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健康保険法 第13条

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第三十一条第一項の規定による認可の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前二条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 13 条は、任意適用の認可申請(31 条 1 項)と同時に健保組合の設立認可を申請する場合、11 条・12 条の「適用事業所」「被保険者」を「となるべき」と読み替える規定である。

Q · 健康保険にまだ入っていない会社が、自前の健康保険組合をつくることはできますか?

任意適用と組合設立を同時申請すれば可能です

健康保険法 13 条により、同法 31 条 1 項の任意適用の認可申請と同時に健康保険組合の設立認可を申請する場合には、11 条・12 条の「適用事業所」は「適用事業所となるべき事業所」、「被保険者」は「被保険者となるべき者」と読み替えられます。これにより、被保険者がまだ一人もいない段階でも二分の一以上の同意を集めることができ、健康保険への加入日と組合の成立日を同じ日にそろえられます。逆に、二つの申請を別々の時期に出した場合はこの読替が働かず、いったん全員が協会けんぽの被保険者になってから同意を取り直す流れになります。

解説

条文だけ読んでも意味が取れない。それがこの条文の正体である。健康保険組合を作れるのは「適用事業所」の事業主であり(11条)、設立には「被保険者」の二分の一以上の同意が要る(11条2項、12条)。ところが、まだ健康保険が適用されていない事業所には、適用事業所という資格も、被保険者という身分も存在しない。同意を取ろうにも、同意すべき被保険者がいない。鶏と卵のデッドロックである。13条はこの詰みを、たった一行の読み替えで解く。31条1項の任意適用の認可申請と「同時に」組合設立の認可も申請するなら、「適用事業所」は「適用事業所となるべき事業所」、「被保険者」は「被保険者となるべき者」と読む。つまりあなたの会社は、健康保険に入る日と、自前の健保組合を持つ日を同じ日にできる。鍵は同時申請という一点だ。順番に出したら、この読み替えは働かない。

法的な位置づけ

健康保険法 13 条は読替規定であり、同法 31 条 1 項の任意適用の認可申請と同時に健康保険組合の設立認可を申請する場合に限り、11 条および 12 条にいう「適用事業所」を「適用事業所となるべき事業所」、「被保険者」を「被保険者となるべき者」と読み替えることを定める。健康保険が未適用の事業所が組合を設立する際の要件充足を可能にする技術的規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法 13 条とは何ですか?

任意適用の認可申請と同時に健康保険組合の設立認可を申請する場合に、11 条・12 条の「適用事業所」「被保険者」を「となるべき事業所」「となるべき者」と読み替える規定です。

Q2読替規定とは何ですか?

他の条文を丸ごと書き写す代わりに、特定の場面だけ語句を置き換えて適用させる立法技術です。単独では意味が完結せず、読替元の条文と並べて初めて内容が確定します。

Q3任意適用事業所とは何ですか?

健康保険が強制適用されない事業所が、従業員の二分の一以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受け、任意に適用事業所となったものです。根拠は健康保険法 31 条 1 項です。

Q4健康保険組合はどこに設立認可を申請しますか?

厚生労働大臣宛てに申請し、実務上の窓口は事業所を管轄する地方厚生局です。規約案、同意書、収支見込みなどの添付書類は健康保険法施行規則が定めます。

Q5「被保険者となるべき者」とは誰のことですか?

任意適用の認可が下りれば被保険者となる予定の従業員を指します。認可前で法律上まだ被保険者ではない人を、13 条が同意主体として扱えるようにしています。

Q6健康保険組合と協会けんぽの違いは?

協会けんぽは全国健康保険協会が運営する公的な受け皿、健保組合は企業や業界が自ら設立する保険者です。組合は保険料率を自主決定でき、付加給付を上乗せできます。

Q7健康保険が強制適用されない事業所とは?

