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健康保険法 第140条(家族療養費)

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  1. 日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
  2. 2.第百二十九条第二項、第四項及び第五項並びに第百三十二条の規定は、家族療養費の支給について準用する。
  3. 3.第八十七条第二項及び第三項の規定は、前項において準用する第百三十二条第一項又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法140条は、日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を提出して療養を受けたとき、被保険者本人に家族療養費を支給すると定める。給付期間には129条4項準用の上限がある。

Q · 日雇いで働いている場合、家族は健康保険で病院にかかれますか?

受給資格者票を出せば家族も窓口負担だけで受診できます

健康保険法140条により、日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を保険医療機関または保険薬局に提出して療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対して家族療養費が支給されます。窓口で一部負担金だけを支払えば済むのは、この給付が現物給付として処理される結果です。受給資格者票は印紙保険料の納付実績を保険者が確認して交付するため、実績が足りなければ票が出ず、家族は窓口で全額を負担することになります。票を提出できなかった場合でも、140条2項が準用する132条の療養費として事後請求できる余地があります。

解説

建設現場や港湾の日払い仕事では、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙が貼られていく。あの切手のような紙が、あなた自身ではなく、あなたの家族が病院にかかれるかどうかを先に決めている。140条は、日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を保険医療機関や保険薬局に提出して診療を受けたとき、家族療養費を支給すると定める。押さえるべき点は三つ。第一に、支給を受けるのは日雇特例被保険者本人であり、家族ではない。窓口が3割負担で済むのは現物給付として処理される結果にすぎず、法的な受給権者はあなただ。第二に、受給資格者票は印紙保険料の納付実績を保険者が確認して初めて手元に来る。実績が足りなければ票が出ず、家族は窓口で全額を払う。第三に、129条4項が準用されるため、同一の傷病について給付を受けられる期間には上限がある。一般の被保険者の家族療養費(110条)には存在しない時限装置が、ここには埋め込まれている。

法的な位置づけ

健康保険法140条は、日雇特例被保険者の被扶養者に係る家族療養費を定める規定である。被扶養者が受給資格者票を保険医療機関等に提出して療養を受けた場合に、療養に要した費用について日雇特例被保険者に対して家族療養費が支給される。一般被保険者の家族療養費(110条)に対する第5章の特例として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者とは何ですか?

健康保険の適用事業所に日々雇い入れられる人や、2か月以内の期間を定めて使用される人などで、第5章の特例が適用される被保険者です。一般の被保険者とは給付の仕組みが一部異なります。

Q2受給資格者票はどこでもらえますか?

保険者(全国健康保険協会)が印紙保険料の納付実績を確認して交付します。日雇特例被保険者手帳への印紙貼付が前提となるため、就労実績が足りないと交付を受けられません。

Q3家族療養費と療養費の違いは何ですか?

受給資格者票を提出して受診すれば140条1項の家族療養費として窓口負担のみで済みます。提出できなかった場合は132条準用の療養費となり、一旦全額を立て替えて事後請求する形になります。

Q4家族が75歳になったら家族療養費はどうなりますか?

高齢者の医療の確保に関する法律により後期高齢者医療制度の被保険者となり、被扶養者から外れます。その結果、健康保険法140条の家族療養費の対象ではなくなります。

Q5日雇いの家族は国民健康保険に入れますか?

日雇特例被保険者とその被扶養者は国民健康保険法6条の適用除外との関係で扱いが分かれ、市区町村の窓口で受け付けられない場面があります。切替前に必ず保険者へ確認してください。

Q6家族療養費の請求はいつまでにすればいいですか?

保険給付を受ける権利は2年で時効消滅します(健康保険法193条1項)。療養費として請求する場合の起算点は、その費用を支払った日の翌日とされています。

Q7事業主が印紙を貼らなかったらどうなりますか?

労働者の納付実績が積み上がらず、その家族が受給資格者票を提出できなくなります。事業主には印紙保険料の納付義務があり、怠れば追徴や罰則の対象となり得ます。

Q8日雇特例被保険者の被扶養者の範囲は?

健康保険法3条7項の被扶養者の定義に従い、主として被保険者に生計を維持される配偶者・子・父母などが対象です。生計維持の認定は保険者が行います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族が病院に行くとき、結局なにを持っていけばいいんですか?

日雇特例被保険者の被扶養者の場合、必要なのは受給資格者票です(140条1項)。これを保険医療機関または保険薬局に提出することが家族療養費の支給要件そのものになっています。業界裏話ヒント:この票は印紙の納付実績を保険者が確認して交付するもので、実績は月ごとに判定されます。「去年もらったから大丈夫」ではなく、受診する月に有効な状態かを事前に確認する運用が要ります(最新の運用をご確認ください)

Q2窓口で3割だったんですけど、家族の分もそれで合ってますか?

