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健康保険法 第71条(保険医又は保険薬剤師の登録)

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  1. 第六十四条の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第六十四条の登録をしないことができる。
  3. 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
  4. 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  5. 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  6. 前三号のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。
  7. 3.厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
  8. 4.第一項又は第二項に規定するもののほか、保険医及び保険薬剤師に係る第六十四条の登録に関して必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 71 条は、保険医・保険薬剤師の登録は申請により行われ、厚生労働大臣は四つの拒否事由に該当すれば登録をしないことができると定める。拒否時は協議会の議が必要。

Q · 医師免許があれば、そのまま保険診療を始められるの?

申請制。四つの拒否事由に当たると登録されない場合がある

健康保険法 71 条 1 項により、保険医・保険薬剤師の登録は医師・歯科医師・薬剤師本人の申請で行われます。2 項は四つの拒否事由を定め、①登録取消しから五年未経過、②保健医療関係法令による罰金刑の執行中、③拘禁刑以上の刑の執行中、④保険医として著しく不適当と認められる場合に、厚生労働大臣は登録をしないことができます。ただし 3 項により、拒否するときは地方社会保険医療協議会の議を経なければならず、手続面の歯止めが置かれています。

解説

医師免許を持っているだけでは、あなたは保険診療をする資格がない。この事実に医学生の大半は気付いていない。健康保険法 64 条の登録、いわゆる保険医登録は、申請しなければ受けられず、しかも厚生労働大臣は四つの理由で拒否できる。過去に保険医登録を取り消されて五年経っていない、保健医療関係法令違反で罰金刑を受けて執行が終わっていない、拘禁刑以上の刑に処せられて執行が終わっていない、そして四号「保険医として著しく不適当」という包括条項。この四号が曲者だ。刑事罰も行政処分もない状態でも、厚生労働大臣の判断ひとつで登録拒否できる余地が条文上残されている。ただし歯止めもある。拒否するときは地方社会保険医療協議会の議を経なければならない(3 項)。医療者代表・保険者代表・公益代表が入る場で審議されるという手続的保障が、あなたの側の防御線になる。

法的な位置づけ

健康保険法 71 条は、保険医及び保険薬剤師の登録手続と登録拒否事由を定める規定である。登録は本人の申請により行われ、厚生労働大臣は、登録取消しから五年未経過、保健医療関係法令による罰金刑、拘禁刑以上の刑、著しく不適当と認められる場合に登録をしないことができる。拒否に際しては地方社会保険医療協議会の議を経ることを要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険医登録とは何ですか?

公的医療保険で診療し診療報酬を請求するために必要な登録です。健康保険法 64 条が登録を義務付け、71 条 1 項が本人の申請により行うと定めます。医師免許とは別の制度です。

Q2保険医登録の申請先はどこですか?

法律上は厚生労働大臣に対する申請で、実務上は勤務地・開設地を管轄する地方厚生局(都道府県事務所)に申請書を提出します。手続の細目は健康保険法施行規則が定めます。

Q3保険医登録が拒否されるのはどんな場合ですか?

71 条 2 項の四事由です。①登録取消しから五年未経過、②保健医療関係法令による罰金刑の執行中、③拘禁刑以上の刑の執行中、④保険医として著しく不適当と認められる場合です。

Q4保険医登録を拒否されたら不服を申し立てられますか?

できます。拒否は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法 18 条・三か月)または取消訴訟(行政事件訴訟法 14 条・六か月)で争えます。通知書の教示欄を必ず確認してください。

Q5保険医登録に有効期限はありますか?

保険医の登録自体に更新期限はなく、取消しや抹消がなければ効力が続きます。これに対し保険医療機関の指定は期間があり更新が必要で、登録と指定は別々に管理されます。

Q6保険医登録の取消しは何条ですか?

健康保険法 81 条が登録の取消しを定め、82 条が取消しに際する地方社会保険医療協議会の議を定めます。取消しを受けると 71 条 2 項 1 号により五年間は再登録できません。

Q7保険薬剤師の登録も 71 条ですか?

同じです。71 条は保険医と保険薬剤師を並べて規定しており、申請主体に薬剤師が含まれ、拒否事由も協議会の議も共通です。薬局開設の前提として実務上の確認が必要です。

Q8保険医登録がないと診療報酬は請求できませんか?

