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健康保険法 第87条(療養費)

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  1. 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
  2. 2.療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。
  3. 3.前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第七十六条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第八十五条第二項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第八十五条の二第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項の費用の額の算定の例による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 87 条は、療養の給付が困難な場合や保険医療機関以外で診療を受けた場合に、保険者がやむを得ないと認めるときは現金で療養費を支給できると定める。額は保険診療基準が上限。

Q · 健康保険で全額自己負担したお金は、どこまで戻ってきますか?

戻る余地はあるが、2 年以内の申請と保険者の判断が要る

健康保険法 87 条により、療養の給付等を行うことが困難なとき、又は保険医療機関等以外で診療・薬剤の支給・手当を受け保険者がやむを得ないと認めるときは、現物給付に代えて療養費が支給されます。ただし戻る額は実際に支払った額そのものではなく、日本の保険診療の基準で算定した費用の額から一部負担金相当額を控除した額であり、現に要した費用の額が上限です(2 項・3 項但書)。権利は支払日の翌日から 2 年で時効消滅します(193 条)。

解説

健康保険は原則として現金を配らない制度だ。保険証を出し、窓口で3割を払い、残りは保険者が医療機関へ直接支払う。医療そのものを給付する「現物給付」である。87条は、その原則の外側に用意された迂回路だ。保険証を持たずに受診して10割払った、医師の指示でコルセットや小児用の弱視眼鏡を作った、旅行先の海外で病院にかかった、整骨院で施術を受けた。これらはすべて「療養の給付」ではなく、いったんあなたが費用を全額負担し、後から現金で払い戻される「療養費」のルートに乗る。ここで多くの人が取りこぼすのが三点。第一に、1項は「支給することができる」と書く。自動的に出る権利ではなく、保険者が「やむを得ない」と認めることが要件だ。第二に、戻る額は日本の保険診療の基準で計算した額であり、実際に払った額ではない(2項、3項但書)。第三に、時効は2年(193条)。領収書を引き出しに入れたまま2年が過ぎれば、その権利は音もなく消える。

法的な位置づけ

健康保険法 87 条は療養費の支給を定める規定であり、療養の給付等の現物給付が困難な場合、又は保険医療機関等以外から診療・薬剤の支給・手当を受け保険者がやむを得ないと認める場合に、現物給付に代えて費用を現金で償還する補充的給付を規定する。支給額は保険診療の基準で算定され、現に要した費用の額が上限となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1療養費とは何ですか?

健康保険で医療そのものを受け取る現物給付が使えなかったとき、いったん全額自己負担した費用を後から現金で払い戻す補充的な給付です。健康保険法 87 条が根拠になります。

Q2治療用装具の払い戻しに必要な書類は?

医師が作成した装着証明書(治療用装具製作指示装着証明書)、装具業者が発行する内訳の分かる領収書、療養費支給申請書の三点が基本です。どれか一つ欠けると受理されません。

Q3子どもの弱視の眼鏡は保険で戻りますか?

9 歳未満の弱視・斜視・先天白内障術後の治療用眼鏡やコンタクトは療養費の対象です。眼鏡店では全額払い、後から上限の範囲内で自己負担割合を除いた額が戻ります。

Q4療養費の申請期限はいつまでですか?

健康保険法 193 条 1 項により 2 年で時効消滅します。起算点は療養に要した費用を実際に支払った日の翌日で、受診日ではなく支払日である点に注意が必要です。

Q5療養費はいつ振り込まれますか?

保険者の審査を経るため、申請から入金までおおむね 2 か月から 3 か月かかることが多いです。書類不備や照会が入るとさらに延びるため、余裕を持って申請してください。

Q6はり・きゅう・マッサージは療養費の対象ですか?

医師の同意書があり、対象となる傷病に該当する場合に限り療養費の対象になります。同意書なしの施術や、単なる疲労回復・慰安目的は対象外です。

Q7療養費と高額療養費の違いは何ですか?

療養費は現物給付が使えなかった費用を償還する制度、高額療養費は保険診療の自己負担が月の上限額を超えた部分を戻す制度です。根拠条文も要件もまったく別です。

Q8国民健康保険にも療養費はありますか?

あります。国民健康保険法 54 条が健康保険法 87 条に対応する規定です。申請先は市区町村の国保窓口になり、様式や添付書類も保険者ごとに異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険証を忘れて病院で全額払っちゃったんですが、あれ戻ってきますか?

戻る可能性は高いです。87条1項の療養費として、加入先の保険者に支給申請できます。ただし条文は「支給することができる」と書いており、保険者がやむを得ないと認めることが前提です。業界裏話ヒント:申請から入金まで通常2か月から3か月かかります。同じ月内であれば、受診した医療機関の窓口に保険証を持参するだけで差額を返してくれることが多い。まず病院に電話するのが、実は一番早くて確実です

Q2海外旅行中に入院して150万円払いました。全部戻りますか?

