要点健康保険法38条は、任意継続被保険者の資格喪失事由を定める。保険料を納付期日までに納めないと翌日に資格を失い、2022年からは本人の申出による脱退も認められる。
Q · 任意継続の保険料を1日でも払い忘れたら、健康保険はどうなりますか?
原則消えます。督促も猶予もなく翌日に資格喪失です。
健康保険法38条3号により、保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったときは、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失します。納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促や猶予の仕組みは条文に組み込まれていません。扶養家族の保険証も同時に効力を失い、喪失後に受けた診療は保険者から7割相当分の返還を求められます。喪失後は14日以内に国民健康保険への加入または家族の被扶養者認定の手続きが必要です。
退職後の健康保険を任意継続にしたなら、この条文はあなたの毎月10日を支配している。38条3号は、保険料を納付期日までに納めなかったとき、その翌日に資格を失うと定める。督促も、猶予期間もない。振込を一日忘れただけで、あなたと扶養家族の保険証は一斉に無効になり、喪失後に受けた診療は後から7割分を返せと請求される。一方で2022年1月からは7号が加わり、自分から抜けたいと申し出れば、その月の末日をもって脱退できるようになった。それ以前は、国民健康保険の方が安いと気付いても、わざと保険料を滞納して追い出してもらう以外に出口がなかった。あなたが握るべき事実は二つ。納付期日は誰も待ってくれないこと、そして抜ける自由は今なら正面から行使できることである。
健康保険法38条は、任意継続被保険者の資格喪失事由を定める規定である。2年の経過、死亡、保険料の納付期日徒過、一般の被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等となったこと、および本人の脱退申出の受理という7つの事由を列挙し、喪失日を該当日の翌日とするか当日とするかを号ごとに区別する。
退職して被保険者資格を失った人が、勤務先の健康保険に個人として最長2年間加入し続ける制度です。保険料は労使折半ではなく全額自己負担となります。
健康保険法38条の7つの事由に該当した日の翌日です。ただし4号から6号(就職・船員保険加入・後期高齢者医療への移行)だけは該当日当日に喪失します。
終わります。38条1号により任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときに資格を喪失し、その翌日から国民健康保険か家族の被扶養者へ移ります。
原則として毎月10日が納付期日です(初めて納付すべき保険料は保険者が指定する期日)。期日が休日にあたる場合は翌営業日まで延びる扱いとなります。
38条4号により、就職して被保険者となった日ちょうどで資格を喪失します。翌日ではないため、入社月の任意継続保険料を納めていると還付手続きが必要になります。
38条6号により、後期高齢者医療の被保険者等となった日当日に資格を喪失します。手続きを待つ必要はなく、法律上自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。
まず喪失日を確認し、喪失日から14日以内に市区町村で国民健康保険の加入手続き、または家族の被扶養者認定を申請します。旧保険証は保険者へ返却します。
使えなくなります。被扶養者の資格は被保険者の資格に連動するため、本人の資格喪失と同時に家族全員の保険証が効力を失います。
38条3号の「正当な理由」は、災害や交通・通信の途絶など、本人にどうにもできなかった事情に限られる。多忙、残高不足、口座変更の失念はまず通らない。業界裏話ヒント:期日管理で頑張るより、165条の前納制度を使う方が確実である。半年分または1年分をまとめて納めると、払い忘れという事故が構造的に起きなくなるうえ、年4%相当の割引まで付く。喪失リスクを消す一番安い方法は、注意力ではなく制度の選択にある。
できる。7号により、保険者に申し出て受理されれば、その月の末日をもって脱退できる。2022年1月施行の改正で新設された出口である。業界裏話ヒント:市区町村の窓口で国保保険料を試算してもらうとき、任意継続側の保険料には上限があることを伝えて比較する。前年の所得が高かった人ほど国保の試算額は跳ね上がり、逆転が起きる。しかも国保は前年所得ベースなので、2年目に入ると答えが変わる。判断は年に一度やり直す。
原則として出ない。任意継続被保険者には傷病手当金と出産手当金は支給されない扱いになっている(健康保険法53条の2、最新の改正状況をご確認ください)。ただし退職前から受給していた場合は、資格喪失後の継続給付(同法104条)として受け取り続けられることがある。業界裏話ヒント:この二つは別の制度である。退職を考えている段階で既に体調を崩しているなら、退職日より前に受給を開始できているかどうかが分水嶺になる。順番を間違えると、同じ病気でも受け取れる額がゼロになる。
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 健康保険法38条:任意継続の出口(喪失事由と喪失日) | — |
| 期限の性質 | 毎月の納付期日を1日でも過ぎれば翌日喪失(3号) | — |
| 救済の余地 | 「正当な理由」を保険者が認めた場合のみ(範囲は極めて狭い) | — |
| 本人の意思の扱い | 7号は本人の申出による脱退、3号は意思を問わず喪失 | — |
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