熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

健康保険法 第118条

クイックジャンプ
  1. 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。
  2. 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
  3. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
  4. 2.保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 118 条は、少年院への収容または刑事施設・労役場への拘禁の期間に係る保険給付を行わないと定める。ただし 2 項により被扶養者への給付は止まらない。

Q · 逮捕されて勾留されたら、健康保険はどうなるんですか?

本人の給付は止まるが、家族(被扶養者)の給付は止まらない

健康保険法 118 条は、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、または刑事施設・労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、その期間に係る保険給付を行わないと定めます。収容中の医療が国の費用で提供されるため、給付の重複を調整する趣旨です。ただし同条 2 項により、被扶養者に係る保険給付は妨げられません。また被保険者資格は失われないため保険料は毎月発生し続け、傷病手当金と出産手当金については厚生労働省令が定める場合に限って停止されます。

解説

塀の中に入った瞬間、健康保険は本人に対して止まる。健康保険法 118 条は、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、刑事施設・労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、その期間に係る保険給付を行わないと定める。懲罰ではなく重複の排除が理由で、収容中の医療は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき国の費用で提供されるからだ。あなたが押さえるべき点は三つある。第一に、給付は止まるが被保険者資格と保険料は止まらない。給与がゼロでも保険料は毎月発生し続ける。第二に、2 項が明示するとおり被扶養者への給付は止まらない。妻子の保険証はそのまま使える。第三に、傷病手当金と出産手当金だけは括弧書きで扱いが違い、厚生労働省令が定める場合に限って停止される。現金給付と現物給付では、線の引かれ方そのものが違う。

法的な位置づけ

健康保険法 118 条は保険給付の制限を定める規定であり、被保険者または被保険者であった者が少年院その他これに準ずる施設に収容され、もしくは刑事施設・労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された期間について、疾病・負傷・出産に係る保険給付を行わない旨を規定する。収容中の医療が国の責任で実施されることに伴う給付の重複を調整する趣旨であり、その効果は被扶養者に係る給付には及ばない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法 118 条とは何ですか?

被保険者が少年院に収容され、または刑事施設・労役場に拘禁された期間の保険給付を行わないと定める給付制限の規定です。懲罰ではなく、国の費用で行われる収容中医療との重複を調整する趣旨です。

Q2逮捕・勾留されると健康保険は使えなくなりますか?

刑事施設等に拘禁された期間は本人の保険給付が行われません。実務上は起訴前の勾留も含むと解されています。収容中の医療は施設側が国の費用で提供するため、無医療になるわけではありません。

Q3労役場留置でも保険給付は止まりますか?

止まります。118 条 1 項 2 号が「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設」と労役場を名指ししているためです。罰金を払えずに留置された日数分が給付制限の対象になります。

Q4収容中の医療費は誰が負担するのですか?

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき、国の費用で施設が保健衛生・医療を実施します。健康保険から重ねて給付しないというのが 118 条の設計思想です。

Q5釈放されたら保険給付はいつから再開しますか?

拘禁が解かれた時点で制限事由が消えるため、以後の療養は通常どおり保険給付の対象になります。保険者への届出が遅れると窓口で 10 割負担になる場合があるため、釈放日の届出が重要です。

Q6少年院に収容された場合も給付制限の対象ですか?

対象です。118 条 1 項 1 号が「少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき」を明示しています。刑事処分か保護処分かを問わず、収容という事実が要件です。

Q7国民健康保険にも同じ給付制限がありますか?

国民健康保険法 59 条に同旨の給付制限があり、制度横断で平仄が取られています。加入している制度によって窓口が異なるため、届出先は市区町村か保険者かを確認してください。

Q8不起訴や無罪になったら給付制限は取り消されますか?

条文の要件は有罪判決ではなく収容・拘禁という事実です。事後的に不起訴・無罪となった場合の遡及的取扱いは解釈が分かれるため、保険者への個別確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1夫が勾留されている間、子どもの保険証はそのまま使えるんですか?

