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健康保険法 第11条(設立)

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  1. 一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
  2. 2.適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 11 条は、常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主が健康保険組合を設立できると定める。複数事業主の共同設立も可能だが、設立には厚生労働大臣の認可を要する。

Q · うちの会社でも健康保険組合ってつくれるんですか?

常時 700 人以上の被保険者がいれば設立できます

健康保険法 11 条 1 項により、一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数(健康保険法施行令 1 条の 3 で 700 人)以上の被保険者を使用する事業主は、健康保険組合を設立することができます。2 項では複数の事業主が共同して設立でき、この場合の被保険者数は合算して常時 3,000 人以上であることが必要です。設立は義務ではなく任意であり、規約を作成し、被保険者の 2 分の 1 以上の同意を得たうえで厚生労働大臣の認可を受ける必要があります(12 条)。

解説

財布の中の保険証、その発行者名を確かめたことがあるだろうか。「全国健康保険協会」と書いてあるか、「〇〇健康保険組合」と書いてあるか。この一行を分けているのが本条である。常時 700 人以上(健康保険法施行令 1 条の 3)の被保険者を使用する事業主は、自前の健康保険組合を設立できる。単独で足りなくても、複数の事業主が共同して合計 3,000 人以上を集めれば設立できる(2 項、いわゆる総合組合)。組合を持つ会社の社員は、保険料率を 1000 分の 30 から 130 の範囲で自分たちの組合が決め(160 条)、事業主が折半を超えて負担することもでき(162 条)、法定給付に上乗せする附加給付(53 条)や人間ドック補助を受けられる。あなたの毎月の天引き額と医療費の自己負担は、勤め先が 700 人の線を越えたか、越えた上で設立を選んだかで、すでに変わっている。

法的な位置づけ

健康保険法 11 条は、健康保険組合の設立主体と規模要件を定める組織規定である。1 項は単独の事業主による設立、2 項は複数の事業主による共同設立(総合組合)を認め、いずれも被保険者数が政令(健康保険法施行令 1 条の 3)の定める基準以上であることを要する。設立は任意であり、効力の発生には厚生労働大臣の認可を要する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険組合と協会けんぽの違いは?

保険者が違います。組合健保は各企業・業界がつくった健康保険組合が保険者で、保険料率を自分たちで決められ附加給付も設計できます。協会けんぽは全国健康保険協会が保険者で、都道府県単位の料率に従います。

Q2健康保険組合は何人から作れる?

健康保険法 11 条 1 項の「政令で定める数」は、健康保険法施行令 1 条の 3 により常時 700 人です。複数の事業主が共同で設立する場合(2 項)は、合算して常時 3,000 人以上が必要になります。

Q3健康保険組合の設立に社員の同意は必要?

必要です。11 条は設立できる主体を定めるだけで、実際の設立には規約を作成し、被保険者の 2 分の 1 以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ける手続(12 条)を踏む必要があります。

Q4健康保険組合は複数の会社で作れる?

作れます。11 条 2 項が適用事業所の事業主による共同設立を認めており、業界団体単位でつくられるものが総合組合と呼ばれます。被保険者数は合算して常時 3,000 人以上が要件です。

Q5健康保険組合の保険料率はどうやって決まる?

各組合が規約で決めます。一般保険料率は 1000 分の 30 から 1000 分の 130 の範囲内で組合が決定し(160 条)、事業主が折半を超えて負担することも規約で選べます(162 条)。

Q6健康保険組合が解散したらどうなる?

権利義務は全国健康保険協会が承継し、加入者は翌日から協会けんぽの被保険者になります(26 条)。組合独自の附加給付や人間ドック補助はその時点で受けられなくなります。

Q7健康保険組合の附加給付とは?

法定給付に組合が独自に上乗せする給付です(53 条)。高額療養費の自己負担をさらに引き下げる一部負担還元金などが典型で、内容と水準は組合ごとの規約で異なります。

Q8自分の会社に健保組合があるか調べる方法は?

