第三十一条第一項の規定による認可の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前二条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
要点健康保険法 13 条は、任意適用の認可申請(31 条 1 項)と同時に健保組合の設立認可を申請する場合、11 条・12 条の「適用事業所」「被保険者」を「となるべき」と読み替える規定である。
Q · 健康保険にまだ入っていない会社が、自前の健康保険組合をつくることはできますか?
任意適用と組合設立を同時申請すれば可能です
健康保険法 13 条により、同法 31 条 1 項の任意適用の認可申請と同時に健康保険組合の設立認可を申請する場合には、11 条・12 条の「適用事業所」は「適用事業所となるべき事業所」、「被保険者」は「被保険者となるべき者」と読み替えられます。これにより、被保険者がまだ一人もいない段階でも二分の一以上の同意を集めることができ、健康保険への加入日と組合の成立日を同じ日にそろえられます。逆に、二つの申請を別々の時期に出した場合はこの読替が働かず、いったん全員が協会けんぽの被保険者になってから同意を取り直す流れになります。
条文だけ読んでも意味が取れない。それがこの条文の正体である。健康保険組合を作れるのは「適用事業所」の事業主であり(11条)、設立には「被保険者」の二分の一以上の同意が要る(11条2項、12条)。ところが、まだ健康保険が適用されていない事業所には、適用事業所という資格も、被保険者という身分も存在しない。同意を取ろうにも、同意すべき被保険者がいない。鶏と卵のデッドロックである。13条はこの詰みを、たった一行の読み替えで解く。31条1項の任意適用の認可申請と「同時に」組合設立の認可も申請するなら、「適用事業所」は「適用事業所となるべき事業所」、「被保険者」は「被保険者となるべき者」と読む。つまりあなたの会社は、健康保険に入る日と、自前の健保組合を持つ日を同じ日にできる。鍵は同時申請という一点だ。順番に出したら、この読み替えは働かない。
健康保険法 13 条は読替規定であり、同法 31 条 1 項の任意適用の認可申請と同時に健康保険組合の設立認可を申請する場合に限り、11 条および 12 条にいう「適用事業所」を「適用事業所となるべき事業所」、「被保険者」を「被保険者となるべき者」と読み替えることを定める。健康保険が未適用の事業所が組合を設立する際の要件充足を可能にする技術的規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
任意適用の認可申請と同時に健康保険組合の設立認可を申請する場合に、11 条・12 条の「適用事業所」「被保険者」を「となるべき事業所」「となるべき者」と読み替える規定です。
他の条文を丸ごと書き写す代わりに、特定の場面だけ語句を置き換えて適用させる立法技術です。単独では意味が完結せず、読替元の条文と並べて初めて内容が確定します。
健康保険が強制適用されない事業所が、従業員の二分の一以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受け、任意に適用事業所となったものです。根拠は健康保険法 31 条 1 項です。
厚生労働大臣宛てに申請し、実務上の窓口は事業所を管轄する地方厚生局です。規約案、同意書、収支見込みなどの添付書類は健康保険法施行規則が定めます。
任意適用の認可が下りれば被保険者となる予定の従業員を指します。認可前で法律上まだ被保険者ではない人を、13 条が同意主体として扱えるようにしています。
協会けんぽは全国健康保険協会が運営する公的な受け皿、健保組合は企業や業界が自ら設立する保険者です。組合は保険料率を自主決定でき、付加給付を上乗せできます。
法人以外の個人事業所のうち、農林水産業、飲食業、旅館業、宗教業などの非適用業種に属するものです。これらは任意適用の認可を受けて初めて適用事業所になります。
人数要件は健康保険法施行令が定めており、単独設立と共同設立で基準が異なります。数字は改正されるため、申請前に現行の施行令と地方厚生局の運用を確認してください。
制度上は可能である。31条1項の任意適用の認可申請と同時に組合設立の認可を申請すれば、13条の読み替えで11条・12条の要件を満たせる。ただし健康保険法施行令が組合設立に必要な被保険者数を定めており、単独設立にはかなりの規模が要る。業界裏話ヒント:条文上の道が開いていることと、実際に認可が下りることは別物である。厚生局は組合財政の持続性を重視するため、人数要件の確認より先に、保険料率で給付を賄えるかの収支試算を作った方が話が早い
13条の読み替えが働かず、11条・12条の「適用事業所」「被保険者」の文言を文字どおり満たす必要が出る。つまり先に31条1項の任意適用の認可を受け、全員が協会けんぽの被保険者になってから、改めて組合設立の同意を取り直す流れになる。業界裏話ヒント:この二段構えは法的には正しいが、実務では従業員から「保険証がまた変わるのか」という不満が必ず出る。二分の一以上という同意の数字は、一度目より二度目の方が集まりにくい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 13 条:11 条・12 条の語句を読み替える技術的規定。単独では権利義務を定めない | — |
| 同意の主体 | 被保険者となるべき者(認可前の従業員) | — |
| 適用される場面 | 任意適用の認可申請と組合設立の認可申請を同時に行う場合に限る | — |
| 外れたときの帰結 | 読替が働かず、11 条・12 条の文言を文字どおり満たす必要が生じる | — |
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