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健康保険法 第116条

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被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 116 条は、被保険者が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたとき、その保険給付を行わないと定める。過失による事故は対象外で、判断は保険者が行う。

Q · 犯罪や自分でつくった怪我だと、健康保険は使えなくなるの?

故意の場合のみ不支給。過失事故なら健康保険は使えます

健康保険法 116 条は、被保険者又は被保険者であった者が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付を行わないと定めます。ポイントは「故意」に限定されている点で、過失による交通事故は対象外です。また判断するのは医療機関ではなく保険者(協会けんぽ・健康保険組合)であり、窓口で三割負担が通っても、後日返還を求められる場合があります。闘争・泥酔などは 116 条ではなく 117 条の裁量的制限で処理されます。

解説

保険証を出せば三割負担、それが当たり前だと思っている。だが健康保険法 116 条は、その当たり前を一行で吹き飛ばす。自己の故意の犯罪行為によって、あるいは故意に給付事由(怪我・病気・死亡など、給付の原因となる出来事)を生じさせたとき、その分の保険給付は行われない。決定的に重要なのは「故意」の二文字がどこにかかるかだ。前をよく見ていなかった、うっかりぶつけた、そうした過失は 116 条の射程外にある。飲酒運転や無免許運転のように、犯罪行為そのものが故意であり、それが原因で負傷した場合が問題になる(この線引きは実務上、解釈が分かれている)。そしてもう一つ、これを判断するのは病院ではなく保険者(協会けんぽ・健康保険組合)である。窓口では普通に三割で通り、数か月後に「あの分を返してください」という通知が届く。あなたが身構えるべき日は、事故の日ではなく、その封筒が届く日だ。

法的な位置づけ

健康保険法 116 条は保険給付の絶対的制限を定める規定であり、被保険者又は被保険者であった者が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた場合に、当該給付事由に係る保険給付を行わない旨を規定する。制限の対象は故意に限られ、過失による事故は含まれない。裁量的制限を定める同法 117 条に対し、絶対的不支給という強い効果を伴う特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法 116 条とは何ですか?

被保険者が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときに保険給付を行わないと定める絶対的な給付制限規定です。過失は対象外です。

Q2飲酒運転で怪我をしたら健康保険は使えないのですか?

飲酒運転は故意の犯罪行為に当たるとして 116 条で制限され得ますが、実務上の線引きは解釈が分かれています。保険者の判断次第で、事後に返還を求められる例があります。

Q3健康保険の給付制限は誰が判断するのですか?

医療機関ではなく保険者(協会けんぽ・健康保険組合)です。窓口で三割負担が通っても制限がないことの証明にはならず、事後に決定されます。

Q4健康保険組合から返還請求が来たらどうすればいいですか?

まず処分の年月日と根拠条文(116 条か 117 条か)を確認します。117 条なら裁量的制限なので交渉余地があり、不服なら社会保険審査官へ審査請求します。

Q5無免許運転の治療費は全額自己負担になりますか?

無免許運転自体は故意の犯罪行為ですが、それが給付事由の原因といえるかを保険者が個別に判断します。自動的に全額自己負担が確定するわけではありません。

Q6被扶養者の家族にも給付制限は及びますか?

及びます。健康保険法 122 条により給付制限の規定は被扶養者に準用され、家族療養費が支給されないという判断があり得ます。

Q7傷病手当金も給付制限の対象になりますか?

対象になり得ます。116 条は「当該給付事由に係る保険給付」を制限するため、療養の給付だけでなく傷病手当金(99 条)等も射程に入ります。

Q8給付制限に不服がある場合、いつまでに手続きすればいいですか?

社会保険審査官への審査請求は処分を知った日の翌日から三か月以内、再審査請求は決定書謄本送付の翌日から二か月以内です(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分で自分を傷つけてしまった場合、治療費は全額自己負担ですか?

