厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第六十三条第三項第一号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
要点健康保険法 67 条は、厚生労働大臣が保険医療機関の指定拒否、病床の一部除外指定、保険薬局の指定拒否を行う際、地方社会保険医療協議会の議を経なければならないと定める。
Q · 保険医療機関の指定を断られたら、それは厚生労働省が勝手に決めたことなの?
違います。地方社会保険医療協議会の議を経ることが法律上の必須手続です
健康保険法 67 条により、厚生労働大臣は保険医療機関の指定をしないとき、申請に係る病床の全部又は一部を除いて指定(指定の変更を含む)を行おうとするとき、保険薬局の指定をしないときに、地方社会保険医療協議会の議を経なければなりません。協議会は診療担当者代表・保険者等代表・公益代表の三者で構成されます。答申自体に法的拘束力はありませんが、議を経ないまま行われた処分や、答申と乖離した処分は、手続的瑕疵として審査請求・取消訴訟で争う余地があります。
病院を開設して保険診療を始めたい。都道府県に申請したが、病床の一部だけが指定から外された、あるいは指定そのものが下りなかった。このとき、厚生労働大臣は自分の判断だけで決めることができない。健康保険法 67 条は、指定拒否・一部除外・保険薬局の指定拒否という三つの場面で、地方社会保険医療協議会(都道府県ごとに置かれ、診療側・保険者側・公益側の三者で構成される合議体)の議を経ることを義務づけている。ここがあなたの武器になる。行政庁が「議を経る」ことを怠った処分、あるいは協議会の答申を無視した処分は、手続的瑕疵として取消訴訟で争える余地がある。指定を拒否する通知が届いたとき、多くの開設者は「病床過剰地域だから仕方ない」と諦める。だが本当に確認すべきは、その決定の前に協議会が開かれ、何を議したかである。議事録は情報公開請求の対象になる。
健康保険法 67 条は、保険医療機関及び保険薬局の指定に関する諮問手続を定める規定である。厚生労働大臣は、指定の拒否、申請に係る病床の全部又は一部を除いた指定(指定の変更を含む)、及び保険薬局の指定の拒否を行う場合、地方社会保険医療協議会の議を経ることを要する。同協議会は診療側・保険者側・公益側の三者で構成される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
まず処分理由の記載を確認し、健康保険法 67 条の協議会の議を経ているかを検証します。並行して 63 条 3 項・65 条の拒否事由への該当性も精査し、審査請求と取消訴訟の期限を押さえます。
健康保険法 67 条は必要的諮問手続を定めるため、これを欠いた処分は手続的瑕疵を帯び、実体判断の当否とは別に違法として取り消される余地があります。
できます。67 条は「病床の全部若しくは一部を除いて指定」を明示的に対象としており、一部除外も諮問を要する処分です。全部拒否と同様に争えます。
行政不服審査法により、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内が原則です。取消訴訟は知った日から 6 か月、処分の日から 1 年以内。起算点は通知の到達日です。
かかります。67 条は保険薬局に係る指定をしないこととする場合も対象としています。ただし薬局には病床がないため、一部除外ではなく拒否か否かの一択になります。
情報公開請求の対象になります。開催日・議事内容・答申を取り寄せることで、議を経たか、答申と処分が整合しているかを客観的に検証できます。
指定の取消しについては 67 条ではなく別の規定(80 条・82 条関係)が手続を定めています。取消しの場面でも協議会が関与する仕組みになっており、条文の対応関係を確認してください。
申請拒否処分には行政手続法 8 条により理由の提示が必要です。理由が抽象的で判断過程を追えない場合、理由提示義務違反として争える可能性があります。
地方社会保険医療協議会は、診療担当者を代表する委員、保険者・被保険者・事業主を代表する委員、公益を代表する委員の三者で構成される(社会保険医療協議会法 3 条)。地方厚生局ごとに置かれる。業界裏話ヒント:委員名簿は公表されており、地域の医師会・歯科医師会・薬剤師会の役員が診療側委員に就いていることが多い。申請前にその地域の医療需給についてどう議論されてきたかは、公開議事録から読める
かかる。67 条は「その申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定を行おうとするとき」を明示的に対象としており、指定の変更を含む。つまり全部拒否でなく一部除外でも諮問は必須である。業界裏話ヒント:一部除外は「拒否されていない」ように見えるため、争わずに受け入れる開設者が多い。だが法的には諮問手続を要する処分であり、争える処分である点は全部拒否と変わらない
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| 規律している場面 | 67 条:指定拒否・病床の一部除外・保険薬局の指定拒否を行う際の諮問手続 | — |
| 協議会の関与 | 厚生労働大臣は地方社会保険医療協議会の議を経ることが必須 | — |
| 医療機関側の争点 | 議を経たか、答申と処分が整合するかという手続的瑕疵 | — |
| 見落とされやすい点 | 一部除外は「拒否されていない」ように見えるが同じく諮問必須の処分 | — |
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