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健康保険法 第103条(出産手当金と傷病手当金との調整)

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  1. 出産手当金を支給する場合(第百八条第三項又は第四項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
  2. 2.出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法103条は、出産手当金を支給する期間は傷病手当金を支給しないと定める。ただし出産手当金の額が99条2項で算定される額より少ないときは、その差額が支給される。

Q · 産休に入ったら、それまでもらっていた傷病手当金は完全に止まるの?

原則止まるが、傷病手当金の方が高ければ差額が出る

健康保険法103条1項により、出産手当金を支給する期間は傷病手当金が支給されません。ただし同項ただし書は、受けることができる出産手当金の額が99条2項で算定される額より少ないときは、その差額を支給すると定めています。差額を受けるには産休期間についても傷病手当金の支給申請を行い、医師の労務不能の証明を付ける必要があります。また、出産手当金を支給すべき期間に傷病手当金が支払われていた場合は、同条2項により出産手当金の内払とみなされ、現金での返納ではなく差引きで精算されます。

解説

産休に入る前から体調を崩して休職していた人が、出産手当金の支給が始まった月に気付く。前月まで振り込まれていた傷病手当金が、ぱたりと止まっている。健康保険法103条1項が「出産手当金を支給する期間、傷病手当金は支給しない」と定めているからだ。ここまでは「二重取りはできない」と何となく知っている人が多い。だが本当の勝負どころはただし書にある。出産手当金の額が、傷病手当金として算定される額(99条2項)より少ないときは、その差額が支給される。あなたに保障されているのは「高い方」であって、「出産手当金の方」ではない。二つの手当は同じ計算式(支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2)を使うが、支給開始日が違えば平均を取る12か月の窓がずれ、金額に差が出る。そして差額は、産休期間についても傷病手当金の支給申請を出し続けない限り、表に出てこない。

法的な位置づけ

健康保険法第103条は、出産手当金と傷病手当金の併給調整を定める規定である。出産手当金を支給する期間は傷病手当金を支給しないことを原則としつつ、出産手当金の額が第99条第2項により算定される額を下回る場合にはその差額を支給し、既に支払われた傷病手当金は出産手当金の内払とみなすものとしている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出産手当金の計算方法は?

支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2が1日あたりの額です。傷病手当金も同じ計算式ですが、支給開始日が違えば平均を取る12か月の窓がずれ、金額に差が出ます。

Q2傷病手当金の差額はいくらもらえる?

99条2項で算定される傷病手当金の日額から出産手当金の日額を引いた額が、産休の日数分支給されます。傷病手当金の方が低ければ差額はゼロです。

Q3出産手当金はいつまでもらえる?

出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までのうち、労務に服さなかった期間です。産後57日目以降は出産手当金が切れるため、傷病手当金へ戻る手続が必要になります。

Q4産休中の傷病手当金の申請はどこに出す?

加入している健康保険組合または協会けんぽの支部に傷病手当金支給申請書を提出します。医師の意見欄と事業主証明欄の両方が必要で、産休期間も労務不能である旨の記載が要ります。

Q5健康保険法103条の内払とは?

出産手当金を支給すべき期間に傷病手当金が支払われていた場合、その額を出産手当金の前払いとみなして差し引く処理です。現金での返納は原則として不要です(103条2項)。

Q6出産手当金の時効は何年?

健康保険法193条により2年です。起算点は労務に服さなかった日ごとの翌日で、古い日から順に権利が消えていきます。差額の請求も同じ時効に乗ります。

Q7産後57日以降も働けない場合どうなる?

出産手当金は産後56日で終了するため、以後は傷病手当金へ切り替えます。自動では戻らず、傷病手当金支給申請書の提出が必要で、放置すると入金の空白が生まれます。

Q8退職後も出産手当金はもらえる?

資格喪失前に継続して1年以上被保険者であったなどの要件を満たせば、106条の継続給付として受けられます。退職日に出勤すると継続給付の前提が崩れる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1産休中でも傷病手当金がもらえるって聞いたんですけど、それって二重取りじゃないんですか?

