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健康保険法 第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)

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  1. 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。
  2. 2.出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。
  3. 3.傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。
  4. 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合障害年金の額
  5. 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合出産手当金の額(当該額が第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
  6. 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
  7. 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合当該受けることができる報酬の全部又は一部の額及び前項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
  8. 4.傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第九十九条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。
  9. 5.傷病手当金の支給を受けるべき者(第百四条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。
  10. 6.保険者は、前三項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第二項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第三項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
  11. 7.年金保険者(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 108 条は、報酬を受けることができる期間は傷病手当金・出産手当金を支給しないと定める。ただし報酬額が第 99 条第 2 項の算定額より少ないときは、その差額が支給される。

Q · 休職中に会社から少しでもお金が出ていたら、傷病手当金はもらえないんですか?

原則不支給。ただし報酬が少なければ差額は支給されます

健康保険法 108 条 1 項は、報酬の全部又は一部を受けることができる期間は傷病手当金を支給しないと定めます。ただし、その報酬額が第 99 条第 2 項により算定される額(おおむね標準報酬日額の 3 分の 2)より少ないときは、その差額が支給されます。基準は「実際に振り込まれたか」ではなく「受けることができるか」である点に注意が必要です。同条 2 項は出産手当金にも同じ調整を置き、3 項は同一傷病の障害厚生年金、4 項は障害手当金、5 項は資格喪失後の継続給付と老齢退職年金給付との調整を定めています。

解説

病気で休職して傷病手当金を申請したのに、振り込まれた額が想定の半分以下だった。原因はたいてい、会社から出ていた休職中の給与や見舞金である。健康保険法 108 条は、報酬を受けることができる期間は傷病手当金を支給しないと定める。ただし切り捨てではない。その報酬が 99 条 2 項で算定される額(おおむね標準報酬日額の 3 分の 2)より少なければ、差額が支給される。つまり本条は「上積み禁止・下支え保証」の装置だ。同じ調整は出産手当金、障害厚生年金、障害手当金、退職後に受け取る老齢年金にも及ぶ。あなたが押さえるべきは、何が「報酬」に当たるかで手取りが変わるという点である。労働の対償でない恩恵的な見舞金は報酬に当たらず、就業規則に基づく休職給は報酬に当たる。会社が付ける支給名目一つで、療養中の月収が数万円動く。

法的な位置づけ

健康保険法 108 条は、傷病手当金及び出産手当金の併給調整を定める規定である。報酬を受けることができる期間は原則としてこれらを支給せず、その報酬額が第 99 条第 2 項により算定される額を下回る場合に限り差額を支給する。同条 3 項以下は、同一傷病に基づく障害厚生年金、障害手当金、および老齢退職年金給付との間の調整方法を規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1傷病手当金の併給調整とは何ですか?

報酬や年金など他の所得がある期間に手当金を重ねて支給しない仕組みです。健康保険法 108 条が根拠で、他の給付が法定額より少ないときだけ差額が支給されます。

Q2傷病手当金はいくらもらえる?計算方法は?

第 99 条 2 項により、支給開始日前の標準報酬月額をもとに算定した日額のおおむね 3 分の 2 が基準です。108 条はこの額と報酬額を比べ、差額のみを支給する構造です。

Q3会社からの見舞金は報酬に当たりますか?

労働の対償でない純粋な恩恵的見舞金は報酬に当たりません。一方、就業規則に基づく休職給は報酬として扱われ、108 条 1 項の調整対象になります。名目より法的性質で判断されます。

Q4有給休暇中でも傷病手当金はもらえますか?

有給期間は満額の報酬を受けることができる期間なので、通常は支給されません。先に有給を使い切ってから申請する順序は、支給期間の枠を温存する意味があります。

Q5傷病手当金の時効はいつまでですか?

健康保険法 193 条により請求権は 2 年で時効消滅します。起算点は労務不能であった日ごとにその翌日で、1 日単位で古い分から消えるため、まとめ請求は先頭の日数が落ちます。

Q6出産手当金と給与の調整はどうなりますか?

108 条 2 項により、報酬を受けることができる期間は出産手当金を支給しません。ただし報酬額が出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。

Q7傷病手当金を返還することはありますか?

あります。障害厚生年金が遡って認定された場合など、後から調整事由が判明すると、既に受け取った手当金について保険者から返還を求められることがあります。

Q8不支給や減額に納得できないときは?

