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健康保険法 第64条(保険医又は保険薬剤師)

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保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 64 条は、保険医療機関で保険診療に従事する医師・歯科医師、保険薬局で調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた保険医・保険薬剤師でなければならないと定める。

Q · 医師免許を持っていれば、保険証を使った診療はできるんですか?

できません。免許とは別に保険医の登録が必要です

健康保険法 64 条により、保険医療機関で健康保険の診療に従事する医師・歯科医師、保険薬局で調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた保険医・保険薬剤師でなければなりません。医師免許(医師法 17 条)は「医業を行える」資格にとどまり、保険診療を行う資格は別途の登録によって与えられます。医療機関の指定(65 条)と医師個人の登録が分かれているため、不正請求があった場合、機関の指定取消(80 条)と医師個人の登録取消(81 条)が別々に行われます。

解説

病院の入口に「保険医療機関」の標示があれば、そこの医師は全員が保険で診てくれる。多くの人はそう理解している。だが法律の作りは二階建てだ。建物(医療機関)は厚生労働大臣の指定を受け(63 条 3 項、65 条)、そこで保険診療を行う医師・歯科医師・薬剤師は、それとは別に個人として登録を受けなければならない。これが本条の定める二重指定制である。効き目が現れるのは処分の場面だ。不正請求が発覚したとき、厚生労働大臣は医療機関の指定を取り消すこともできるし(80 条)、医師個人の登録だけを取り消すこともできる(81 条)。登録を失った医師は、医師免許を持ったまま、全国どこの保険医療機関でも保険診療ができない。勤務先を変えても逃げられない。あなたが勤務医なら、雇われている立場であっても、行政処分はあなた個人の名前に直接刺さる。

法的な位置づけ

健康保険法 64 条は保険医および保険薬剤師の登録義務を定める規定であり、保険医療機関で健康保険の診療に従事する医師・歯科医師、保険薬局で調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた者でなければならないとする。医療機関に対する指定と、医療従事者個人に対する登録とを分離する二重指定制の中核をなす条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険医とは何ですか?

健康保険法 64 条に基づき厚生労働大臣の登録を受け、保険医療機関で健康保険の診療に従事できる医師・歯科医師のことです。医師免許とは別個の資格です。

Q2保険医の登録はどこに申請しますか?

勤務先を管轄する地方厚生局(都道府県事務所)に登録申請書を提出します。医療機関側の指定申請とは別の手続で、医師個人が申請者になります。

Q3保険医の登録に有効期限はありますか?

保険医療機関の指定に有効期間の定めがあるのに対し、保険医の登録は原則として期限がなく、抹消または取消しがあるまで効力を持つとされています。最新の条文をご確認ください。

Q4保険薬剤師も登録が必要ですか?

必要です。健康保険法 64 条後段は、保険薬局で健康保険の調剤に従事する薬剤師も厚生労働大臣の登録を受けた保険薬剤師でなければならないと定めています。

Q5保険医の登録は辞退できますか?

所定の手続により登録の抹消を申し出ることができるとされています。自由診療専門に転じる場合などが典型ですが、現行の条文と地方厚生局の運用をご確認ください。

Q6保険医の登録を取り消されると何年間再登録できませんか?

取消しの日から 5 年を経過するまで登録を拒否されうるとされています(71 条 2 項)。保険診療に依存する診療科では実質的に 5 年間稼働が止まります。

Q7登録のない医師が保険診療をするとどうなりますか?

その診療は健康保険の給付対象として扱われず、原則として患者の全額自己負担になります。医療機関側の体制不備が原因なら療養費(87 条)の余地があります。

Q8保険医療機関の指定と保険医の登録は何が違いますか?

指定は医療機関という「場」に与えられ(65 条)、登録は医師個人に与えられます(64 条)。処分も別個で、機関の指定取消は 80 条、個人の登録取消は 81 条です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1非常勤やスポットのバイトでも、保険医の登録っているんですか?

必要である。本条の基準は雇用形態ではなく「保険医療機関において健康保険の診療に従事する」という事実だ。週 1 回の外来でも当直バイトでも、保険診療をするなら登録が要る。登録は個人に紐づき全国で有効なので、勤務先ごとに取り直す必要はない。業界裏話ヒント:登録は続くが勤務先の異動は届出事項で、届出の空白期間の診療はレセプト上の帰属が曖昧になり、個別指導で真っ先に突かれる

Q2登録を取り消されたら、医師としてはもう終わりですか?