全額の併給ではなく、103条1項ただし書による差額の支給である。出産手当金の額が99条2項で算定される傷病手当金の額より少ない場合に限り、その差額が上乗せされる。業界裏話ヒント:差額請求には産休期間中も労務不能であったという医師の証明が要る。産科ではなく治療中の診療科の医師に、産休期間も含めて意見欄を書いてもらえるか事前に相談しておくと、後から遡って頼み込む苦労がなくなる。

Q2産休に入った後も傷病手当金が振り込まれていました。返還請求されますか?

103条2項により、その傷病手当金は出産手当金の内払とみなされる。つまり現金で返すのではなく、これから支給される出産手当金から差し引いて精算される扱いが法律上定まっている。業界裏話ヒント:担当者によっては最初に「過払いのため返納をお願いします」という文面が届くことがある。内払扱いを求めれば手元資金を崩さずに済む事案は少なくないので、振込先を確認する前に処理方法を尋ねる。

Q3産休が終わってもうつ病で復帰できません。傷病手当金の1年6か月はもう使い切っていますか?

令和4年(2022年)1月1日以降に支給が始まったものは、支給された日数を通算して1年6か月分となる。103条1項で支給されなかった産休期間は日数に算入されないため、産休明けに残枠が生きている可能性が高い。業界裏話ヒント:2022年より前は支給開始日から暦で1年6か月を数えたため、産休期間が枠を食い潰していた。古い解説書やネット記事はこの改正前の記述のままのものが多い(最新の改正状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出産手当金が優先されるから、産休中の傷病手当金はゼロになる」と理解されているが、103条1項ただし書は逆の設計になっている。優先されているのは制度名ではなく金額であり、傷病手当金の算定額の方が高ければ差額が支給される。制度が守っているのは「出産手当金という名前」ではなく「あなたの従前の所得水準」である。
  • 「二重取りはできない」ことは知っている人でも、その先の深刻度を知らない。差額支給は保険者が親切に見つけてくれるものではなく、産休期間についても傷病手当金の支給申請書を提出し、そこに医師の労務不能の証明が付いて初めて土俵に上がる。知っていたのに書類を出さなかった人と、知らなかった人の受取額は同じである。
  • あなたから見れば産休も病休も「働けない同じ期間」だが、健康保険から見れば出産手当金の期間と傷病手当金の期間は別勘定である。この落差が生むのが産後57日目以降の空白で、まだ働けない状態が続いていても、出産手当金は産後56日で切れ、傷病手当金へ戻る手続を自分で起こさないと入金が途切れる。
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規定の役割103条:出産手当金と傷病手当金の併給調整
調整の方向出産手当金の期間は傷病手当金を不支給とし、高い方との差額のみ支給
既払分の処理支払済みの傷病手当金は出産手当金の内払とみなす(2項)
実務上の落とし穴差額は申請と医師の労務不能証明がなければ表に出ない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 産休前からうつ病で休職し傷病手当金を受けていた。産休期間中も傷病手当金の申請書を出し続けたら、どうなる? 支給決定は出産手当金に切り替わり、既に振り込まれた傷病手当金は2項により出産手当金の内払として処理される。現金で返せとは言われない。
  • 総務担当として、同じ従業員から出産手当金と傷病手当金の申請書が同じ期間について2通上がってきた。片方を突き返す前に確認すべきは、傷病手当金の支給開始日と標準報酬月額の推移。差額が出る事案で1通を握り潰すと、後で従業員から「会社が出さなかったせいだ」と言われる側になる。
  • 転職して半年で妊娠、標準報酬月額が前職より下がった状態で産休に入った。前職在籍中から続く傷病で傷病手当金を受けていれば、その支給開始日基準の額の方が高くなり得る。同じ休みでも、どちらの物差しで測るかで月数万円違ってくる。
  • 出産からもうすぐ2年が経とうとしている。あの時止まった傷病手当金の差額を請求できたと今になって知った。健康保険法193条の時効は労務不能であった日ごとに翌日から2年で進むため、古い日から順に権利が毎日消えていく。残り数か月なら、医師の意見欄をもらいに行くのは今週中が分かれ目になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第103条(出産手当金と傷病手当金との調整)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第103条の条文原文は「出産手当金を支給する場合(第百八条第三項又は第四項に該当するときを除く。」で始まります。
  3. 健康保険法第103条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。