全額は戻りません。87条2項・3項により、療養費の額は日本国内で同じ治療を保険診療で受けた場合の費用額を基準に計算され、実際に支払った額が上限になります。日本基準で30万円の治療なら、戻るのはその自己負担割合を控除した額です。業界裏話ヒント:この構造こそが、海外旅行保険が必要な本当の理由です。米国の医療費は日本の数倍から十数倍になることがあり、差額は全部あなたの負担になります

Q3整骨院で保険が使えると言われて通っていたのに、健保から返せと言われました。なぜ私に?

柔道整復の施術は療養の給付ではなく、87条の療養費を施術所が代わりに受け取る「受領委任」という仕組みだからです。法律上の受給者はあくまで被保険者本人なので、支給が誤りだったと判断されると返還請求はあなたに向かいます。業界裏話ヒント:保険者から届く負傷原因照会に、施術所の言うとおり書いてしまうと後で不利になります。日付・原因・症状は自分の記憶どおりに書く。それが後の争いで唯一あなたを守る記録になります

Q4療養費が不支給になったら、もうどうしようもないですか?

終わりではありません。保険者の不支給決定は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、健康保険法189条に基づき社会保険審査官へ審査請求ができ、さらに社会保険審査会への再審査請求(190条)という二段構えのルートがあります。業界裏話ヒント:審査請求の前に、まず不支給の理由を書面で明示するよう保険者に求めてください。理由が「必要性が認められない」だけなら、医師の意見書を追加して再申請する方が、争うより早く通ることが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険証を忘れて10割払ったら、その分は損」という前提そのものが誤っている。問うべきは「戻るか」ではなく「誰に、いつまでに、どの書類を出すか」だ。同じ月内なら受診した医療機関の窓口で精算できることが多く、それを過ぎても保険者への療養費申請という第二の窓口が開いている。ルートを知らない人だけが、損を確定させている
  • 療養費という制度があること自体は知っていても、1項の語尾が「支給することができる」である重さを知らない人は多い。これは保険者の判断が介在する給付であり、不支給という結論もありうる。だが同時に、不支給決定は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、社会保険審査官への審査請求という反撃ルートが用意されている。ここまで知っている人と知らない人では、封筒を開けた後の行動が根本から違う
  • あなたから見れば整骨院は「保険がきく治療院」だが、法律から見れば保険医療機関ではなく、87条の療養費という例外ルートに乗った施術所にすぎない。この落差が数年後に効いてくる。保険適用外と判断されたとき、保険者が返還を求める相手は施術所ではなく、法律上の受給者であるあなた本人になりうるからだ
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給付の形87 条 療養費:現金で費用を償還(償還払い)
発動の要件療養の給付等が困難、又は保険医療機関等以外での受療+保険者が「やむを得ない」と認めること
支払いの流れ被保険者が全額立替 → 申請 → 後日入金(通常 2〜3 か月)
戻る額の上限保険診療基準で算定した額から一部負担金相当額を控除した額、かつ現に要した費用が上限(2 項・3 項但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 高熱で意識が朦朧としたまま病院に駆け込み、保険証が財布にないことに気付いた。窓口で1万2千円を全額払う。もしその領収書をレシート入れに突っ込んだまま忘れたら? 実は同じ月内なら医療機関の窓口で精算してくれることが多く、月をまたいでも87条の療養費として申請できる。捨てた瞬間に、その道は閉じる
  • 整骨院に半年通った後、保険者から「負傷原因照会」の封筒が届く。実際に通っていた理由はデスクワークの肩こりだった。ここで立場が反転する。柔道整復の受領委任で法律上の受給者は施術所ではなくあなた本人であり、返還を求められるのもあなたになりうる。照会に何と書くかが分岐点になる
  • 子どもの視力検査で弱視と診断され、眼鏡を作った。眼鏡店では「保険は使えません」と言われ、4万円を全額支払った。実は9歳未満の治療用眼鏡は療養費の対象で、上限の範囲内で7割から8割が戻る
  • バンコク旅行の3日目に虫垂炎で緊急手術、現地で60万円を支払った。帰国後の申請には現地医師が記入した診療内容明細書と領収明細書、そしてその日本語訳が要る。日本に戻った後で現地の病院に書類を取り直すのは、事実上不可能に近い
  • 整形外科で作った膝の装具、支払いは2年前の秋。申請期限まであと数か月しか残っていない。装着証明書は病院、内訳付き領収書は装具業者と、書類の出所が二つに分かれている。どちらか一方でも欠ければ申請は受理されない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第87条(療養費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第87条の条文原文は「保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。」で始まります。
  3. 健康保険法第87条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。