家族療養費は療養に要した費用から一部負担金相当額を控除した額として支給され、129条5項の準用により一般の被保険者と同じ負担区分が働きます。義務教育就学前や70歳以上では区分が変わります。業界裏話ヒント:窓口が3割で済むのは現物給付として処理された結果であり、法的な受給権者は家族ではなく被保険者本人です。離婚や別居で家計が分かれた後、誰が請求権を持つかで揉めるのはこの構造が原因です(最新の改正状況をご確認ください)

Q3うちの妻の治療、1年で打ち切りって本当ですか?

同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病については、初めて給付を受けた日から1年(厚生労働大臣が指定する結核性疾病は5年)で給付期間の上限に達します。140条2項が129条4項を準用しているためです。業界裏話ヒント:一般の被保険者の家族療養費(110条)にこの制限はありません。つまり期限までに常用雇用へ移って一般被保険者になれば、同じ治療が制限のない枠に乗り換わる。治療計画より先に、雇用形態の話をする価値がある局面です

Q4働き始めたばかりで印紙が全然足りません。家族が病院に行く方法はないんですか?

あります。健康保険法145条の特別療養費です。受給資格の要件をまだ満たせない日雇特例被保険者について、特別療養費受給票の交付を受ければ、被扶養者分も含めて療養の費用が支給されます。業界裏話ヒント:この票は申請しなければ出ません。待っていても郵送されてこないため、制度の存在を知らない人ほど無保険と同じ状態で数か月を過ごすことになります。入職した週に手続きするのが最善手です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「家族の保険証は誰の名義になるのか」という問いの立て方自体がずれている。日雇特例被保険者の被扶養者は独自の受給権を持たず、家族療養費は条文上あくまで日雇特例被保険者本人に支給される。したがって請求権者も、時効の起算も、離婚や別居があった場合の窓口も、すべて被保険者側を基準に動く
  • 印紙が足りないと保険が使えないこと自体は知られている。だが深刻なのはその判定が「受診する月の前2か月に通算26日分、または前6か月に通算78日分」という過去の実績で決まる点だ。今日から毎日現場に入っても、今月の家族の受診には間に合わない。手当ては常に一か月以上前倒しでしか打てない
  • あなたから見れば「とりあえず病院に行った」という一つの行為でも、法律から見れば受給資格者票を提出したかどうかで分岐している。提出すれば140条1項の家族療養費として窓口負担だけで済み、提出しなければ132条準用の療養費として一旦全額立替のうえ事後請求になる。同じ診察が、手続一つで資金繰りの重さを変える
  • 「保険が使えないなら国民健康保険に入ればいい」と考える人は多いが、日雇特例被保険者とその家族は国民健康保険法6条の適用除外との関係で扱いが分かれ、市区町村の窓口で受け付けてもらえない場面がある。無保険の空白が生まれるのはこの隙間だ
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適用される被保険者140条:日雇特例被保険者の被扶養者
受給のための提示物受給資格者票を保険医療機関・保険薬局に提出
給付期間の上限129条4項準用により同一傷病で1年(指定の結核性疾病は5年)
票を出せなかった場合2項が準用する132条により療養費として事後請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 現場が雨で三日流れた。先月の印紙は足りているのか。手帳を開いても自分では判定がつかない。
  • もし、深夜に子どもが40度の熱を出したとして、受給資格者票が財布に入っていなかったらどうなる? その場は全額自己負担で払うことになる。ただし領収書を残せば、140条2項が準用する132条の療養費として後から請求できる。捨てた瞬間に、その道は閉じる
  • あなたが日雇労働者を使う側の事業主だとする。忙しさに紛れて印紙の貼付と消印を後回しにした。困るのはあなたではなく、その労働者の家族が診察室の前で保険証代わりの票を出せない場面だ。事業主の印紙保険料納付義務は労働者の家族の受診可否と直結しており、怠れば追徴と罰則の対象になる
  • 妻の治療が長引き、初めて給付を受けた日から1年に近づいている。129条4項の準用で、同一傷病についての給付には期間の上限がある(結核性疾病は5年)。期限までに常用雇用へ切り替えて一般の被保険者になれれば、110条の家族療養費に乗り換えられる。残り時間で打てる手が変わる
  • 同僚から「うちの子、来週手術なんだけど保険どうなる」と相談された。あなたが確認すべきは病名でも病院でもなく、彼の手帳の直近2か月の印紙が26日分に届いているか、そして受給資格者票の交付を受けているかの二点だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第140条(家族療養費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第140条の条文原文は「日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養…」で始まります。
  3. 健康保険法第140条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。