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健康保険法 第141条(家族訪問看護療養費)

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  1. 日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
  2. 2.第百二十九条第二項及び第五項の規定は、家族訪問看護療養費の支給について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 141 条は、日雇特例被保険者の被扶養者が自ら選んだ指定訪問看護事業者に受給資格者票を提出して訪問看護を受けたとき、家族訪問看護療養費を支給すると定める。

Q · 日雇いで働いている人の家族が訪問看護を受けたら、保険から出ますか?

出ます。ただし受給資格者票の交付が前提です

健康保険法 141 条により、日雇特例被保険者の被扶養者が自ら選定した指定訪問看護事業者に受給資格者票を提出して指定訪問看護を受けたときは、その費用について家族訪問看護療養費が支給されます。ただし支給の名宛人は被扶養者ではなく日雇特例被保険者本人です。また同条 2 項が 129 条 2 項・5 項を準用するため、保険料の納付実績を満たして受給資格者票の交付を受けていなければ給付は動かず、訪問看護の費用は全額自己負担になります。

解説

日雇の現場で働く人の健康保険は、毎月の給与から自動で引かれる一般の健康保険とは別物である。手帳に貼られる印紙、その枚数が給付のスイッチになる。141 条が定めるのは、その日雇特例被保険者の家族(被扶養者)が自宅で訪問看護を受けたときの給付だ。押さえるべき点は三つ。第一に、家族は指定訪問看護事業者を自分で選べる。病院やケアマネジャーから割り当てられるものではない。第二に、窓口に出すのは保険証ではなく受給資格者票である。この一枚は、保険料の納付実績を満たして初めて交付される。第三に、給付金の名宛人は看護を受けた家族ではなく、働いている本人だ。だから家族が単独で不服を言っても、権利者は本人という壁に当たる。この三つを知らないまま訪問看護を頼むと、費用が全額自己負担で返ってくる。

法的な位置づけ

健康保険法 141 条は、日雇特例被保険者の被扶養者に係る家族訪問看護療養費を定める規定である。被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して指定訪問看護を受けた場合に、その費用について日雇特例被保険者に対し支給される。同条 2 項は第 129 条第 2 項及び第 5 項を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族訪問看護療養費とは何ですか?

被保険者の家族が指定訪問看護を受けたときに支給される保険給付です。日雇特例被保険者については健康保険法 141 条が根拠となり、受給資格者票の提出が要件になります。

Q2日雇特例被保険者とは何ですか?

日々雇い入れられる者や 2 か月以内の期間を定めて使用される者などで、健康保険の適用事業所で働く人のことです。手帳に健康保険印紙を貼る形で保険料を納めます。

Q3受給資格者票はどうやってもらうのですか?

日雇特例被保険者手帳を持参し、保険者の窓口で交付を申請します。前 2 か月または前 6 か月の印紙による納付実績を満たしていることが交付の前提です。

Q4訪問看護は介護保険と医療保険のどちらが優先ですか?

要介護認定を受けている場合は原則として介護保険が優先します。厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や特別訪問看護指示書が出た場合は医療保険で行われます。

Q5家族訪問看護療養費はいつまで請求できますか?

保険給付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条)。ただし受給資格自体は訪問看護を受けた日を基準に判定されるため、実質的な勝負は受ける前に決まります。

Q6不支給決定に納得できないときはどうすればいいですか?

決定通知書の教示欄を確認し、社会保険審査官への審査請求を行います。争点が納付日数不足なのか給付範囲なのかを理由欄で切り分けることが最初の作業です。

Q7日雇の仕事をやめたら家族の訪問看護はどうなりますか?

新たな印紙が貼られなくなるため、直近 2 か月・6 か月の通算がいずれ要件を割り、受給資格者票が出なくなります。別の医療保険資格への切替えを早めに検討してください。

Q8家族療養費と家族訪問看護療養費は何が違いますか?

家族療養費(140 条)は医療機関等で受けた療養が対象、家族訪問看護療養費(141 条)は自宅で受ける指定訪問看護が対象です。窓口に出す書類はどちらも受給資格者票です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇で働いてるんですけど、家族の訪問看護って本当に保険きくんですか?

効きます。健康保険法 141 条が家族訪問看護療養費を定めており、被扶養者が指定訪問看護事業者に受給資格者票を提出すれば給付対象です。ただし同条 2 項が 129 条の規定を準用するため、保険料の納付実績が前提になります。業界裏話ヒント:日雇特例被保険者の実人数は全国で極めて少なく、訪問看護ステーションの請求担当でも一度も扱ったことがない人がいます。窓口で「対象外です」と言われても、それは制度の判断ではなく担当者の経験不足であることがある。保険者に直接照会するのが早い

Q2印紙が足りない月があったら、その分は全部自腹ですか?

