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健康保険法 第3条(定義)

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  1. この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。
  2. 船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
  3. 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
  4. 事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
  5. 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
  6. 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
  7. 国民健康保険組合の事業所に使用される者
  8. 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
  9. 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
  10. 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの
  11. 2.この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。
  12. 適用事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
  13. 任意継続被保険者であるとき。
  14. その他特別の理由があるとき。
  15. 3.この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
  16. 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの
  17. 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
  18. 4.この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。
  19. 5.この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。
  20. 6.この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
  21. 7.この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。
  22. 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
  23. 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
  24. 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
  25. 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
  26. 8.この法律において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
  27. 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)
  28. 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
  29. 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
  30. 9.この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。
  31. 10.この法律において「共済組合」とは、法律によって組織された共済組合をいう。
  32. 11.この法律において「保険者番号」とは、厚生労働大臣が健康保険事業において保険者を識別するための番号として、保険者ごとに定めるものをいう。
  33. 12.この法律において「被保険者等記号・番号」とは、保険者が被保険者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。
  34. 13.この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法3条は被保険者・適用事業所・報酬・被扶養者を定義する。適用事業所に使用される者は原則被保険者となり、短時間労働者も週20時間以上等の要件を満たせば対象となる。

Q · パートで働いているのですが、健康保険に入るかどうかは自分で選べるのでしょうか?

要件を満たせば自動的に被保険者になり、断ることはできません

健康保険法3条1項は、適用事業所に使用される者を被保険者と定義します。通常の労働者の4分の3以上働く場合はもちろん、4分の3未満でも週の所定労働時間20時間以上・報酬月額8.8万円以上・学生でない等の要件に該当すれば被保険者となります。資格は要件充足の時点で法律上当然に発生し、本人の同意書があっても、事業主が届出(法48条)を怠っていても、発生自体は妨げられません。逆に後期高齢者医療の被保険者等は3条1項7号により適用除外となります。

解説

健康保険法の条文の中で、3条だけは性格が違う。権利も義務も書いていない。書いてあるのは「誰を名簿に載せるか」だけだ。ところが病院の窓口で3割負担で済むか、傷病手当金を受け取れるか、家族を扶養に入れられるかは、すべてこの名簿に載っているかどうかで決まる。押さえるべきは三点。第一に、被保険者になるかは正社員かどうかではない。通常の労働者の4分の3以上働くか、4分の3未満でも1項9号のイからハ(週の所定労働時間20時間未満、報酬月額8.8万円未満、学生)のどれにも当たらなければ、パートでも被保険者になる。会社と相談して決めるものではなく、要件を満たせば自動的に発生する。第二に、5項の「報酬」は3月を超える期間ごとに受けるものを除く。毎月の手当は保険料に響き、年2回の賞与は6項で別枠に回る。第三に、7項の被扶養者は続柄によって同居要件が変わる。親・子・孫・兄弟姉妹は別居でもよいが、おじ・おばや事実婚配偶者の父母は同一世帯であることが条件だ。

法的な位置づけ

健康保険法第3条は、健康保険制度における基本概念の定義規定である。被保険者は適用事業所に使用される者および任意継続被保険者をいい、1項各号に掲げる適用除外者を除く。短時間労働者については、通常の労働者の4分の3未満であっても、週20時間以上・報酬月額8.8万円以上等の要件を満たせば被保険者となる。報酬・賞与・被扶養者の範囲も同条が定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険の被保険者とは何ですか?

適用事業所に使用される者と任意継続被保険者を指します(健康保険法3条1項)。船員保険の被保険者や後期高齢者医療の被保険者等は適用除外となります。

Q2適用事業所とは何ですか?

法定業種で常時5人以上の従業員を使用する事業所と、国・地方公共団体・法人の事業所で常時従業員を使用するものです(3条3項)。法人なら従業員1人でも該当します。

Q3パートはいつから社会保険に入りますか?

通常の労働者の4分の3以上働くとき、または4分の3未満でも週の所定労働時間20時間以上・報酬月額8.8万円以上・学生でない等の要件を満たすときに被保険者となります。

Q4報酬と賞与の違いは何ですか?

3月を超える期間ごとに受けるものが賞与(3条6項)、それ以外の労働の対償が報酬(3条5項)です。臨時に受けるものは報酬から除かれます。

Q5別居している親を扶養に入れられますか?

直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹は同一世帯でなくても、主として被保険者により生計を維持していれば被扶養者になれます(3条7項1号)。

Q6日雇特例被保険者とは何ですか?

