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健康保険法 第68条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)

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  1. 第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。
  2. 2.保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月までの間に、別段の申出がないときは、同条第一項の申請があったものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 68 条は、保険医療機関・保険薬局の指定が指定日から 6 年で失効すると定め、省令で定める機関は失効日前 6 月から前 3 月までに別段の申出がなければ更新申請とみなされる。

Q · うちの近所のクリニックの「保険が使える」状態って、ずっと続くものなんですか?

指定は 6 年で失効するが、申出がなければ自動更新される

健康保険法 68 条 1 項により、保険医療機関・保険薬局の指定は指定の日から起算して 6 年で効力を失います。ただし 2 項により、厚生労働省令で定める機関については、失効日前 6 月から同日前 3 月までに別段の申出がなければ、更新の申請があったものとみなされます(みなし更新)。逆にいえば、更新を止められるのはこの 3 か月の窓の中だけです。65 条 2 項の病院・診療所はみなし更新の対象から除かれています。

解説

近所のクリニックや薬局が「保険が使える」状態にあるのは、一度きりの許可のおかげではない。健康保険法 63 条 3 項 1 号による厚生労働大臣の指定は、指定の日から 6 年で自動的に効力を失う。つまり保険診療という土台は、6 年ごとに更新されて初めて続いている。ではなぜ現場の院長が「更新手続きを忘れて保険が切れた」という話をほとんど聞かないのか。答えが 2 項にある。厚生労働省令で定める保険医療機関または保険薬局については、失効日の 6 か月前から 3 か月前までの間に別段の申出がなければ、更新の申請があったものとみなされる。何もしなければ更新される、いわゆるみなし更新である。ここであなたが握るべきは逆側の情報だ。この 3 か月間の窓こそ、廃止や辞退を意思表示する唯一のタイミングであり、この窓を逃せば、閉院を考えていた側も自動的にもう 6 年の指定を背負うことになる。

法的な位置づけ

健康保険法 68 条は、保険医療機関および保険薬局の指定の存続期間と更新方式を定める規定である。1 項は 63 条 3 項 1 号の指定が指定の日から起算して 6 年で効力を失う旨を、2 項は厚生労働省令で定める機関について、失効日前 6 月から同日前 3 月までに別段の申出がない限り更新の申請があったものとみなす旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険医療機関の指定は何年で切れますか?

健康保険法 68 条 1 項により、指定の日から起算して 6 年を経過したときに効力を失います。開業日ではなく指定日が起算点である点に注意が必要です。

Q2みなし更新とは何ですか?

厚生労働省令で定める保険医療機関・保険薬局について、失効日前 6 月から前 3 月までに別段の申出がなければ、更新の申請があったものとみなす仕組みです(68 条 2 項)。

Q3保険医療機関の指定更新の手続きは必要ですか?

みなし更新の対象であれば原則として手続は不要です。ただし 65 条 2 項の病院・診療所は対象外で、更新申請のスケジュールを自分で管理する必要があります。

Q4別段の申出はいつまでに出せばいいですか?

指定の失効日前 6 月から同日前 3 月までの間に限られます。この 3 か月の窓を過ぎると、次の 6 年の指定が付いてしまいます。

Q5保険医療機関の指定はどこで確認できますか?

各地方厚生局が公表する保険医療機関・保険薬局の指定一覧で確認できます。窓口で直接確認するのが最も早い方法です。

Q6指定が切れた医療機関で受診したらどうなりますか?

療養の給付(63 条)の対象外となり、原則として窓口で全額自己負担になります。事情によっては療養費(87 条)の支給を申請できる余地があります。

Q7閉院するとき更新を止めるのと廃止届はどちらが軽いですか?

失効日に合わせて終わらせる別段の申出のほうが手続は軽い一方、時期を選べません。途中でやめる場合は廃止・辞退の届出(79 条ほか)が必要です。

Q8みなし更新の対象外になるのはどんな施設ですか?

