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健康保険法 第38条(任意継続被保険者の資格喪失)

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  1. 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
  2. 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
  3. 死亡したとき。
  4. 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
  5. 被保険者となったとき。
  6. 船員保険の被保険者となったとき。
  7. 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
  8. 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法38条は、任意継続被保険者の資格喪失事由を定める。保険料を納付期日までに納めないと翌日に資格を失い、2022年からは本人の申出による脱退も認められる。

Q · 任意継続の保険料を1日でも払い忘れたら、健康保険はどうなりますか?

原則消えます。督促も猶予もなく翌日に資格喪失です。

健康保険法38条3号により、保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったときは、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失します。納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促や猶予の仕組みは条文に組み込まれていません。扶養家族の保険証も同時に効力を失い、喪失後に受けた診療は保険者から7割相当分の返還を求められます。喪失後は14日以内に国民健康保険への加入または家族の被扶養者認定の手続きが必要です。

解説

退職後の健康保険を任意継続にしたなら、この条文はあなたの毎月10日を支配している。38条3号は、保険料を納付期日までに納めなかったとき、その翌日に資格を失うと定める。督促も、猶予期間もない。振込を一日忘れただけで、あなたと扶養家族の保険証は一斉に無効になり、喪失後に受けた診療は後から7割分を返せと請求される。一方で2022年1月からは7号が加わり、自分から抜けたいと申し出れば、その月の末日をもって脱退できるようになった。それ以前は、国民健康保険の方が安いと気付いても、わざと保険料を滞納して追い出してもらう以外に出口がなかった。あなたが握るべき事実は二つ。納付期日は誰も待ってくれないこと、そして抜ける自由は今なら正面から行使できることである。

法的な位置づけ

健康保険法38条は、任意継続被保険者の資格喪失事由を定める規定である。2年の経過、死亡、保険料の納付期日徒過、一般の被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等となったこと、および本人の脱退申出の受理という7つの事由を列挙し、喪失日を該当日の翌日とするか当日とするかを号ごとに区別する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1任意継続被保険者とは何ですか?

退職して被保険者資格を失った人が、勤務先の健康保険に個人として最長2年間加入し続ける制度です。保険料は労使折半ではなく全額自己負担となります。

Q2任意継続の資格はいつ失いますか?

健康保険法38条の7つの事由に該当した日の翌日です。ただし4号から6号(就職・船員保険加入・後期高齢者医療への移行)だけは該当日当日に喪失します。

Q3任意継続は2年で終わりますか?

終わります。38条1号により任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときに資格を喪失し、その翌日から国民健康保険か家族の被扶養者へ移ります。

Q4任意継続の保険料はいつまでに払いますか?

原則として毎月10日が納付期日です(初めて納付すべき保険料は保険者が指定する期日)。期日が休日にあたる場合は翌営業日まで延びる扱いとなります。

Q5任意継続中に就職したらどうなりますか?

38条4号により、就職して被保険者となった日ちょうどで資格を喪失します。翌日ではないため、入社月の任意継続保険料を納めていると還付手続きが必要になります。

Q675歳になったら任意継続はどうなりますか?

38条6号により、後期高齢者医療の被保険者等となった日当日に資格を喪失します。手続きを待つ必要はなく、法律上自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。

Q7資格喪失通知書が届いたら何をすればいいですか?

まず喪失日を確認し、喪失日から14日以内に市区町村で国民健康保険の加入手続き、または家族の被扶養者認定を申請します。旧保険証は保険者へ返却します。

Q8扶養家族の保険証も使えなくなりますか?

使えなくなります。被扶養者の資格は被保険者の資格に連動するため、本人の資格喪失と同時に家族全員の保険証が効力を失います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うっかり10日を過ぎてしまいました。事情を説明すれば戻してもらえますか?

38条3号の「正当な理由」は、災害や交通・通信の途絶など、本人にどうにもできなかった事情に限られる。多忙、残高不足、口座変更の失念はまず通らない。業界裏話ヒント:期日管理で頑張るより、165条の前納制度を使う方が確実である。半年分または1年分をまとめて納めると、払い忘れという事故が構造的に起きなくなるうえ、年4%相当の割引まで付く。喪失リスクを消す一番安い方法は、注意力ではなく制度の選択にある。

Q2国保の方が安いと分かったんですが、途中でやめられますか?