健康保険証の保険者名称欄を見れば分かります。「全国健康保険協会」なら協会けんぽ、「〇〇健康保険組合」なら組合健保です。組合名で検索すれば保険料率や決算も公表されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社に健康保険組合があるのとないのとで、そんなに違うんですか?

保険料率を自分たちで決められる点が最大の違いである。組合は一般保険料率を 1000 分の 30 から 130 の範囲で決定でき(160 条)、事業主が折半を超えて負担することも規約で選べる(162 条)。さらに法定給付に上乗せする附加給付(53 条)も設計できる。業界裏話ヒント:組合の保険料率と決算は毎年公表されており、組合名で検索すれば入社前に確認できる。人事に聞かずとも調べられることを、ほとんどの応募者は知らない

Q2人数が 700 人を割ったら、組合はすぐ潰れるんですか?

700 人は設立の要件であって、そのまま存続要件と直結するわけではない。ただし人員減や財政悪化で事業の継続が不能になれば解散事由となり、厚生労働大臣による解散命令もありうる(26 条)。解散すると権利義務は全国健康保険協会が承継する。業界裏話ヒント:解散は組合会議員の定数の 4 分の 3 以上の議決が要り、事業主の一存では決まらない。組合会には被保険者側の互選議員が半数入るため、加入者側にも一票がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 組合健保のほうが保険料率が低いという話は広く知られている。だが差の大きさまで意識している人は少ない。率が 1 パーセント違えば、標準報酬が月 50 万円の人で年間およそ 6 万円、労使折半でも本人分だけで年 3 万円動く。さらに 162 条で事業主が折半を超えて負担している組合なら、差はもっと開く(保険料率は組合ごと・年度ごとに異なるため、最新の数値は加入組合の公表資料でご確認ください)
  • 「組合をつくれば得か」という問いの立て方自体が実務からずれている。組合財政の重荷は自社の医療費より、高齢者医療への納付金・支援金であり、これが保険料収入の相当部分を持っていく。設立の判断は「今の保険料率が下がるか」ではなく「十年後、加入者の平均年齢が上がっても納付金を払い切れるか」で決まる。解散すれば権利義務は全国健康保険協会が承継し、加入者は協会けんぽへ戻る(26 条)
  • 700 人を超えたら組合ができる、あるいは作らねばならないと読まれがちだが、1 項は「設立することができる」という任意規定である。ただし裏側に 13 条があり、厚生労働大臣は一定規模の事業主に設立を命ずることができる。実務上の発動例は乏しいが、条文としては強制の回路が残されている
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条文の役割11 条:設立できる主体と規模要件(単独 / 共同)
強制力任意(「設立することができる」)
人数要件単独は常時 700 人以上、共同は合算 3,000 人以上(施行令 1 条の 3)
出口(消滅)11 条は入口のみを規律

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 創業十数年、被保険者がついに 700 人を超えた。総務部長は「組合をつくれば保険料を下げられます」と言うが、本当にそうなるのか? 設立には規約を作り、被保険者の 2 分の 1 以上の同意を得て厚生労働大臣の認可が要る(12 条)。次の年度替わりに間に合わせるなら、同意取得と収支見込みの試算を今期中に終える必要がある。
  • 転職先の保険証に「健康保険組合」の文字。前職の協会けんぽ時代より、給与明細の健康保険料の欄が下がっている。同じ額面なのに手取りが増えた理由が、この条文にある。
  • 一社では 700 人に届かない同業の中小企業が集まり、業界団体単位で総合組合をつくる(2 項)。合算して常時 3,000 人以上あればよい。参加各社の社員は、単独では手が届かなかった保健事業と附加給付を手にする。ただし加入企業が抜ければ人数の土台が揺らぐ、そこまで見て入るかどうかを決める話である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第11条(設立)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第11条の条文原文は「一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。」で始まります。
  3. 健康保険法第11条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。