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健康保険法 第88条(訪問看護療養費)

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  1. 被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
  2. 2.前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
  3. 3.指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。
  4. 4.訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
  5. 5.厚生労働大臣は、前項の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
  6. 6.被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
  7. 7.前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
  8. 8.第七十五条の規定は、第六項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
  9. 9.指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
  10. 10.保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があったときは、第四項の定め及び第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
  11. 11.保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金又は国保連合会に委託することができる。
  12. 12.指定訪問看護は、第六十三条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
  13. 13.前各項に定めるもののほか、指定訪問看護事業者の訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 88 条は、主治医が必要と認めた居宅療養者が指定訪問看護事業者から訪問看護を受けた費用に、訪問看護療養費を支給すると定める。要介護認定は要件ではない。

Q · 要介護認定を受けていないのに、看護師に家へ来てもらうことはできるんですか?

要介護認定がなくても、主治医の指示書があれば訪問看護は健康保険で受けられる

健康保険法 88 条により、疾病または負傷で居宅療養中の被保険者は、主治医が厚生労働省令の基準に適合すると認めれば、指定訪問看護事業者から訪問看護を受け、その費用について訪問看護療養費が支給されます。年齢や要介護認定は要件ではなく、0 歳でも 40 歳未満でも対象です。自己負担は 4 項により 74 条の割合(原則 3 割、義務教育就学前 2 割、70 歳以上は所得に応じ 2 割または 1 割)で、6 項の代理受領があるため、窓口で支払うのは最初からその割合分だけです。

解説

退院の日、主治医から「自宅で点滴の管理が必要ですね」と言われたとする。多くの人はここで、看護師が家に来るサービスは介護保険のもので、要介護認定を受けていない自分には縁がないと思い込む。それが最大の取りこぼしだ。健康保険法 88 条は、要介護認定とは無関係に、健康保険から訪問看護の費用を給付する仕組みを定めている。がん末期、難病、精神疾患、人工呼吸器の管理、褥瘡の処置。主治医が「訪問看護指示書」を出しさえすれば、あなたは 0 歳児でも 40 歳未満でも、自宅で看護師の医療処置を受けられる。しかも 4 項の計算式により、自己負担は 74 条の割合、つまり原則 3 割(義務教育就学前は 2 割、70 歳以上は所得に応じ 2 割または 1 割)に抑えられる。6 項の代理受領があるから、あなたが窓口で払うのは最初からその 3 割だけ。全額を立て替えて後で請求する必要はない。この条文を知らない家族は、自費のヘルパーを月十数万円で雇い続ける。

法的な位置づけ

健康保険法 88 条は訪問看護療養費を定める規定であり、疾病または負傷により居宅で継続して療養を受ける状態にある被保険者が、指定訪問看護事業者から居宅において看護師等による療養上の世話または必要な診療の補助を受けた場合に、その費用を保険給付として支給する旨を規定する。指定訪問看護は 63 条 1 項の療養の給付には含まれない(12 項)。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問看護療養費とは何ですか?

健康保険法 88 条に基づく保険給付で、居宅療養中の被保険者が指定訪問看護事業者から看護師等の訪問看護を受けた費用を、健康保険が負担する仕組みです。介護保険とは別ルートです。

Q2訪問看護指示書はどうやってもらうの?

主治医に交付を依頼します。88 条 1 項括弧書きは、主治医が省令の基準に適合すると認めた者に限ると定めており、この指示書が給付の唯一の入口です。退院前に依頼するのが実務上の要点です。

Q3訪問看護は何歳から使えますか?

年齢制限はありません。88 条は要介護認定も年齢も要件としていないため、0 歳児でも 40 歳未満の現役世代でも、主治医の指示があれば健康保険で訪問看護を受けられます。

Q4特別訪問看護指示書とは何ですか?