65 条 2 項の病院および診療所は 68 条 2 項の括弧書きで明文除外されています。また対象は厚生労働省令で定めるものに限られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちのクリニック、更新の書類を出した記憶がないんですが大丈夫でしょうか

68 条 2 項のみなし更新が働いている可能性が高い。厚生労働省令で定める保険医療機関・保険薬局は、失効日前 6 月から前 3 月までに別段の申出がなければ、63 条 3 項 1 号の指定の申請があったものとみなされる。業界裏話ヒント:地方厚生局は失効前に事務連絡を送る運用をしているが、届出住所が古いままだと届かない。開設者の住所変更届を怠っている施設ほど、この通知の空白に落ちる

Q2閉院を考えているとき、更新を止めるのと廃止届を出すのは何が違うんですか

みなし更新を止める別段の申出は、失効日にあわせて指定を終わらせる方法で、時期を選べない代わりに手続が軽い。途中でやめる場合は、保険医療機関の廃止に伴う届出(79 条ほか)を経ることになり、患者への周知期間や未収金の整理が別途必要になる。業界裏話ヒント:患者の受診中断を避けるため、実務では失効日と閉院日をそろえるスケジュールが好まれる

Q3指定が切れた病院で診てもらったら、治療費は全額自己負担になるんですか

保険医療機関でなければ療養の給付(63 条)の対象外となり、窓口では原則として全額を負担することになる。ただし、やむを得ない事情があったと保険者が認める場合は、療養費(87 条)として後から払い戻される余地がある。業界裏話ヒント:療養費は自動では出ない。領収書と診療明細書を揃えて保険者に申請する必要があり、この一手間を知らずに泣き寝入りする人が多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険医療機関の指定は一度取れば続く」と理解している人が多いが、条文上は 6 年で効力を失うのが原則で、続いているのは 2 項のみなし更新が働いているからにすぎない。原則と例外が逆に記憶されている
  • みなし更新の存在は知っていても、その裏返しの意味を軽く見ている人が多い。「別段の申出」ができるのは失効日前 6 月から前 3 月までの限られた期間だけで、この 3 か月の窓を過ぎると更新を止める簡便な入口が閉じる。知っているつもりの制度に、期限が埋め込まれている
  • 「更新の心配をすべきは開設者だけ」と考えがちだが、患者側から見れば指定の有無は窓口 3 割負担か全額自己負担かの分かれ目である。同じ制度が、開設者には手続の話、患者には財布の話として現れる。この落差が、通院先が突然保険を扱えなくなったときの混乱を生む
  • みなし更新は「すべての保険医療機関」に及ぶと思われがちだが、条文は厚生労働省令で定めるものに限り、かつ 65 条 2 項の病院・診療所を除いている。自分の施設がどちらに属するかを確認していないと、更新されている前提が崩れる
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退出のトリガー68 条:期間満了(6 年)+別段の申出で更新を止める
時期の自由度失効日に固定(時期を選べない代わりに手続が軽い)
行為の主体開設者(申出しないという不作為でも更新される)
患者への影響失効日以降は療養の給付の対象外(87 条の療養費で救済余地)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 開業から 5 年目のクリニック院長。カルテ電子化と人員配置の見直しに追われている間に、指定失効日の 6 か月前が過ぎていた。閉院の意向はまだ固まっていないが、この時点で「別段の申出」をしなければ、自動的に次の 6 年の指定が付いてくる。撤退を検討している人にとって、この窓は事実上の意思決定期限になっている
  • 薬局を親から引き継いだが、経営が苦しく 1 年以内に閉じるかもしれない。もし更新のみなし規定で指定が続いてしまったら、どうなるのか。指定が続くこと自体に罰則はないが、途中でやめるなら 65 条以下・79 条の廃止届の手続を別途踏む必要が出る。窓の中で判断した方が手続は明らかに軽い
  • 医療法人の事務長として複数拠点を管理している。拠点ごとに指定日が違うため、失効日も申出の窓もバラバラ。一覧表を作らずに運用すると、ある拠点だけ更新の意思確認が漏れる。あと 3 か月で最初の拠点の窓が閉じる、という状態で気付くケースは実際にある
  • 病院の開設予定地が決まり、65 条 2 項に該当する病院として指定を受けた。この場合、2 項のみなし更新の対象から明文で除かれている。つまり自動では更新されない可能性を前提に、更新申請のスケジュールを自分で管理する必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第68条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第68条の条文原文は「第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。」で始まります。
  3. 健康保険法第68条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。