健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。
要点健康保険法 6 条は、健康保険組合が組合員である被保険者の保険を管掌すると定める規定。保険料率と付加給付は各組合が自ら決めるため、勤務先によって負担額も給付内容も異なる。
Q · 自分の健康保険、実際にはどこが運営しているんですか?
保険者は国ではなく、保険証に印字されたその組合です
健康保険法 6 条により、健康保険組合は組合員である被保険者の保険を管掌します。組合員でない被保険者を全国健康保険協会が管掌する 5 条と対になる規定です。管掌するのが組合であるため、一般保険料率は千分の三十から千分の百三十の範囲で組合が自ら決定し(160 条)、法定給付に上乗せする付加給付も規約で設計できます(53 条)。高額療養費や傷病手当金、限度額適用認定証の申請先も、年金事務所ではなく保険証に記載された組合になります。
保険証の表面にある保険者名を、あなたは読んだことがあるだろうか。そこに「○○健康保険組合」とあれば、あなたの医療費を動かしているのは国でも協会でもなく、その組合である。健康保険法 6 条はたった一行、「健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する」と定める。だがこの一行が意味するのは、保険料率も、法定給付への上乗せである付加給付も、人間ドックの補助も、あなたの勤務先が属する組合が自前のルールで決めているという事実だ。協会けんぽの一般保険料率が都道府県ごとに約 10 パーセントで労使折半が原則なのに対し、組合は千分の三十から千分の百三十の範囲で料率を自ら決め(160 条)、規約で事業主の負担割合を折半以上に引き上げることもできる(161 条 2 項)。同じ年収でも天引き額が違う。組合によっては高額療養費にさらに付加給付を重ね、自己負担が月 2 万円台で止まる。給与明細の一行と入院時の請求書は、どちらもこの条文の先で決まっている。
健康保険法 6 条は、健康保険組合の管掌範囲を定める規定である。組合員である被保険者に係る健康保険は当該組合が管掌し、組合員でない被保険者を全国健康保険協会が管掌する同法 5 条と管掌の分界を構成する。保険料率の決定、付加給付の設計、保健事業の実施はこの管掌権に基づいて各組合に帰属する。
健康保険組合が保険者となる被用者医療保険です。健康保険法 6 条が根拠で、保険料率も付加給付も組合が自ら決めます。協会けんぽ(5 条)とは保険者が異なります。
健康保険組合が規約により法定給付に上乗せする独自給付です(53 条)。高額療養費の自己負担額をさらに引き下げる一部負担還元金などがあり、組合ごとに内容が異なります。
保険証の保険者名を確認し、その健康保険組合の公式サイトで規約または事業報告書を見ます。協会けんぽなら都道府県ごとの料率表が公表されています。
保険者である健康保険組合に申請します。年金事務所ではありません。入院前に取得すれば、窓口での支払いが自己負担限度額で止まり、高額な立替えが不要になります。
適用事業所の事業主が、政令で定める被保険者数(単独設立は 700 人が基準)を満たし、厚生労働大臣の認可を受けて設立します。複数事業所による総合組合の形態もあります。
保険給付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(193 条)。療養費は費用を支払った日の翌日、傷病手当金は労務不能であった日ごとにその翌日が起算点です。
退職前に加入していた健康保険組合に提出します。申出は資格喪失日から 20 日以内(37 条)。保険料は事業主負担分も含めて全額自己負担になります。
多くの組合が事業報告書や決算概要を公開しています。経常収支率、準備金残高、料率の推移を見れば、付加給付の継続性や解散リスクをある程度読み取れます。
保険者が違う。組合員でない被保険者は協会が管掌し(5 条)、組合員は組合が管掌する(6 条)。組合は保険料率を千分の三十から千分の百三十の範囲で自ら決め(160 条)、事業主負担を折半より増やすこともでき(161 条 2 項)、法定給付に付加給付を上乗せできる(53 条)。業界裏話ヒント:多くの組合は事業報告書を公開している。入社前にそれを見れば、料率の推移と準備金の残り、つまりその会社の福利厚生の体力が数字で読める
資格喪失と同時に消える。6 条の管掌は組合員である間に限られるからだ。任意継続被保険者として最長 2 年、元の組合に残る道はあるが(37 条)、保険料は事業主負担分も含めて全額自己負担になる。業界裏話ヒント:任意継続者にも付加給付を出す組合と、出さない組合がある。規約次第で、ここは公表資料に載っていないことも多い。治療中なら退職前に電話一本で確認する
治療は止まらない。組合が解散すると権利義務は全国健康保険協会が承継し(26 条)、加入者は協会けんぽへ移る。ただし付加給付と独自の保健事業は消え、料率は都道府県ごとの水準になる。業界裏話ヒント:解散は突然に見えて予兆がある。料率の連続引き上げと準備金の取り崩しがそれで、事業報告書の経常収支率を見れば数年先が読める。付加給付を前提に治療計画を組んでいる人ほど、先に見ておく価値がある
できない。6 条は組合が組合員である被保険者の保険を管掌すると定めるだけで、被保険者に選択権を与えていない。組合員になるかどうかは、適用事業所に使用されるかで自動的に決まる(8 条)。業界裏話ヒント:業種別の総合組合がある業界(人材、繊維、情報サービスなど)では、その組合に加入するかを事業主側が選んでいる。あなたが選べるのは会社であって健保ではないが、会社を選ぶ前に健保を調べることはできる
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|---|---|---|
| 保険者は誰か | 健保法 6 条:組合員である被保険者は健康保険組合が管掌 | — |
| 保険料率の決まり方 | 組合会が千分の三十〜千分の百三十の範囲で自主決定(160 条) | — |
| 法定給付への上乗せ | 規約により付加給付を設計できる(53 条) | — |
| 申請・問い合わせ先 | 高額療養費・限度額適用認定証・傷病手当金いずれも組合 | — |
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