使える。118 条 2 項が、本人が収容・拘禁されていても被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げないと明記している。止まるのは本人分だけである。業界裏話ヒント:実務では、会社が善意で資格喪失届を出してしまう事故が起きる。給付制限の届出と資格喪失はまったく別の手続で、後者を出されると家族全員が無保険になる

Q2捕まっている間は給料も出ないし、保険料も払わなくていいんですよね?

逆である。給付は止まるが被保険者資格は続くので、標準報酬月額に応じた保険料は毎月発生する。会社が本人負担分を立て替え、復職後にまとめて請求されるのが通例である。業界裏話ヒント:賃金からの一括控除には労使協定や本人の同意が要る。立替分の分割返済を先に書面で合意しておくと、復職初月の手取りが消える事態を避けられる

Q3傷病手当金も全部止まってしまうんですか?

条文の書き方が違う。療養の給付などは期間中一律に止まるが、傷病手当金(99 条)と出産手当金(102 条)は括弧書きで「厚生労働省令で定める場合に限る」とされ、省令が定める場面だけ停止される。保険者への確認が必須である(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:不支給決定に納得できなければ社会保険審査官へ審査請求でき、期限は処分を知った日の翌日から 3 か月である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「医療費を国が見てくれるなら結果は同じ」だが、保険者から見れば別物である。収容中の医療は刑事収容施設法に基づく処遇であって、自分で選んだ医師にかかる権利ではない。医療機関の選択権、セカンドオピニオン、保険外併用療養、そのすべてが同じ扉の内側で消える
  • 給付が止まることは知っていても、保険料が止まらないことの深刻さまで知る人は少ない。給与がゼロでも本人負担分の保険料は発生し続け、会社が立て替えれば復職後に一括請求される。数か月の勾留は、そのまま数十万円の債務になって出所後のあなたを待つ
  • 「有罪になったら止まる」という前提そのものが誤っている。条文が要件としているのは有罪判決ではなく、収容・拘禁という事実である。実務上は起訴前の勾留も含むと解されており、後に不起訴や無罪となった場合の遡及的な取扱いについては解釈が分かれるため、保険者への個別確認が要る
dimensionthisArticlealternatives
制限の原因118 条:少年院への収容・刑事施設・労役場への拘禁という客観的事実
制限の性質期間に係る給付を一律に行わない(重複調整型・裁量なし)
被扶養者への影響2 項で明示的に及ばない。家族の給付は継続する
現金給付の扱い傷病手当金・出産手当金は厚生労働省令で定める場合に限り停止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲酒運転で人身事故を起こし、そのまま逮捕・勾留された。あなたには持病があり、手元の薬は残り 3 日分。留置施設や拘置所での医療は健康保険ではなく国の費用で行われ、外部の主治医にかかるには特別な手続がいる。薬の名称と用量を弁護人に渡せるのは、初回接見のその一回だけだと思って準備する
  • もし、罰金 30 万円を払えずに労役場に留置されたら、健康保険はどうなる? 条文は労役場を名指ししているので、その日数分は本人の給付が止まる。刑務所とは縁がないと思っていた人にも、この扉は開く
  • 夫が勾留され、会社の人事から「社会保険は資格喪失にしておきました」と連絡が来た。それは誤りである。118 条 2 項は被扶養者に係る給付を妨げないと定めており、資格喪失させると子どもの保険証まで無効になる。人事に条番号を示して撤回を求める場面が、その日のうちに来る
  • 勾留が 3 か月に及び、その間の給与はゼロ。しかし健康保険料と厚生年金保険料は毎月発生し、会社が立て替えている。復職した初月の給与明細で、まとめて数十万円が引かれている。控除の方法を決めるのは復職後ではなく、勾留が始まった週である

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

健康保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第118条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第118条の条文原文は「被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあって…」で始まります。
  3. 健康保険法第118条は第六節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。