要点健康保険法 36 条は、死亡・退職・適用除外該当・脱退認可の翌日に被保険者資格を喪失すると定める。ただし同日に資格取得事由が生じたときは、その日が喪失日となる。
Q · 退職した日って、まだ健康保険証は使えるんですか?
使えます。資格喪失は退職日の翌日だからです
健康保険法 36 条は、死亡・退職(事業所に使用されなくなったこと)・適用除外該当・脱退認可のいずれかに至った日の「翌日」に被保険者資格を喪失すると定めています。したがって退職日当日はなお被保険者であり、保険証で 3 割負担の受診ができます。逆に翌日以降に旧保険証を使うと、後日保険者から医療費の 7 割分を返還請求されます。なお同日に再び資格取得事由が生じたときはその日が喪失日となり、60 歳以降の再雇用で用いられる同日得喪の根拠となります。
退職届の日付欄に 3月31日 と書くか 3月30日 と書くか。この 1 日の差で、あなたの社会保険料は 1 か月分、厚生年金の加入月数も 1 か月分動く。健康保険法 36 条は、資格を失うのは事由が発生した日の「翌日」だと定める。3 月 31 日退職なら喪失は 4 月 1 日、保険料は喪失月の前月まで算入される(法 156 条)から 3 月分まで徴収される。3 月 30 日退職なら喪失は 3 月 31 日で、3 月分の保険料は発生しない。人事が「月末の前日にしませんか」と提案してくるのは、会社の折半負担も同時に消えるからだ。ただしあなた側は 3 月 31 日の 1 日だけ健康保険が空白になり、その日に国民健康保険へ加入すれば 3 月分の国保保険料が全額自己負担で乗る。得をしているのが誰かは、計算しないと見えない。
健康保険法 36 条は被保険者資格の喪失時期を定める規定であり、死亡、事業所に使用されなくなったこと、法 3 条 1 項ただし書の適用除外への該当、法 33 条 1 項の脱退認可という四つの事由につき、その事由が生じた日の翌日を喪失日とする。ただし同日にさらに資格取得事由が生じた場合は、その日が喪失日となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
健康保険法 36 条により、死亡・退職などの事由が生じた日の翌日です。退職日そのものではありません。任意継続の 20 日や保険料の月区切りは、すべてこの喪失日を起点に数えます。
事業主は事実発生から 5 日以内に提出します(健康保険法施行規則 29 条)。遅れると元従業員が無保険状態になり、旧保険証の誤使用による医療費返還の交渉負担が会社側に返ってきます。
同じ日に資格を喪失し同時に取得する扱いです。本条括弧書きが根拠で、60 歳以降の再雇用で給与が下がる場合に用いると、社会保険料が翌月から実態に合う水準へ改定されます。
保険者から医療費の 7 割分を返還請求されます。返納が遅れた保険証を家族が使った場合も同様です。喪失日以降は使用せず、速やかに事業主または保険者へ返納してください。
一定の要件を満たせば継続給付を受けられます(法 104 条)。喪失日の前日まで継続して 1 年以上被保険者であったことなどが条件で、喪失時点で受給中または受給要件を満たしている必要があります。
死亡した日の翌日です(本条 1 号)。したがって死亡日当日はなお被保険者であり、その日の救急搬送や入院にも健康保険が適用されます。埋葬料の判定もこの起点から組み立てられます。
喪失日に自動的に無保険にはならず、任意継続(法 37 条)・国民健康保険・家族の被扶養者のいずれかを自分で選んで加入します。国保は健保喪失日に資格を取得します(国民健康保険法 7 条)。
法 33 条 1 項の認可があった日の翌日に、その事業所の被保険者全員が資格を喪失します(本条 4 号)。従業員個人の退職とは無関係に、事業所単位で一斉に喪失が生じる点が特徴です。
保険料だけ見れば月末前日です。喪失日は退職日の翌日(法 36 条)、保険料は喪失月の前月まで算入(法 156 条)なので、3 月 30 日退職なら 3 月分は発生しません。業界裏話ヒント:国保も厚生年金も月末時点でどこに加入していたかで 1 か月が決まる。健保の 1 か月が消える代わりに国保の 1 か月が全額自己負担で乗り、年金の加入月数も 1 減る。会社は折半負担が丸ごと消えるので、勧める側の動機を先に見ておくこと
使えます。資格喪失は退職日の翌日なので(法 36 条本文)、退職日当日はまだ被保険者です。逆に翌日以降に使うと、保険者から医療費の 7 割分を返還請求されます。業界裏話ヒント:転職先の保険証が届くまで数週間かかることがあるが、新しい保険の資格自体は入社日に発生している。窓口で全額自費を求められても、後から療養費として 7 割分を請求できる(法 87 条)。領収書は必ず保管する
資格喪失日から 20 日以内です(法 37 条 1 項)。喪失日は退職日の翌日なので、3 月 31 日退職なら 4 月 1 日が起点。1 日でも過ぎると原則として受け付けられません。業界裏話ヒント:期限徒過でも正当な理由があれば認められる余地はあるが、運用は極めて厳格。実務では、退職前に任意継続の保険料額(全額自己負担、上限あり)と国保の試算額を市区町村に電話で確認し、退職日直後に書類を出すのが最も安全
後期高齢者医療の被保険者となるため法 3 条 1 項ただし書に該当し、本条 3 号で資格を喪失します。実務上、75 歳到達による喪失日は誕生日当日として取り扱われています(最新の実務取扱いをご確認ください)。業界裏話ヒント:本人が 75 歳になると、その扶養に入っていた家族も同時に被扶養者ではなくなる。74 歳の配偶者は自分で国民健康保険に加入する必要があり、この移行漏れが無保険期間を生みやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する時点 | 健保 36 条:資格を失う日(事由発生日の翌日) | — |
| 起算の考え方 | 翌日起算。ただし同日に取得事由が生じればその日 | — |
| 実務で動く金額 | 退職日 1 日の差で健保・厚年 1 か月分と年金加入月数 1 か月 | — |
| 期限との関係 | 任意継続 20 日(法 37 条 1 項)の起算点になる | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。