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健康保険法 第47条(任意継続被保険者の標準報酬月額)

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  1. 任意継続被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
  2. 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
  3. 前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
  4. 2.保険者が健康保険組合である場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、同項第一号に掲げる額(当該健康保険組合が同項第二号に掲げる額を超え同項第一号に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 47 条は、任意継続被保険者の標準報酬月額を、資格喪失時の額と保険者の平均標準報酬月額のうち少ない方と定める。健康保険組合は規約で前者を用いることができる。

Q · 退職後に任意継続を選んだら、健康保険料はいくらで計算されるんですか?

退職時の標準報酬月額と保険者の平均額の、低い方が基礎になります

健康保険法 47 条 1 項により、任意継続被保険者の標準報酬月額は、①資格を喪失したときの標準報酬月額と、②保険者の全被保険者の平均標準報酬月額(前年 9 月 30 日時点)のうち、少ない方が採用されます。事業主負担が消えるため実質的な負担率は在職時の約 2 倍になりますが、報酬が高かった人ほど②の天井が効き、保険料の基礎そのものが下がります。ただし保険者が健康保険組合の場合、2 項により規約で天井を外し、①の額をそのまま使うことができます(2022 年 1 月施行)。協会けんぽにこの特例はありません。

解説

退職した翌月、健康保険証を会社に返したあなたに残る道は二つ。会社の健康保険を最大2年間引き継ぐ任意継続か、市区町村の国民健康保険か。その分かれ道の計算式を握っているのが47条だ。任意継続の保険料は、①資格を失ったときのあなたの標準報酬月額、②保険者の全被保険者の平均額、この二つのうち少ない方を基礎に決まる。つまり報酬が高かった人ほど②の天井が効き、在職時よりも保険料の基礎が下がる。事業主負担が消えるので料率は約2倍になるが、それでも天井の効果が上回る場面がある。ただし2022年1月から、健康保険組合は規約でこの天井を外し、退職時の標準報酬月額をそのまま使えるようになった(2項)。同じ年収、同じ退職日でも、加入していた保険者が協会けんぽか健保組合かで、2年分の保険料が数十万円単位で変わる。

法的な位置づけ

健康保険法 47 条は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定方法を定める規定である。定時決定および随時改定に関する第 41 条から第 44 条までの適用を排除し、資格喪失時の標準報酬月額と、保険者が管掌する全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか少ない額をもって標準報酬月額とする。保険者が健康保険組合である場合は、規約により資格喪失時の額を用いる特例を採ることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1任意継続被保険者の標準報酬月額とは?

任意継続中の保険料計算の基礎となる金額です。健康保険法 47 条 1 項により、資格喪失時の標準報酬月額と保険者の平均標準報酬月額のうち、少ない方が採用されます。

Q2任意継続の保険料はいつの時点の給与で決まる?

退職して資格を喪失したときの標準報酬月額が基準です。退職後に収入が変わっても、47 条は在職者のような随時改定を行わないため、本人の実収入とは連動しません。

Q3保険者の平均標準報酬月額はどこで確認できる?

協会けんぽは毎年度公表し、健康保険組合は規約で定めた額を開示しています。47 条 1 項 2 号は前年 9 月 30 日時点の全被保険者の平均額を基準としています。

Q4任意継続の標準報酬月額に上限はある?

47 条 1 項 2 号の平均額が事実上の上限として働きます。ただし健康保険組合が 2 項の規約特例を採用している場合、この上限は外れ、退職時の額がそのまま使われます。

Q5任意継続でも定時決定や随時改定はある?

ありません。47 条は第 41 条から第 44 条までの適用を明文で排除しています。したがって毎年 4〜6 月の報酬による見直しも、昇給等による随時改定も行われません。

Q6扶養家族が増えると任意継続の保険料は上がる?

上がりません。47 条は本人の標準報酬月額のみで保険料の基礎を決めるため、被扶養者が何人いても金額は変わりません。世帯人数で増える国民健康保険との大きな差です。

Q7任意継続の申出はいつまでにする?

資格喪失日(退職日の翌日)から 20 日以内です(健康保険法 37 条 1 項)。保険者が正当な理由と認めた場合を除き延長されず、期限を過ぎると任意継続の道は原則閉じます。

Q8任意継続は 2 年経つとどうなる?

任意継続被保険者の資格は原則として 2 年で終了します(健康保険法 38 条)。その後は国民健康保険、家族の被扶養者、再就職先の健康保険のいずれかへ移ることになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1任意継続と国民健康保険、結局どっちが安いんですか?

