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健康保険法 第67条(地方社会保険医療協議会への諮問)

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厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第六十三条第三項第一号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 67 条は、厚生労働大臣が保険医療機関の指定拒否、病床の一部除外指定、保険薬局の指定拒否を行う際、地方社会保険医療協議会の議を経なければならないと定める。

Q · 保険医療機関の指定を断られたら、それは厚生労働省が勝手に決めたことなの?

違います。地方社会保険医療協議会の議を経ることが法律上の必須手続です

健康保険法 67 条により、厚生労働大臣は保険医療機関の指定をしないとき、申請に係る病床の全部又は一部を除いて指定(指定の変更を含む)を行おうとするとき、保険薬局の指定をしないときに、地方社会保険医療協議会の議を経なければなりません。協議会は診療担当者代表・保険者等代表・公益代表の三者で構成されます。答申自体に法的拘束力はありませんが、議を経ないまま行われた処分や、答申と乖離した処分は、手続的瑕疵として審査請求・取消訴訟で争う余地があります。

解説

病院を開設して保険診療を始めたい。都道府県に申請したが、病床の一部だけが指定から外された、あるいは指定そのものが下りなかった。このとき、厚生労働大臣は自分の判断だけで決めることができない。健康保険法 67 条は、指定拒否・一部除外・保険薬局の指定拒否という三つの場面で、地方社会保険医療協議会(都道府県ごとに置かれ、診療側・保険者側・公益側の三者で構成される合議体)の議を経ることを義務づけている。ここがあなたの武器になる。行政庁が「議を経る」ことを怠った処分、あるいは協議会の答申を無視した処分は、手続的瑕疵として取消訴訟で争える余地がある。指定を拒否する通知が届いたとき、多くの開設者は「病床過剰地域だから仕方ない」と諦める。だが本当に確認すべきは、その決定の前に協議会が開かれ、何を議したかである。議事録は情報公開請求の対象になる。

法的な位置づけ

健康保険法 67 条は、保険医療機関及び保険薬局の指定に関する諮問手続を定める規定である。厚生労働大臣は、指定の拒否、申請に係る病床の全部又は一部を除いた指定(指定の変更を含む)、及び保険薬局の指定の拒否を行う場合、地方社会保険医療協議会の議を経ることを要する。同協議会は診療側・保険者側・公益側の三者で構成される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険医療機関の指定が拒否されたらどうすればいいですか?

まず処分理由の記載を確認し、健康保険法 67 条の協議会の議を経ているかを検証します。並行して 63 条 3 項・65 条の拒否事由への該当性も精査し、審査請求と取消訴訟の期限を押さえます。

Q2協議会の議を経ないで指定拒否したらどうなりますか?

健康保険法 67 条は必要的諮問手続を定めるため、これを欠いた処分は手続的瑕疵を帯び、実体判断の当否とは別に違法として取り消される余地があります。

Q3病床の一部除外指定にも不服申立てできますか?

できます。67 条は「病床の全部若しくは一部を除いて指定」を明示的に対象としており、一部除外も諮問を要する処分です。全部拒否と同様に争えます。

Q4指定拒否 審査請求 いつまで?

行政不服審査法により、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内が原則です。取消訴訟は知った日から 6 か月、処分の日から 1 年以内。起算点は通知の到達日です。

Q5保険薬局の指定拒否も協議会にかかりますか?

かかります。67 条は保険薬局に係る指定をしないこととする場合も対象としています。ただし薬局には病床がないため、一部除外ではなく拒否か否かの一択になります。

Q6地方社会保険医療協議会の議事録は見られますか?

情報公開請求の対象になります。開催日・議事内容・答申を取り寄せることで、議を経たか、答申と処分が整合しているかを客観的に検証できます。

Q7保険医療機関の指定取消しにも協議会の議は必要ですか?

指定の取消しについては 67 条ではなく別の規定(80 条・82 条関係)が手続を定めています。取消しの場面でも協議会が関与する仕組みになっており、条文の対応関係を確認してください。

Q8指定拒否の理由が書かれていない通知は違法ですか?

申請拒否処分には行政手続法 8 条により理由の提示が必要です。理由が抽象的で判断過程を追えない場合、理由提示義務違反として争える可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協議会って、誰が入ってるんですか?

地方社会保険医療協議会は、診療担当者を代表する委員、保険者・被保険者・事業主を代表する委員、公益を代表する委員の三者で構成される(社会保険医療協議会法 3 条)。地方厚生局ごとに置かれる。業界裏話ヒント:委員名簿は公表されており、地域の医師会・歯科医師会・薬剤師会の役員が診療側委員に就いていることが多い。申請前にその地域の医療需給についてどう議論されてきたかは、公開議事録から読める

Q2病床が一部だけ削られた場合も、協議会にかかるんですか?

かかる。67 条は「その申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定を行おうとするとき」を明示的に対象としており、指定の変更を含む。つまり全部拒否でなく一部除外でも諮問は必須である。業界裏話ヒント:一部除外は「拒否されていない」ように見えるため、争わずに受け入れる開設者が多い。だが法的には諮問手続を要する処分であり、争える処分である点は全部拒否と変わらない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「協議会の答申には法的拘束力がないから、意見を述べても無駄だ」という理解は、半分正しく半分危うい。答申自体に拘束力はないが、答申と異なる処分をするには相応の理由が必要になり、その理由の合理性が訴訟で審査される。拘束力がないことと、無視してよいことは別である
  • 指定拒否は「基準を満たしていないから機械的に決まる」と考えている開設者が多いが、問い自体がずれている。病床の一部除外は、地域の病床過剰状況という政策判断を含む裁量処分であり、裁量である以上、手続の適正さと判断過程の合理性が争点になる。基準への当てはめだけを見ていると、争える論点を見落とす
  • 医療機関側から見れば「協議会は行政の身内の追認機関」に映るが、法の設計上は診療担当者代表・保険者代表・公益代表の三者構成による利害調整の場である。この落差を放置すると、意見陳述の機会があっても何を言うべきか準備できないまま当日を迎えることになる
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規律している場面67 条:指定拒否・病床の一部除外・保険薬局の指定拒否を行う際の諮問手続
協議会の関与厚生労働大臣は地方社会保険医療協議会の議を経ることが必須
医療機関側の争点議を経たか、答申と処分が整合するかという手続的瑕疵
見落とされやすい点一部除外は「拒否されていない」ように見えるが同じく諮問必須の処分

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 新規開業のクリニックに病床 19 床を申請したが、指定通知には 12 床分しか記載されていなかった。差し引かれた 7 床について、協議会でどんな議論があったのか。あなたは処分理由の説明を求め、議事の記録を取り寄せる権利がある
  • 医療法人の理事として、既存病院の増床に合わせて保険医療機関の指定変更を申請した。指定の変更も本条の対象である。「変更だから軽く通るだろう」と考えていると、協議会段階で削られる
  • 調剤薬局のチェーン展開で、門前薬局として新店舗を出そうとしたところ指定を拒否された。保険薬局の指定拒否も 67 条の対象。ただし薬局については病床の話がないため、拒否か否かの一択になる
  • 指定拒否の通知を受け取ってから、審査請求の期限まであと 60 日。処分の理由を精査し、協議会の議を経ているか、63 条 3 項・65 条の拒否事由に該当するかを検証する時間は、思っているほど残っていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第67条(地方社会保険医療協議会への諮問)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第67条の条文原文は「厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第六十三条第三項第一号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む…」で始まります。
  3. 健康保険法第67条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。