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健康保険法 第14条

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  1. 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業所(第三十一条第一項の規定によるものを除く。)について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。
  2. 2.前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 14 条は、厚生労働大臣が政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に健康保険組合の設立を命じられると定め、命じられた事業主は規約を作り認可を受ける義務を負う。

Q · 会社の従業員が増えたら、国から健康保険組合を作れと命令されることはあるの?

あります。命令を受ければ規約作成と認可申請が義務になります

健康保険法 14 条 1 項により、厚生労働大臣は常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができます。命令を受けた事業主は、規約を作成して厚生労働大臣の認可を受けなければなりません(同条 2 項)。組合が成立すると保険者が全国健康保険協会から健康保険組合に変わり、保険料率や付加給付の設計主体も移ります。

解説

健康保険の世界には、あなたが選べない選択がある。健康保険組合を作るかどうかは、企業の自由裁量だと思われている。ところが本条は、厚生労働大臣が事業主に対して「組合を設立せよ」と命令できると定める。従業員が政令で定める数(現行の健康保険法施行令では、強制設立は原則として常時 700 人以上の被保険者を使用する事業主が基準となる。最新の政令をご確認いただきたい)を超えると、あなたの会社は協会けんぽに加入し続けるか自前の組合を持つかを自分で決められなくなる。しかも命令を受けた事業主は、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受ける義務を負う。従業員の立場から見れば、ある日突然、保険証の発行元が変わり、保険料率も付加給付も健診補助も別物になる。あなたの手取りに直結する数字が、あなたの関与しないところで動く仕組みが、ここに書かれている。

法的な位置づけ

健康保険法 14 条は健康保険組合の強制設立を定める規定である。1 項は、厚生労働大臣が政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し組合の設立を命ずる権限を、2 項は、命令を受けた事業主が規約を作成し厚生労働大臣の認可を受ける義務を定める。任意設立を定める同法 11 条の例外的規律である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険組合の設立命令とは何ですか?

厚生労働大臣が一定規模以上の事業主に対し健康保険組合を作るよう命じる制度です。健康保険法 14 条 1 項が根拠で、命令を受けた事業主は規約作成と認可申請の義務を負います。

Q2健康保険組合は何人以上で作れますか?

任意設立の認可基準も強制設立命令の基準も健康保険法施行令に委任されています。実務上は常時 700 人以上が強制設立の目安とされますが、最新の政令をご確認ください。

Q3設立命令を受けたら何をすればいいですか?

健康保険法 14 条 2 項により、規約を作成して厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。規約には組合会の構成、保険料率、給付、予算体制などを盛り込むことになります。

Q4設立命令に従わないとどうなりますか?

本条は不履行の効果を直接定めていません。実務上は行政指導が先行し、命令自体に不服があれば行政不服審査法に基づく審査請求などの手段を検討することになります。

Q5組合ができると従業員側の手続は必要ですか?

資格取得の届出は事業主が行うため、従業員が自ら申請する場面は原則ありません。ただし保険証の切替、被扶養者の認定基準、付加給付の申請先が変わる点は確認が必要です。

Q6健保組合の保険料率は誰が決めますか?

組合が自主的に決定します(健康保険法 160 条)。協会けんぽの都道府県単位保険料率とは別に、組合の財政状況と加入者構成に応じて規約で定めます。

Q7健康保険組合は解散できますか?

できます。法定の事由と厚生労働大臣の認可により解散し、解散後の加入者は全国健康保険協会(協会けんぽ)に移ります。高齢者医療への拠出金負担が解散理由になる例があります。

Q8M&A で従業員が増えたら設立命令の対象になりますか?

適用事業所の被保険者数が政令基準を超えれば射程に入ります。ただし第 31 条 1 項の任意包括適用事業所は 14 条 1 項の算定から除かれる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、従業員が増えてきたんですけど、勝手に健保組合を作らされることってあるんですか?

あります。本条 1 項により、厚生労働大臣は常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、組合の設立を命ずることができる。命令を受ければ規約を作り認可を受ける義務が生じる(本条 2 項)。業界裏話ヒント:実務上、この強制設立命令が実際に発動される例は多くない。ただし規模が基準に達した企業に対しては行政側から任意設立の打診が入ることがあり、そこで自主的に動くか待つかで規約設計の自由度が変わる。

Q2健保組合になると、保険料って安くなるんですか高くなるんですか?

一概には言えない。組合の保険料率は組合が自主的に決める(健康保険法 160 条)ため、加入者の年齢構成が若く医療費が低い企業なら協会けんぽより安くなりうるが、高齢者医療への拠出金負担が重い組合では逆に高くなることもある。業界裏話ヒント:組合健保の真価は保険料率より付加給付にある。傷病手当金の上乗せや人間ドック補助など、協会けんぽにはない給付を規約で設計できる点が、採用市場での差になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 健康保険組合は「作りたい会社が作るもの」と理解されているが、実務ではこの認識だけでは足りない。任意設立(健康保険法 11 条以下)のルートと、本条による強制設立命令のルートは別物で、後者は事業主の意思とは無関係に発動しうる。自由選択の制度に、国家の介入弁が組み込まれている。
  • 設立命令を受ければ組合が自動的にできると思われがちだが、実際は事業主が規約を作成し、厚生労働大臣の認可を受けて初めて成立する(本条 2 項、健康保険法 12 条)。命令から成立まで実務的な作業が横たわっており、その作業負担は事業主が負う。
  • 従業員から見れば「会社の保険が変わるだけ」に見えるが、法律から見れば保険者そのものが全国健康保険協会から健康保険組合という別法人へ移る。保険料率の決定権者も、付加給付の設計者も、保険給付の請求先も変わる。この落差を理解していないと、被扶養者認定の基準が変わったときに戸惑うことになる。
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設立の起点健保法 14 条:厚生労働大臣の設立命令(事業主の意思と無関係)
事業主の義務規約作成+認可申請が法律上の義務(14 条 2 項)
規約設計の自由度命令後の短い期間で作るため設計自由度が下がりやすい
組合の成立時期命令だけでは成立せず、認可を受けて初めて成立(健保法 13 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 急成長中のベンチャーで人事を担当している。中途採用が加速して被保険者数が政令基準を突き抜けそうだ。総務は「組合を作れば付加給付が出せる」と喜んでいるが、設立命令が来た場合、規約作成、認可申請、組合会の構成、事務所の確保まで一気に走ることになる。準備期間を逆算しないと、認可申請の書類作りだけで数か月が飛ぶ。
  • もし、あなたの勤務先が来月から健康保険組合に切り替わると通知されたら、何が変わる? 保険料率は協会けんぽの都道府県単位保険料率ではなく組合独自の料率になり、事業主負担割合も組合規約次第で変わりうる(健康保険法 161 条)。給与明細の控除額が上下する可能性がある。
  • M&A で複数の子会社を統合し、グループ全体の被保険者数が跳ね上がった経営者の立場。第 31 条の任意包括被保険者に係る適用事業所を除いた本体の被保険者数が基準を超えれば、設立命令の射程に入る。買収スキームを組む前に、健康保険のガバナンス負担まで計算に入れていたか。
  • 組合設立の準備を任された総務担当者。認可申請の期限が迫り、残り 3 週間で規約案、組合会議員の選出方法、予算案、事務局体制を固めなければならない。厚生労働省への事前相談を飛ばして書類を出すと、差し戻しで着地が来年度にずれる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第14条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第14条の条文原文は「厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業所(第三十一条第一項の規定によるものを除く。」で始まります。
  3. 健康保険法第14条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。