保険診療を担当できるのは保険医に限られるため、登録がなければ療養の給付を担当できず、診療は全額自費になります。医業自体は医師免許があれば可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交通違反の罰金って、保険医登録に響きますか?

二号は「この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの」による罰金刑に限定しており、道路交通法違反の罰金は原則ここに入らない。ただし拘禁刑以上なら三号で正面から該当する。業界裏話ヒント:問題は二号より四号の包括条項です。報道され社会的関心を集めた事案は、刑種にかかわらず「著しく不適当」の入口に乗りうる。刑の重さだけで安心しない

Q2取消しから五年経てば、自動的に登録し直せるんですか?

自動ではない。五年経過で一号の欠格が外れるだけで、登録自体は 1 項どおり改めて申請が必要であり、四号の判断も別途行われる。業界裏話ヒント:再登録申請では、取消原因となった事実についての改善の経緯を自ら示す資料が実質的に重視される。何もせず五年待った人と、間の勤務実績や研修歴を積み上げた人とでは、協議会に出る資料の厚みが違う

Q3登録を断られたら、もう病院で働けないんですか?

医師免許は別なので医業自体はできる。ただし保険医でなければ保険診療を担当できず(健康保険法 64 条)、保険医療機関での診療業務は事実上難しくなる。自由診療、産業医、研究、行政などの道は残る。業界裏話ヒント:保険医療機関の指定(同法 65 条)と保険医の登録は別制度で、開設者と診療担当者のどちらが欠格かで打てる手が変わる。法人側の指定が生きているなら、担当医の差し替えで事業自体は継続しうる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「医師免許があれば当然に保険診療ができる」と思われているが、免許(医師法)と保険医登録(健康保険法)は別体系である。免許は医業の資格、登録は公的医療保険を使って診療報酬を請求する資格。免許が無傷でも登録を拒否されれば、あなたの診療は全額自費になり、事実上開業は成り立たない
  • 罰金刑があると永久に登録できないと思い込んでいる人が多いが、条文をよく読めば「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者」と書かれている。罰金を納めた時点で執行は終わっている。つまり期間の壁ではなく状態の壁であり、納付済みなら二号には該当しない。ここは五年の欠格期間がある一号と構造が違う
  • 登録拒否は厚生労働大臣が単独で決めると思われているが、法律から見れば違う。3 項は協議会の議を経ることを義務付けており、これは訓示規定ではない。手続を飛ばした拒否処分は、実体判断の当否とは別に、それ自体で違法性を帯びる。あなたが争うべき土俵は、実は「不適当かどうか」より先に「手続を踏んだか」にある場合がある
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規律の対象健康保険法 71 条:保険医・保険薬剤師という「人」の登録
発動の契機本人の申請(1 項)に対する拒否の可否
判断の枠組み2 項一号〜三号の客観的欠格+四号の評価的判断
手続的歯止め3 項:地方社会保険医療協議会の議を経ることが必須

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 研修医時代の飲酒運転で罰金刑を受けた。医師免許は取消にならなかったが、開業のために保険医登録を申請したら二号該当を指摘される。ここで問われるのは「罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者」かどうか。罰金を納付済みならすでに執行は終わっており、条文上は該当しなくなる。この一点を理解しているかどうかで、申請を諦めるか堂々と出すかが分かれる
  • 不正請求で保険医登録を取り消された勤務医が、五年目の年に再登録を申請しようとしている。取消しの日から五年、この起算点は処分通知の受領日ではなく取消処分の効力発生日。カレンダー上の一日のズレで、申請が門前払いになる
  • 薬局を開こうとしている薬剤師が、法人の役員として関与した別事業で保健医療関係法令違反の罰金刑を受けた過去がある。政令で定める法律に該当するかどうかで結論が真逆になる。まず健康保険法施行令を確認する、それが第一歩
  • もしあなたが、登録拒否の通知を受け取ったとしたら? 地方社会保険医療協議会の議を経たかどうかを、まず確認する。手続を欠いた拒否処分は違法として取り消される余地がある。審査請求の期間は処分を知った日の翌日から三か月(行政不服審査法 18 条)、取消訴訟は六か月(行政事件訴訟法 14 条)。残された時間は思ったより短い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第71条(保険医又は保険薬剤師の登録)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第71条の条文原文は「第六十四条の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。」で始まります。
  3. 健康保険法第71条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。