被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
要点健康保険法 104 条は、資格喪失前日まで引き続き 1 年以上被保険者で、喪失の際に傷病手当金または出産手当金を受けている者に、同一保険者からの継続給付を認める。
Q · 病気で休職したまま退職したら、傷病手当金はそこで打ち切りになりますか?
退職日に労務に服さず、1 年以上の加入があれば続きます
健康保険法 104 条により、資格喪失日の前日まで引き続き 1 年以上被保険者であり、かつ資格喪失の際に傷病手当金または出産手当金の支給を受けている場合は、被保険者として受けられたはずの期間、同一の保険者から給付が継続します。判定の分かれ目は退職日です。退職日に労務に服すると、その日は労務不能ではなくなり、継続給付の入口が閉じます。また 1 年の計算では、任意継続被保険者と共済組合の組合員である被保険者の期間は算入されません。
退職の日、最後の挨拶のつもりで会社に顔を出す。その半日で、その後 1 年半分の傷病手当金がまるごと消えることがある。健康保険法 104 条は、資格を喪失した日の前日まで引き続き 1 年以上被保険者だった者が、資格喪失の際に傷病手当金または出産手当金の支給を受けているなら、被保険者として受けられたはずの期間、同じ保険者から給付を受け続けられると定める。鍵は「資格喪失の際に支給を受けている」という一点だ。退職日に労務についてしまえば、その日は労務不能ではなくなり、継続給付の入口が閉じる。もう一つの落とし穴が「引き続き 1 年以上」。任意継続被保険者と共済組合の組合員である被保険者の期間は算入されず(条文の括弧書き)、転職の間に 1 日でも無保険の日があれば通算は切れる。病気を抱えて退職を迎えるとき、退職日の過ごし方と過去 1 年の加入履歴、この二つがあなたの生活費数百万円を決めている。
健康保険法 104 条は、資格喪失後の継続給付を定める規定である。資格を喪失した日の前日まで引き続き 1 年以上被保険者であった者が、喪失の際に傷病手当金または出産手当金の支給を受けているときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、同一の保険者から給付を受けることができる。任意継続被保険者および共済組合の組合員である被保険者の期間は、1 年の計算から除かれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
健康保険法 104 条に基づき、退職などで資格を失った後も、被保険者として受けられたはずの期間、同一の保険者から傷病手当金・出産手当金を受け続けられる仕組みです。
被保険者として受けられたはずの期間までです。傷病手当金は支給を始めた日から通算 1 年 6 か月が上限で、在職中に受給した分も通算されます。
任意継続被保険者の資格に基づく傷病手当金は原則支給されません。退職後に届くのは 104 条の継続給付であり、任意継続の期間は 1 年の計算にも算入されません。
在職中と同じ保険者、つまり退職前に加入していた健康保険組合または協会けんぽの支部へ請求します。104 条が「同一の保険者から」と定めているためです。
続きます。104 条は傷病手当金と出産手当金を並べて規定しており、1 年以上の加入と喪失時の受給という要件を満たせば、産休期間中の支給が継続します。
保険給付を受ける権利の消滅時効は 2 年です(健康保険法 193 条)。起算点は労務不能であった日ごとにその翌日で、日ごとに時効が進行します。
退職日を含む期間については必要です。退職日の勤務の有無と報酬支払いの有無が要件判定に直結するため、事業主証明欄は出勤簿・賃金台帳と整合させる必要があります。
健康保険法 108 条により、報酬や老齢退職年金給付との間で調整され、年金額が上回る場合は傷病手当金が支給されないことがあります。二重取りはできません。
基準は労務に服したかどうかである。私物の受け取りだけなら直ちに要件を失うわけではないが、出勤簿に記録が残り業務を行えばその日は労務不能とは扱われず、104 条の「支給を受けているもの」に当たらなくなる。業界裏話ヒント:退職日を年次有給休暇にしておくのが実務の定石。ただし報酬が支払われる日は健康保険法 108 条で調整され支給停止となるため、支給停止でも受給権はあると見るかについては実務上、解釈が分かれている。事前に保険者へ照会した記録を残しておくと強い
保険者が変わっても、被保険者資格が 1 日も途切れていなければ通算できる。ただし 104 条の括弧書きにより、任意継続被保険者と共済組合の組合員である被保険者の期間は除かれる。業界裏話ヒント:月末退職の翌々日入社にすると 1 日の空白が生まれ、そこで通算が切れる。退職日を月末、入社日を翌月 1 日にそろえるだけで途切れない。転職時の入社日は給与計算の都合でずらされやすいので、自分から確認しに行く
同時には受けられない。基本手当は就労可能であることが前提で、労務不能を要件とする傷病手当金と両立しない。働けない期間は雇用保険法 20 条の受給期間延長を申請し、回復してから基本手当に切り替えるのが正攻法である。業界裏話ヒント:ハローワークで求職の申込みをした事実自体が、後で保険者に労務可能の資料として見られることがある。順序を逆にしない(最新の改正状況をご確認ください)
在職中であれば、支給を始めた日から通算 1 年 6 か月の枠内で再び受けられる(健康保険法 99 条)。だが退職後の継続給付は資格喪失時の受給権が延びているものなので、いったん受けられる状態でなくなると再発しても復活しないという扱いが実務で定着している。業界裏話ヒント:退職後は「短時間なら働けそう」という自己申告が致命傷になる。就労可否の申告は主治医と擦り合わせてから出す
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 給付の対象 | 104 条:資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付 | — |
| 加入期間の要件 | 喪失日の前日まで引き続き 1 年以上(任意継続・共済組合員の期間を除く) | — |
| 時点の要件 | 資格喪失の際に現に支給を受けていること | — |
| 調整・打切り | 108 条で報酬・老齢退職年金と調整、受けられる状態が失われると復活しない扱い | — |
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