法人以外の個人事業所のうち、農林水産業、飲食業、旅館業、宗教業などの非適用業種に属するものです。これらは任意適用の認可を受けて初めて適用事業所になります。

Q8健康保険組合の設立には何人の被保険者が必要ですか?

人数要件は健康保険法施行令が定めており、単独設立と共同設立で基準が異なります。数字は改正されるため、申請前に現行の施行令と地方厚生局の運用を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちみたいに社会保険に入ってない会社でも、いきなり健保組合って作れるんですか?

制度上は可能である。31条1項の任意適用の認可申請と同時に組合設立の認可を申請すれば、13条の読み替えで11条・12条の要件を満たせる。ただし健康保険法施行令が組合設立に必要な被保険者数を定めており、単独設立にはかなりの規模が要る。業界裏話ヒント:条文上の道が開いていることと、実際に認可が下りることは別物である。厚生局は組合財政の持続性を重視するため、人数要件の確認より先に、保険料率で給付を賄えるかの収支試算を作った方が話が早い

Q2申請を同時じゃなく順番に出したら、何がまずいんですか?

13条の読み替えが働かず、11条・12条の「適用事業所」「被保険者」の文言を文字どおり満たす必要が出る。つまり先に31条1項の任意適用の認可を受け、全員が協会けんぽの被保険者になってから、改めて組合設立の同意を取り直す流れになる。業界裏話ヒント:この二段構えは法的には正しいが、実務では従業員から「保険証がまた変わるのか」という不満が必ず出る。二分の一以上という同意の数字は、一度目より二度目の方が集まりにくい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「13条は何を規定しているのか」という問いの立て方自体が、この条文には効かない。13条は単独では何も規定していない。11条と12条を書き換えるための道具であり、対象条文と並べて初めて意味が生まれる。読替規定を単体で理解しようとして挫折する人は、問いの向きを間違えている
  • 同時申請が要件だと知っている人でも、外れたときの代償を過小評価している。順番に申請すれば、法的には正しく手続が進む一方で、全員がいったん協会けんぽの被保険者となり、その後に組合へ移る。保険証の再発行、資格取得と喪失の届出、被扶養者認定のやり直し、健診機関との契約切り替えまで、実務が丸ごと二度走る
  • あなたから見れば「うちの従業員はまだ被保険者ではない」が、13条を通した法律の目には「被保険者となるべき者」として既に映っている。この落差を理解しないまま同意書を集めると、名義と実態が食い違い、審査の段階で差し戻される
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条文の役割13 条:11 条・12 条の語句を読み替える技術的規定。単独では権利義務を定めない
同意の主体被保険者となるべき者(認可前の従業員)
適用される場面任意適用の認可申請と組合設立の認可申請を同時に行う場合に限る
外れたときの帰結読替が働かず、11 条・12 条の文言を文字どおり満たす必要が生じる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、任意適用の認可申請を先に出して、組合設立の申請を三か月後に回したらどうなる? 13条の読み替えは働かない。従業員はいったん全員が協会けんぽの被保険者になり、後日まとめて組合へ移す二段構えになる。保険証は二度差し替わり、資格取得と喪失の届出事務も二度発生する
  • 非適用業種の大規模個人事業所。従業員の過半数から署名を集め終えた翌週、社会保険労務士から「まだ被保険者がいないので同意書の名義が実態と合わない」と指摘される。13条の読み替えを前提に、「被保険者となるべき者」の建て付けで作り直すことになる
  • 二つの認可申請を出す側に立ってみる。片方だけ先に受理されると、もう片方は読み替えの根拠を失う。提出日が一日ずれただけで「同時」と扱われるかは窓口運用に左右されるため、地方厚生局と事前に詰めておく必要がある。組合の事業年度を来期の頭から始めたいなら、規約案と同意書の逆算で残り時間は数週間しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第13条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第13条の条文原文は「第三十一条第一項の規定による認可の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前二条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」…」で始まります。
  3. 健康保険法第13条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。