急性増悪などで頻回の訪問看護が必要な場合に主治医が交付する指示書です。交付期間は原則 14 日間で、この間は介護保険ではなく医療保険の訪問看護に切り替わり、回数制限も緩みます。

Q5入院中も訪問看護は使えますか?

使えません。12 項は指定訪問看護を 63 条 1 項の療養の給付に含まれないものとし、1 項も保険医療機関等・介護老人保健施設・介護医療院によるものを除いています。入退院日をまたぐ日程設計に注意が必要です。

Q6精神科訪問看護は医療保険ですか?

精神科医の指示による精神科訪問看護は 88 条の指定訪問看護に含まれ、医療保険から給付されます。要介護認定も年齢も問わないため、通院が途切れがちな人の在宅支援の入口になります。

Q7訪問看護は高額療養費の対象ですか?

対象です。訪問看護療養費の自己負担も 115 条の高額療養費の算定に含まれます。4 項は 75 条の 2 の一部負担金の減免・猶予措置が採られるべき場合の調整も組み込んでいます。

Q8訪問看護療養費の請求はいつまでできますか?

健康保険法 193 条により、療養を受けた日の翌日から 2 年で時効消滅します。6 項の代理受領で受けている限り自ら請求する場面はなく、自費で立て替えた場合にこの 2 年が効いてきます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護保険の訪問看護と、健康保険の訪問看護って、何がどう違うんですか?

利用者から見ればどちらも看護師が自宅に来る点は同じだが、財布と上限が違う。介護保険は要介護認定と支給限度額の枠内で、他のサービスと枠を食い合う。健康保険 88 条は年齢も認定も問わず、限度額の枠外だ。業界裏話ヒント:末期がん、厚生労働大臣が定める疾病等(ALS、多発性硬化症など)、急性増悪時、精神科訪問看護は、要介護認定があっても医療保険が優先される。この優先ルールを把握していないケアマネジャーも実在するので、主治医に直接確認するのが早い

Q2訪問看護って、週に何回まで来てもらえるんですか?

医療保険の訪問看護は原則として週 3 回まで、1 日 1 回、1 か所の事業所からが基本だ。ただし厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、特別訪問看護指示書が出ている期間(原則 14 日)は、この制限が外れて毎日でも複数事業所でも入れる。業界裏話ヒント:「週 3 回まで」で説明が止まる窓口が多いが、外れる類型を知っているかどうかが分岐点。褥瘡が悪化した、退院直後で状態が不安定、といった局面で主治医に特別訪問看護指示書を求める発想があるかどうかで、在宅の維持可否が変わる

Q3訪問看護ステーションって、どこも同じじゃないんですか?病院に紹介されたところで大丈夫?

3 項は「自己の選定する指定訪問看護事業者から」と明記しており、選択権は利用者側にある。24 時間対応体制の有無、緊急時訪問、看取りの実績、精神科・小児対応の可否は事業所ごとに大きく違う。業界裏話ヒント:夜間の急変時に電話が繋がるかどうかで、在宅療養が続くか救急搬送で終わるかが決まる。契約前に「夜間の連絡先は携帯か、コールセンターか、実際に看護師が来るのか」を具体的に聞く。ここで言葉を濁す事業所は、実質的に日中のみの体制と考えてよい

Q4窓口では 3 割だけ払えばいいんですか?残りは誰がいつ払ってるんですか?