医師免許は残るので、自由診療、産業医、企業の医務、治験、執筆など保険外の道は残る。だが保険診療を前提とする一般外来や入院医療は、5 年を経過するまで事実上閉ざされる(71 条 2 項)。業界裏話ヒント:取消は行政側で公表され、氏名が検索結果に残り続ける。処分の効力は 5 年で切れても経歴の記載は切れない。だから弁護士費用は、処分を争う段階よりも「取消に至らせない」段階に集中させるのが定石だ

Q3患者側です。無登録の医師に診てもらったら、治療費はどうなりますか?

保険診療として扱われないため、原則は全額自己負担になる。ただし医療機関側の体制不備が原因であれば、保険者の判断で療養費(87 条)として給付相当額が支払われる余地がある。業界裏話ヒント:保険医療機関の指定一覧は地方厚生局が公表しているが、医師個人の登録は一般には調べにくい。自由診療と保険診療が混在する美容・皮膚科領域では、受診前に「保険は使えますか」と一言確認するのがいちばん速い

Q4個別指導と監査って、何が違うんですか?

指導は制度の理解を促す行政指導(法的な強制力を持たない役所の働きかけ)で、処分性がなく取消訴訟の対象にならない。監査は不正・不当が疑われる場合の事実調査で、その結果が指定取消(80 条)や登録取消(81 条)に直結する。業界裏話ヒント:指導は処分ではないと聞いて安心する医師が多いが、指導で作られた記録がそのまま監査の入口になる。法的に争えない段階でこそ、発言と提出資料が後の勝敗を決めている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 医師免許があれば保険診療ができると思われているが、免許が意味するのは「医業を行える」ことだけである(医師法 17 条)。保険証を使った診療を行うには、本条の登録という別のドアを通る必要がある。免許と登録は、発行者が同じ厚生労働大臣でも法的効果がまったく違う
  • 勤務医から見れば自分は雇われた一従業員だが、健康保険法から見れば保険診療の担い手はあくまで医師個人である。この落差が牙をむくのが監査の場だ。法人が解散しても、経営者が全責任を認めても、登録取消はあなたの名前に対して行われる
  • 登録取消という処分の存在は知られているが、その後の重さが知られていない。取り消された者は、取消の日から 5 年を経過するまで登録を拒否されうる(71 条 2 項)。保険診療に依存する診療科では、実質的に医師としての稼働が 5 年止まる。免許停止より穏やかな名前をしているのに、生活への打撃はしばしばそれを上回る(最新の改正状況をご確認ください)
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誰に対する制度か健保法 64 条:医師・歯科医師・薬剤師の個人(保険医・保険薬剤師の登録)
効力を失う場面81 条:保険医・保険薬剤師の登録取消(個人が全国で保険診療不可)
再取得までの制約71 条 2 項:取消しの日から 5 年を経過するまで登録拒否されうる
行為規範の所在72 条 → 保険医療機関及び保険医療養担当規則(保険医の診療方針)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが勤めるクリニックの院長がレセプトを水増ししていたら、実際に診療した医師は無関係でいられるか? 答えは否だ。診療録に名前が残るのは診た医師であり、監査の対象者リストにはその名前が並ぶ。院長が責任を取ると言っても、登録取消は個人ごとに判断される(81 条)
  • 地方厚生局から個別指導の通知が届いた。実施日まで 3 週間、持参するカルテは前日にならないと指定されない。ここで作った説明が、後の監査、さらに取消処分の事実認定の土台になる。実務上は弁護士の帯同が認められているのに、それを知らないまま一人で臨む医師がいまだに多い
  • 医学部を出て研修医になったばかり。指導医の下であっても、保険診療に従事する以上は自分の名で登録が要る。勤務初日に渡される書類束の中に、その申請書は紛れている
  • 自由診療のクリニックで「うちは保険が使えません」と言われた。医師免許は当然ある。だが保険証を使った診療には本条の登録が別途必要で、登録のない医師の診療は健康保険の対象にならない。窓口で 3 割か 10 割かを分けているのは、看板ではなくこの一行だ
  • 調剤薬局に勤めて 2 年目。保険調剤に従事する薬剤師も保険薬剤師としての登録が必要で(本条後段)、薬剤師についても登録取消は制度上 81 条の射程に入る。「処分されるのは薬局だけ」ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第64条(保険医又は保険薬剤師)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第64条の条文原文は「保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科…」で始まります。
  3. 健康保険法第64条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。