できる。7号により、保険者に申し出て受理されれば、その月の末日をもって脱退できる。2022年1月施行の改正で新設された出口である。業界裏話ヒント:市区町村の窓口で国保保険料を試算してもらうとき、任意継続側の保険料には上限があることを伝えて比較する。前年の所得が高かった人ほど国保の試算額は跳ね上がり、逆転が起きる。しかも国保は前年所得ベースなので、2年目に入ると答えが変わる。判断は年に一度やり直す。

Q3任意継続中に病気で働けなくなったら、傷病手当金は出ますか?

原則として出ない。任意継続被保険者には傷病手当金と出産手当金は支給されない扱いになっている(健康保険法53条の2、最新の改正状況をご確認ください)。ただし退職前から受給していた場合は、資格喪失後の継続給付(同法104条)として受け取り続けられることがある。業界裏話ヒント:この二つは別の制度である。退職を考えている段階で既に体調を崩しているなら、退職日より前に受給を開始できているかどうかが分水嶺になる。順番を間違えると、同じ病気でも受け取れる額がゼロになる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「払い忘れても督促状が来てから納めればいい」と思っている人が多いが、38条3号に督促や猶予の仕組みは組み込まれていない。納付期日を過ぎた翌日に資格は消え、その後に届く書類は督促状ではなく資格喪失通知書である。国民年金や住民税の感覚をそのまま持ち込むと、事故になる
  • 「任意継続と国保、どっちが安いか」という問いの立て方自体が半分ずれている。比べるべきは保険料の額だけでなく、扶養家族を何人まで無料で乗せられるか、高額療養費の自己負担限度額がどの区分になるか、そして2年で必ず終わるという時限まで含めた総額である。1年目は任意継続が安く、2年目は国保が安いという逆転も普通に起こる
  • あなたから見れば「うっかりの払い忘れ」だが、制度から見れば「脱退の意思表示」として処理される。この落差は歴史的な理由がある。2021年の改正までは自分から抜ける条文が存在せず、実務では滞納が唯一の出口として黙認されていた。だから3号は今も、うっかりと意図的な脱退を区別しない構造のまま残っている
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条文の役割健康保険法38条:任意継続の出口(喪失事由と喪失日)
期限の性質毎月の納付期日を1日でも過ぎれば翌日喪失(3号)
救済の余地「正当な理由」を保険者が認めた場合のみ(範囲は極めて狭い)
本人の意思の扱い7号は本人の申出による脱退、3号は意思を問わず喪失

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし納付期日の10日が土曜で、月曜の朝にネットバンキングを操作したらどうなる? 期日が休日にあたる場合は翌営業日まで延びる扱いだが、あなたが送信ボタンを押した日と、保険者の口座に着金した日は別物である。判断されるのは後者。振込予約の日付設定を一つ間違えただけで、3号の引き金が引かれる
  • 扶養に入れている配偶者と子ども2人の保険証も、あなたの資格喪失と同時に効力を失う。任意継続は扶養家族が何人いても保険料が変わらない制度なので、家族が多い人ほど失うものが大きい。10日の払い忘れで、世帯4人分の医療保険が同時に消える
  • 74歳で任意継続を続けているあなたが75歳の誕生日を迎えると、6号によりその日に資格を喪失し、後期高齢者医療制度へ移る。ここは翌日ではなく当日である。手続を待つ必要はなく、法律が自動的に切り替える
  • あなたは人事担当として、退職者から「任意継続の書類はまだ出せますか」と電話を受けた。資格取得の申出は退職日の翌日から20日以内(37条)で、締切まであと3日。ここを逃すと任意継続という選択肢そのものが消え、その人は国民健康保険しか選べなくなる。会社が離職関係の書類を出し渋った数日が、退職者の医療費負担を丸ごと変える
  • 再就職先が決まり、4月15日入社。4号により、その日ちょうどで任意継続の資格は消える。翌日ではない。この一日のズレを知らずに翌月分の保険料を納めてしまうと、還付の手続きを自分で起こす羽目になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第38条(任意継続被保険者の資格喪失)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第38条の条文原文は「任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。」で始まります。
  3. 健康保険法第38条は第一節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。