6 項の代理受領により、保険者が残り 7 割相当を事業者へ直接支払う仕組みになっている。7 項でそれが被保険者への支給とみなされるため、あなたが立て替えて後から請求する手間は生じない。業界裏話ヒント:この現物給付方式が働くのは指定訪問看護事業者から受けた場合だけ。指定を受けていない事業者や、自費のサービスを混ぜて契約すると、その部分は 10 割自己負担になる。契約書に「保険適用外」と書かれた行がないか、署名前に確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「訪問看護は介護保険のサービス」という理解は、半分しか合っていない。介護保険が使えるのは要介護認定を受けた 65 歳以上(または特定疾病の 40 歳以上)だけで、それ以外の全員、つまり子どもも現役世代も、88 条の医療保険ルートで訪問看護を受ける。さらに介護保険の対象者であっても、末期がん・難病・急性増悪・精神科訪問看護は医療保険が優先される。「介護保険を使えるから医療保険は関係ない」という思い込みが、給付の空白を生む
  • 訪問看護は医療行為ではなく「お世話」だと思っている人が多いが、1 項の定義は「療養上の世話又は必要な診療の補助」。点滴、褥瘡処置、カテーテル管理、人工呼吸器の管理、看取りまで含まれる。深刻なのは逆側だ。医療行為が入るということは、事故が起きれば医療過誤の問題になり、事業者には相応の注意義務が生じる。あなたが受けているのは家事援助ではなく在宅医療である
  • 「保険が下りるかどうかは保険者が決めるのだから、こちらから動いても仕方がない」と考えるのは、問いの立て方が逆になっている。2 項が「保険者が必要と認める場合に限り」と書いているのは事実だが、その判断の実質的な材料は 1 項括弧書きの「主治の医師が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたもの」、つまり主治医の指示書だ。動かすべき相手は保険者ではなく主治医であり、指示書の記載内容こそが給付の入口を決める
  • 自己負担が 3 割で高額になるから諦める、という判断は 88 条 4 項の後半を読み飛ばしている。4 項は 75 条の 2 の措置(一部負担金の減免・猶予)が採られるべき場合の調整まで組み込んでおり、さらに訪問看護療養費は高額療養費の対象になる。災害や失業で支払いが困難なとき、割合そのものが動く仕組みが条文の中に埋め込まれている
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給付の性質88 条:居宅での指定訪問看護に要した費用の給付(6 項の代理受領で現物給付化)
入口の要件主治医が省令基準に適合と認定(1 項)+保険者の必要性認定(2 項)+指定訪問看護事業者(1 項)
自己負担4 項:74 条 1 項の割合を控除した額を保険が給付(原則 3 割負担、75 条の 2 の措置があれば調整)
重複給付の遮断12 項:63 条 1 項の療養に含まれない。入院中・介護老人保健施設等入所中は不支給

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が末期がんで在宅療養に切り替わった。要介護認定はまだ申請中で結果は 1 か月先。主治医に訪問看護指示書を書いてもらえば、認定を待たずに今週から医療保険の訪問看護が入る。末期がんは介護保険の対象年齢であっても医療保険が優先される類型で、この優先順位を知らない家族は 1 か月分の在宅医療を空白にする
  • 統合失調症の家族が通院を中断しがちで、自宅に閉じこもっている。精神科訪問看護は 88 条の指定訪問看護に含まれ、精神科医の指示書があれば看護師や精神保健福祉士が自宅を訪問できる。介護保険とは無関係、年齢も問わない。「病院に連れて行けない」で詰んだと思っている家族の、ほとんどが知らない出口
  • 訪問看護ステーションを開業しようとしている看護師。88 条 1 項の「厚生労働大臣が指定する者」になるには 92 条の指定を受ける必要があり、10 項の審査基準も 92 条 2 項の運営基準に紐づく。指定を取らずに看護を提供すれば、利用者は全額自費。事業計画の一行目がここで決まる
  • 退院前カンファレンスまであと 3 日。退院日から訪問看護を切れ目なく入れるには、その前に主治医の指示書と事業者との契約が要る。指示書の日付が退院日より後になると、その隙間の訪問は保険給付の対象外になりかねない。日付を一日ずらすだけで、数万円が自費に変わる
  • 月末に届いた訪問看護の領収証を見て、金額の内訳がまったく分からない。9 項は事業者に領収証の交付義務を課している。交付されない、あるいは内訳が不明という状況自体が異常で、そこを問える立場にあなたはいる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第88条(訪問看護療養費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第88条の条文原文は「被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。」で始まります。
  3. 健康保険法第88条は第二款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。