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健康保険法 第66条(保険医療機関の指定の変更)

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  1. 前条第二項の病院又は診療所の開設者は、第六十三条第三項第一号の指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に係る同号の指定の変更を申請しなければならない。
  2. 2.前条第四項の規定は、前項の指定の変更の申請について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 66 条は、保険医療機関が病床数を増やしたり病床の種別を変えたりするときは、指定の変更を申請しなければならないと定める。申請が認められない場合もある。

Q · ベッドを増やしたら、医療法の許可だけで保険診療を始めていいの?

足りません。地方厚生局への指定変更申請が別に必要です

健康保険法 66 条 1 項により、保険医療機関の指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとするときは、指定の変更を申請しなければなりません。保険医療機関の指定は建物単位ではなく病床の種別ごとの数に対して与えられているため(同法 65 条 2 項)、医療法上の許可を得ただけでは増床分に保険は張り付きません。2 項は 65 条 4 項を準用し、一定の場合には変更を認めないことができるとしており、医療法の許可と健康保険法の指定変更という二重の関門が存在します。

解説

ベッドを 10 床増やす。医療法に基づく都道府県知事の許可も取った。工事も終わった。そこで手続は完了したと思った医療機関が、翌月のレセプト返戻で青ざめる。健康保険法の世界では、保険医療機関の指定は病院という建物に対してではなく、病床の種別ごとの数に対して与えられている(65 条 2 項)。だから増床分も、療養病床から一般病床への振り替え分も、指定の変更を申請して認められない限り、保険診療の枠の外にある。66 条 1 項がその申請義務を定め、2 項が 65 条 4 項を準用して、行政側(実務の窓口は地方厚生局)が変更を認めないことができる場合を用意した。増床は二重の関門を通る。医療法の許可と、健康保険法の指定変更である。前者だけ通って後者で止まれば、投資したベッドは自費診療専用の空き箱になる。

法的な位置づけ

健康保険法 66 条は、保険医療機関の指定の変更申請を定める規定である。1 項は、指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとする病院又は診療所の開設者に対し、厚生労働省令の定めるところにより指定の変更を申請する義務を課す。2 項は 65 条 4 項を準用し、指定の変更を認めないことができる場合を用意している。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険医療機関の指定変更とは何ですか?

健康保険法 66 条に基づき、指定に係る病床数の増加や病床の種別の変更について、指定内容そのものを変更してもらう申請手続です。実務の窓口は地方厚生局です。

Q2増床は医療法の許可だけで保険診療できますか?

できません。医療法の許可は都道府県知事、保険医療機関の指定変更は健康保険法に基づく別手続です。66 条の申請が通らなければ、増床分は保険給付の対象外です。

Q3指定変更の申請先はどこですか?

保険医療機関の指定は厚生労働大臣の権限で、実務の窓口は所在地を管轄する地方厚生局(事務所)です。医療法の許可窓口である都道府県とは別ルートになります。

Q4指定変更が認められないことはありますか?

あります。66 条 2 項が 65 条 4 項を準用しており、過去の指定取消歴や地域の病床過剰、都道府県からの勧告に従わなかった場合などが検討対象となります。

Q5指定変更の効力はいつから生じますか?

原則として先に向かってのみ生じ、遡りません。申請前に稼働させた病床の入院分を後から保険で拾い直すことは実務上ほぼできません(最新の運用をご確認ください)。

Q6病床過剰地域では増床できませんか?

医療法上は病床過剰地域で許可の特例(同法 7 条の 2)があり、勧告に従わずに進めた場合は健康保険法側の指定変更でも不利に働きます。二段階で止まりうる構造です。

Q7介護医療院に転換した病床はどうなりますか?

健康保険の指定から抜け、介護保険の世界へ移ります。同じ建物・同じ人員でも請求先の保険と根拠法が入れ替わるため、66 条の申請は制度の国境線をまたぐ手続になります。

Q8指定変更と施設基準の届出は同じ手続ですか?

別の手続です。指定変更が通っても入院基本料などの施設基準の届出をしなければ算定できません。両方を同じスケジュール表に載せておく必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1増床した分、とりあえず保険で請求しておいて、後から指定変更を出すのはダメですか?

危険である。指定は病床の種別と数に対して与えられており(65 条 2 項、66 条 1 項)、指定の範囲外の病床で行った入院分は保険給付の対象にならない。発覚すれば返還、悪質と判断されれば健康保険法 58 条の徴収や 80 条の指定取消しへ接続する。業界裏話ヒント:効力発生日は申請の受付と連動して運用されるため、月の締切を一日跨ぐだけで一か月分の入院料が丸ごと保険外になる。逆算の起点は工事の完了日ではなく厚生局の受付締切である(最新の運用をご確認ください)

Q2病床の種別を変えるだけなのに、どうして指定のやり直しが必要なんですか?

保険医療機関の指定が病床の種別ごとに数を定めて行われるため(65 条 2 項)、種別の変更は指定内容そのものの変更にあたる。だから 66 条 1 項は病床数の増加と種別の変更を並べて書いている。業界裏話ヒント:一般病床と療養病床では入院基本料の体系が別で、届出済みの施設基準も連動して崩れる。指定変更と施設基準の届出は別ルートのため、片方だけ通しても算定できない病床が生まれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「増床の許可はどこに出せばいいのか」という問いの立て方そのものが誤っている。許可(医療法、都道府県知事)と保険医療機関の指定変更(健康保険法、厚生労働大臣、実務は地方厚生局)は、別の役所に出す別の手続である。片方が通ったことは、もう片方が通る保証にならない
  • 指定変更が必要なこと自体は知っている経営者でも、その遅れが取り返せない性質のものだと知る人は少ない。指定の効力は原則として先に向かってしか生じず、申請前に稼働させた病床の入院分を後から保険で拾い直すことは、実務上ほぼできない。届出を一か月遅らせた損失は、一か月分の入院料そのものである
  • 病院から見れば「同じ建物の中で、ベッドの札を療養から一般に貼り替えただけ」である。健康保険法から見れば、指定の内容そのものの変更にあたる。この落差が、増床では気付くのに種別変更では手続を落とす、という事故を毎年生み続けている
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手続の目的健康保険法 66 条:既存の指定内容(病床数・種別)を変更する申請
申請のきっかけ指定に係る病床数の増加、又は病床の種別の変更をしようとするとき
行政が拒める根拠66 条 2 項が 65 条 4 項を準用(指定取消歴・病床過剰・勧告不服従等)
落とした場合の帰結増床・種別変更分の入院料が保険給付の対象外(返還・58 条の徴収リスク)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 新棟の 20 床がオープンまであと 3 週間。医療法の許可は下りている。では、保険で入院を受けられるのはいつからか? 指定変更の効力が生じた日から先である。申請の受付締切と効力発生日を逆算していなければ、オープン初日に入った患者の入院料は保険の外に立つ。工事の完了日は、保険の世界では何の意味も持たない
  • 療養病床 10 床を一般病床へ振り替えた。届出は医療法側だけ済ませた。数か月後の個別指導で、その 10 床分の入院料が根こそぎ返還の対象になる
  • 知り合いの理事長から「増床したのに保険が通らないと事務長が騒いでいる、何が起きているんだ」と相談される。あなたは 66 条 2 項が準用する 65 条 4 項の存在を思い出し、過去の指定取消歴や地域の病床過剰状況、都道府県からの勧告の有無を順に確認しにいける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第66条(保険医療機関の指定の変更)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第66条の条文原文は「前条第二項の病院又は診療所の開設者は、第六十三条第三項第一号の指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、…」で始まります。
  3. 健康保険法第66条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。