前 2 か月で 26 日分、または前 6 か月で 78 日分という二本立ての要件があり、片方が欠けてももう片方で拾える設計です(納付日数は最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:印紙を貼るのは事業主の義務であって労働者の義務ではありません。貼られていないなら事業主側の不履行です。出勤の記録が残っていれば保険者に事実を申し立てる道があるので、自分の落ち度だと諦める前に、誰が貼るべきだったかを確認する

Q3訪問看護ステーションって、こっちで選べるんですか?

選べます。141 条は「指定訪問看護事業者のうち自己の選定するもの」と明記しており、選定権は看護を受ける被扶養者の側にあります。業界裏話ヒント:退院時カンファレンスで病院が提携先を提示すると、そのまま決まってしまうことが多い。しかし土日祝の対応、24 時間オンコール体制、緊急訪問の実績は事業者ごとに大きく違います。最初の一社で即決せず、二社に条件を聞いてから選ぶだけで、夜間の急変時の安心が変わる

Q4給付金は、看護を受けた家族本人に振り込まれるんですよね?

違います。141 条 1 項は「日雇特例被保険者に対し」支給すると書いており、名宛人は働いている本人です。実務上は保険者から事業者へ直接支払われる現物給付の形で処理され、利用者は窓口負担のみを支払う運用が一般的です。業界裏話ヒント:名宛人が本人だという一点は、家族関係がこじれた場面で牙をむきます。別居中や離婚協議中で本人が動かないと、家族側に請求の足場がない。被扶養者の認定自体を見直すか、別の保険資格へ切り替える方が早いことがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば、看護を受けたのは家族であり、財布を痛めたのも家族だ。しかし法律から見れば、給付を請求できるのは日雇特例被保険者本人ひとりである。本人が手続に動かない、連絡が取れないというだけで、家族側は制度の外に置かれる。この落差は、別居の親を介護しているケースで最も鋭く効いてくる
  • 受給資格に保険料納付要件があること自体は知っている人でも、それが「今月の納付」ではなく「前 2 か月または前 6 か月の通算」で判定される点までは把握していないことが多い。必要になった月に慌てて印紙を貼っても間に合わない。給付は過去の働き方で決まる、後追いのきかない設計である(納付日数の要件は最新の改正状況をご確認ください)
  • 「訪問看護は病院やケアマネジャーが手配してくれるもの」という前提そのものがずれている。条文は「指定訪問看護事業者のうち自己の選定するもの」と書いており、選ぶ主体は受ける側だ。相性の合わない事業者に当たったとき、変える権利がないと思い込んで我慢し続ける人がいる
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対象となる被保険者141 条:日雇特例被保険者の被扶養者
給付される療養の中身自宅で受ける指定訪問看護
窓口に提出するもの受給資格者票(保険証ではない)
受給の入口となる要件129 条準用による保険料納付実績(前 2 か月・前 6 か月の通算)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 先月は現場が雨で流れて印紙が 18 日分しか貼れなかった。今月、母親の在宅療養で訪問看護が必要になったとしたら、どうなる? 前 2 か月の通算が 26 日分に届かなければ受給資格者票は出ない。前 6 か月で 78 日分という別ルートが残っているかどうか、手帳を持って今日中に窓口で確認する必要がある
  • 訪問看護ステーションの受付で「保険証を」と言われ、日雇特例被保険者手帳を出したら首をかしげられた。窓口に出すべきものは受給資格者票である。制度を扱ったことのない事業者側の担当者は珍しくない
  • あなたが訪問看護ステーションの管理者側だとする。日雇特例被保険者の被扶養者から受給資格者票を提示された。有効期間と給付の残りを確認せずに訪問を続けると、後から請求が返戻され、既に提供したサービスの費用を利用者に請求し直すという最も気まずい話になる
  • 介護保険の要介護認定を受けている祖父に訪問看護を入れたら、医療保険での請求が通らなかった。訪問看護は原則として介護保険が医療保険に優先し、本条で走れるのは厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、主治医が特別訪問看護指示書を出した場合などに限られる。どちらの保険で走るかは、最初のケアプラン作成の場で事実上決まっている
  • 同じ現場の仲間から「うちのかみさんが訪問看護になったんだが、日雇の保険で何とかならないか」と相談された。答えは、手帳の印紙を数えてから、である。仲間本人が受給資格者票を取れる状態にあるかどうかが、すべての入口になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第141条(家族訪問看護療養費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第141条の条文原文は「日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その指定訪問…」で始まります。
  3. 健康保険法第141条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第141条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。