適用事業所に使用される日雇労働者をいいます(3条2項)。引き続く2月間に通算26日以上使用される見込みがない場合等は、厚生労働大臣の承認により除外されます。

Q7海外に住む家族は扶養に入れますか?

被扶養者は日本国内に住所を有することが原則要件です(3条7項)。外国で留学する学生など、厚生労働省令で定める場合には例外が認められます。

Q875歳になったら健康保険はどうなりますか?

後期高齢者医療の被保険者等は健康保険の被保険者になれません(3条1項7号)。75歳到達で後期高齢者医療制度へ移り、被扶養者も別制度へ移行します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パートなんですけど、社会保険に入りたくないって言えば断れますか?

断れない。3条1項9号の要件を満たせば資格は法律上当然に発生し、事業主には届出義務がある(法48条)。本人の同意書を取っても効力はない。業界裏話ヒント:所定労働時間を19時間に設定して調整すること自体は違法ではないが、実際の勤務が恒常的に20時間を超えていれば、年金事務所の調査では契約書の数字ではなく勤務実態で判断される。ごまかしが効くのは書面までである

Q2会社を辞めたあと、任意継続と国民健康保険ってどっちが得なんですか?

4項の任意継続は喪失前日まで継続2月以上の被保険者期間が条件で、保険料は労使折半がなくなり全額自己負担、かつ標準報酬月額に上限がある。国保は前年所得で決まる。業界裏話ヒント:退職1年目は前年所得が高いため国保が割高になり任意継続が有利、2年目は逆転することが多い。令和4年(2022年)1月から任意継続は申出による任意脱退が可能になったので、1年目は任意継続、2年目に国保へ切り替えるという組み方が正面から使えるようになった

Q3妻のパート収入、いくらまでなら扶養に入れられますか?

実務では年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)かつ被保険者の年収の2分の1未満が基準で、これは条文ではなく行政通達で運用されている。ただし妻自身が3条1項9号の要件に当たれば、130万円未満でも自分が被保険者になり扶養から外れる。業界裏話ヒント:この130万円は税法上の配偶者控除の基準とも、会社の家族手当の支給基準とも完全に別物である。三つの壁がそれぞれ別の高さで動いているので、一つだけ見て働き方を決めると必ずどこかで踏む(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「扶養から外れるかどうか」を年収130万円で判断しようとする問いの立て方自体が、すでにずれている。130万円は7項の被扶養者認定に使われる行政通達上の基準、週20時間・月8.8万円は1項9号の被保険者該当性の基準。別々の項が別々の線を引いており、パートで働く人に先に到達するのは後者の方だ
  • 適用事業所になれば加入義務が生じることは広く知られている。だがその義務が事業主側の届出義務(法48条)であり、届出を怠っていても被保険者資格そのものは要件充足の時点で法律上発生する、というところまでは知られていない。会社が入れてくれなかった期間についても、後から資格が認められれば保険料はさかのぼって徴収されるし、給付の対象にもなりうる
  • あなたから見れば「会社と相談して入るかどうか決める保険」だが、法律から見れば要件充足による自動発生である。この落差が効いてくるのは、病気やケガで働けなくなった後だ。「自分は社会保険に入っていなかったから」と傷病手当金を最初から諦めた人の中に、実は資格があった人が混じっている
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規律の対象誰が被保険者・被扶養者・適用事業所に当たるかの定義(3条)
発生の仕組み要件充足により法律上当然に発生(本人の意思・事業主の届出は要件でない)
期限期限の定めなし(要件が続く限り資格は継続)
争いになる場面パート・アルバイトの加入要件該当性、被扶養者認定の可否

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、扶養内で働くつもりだったパートのシフトが、店長の一存で来月から週22時間に増やされたらどうなる? 労働条件通知書の所定労働時間が20時間以上に書き換えられた時点で、あなたは被保険者になる。手取りは一時的に減るが、傷病手当金と出産手当金の受給資格が同時に付いてくる。来月分の通知書にサインするまであと数日、その前に一度計算し直す価値がある
  • 常時5人の従業員を雇う個人経営の整骨院。法定業種に当たるため、事業主の意思とは無関係に3項の適用事業所になる。「うちは小さいから」は通らない
  • 別居している実の親に毎月仕送りをしている。直系尊属なので同一世帯でなくても被扶養者にできる。ところが同じ金額を配偶者の親に送っていても、同居していなければ入れられない。7項1号と3号の書き分けが、そのまま毎月の家計の差になって現れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第3条(定義)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第3条の条文原文は「この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。」で始まります。
  3. 健康保険法第3条は第一章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。