標準報酬月額が保険者の平均額を超えていた人は任意継続が有利になりやすい。47条1項が少ない方の額を採用するからである。前年所得が低い人や退職後に所得が激減する人は国保の軽減が効く。業界裏話ヒント:2022年1月の改正で任意継続は申出による脱退が可能になった(健康保険法38条)。1年目は任意継続、前年所得が下がる2年目に国保へ乗り換える二段構えが取れる。以前は保険料をわざと滞納して抜けるしかなかった

Q2健康保険組合だと任意継続の保険料が高いって聞いたんですが、本当ですか?

組合による。47条2項で、健康保険組合は規約に定めれば退職時の標準報酬月額をそのまま使える。天井が外れるので報酬が高かった人ほど保険料は跳ね上がる。協会けんぽにこの特例はない。業界裏話ヒント:規約は組合のサイトか事務局で開示されている。退職を切り出す前に確認すれば、20日の期限に追われずに国保との比較ができる。人事が自発的にこの話をすることはまずない

Q3任意継続の途中で収入が変わったら、保険料も変わりますか?

本人の収入がどう変わっても標準報酬月額は原則として動かない。47条は資格喪失時の額と平均額の比較で決めるため、在職者のような随時改定(健康保険法43条)は働かない。ただし2号の平均額は毎年度更新されるので年度替わりで動く。業界裏話ヒント:任意継続中に無収入になっても保険料は下がらない。この非連動性こそが、失業が長引く人ほど2年目に国保へ乗り換えるべき理由になる

Q4保険料を一回払い忘れたらどうなるんですか?

納付期日までに納付しないと、原則としてその翌日に任意継続被保険者の資格を失う(健康保険法38条)。督促や分割の余地は乏しく、47条で決まった有利な保険料も一度失えば戻らない。業界裏話ヒント:前納制度を使えば半年分・1年分をまとめて割引価格で納付でき、払い忘れによる強制喪失のリスクも同時に消える。この前納割引を退職者に案内する保険者は多くない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「任意継続と国保、どっちが安いか」という問いの立て方そのものがずれている。任意継続の保険料は47条によって退職時点でほぼ固定されるのに対し、国保は前年所得ベースなので2年目に大きく下がる。比べるべきは1年目の月額ではなく、2年間の総額と乗り換えのタイミングである
  • 保険料が全額自己負担になることは、多くの人が知っている。知られていないのは、その負担増を47条2号の天井が打ち消す構造の方だ。標準報酬月額が保険者の平均額を大きく上回っていた人は、料率が倍になっても保険料の基礎が下がるため、総額で国保を下回ることがある。この計算をせずに国保を選ぶ人が毎年大量に出ている
  • 47条の天井は全員に等しく効くと思われがちだが、2022年1月以降、健康保険組合は規約でこれを外せる(2項)。協会けんぽ向けに書かれた解説記事を自分の組合に当てはめると、想定と桁の違う保険料通知が届く
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規定が決めること47 条:任意継続被保険者の標準報酬月額の決め方
適用対象退職後に任意継続を選んだ元被保険者
基準となる数字・期限資格喪失時の額と保険者の平均標準報酬月額のうち少ない額
例外・落とし穴健康保険組合が 2 項の規約特例を採ると平均額の天井が外れる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職日の翌日から20日。任意継続の申出期限(健康保険法37条)はこれだけである。この20日の間に47条の計算をして国民健康保険の試算と並べないと、選択肢は自動的に国保一本に絞られる。市区町村の窓口は「任意継続の方が安いですよ」とは言ってくれない
  • もし昇給や賞与の反映で標準報酬月額が上がった直後に退職したら、どうなる? 47条1号の額はその上がった額だが、2号の平均額を超えていれば低い方が採用される。報酬が高い時期の退職ほど、任意継続の相対的な優位が大きくなるという逆転が起きる
  • 健保組合を辞めた同僚が「任継は高いからやめとけ」と言っていた。それは組合が規約で2項を採用していた場合の話である。協会けんぽの加入者にはそのまま当てはまらない
  • あなたが人事担当で、退職した元社員から「聞いていた保険料と違う」と電話を受けた。自社組合が47条2項の特例を採用していれば、退職時の標準報酬月額がそのまま使われる。この一点を説明しないまま送り出すと、相手は誤った前提で20日の期限を使い切ってしまう
  • 配偶者と子ども2人を扶養している状態で退職した。国民健康保険には被扶養者という概念がなく、世帯人数分の保険料がかかる。任意継続なら被扶養者が何人いても保険料は本人の標準報酬月額だけで決まる。47条の天井と扶養の仕組みが噛み合うと、家族が多い人ほど差が開く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第47条(任意継続被保険者の標準報酬月額)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第47条の条文原文は「任意継続被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額…」で始まります。
  3. 健康保険法第47条は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。