健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。
要点健康保険法 8 条は、健康保険組合が適用事業所の事業主、その事業所に使用される被保険者、及び任意継続被保険者によって組織されると定める。
Q · 健康保険組合って、会社が用意してくれる福利厚生サービスのことですか?
違います。加入者は顧客ではなく構成員です
健康保険法 8 条は、健康保険組合が適用事業所の事業主、その事業所に使用される被保険者、及び任意継続被保険者をもって組織されると定めています。加入者は保険というサービスを買う顧客ではなく、法人格を持つ組合(9 条)を内側から構成する当事者です。だからこそ組合会には被保険者側の代表が入り(19 条)、一般保険料率(160 条)も法定給付への上乗せである付加給付(53 条)も組合の内部で決まります。退職後も申出をすれば、任意継続被保険者として構成員に留まる道が残されています。
給与明細の「健康保険」の欄。そこに毎月引かれている金額を、あなたは決める側の一員である。健康保険法 8 条は、健康保険組合を「適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する」と定める。読み流しやすい一文だが、含意は重い。あなたは組合というサービスを買う顧客ではなく、法人格を持つ組合(9 条)そのものを構成する内側の人間だ。だから意思決定機関である組合会の議員は、半分が事業主側、半分が被保険者の互選で選ばれる(19 条)。保険料率は 3% から 13% の幅で組合自身が決め(160 条)、規約次第で事業主が半分を超えて負担することもできる。法定給付に上乗せする付加給付も組合の規約で設計される(53 条)。そして、会社を辞めた後の任意継続被保険者もこの条文にはっきり名指しされている。退職しても、あなたは構成員のままでいられる道がある。
健康保険法 8 条は、健康保険組合の構成員の範囲を定める組織規定である。組合は、適用事業所の事業主、当該事業所に使用される被保険者、及び資格喪失後に申出をした任意継続被保険者の三者をもって組織される。組合は事業主とは別個の法人格を有し(9 条)、規約により一般保険料率や付加給付を自ら決定する保険者となる。
適用事業所の事業主、その事業所の被保険者、任意継続被保険者で組織される法人です(8 条、9 条)。国が一律に運営する組織ではなく、構成員自身が保険者となる仕組みです。
8 条が被保険者も構成員と定める以上、設立には被保険者の 2 分の 1 以上の同意と厚生労働大臣の認可が必要です(11 条)。従業員説明会の設計が認可までの成否を分けます。
組合健保では組合自身が 3% から 13% の範囲で一般保険料率を決めます(160 条)。決定に関与するのは、被保険者が互選で送り込む組合会議員です(19 条)。
組合会の議員は、半数が事業主の選定、半数が被保険者の互選によります(19 条)。8 条が被保険者を構成員と定めることの帰結で、料率も付加給付もこの場で決まります。
法定給付に組合の規約で上乗せする独自給付です(53 条)。高額療養費の自己負担をさらに軽くする形が代表例で、組合ごとに内容が違い、協会けんぽにはありません。
組合が解散すると(26 条)構成員としての地位は消え、加入者は原則として全国健康保険協会(協会けんぽ)に移ります。会社の雇用条件は変わらず、料率と給付だけが変わります。
健康保険証や資格確認書に記載された保険者名称・保険者番号を見ます。「○○健康保険組合」なら組合健保、「全国健康保険協会」なら協会けんぽです。
各組合は事業状況や決算、保険料率を公表しています。8 条により構成員となる立場である以上、入社前でもその組合の料率と付加給付を調べておく価値があります。
保険者が違う。協会けんぽは全国健康保険協会が、組合健保は健康保険組合が管掌する(5 条、6 条)。8 条により組合は事業主とあなた自身と任意継続被保険者で組織され、料率は 3% から 13% の範囲で組合が自ら決める(160 条)。法定給付は同じでも、付加給付(53 条)の有無で自己負担は変わる。業界裏話ヒント:組合の決算と料率は毎年公表されている。入社前でも他社の組合の財政状況を見に行ける
切れない。8 条は任意継続被保険者を構成員に含めている。資格喪失日から 20 日以内に申し出れば(37 条)、原則 2 年間は組合に残れる(38 条)。ただし事業主負担がなくなり保険料は全額自己負担になる。業界裏話ヒント:任意継続の保険料には上限があり、高所得者ほど国保より安くなりやすい。扶養家族が多い人は家族分の保険料がかからない分、任意継続が圧倒的に有利になる場合がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が定めていること | 8 条:組合を組織する三者(事業主・被保険者・任意継続被保険者)の範囲 | — |
| 加入者への影響 | 自分が保険者の構成員であり、意思決定の入り口を持つ | — |
| 退職後の扱い | 任意継続被保険者も構成員として明記される | — |
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