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健康保険法 第35条(資格取得の時期)

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被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 35 条により、被保険者の資格は適用事業所に使用されるに至った日から取得される。保険証の交付日ではなく、事業主の届出前でも資格は発生している。

Q · 入社したばかりで保険証がまだ届いていませんが、健康保険はもう使えますか?

使えます。資格は働き始めた日に発生しています

健康保険法 35 条により、被保険者の資格は適用事業所に使用されるに至った日、つまり実際に働き始めた日に発生します。保険証の到着や事業主の届出は資格発生の条件ではありません。証が手元にない間に受診した場合は、窓口でいったん 10 割を負担し、後日、療養費として自己負担分を除いた額を請求できます(87 条)。請求権は 2 年で時効消滅するため(193 条)、領収書と診療明細は必ず保管してください。

解説

「保険証はいつ届きますか」と人事に聞いた経験があるなら、問いの立て方をひとつ入れ替えたほうがいい。健康保険法35条が決めているのは、証の交付日ではなく資格の発生日である。適用事業所に使用されるに至った日、勤め先が適用事業所になった日、または適用除外(3条1項ただし書)に該当しなくなった日。その日から、あなたはすでに被保険者だ。事業主の届出も、保険者の確認も、資格そのものを生み出す行為ではない。会社が届出を忘れていようが、カードが郵送中だろうが、あなたが初日から医療給付を受ける地位にあることは動かない。入社当日に救急搬送された人が、窓口で10割を立て替え、後日その大半を療養費として取り戻す。知らない人は「保険証がないから」と我慢し、知っている人は資格取得日を根拠に取りに行く。同じ日に同じ病気をしても、財布の中身が違ってくる。

法的な位置づけ

健康保険法 35 条は被保険者資格の取得時期を定める規定であり、適用事業所に使用されるに至った日、使用される事業所が適用事業所となった日、または同法 3 条 1 項ただし書の適用除外に該当しなくなった日を資格取得日とする。資格は事実の発生により生じ、事業主の届出(48 条)や保険者の確認(39 条)は資格発生の要件ではない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険の資格取得日はいつですか?

適用事業所に使用されるに至った日、つまり実際に働き始めた日です(35 条)。内定日でも保険証の到着日でもなく、事実上の使用関係が始まった日で決まります。

Q2資格取得届はいつまでに提出しますか?

事業主は事実発生から原則 5 日以内に年金事務所へ資格取得届を提出します。遅れても資格取得日は遡り、保険料も取得日の属する月から発生します。

Q3健康保険被保険者資格証明書とは何ですか?

保険証が届くまでの間、資格があることを証明する書類です。事業主経由で年金事務所に申請し、医療機関に提示すれば通常の自己負担割合で受診できます。

Q4試用期間中は社会保険に入れないって本当?

本当ではありません。35 条は事実上の使用関係が始まった日を基準とし、試用期間や研修期間という呼称で資格取得日を後ろにずらすことはできません。

Q5健康保険料はいつから引かれますか?

資格取得日の属する月から月単位で発生します(156 条)。日割り計算はないため、月末近くの入社でもその月の 1 か月分が徴収の対象になります。

Q6退職日の翌日に入社しないと無保険になりますか?

資格喪失は退職日の翌日です(36 条)。3 月 30 日退職・4 月 1 日入社なら 3 月 31 日が空白となり、その日の受診は原則 10 割負担になります。

Q7パートやアルバイトも健康保険に入れますか?

所定労働時間・日数が通常の労働者の 4 分の 3 以上なら対象です。短時間労働者も企業規模や週の労働時間などの要件を満たせば被保険者になります。

Q8国民健康保険はいつ脱退手続きをしますか?

健康保険の資格取得後、自分で市区町村に届け出ます。自動では切り替わらないため、放置すると国保の保険料が請求され続け、二重払いになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1入社したばかりで保険証がまだ来ません。病院に行ったら全額自己負担ですか?