社会保険審査官への審査請求が用意されています。期間制限があるため、支給決定通知を受け取ったら計算根拠を早期に確認し、期限内に手続をとる必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社から休職中に少しだけ給料が出ています。傷病手当金は諦めるしかないですか?

諦める必要はない。108 条 1 項ただし書により、その報酬が 99 条 2 項で算定される額(おおむね標準報酬日額の 3 分の 2)より少なければ、その差額が支給される。ゼロか満額かの二択ではない。業界裏話ヒント:支給申請書の事業主記入欄に書かれた報酬額と対象期間が、そのまま調整計算の入力値になる。提出前に事業主証明欄のコピーを自分で必ず取っておくと、後で計算の検証ができる

Q2障害年金と傷病手当金、両方もらうことはできないんですか?

同一の傷病であれば、108 条 3 項により傷病手当金は原則として支給されない。ただし障害厚生年金(障害基礎年金があればその合算額)を厚生労働省令の方法で日額換算した額が 99 条 2 項の額より少ないときは、差額が支給される。別傷病なら調整されない。業界裏話ヒント:障害年金の遡及認定は、過去に受け取った傷病手当金の返還につながる。請求前に日額の高低と返還見込額を試算する人としない人で、手元資金が数十万円変わる

Q3退職後も傷病手当金をもらっていますが、年金を早めにもらい始めても平気ですか?

108 条 5 項は、104 条の資格喪失後の継続給付を受ける人が老齢退職年金給付を受けられるとき、傷病手当金を支給しないと定める。年金を日額換算した額が手当金より少なければ差額のみが出る。業界裏話ヒント:繰上げ受給は一度選ぶと取り消せない。療養中に年金を前倒しすると、傷病手当金が差額まで縮むうえ生涯の年金額も減る二重の目減りになる。順序を決める前に日額で並べて比べる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「給料が振り込まれていないのだから傷病手当金は満額もらえる」と考えがちだが、条文の基準は「報酬を受けることができる期間」であって、実際に入金されたかではない。支払いが遅れているだけで請求権としては発生している賃金がある期間は、受けることができる期間として調整の対象になりうる
  • 併給調整があること自体は知られているが、深刻なのはその射程だ。障害厚生年金との調整は「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病」に及ぶ。腰椎手術後に発症した精神疾患のように病名が別でも、因果の連鎖にあると評価されれば同一傷病として扱われ、調整対象に入る(実務上、この因果の認定は個別判断で解釈が分かれる)
  • 本人から見れば「会社の温情で少しお金が出た」だが、保険者から見れば「報酬を受けることができる期間」であり、支給停止事由そのものである。この見え方の落差が、数か月後の返還請求という形で本人の生活を直撃する
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条文の役割108 条:報酬・年金との併給調整(支給を止める栓)
調整の相手方報酬、障害厚生年金・障害基礎年金、障害手当金、老齢退職年金給付
全額停止か差額支給か原則不支給。ただし他の給付が 99 条 2 項の額より少なければ差額を支給
退職後の適用5 項が 104 条の継続給付受給者と老齢退職年金給付の調整を規律

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし休職 1 か月目に会社が「とりあえず基本給の 3 割は出す」と言ってきたら、どうなる? その 3 割が標準報酬日額の 3 分の 2 を下回れば差額は出るが、上回れば傷病手当金はゼロになる。申請書の事業主証明欄にどう書かれるかで結果が決まるため、証明をもらうまでの 2 週間が実質の勝負どころになる
  • あなたが中小企業の人事担当で、休職者に温情で毎月 5 万円の見舞金を出している。それを就業規則に規定として書き込んだ瞬間、労働の対償すなわち報酬として扱われ、本人の傷病手当金を削る側に回る。善意の制度化が本人の手取りを減らす構造になっていないか、規程の書きぶりを見直す必要がある
  • 産休に入った社員に、会社が給与の一部を支払っている。その分だけ出産手当金は出ない。差額が出るかどうかは、支給額と手当金額の大小だけで決まる
  • うつ病で 1 年半休職し、傷病手当金が終わる直前に障害厚生年金 3 級が遡って認定された。年金の支給決定通知が届いてから、保険者の返還通知が来るまでは早い。手当と年金のどちらが日額で高いかを先に計算していないと、まとまった額の返還を突然突きつけられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第108条の条文原文は「疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。」で始まります。
  3. 健康保険法第108条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。