窓口ではいったん10割を払うことになるが、それで終わりではない。資格は入社日に発生している(35条)ので、後から療養費として自己負担分を除いた額を請求できる(87条)。業界裏話ヒント:マイナ保険証を持っていても、会社が資格取得届を出すまでオンライン資格確認には反映されない。カードがあるから大丈夫ではなく、届出が済んだかを人事に直接聞くのが最短距離になる

Q22か月だけの契約だから社会保険は入れないと言われました。本当ですか?

3条1項ただし書は2か月以内の期間を定めて使用される者を適用除外にしているが、2022年10月の改正で、当初から2か月を超えて使用される見込みがある場合は初日から被保険者となる。更新が前提の職場では除外は使えない。業界裏話ヒント:見込みの判断材料は契約書の期間だけではない。同じ職場の他の人が実際に更新されているか、求人票に長期歓迎と書かれていたか。そうした周辺事情が証拠になる

Q3何年も社会保険に入れてもらえませんでした。今から遡って加入できますか?

使用関係が事実として存在していれば、資格は当時の入社日に遡って発生している(35条)。ただし保険料の徴収権も給付を受ける権利も2年で時効消滅するため(193条)、実務上の遡及は原則2年分になる。業界裏話ヒント:遡及が認められると、労働者負担分の保険料も遡って請求される。手取りが数か月まとまって減るので、生活費の見通しを立ててから申告時期を決める人は多い。この点を先に説明しない窓口は珍しくない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険証はいつ届くのか」という問いの立て方そのものが、あなたを不利にする。届く日は事務処理の速さの問題であって、給付を受けられる日ではない。問うべきは「私の資格取得日は何月何日か」であり、それは35条によって事実で決まっている。人事に聞くべき質問が変われば、返ってくる答えも変わる
  • 試用期間中や研修期間中は社会保険に入れない、という求人票や社内ルールを見たことがあるかもしれないが、35条の判断基準は事実上の使用関係が始まったかどうかだけである。呼び名や本採用の可否は、資格取得日を1日も後ろに動かせない
  • あなたから見れば「まだ手続き中」、法律から見れば「すでに被保険者であり、保険料の徴収対象」。この落差を放置したまま数か月が過ぎると、ある月の給与から過去分の保険料がまとめて天引きされる日が来る。届出の遅れで得をするのは、労働者ではない
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何を決める条文か35 条:資格取得の時期(いつから被保険者か)
起算のしかた使用されるに至った日「から」(当日起算)
届出との関係届出は資格発生の要件ではない
実務上の落とし穴保険証未着でも受診可、療養費請求は 2 年

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 入社3日目の深夜、子どもが40度の熱を出したらどうなる? 保険証はまだ手元にない。だが資格は初日から発生している。窓口で10割を立て替え、領収書と診療内容の明細を保管しておけば、療養費として自己負担分を除いた額が戻る。ただし請求権の時効は2年、領収書を捨てた瞬間にその権利は事実上消える
  • あなたが小さな会社の総務担当で、「試用期間中は社会保険に入れない」という先代からの運用をそのまま引き継いでいるとする。35条に試用期間という概念は存在しない。事実として使用関係が始まった日が資格取得日であり、年金事務所の調査が入れば過去にさかのぼって保険料を請求される。労働者負担分をどう回収するかという、もっと厄介な問題も同時に降ってくる
  • 3月30日退職、4月1日入社。資格喪失は退職日の翌日なので、3月31日だけがどの被用者保険にも属さない空白になる。その1日に救急車を呼ぶと、原則10割の請求書が届く
  • 「うちは2か月契約だから社会保険はなし」と言われた。2か月以内の期間を定めて使用される者は3条1項ただし書で適用除外だが、2022年10月の改正で、当初から2か月を超えて使用される見込みがある場合は初日から被保険者となった。同じ職場の先輩が全員更新されているなら、その一言は現行法に追いついていない
  • 退職代行を使って辞めた元従業員から、3年前の未加入を年金事務所に申告されたと連絡が来た。事業主に残された時間は、調査官が来るまでの数週間。自主的に遡及届を出すか、指摘されてから動くかで、その後の負担も社内の説明も変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第35条(資格取得の時期)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第35条の条文原文は「被保険者(任意継続被保険者を除く。」で始まります。
  3. 健康保険法第35条は第一節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。