原則として保険給付の対象になる。116 条の「故意」は、自らの意思を十分に制御できる状態での行為を想定しており、精神疾患等の影響下での自傷行為はこれに当たらないとする厚生労働省の通知(平成 22 年 5 月 21 日保保発 0521 第 1 号)がある。業界裏話ヒント:この通知を知らずに医療機関側が自費扱いにしてしまう例が今も残っている。窓口で自費と言われたら、通知名を挙げて保険者に直接確認する

Q2交通事故を起こした側でも健康保険って使えるんですか?

使える。116 条が排除するのは故意の犯罪行為による場合であり、過失による事故は対象外である。第三者行為による傷病届を提出し、保険者が加害者へ求償する仕組み(健康保険法 57 条)で処理される。業界裏話ヒント:健康保険を使うと診療報酬点数に基づく単価が適用され、自由診療より治療費総額が大きく下がる。自賠責の上限額を治療費で食い潰さずに済むため、被害者側にとっても健康保険を使う方が手取りが増える場面が多い

Q3けんかで怪我をしたら保険が使えないと聞きましたが本当ですか?

116 条ではなく 117 条の問題であり、闘争・泥酔・著しい不行跡による給付事由について、保険者が給付の全部または一部を制限できると定めるにとどまる。自動的に不支給になるわけではなく、一方的に殴られた側なら制限されないのが通常である。業界裏話ヒント:保険者が経緯を把握する主な入口は、医療機関が提出するレセプトの負傷原因欄と本人への照会文書である。この照会に無回答のまま放置すると、不利な前提で判断が固まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「交通事故に健康保険は使えない」と信じている人が非常に多いが、この前提そのものが誤っている。使える。第三者行為による傷病届(健康保険法 57 条の損害賠償請求権の代位に対応する手続)を出せばよく、加害者側であっても過失事故なら 116 条の制限は及ばない。使えないと思い込んで自由診療扱いにされ、数十万円を余計に払った例は珍しくない
  • 116 条の存在を知っている人でも、その判断者を誤解している。制限するかどうかを決めるのは医療機関ではなく保険者である。だから窓口で三割負担が通ったことは「セーフの証明」にならない。給付制限は事後的に決定され、既に給付された分は不当利得として返還請求される。窓口を通過した安心感こそが、最も危険な油断になる
  • 「犯罪行為で怪我をしたら全部アウト」という理解は粗すぎる。116 条は絶対的な不支給だが、その隣にある 117 条は闘争・泥酔・著しい不行跡による給付事由について、保険者の裁量で給付の全部または一部を制限できると定めるにとどまる。全部か無かではなく、どの条文で処理されるかによって結論の幅がまるで違う
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制限の性質116 条:絶対的不支給(保険者に裁量なし)
トリガーとなる事由自己の故意の犯罪行為、又は故意に給付事由を生じさせたこと
過失の扱い過失はどれだけ重くても対象外
争い方の勘所故意の有無と因果関係を否定する(精神疾患下の自傷は除外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • うつ病で休職していた同僚が自ら命を絶とうとして、一命を取り留めた。その入院費は「故意に給付事由を生じさせた」として全額自己負担になるのか。原則としてならない。精神疾患等の影響下での自傷行為は 116 条の「故意」に当たらないとする厚生労働省の通知(平成 22 年 5 月 21 日保保発 0521 第 1 号)があり、保険給付の対象として扱われる
  • 深夜、少しだけ飲んで運転し、ガードレールに突っ込んで肋骨を折った。救急搬送先で保険証を出し、三割負担で治療は終わった。ところが四か月後、健康保険組合から「飲酒運転は故意の犯罪行為に該当する」として七割相当額の返還を求める通知が届く。不服なら社会保険審査官への審査請求だが、期限は処分を知った日の翌日から三か月。返還額の交渉より先に、その日付を確認しなければならない
  • 駅前で絡まれ、殴られて前歯を折った。あなたは殴り返していない。この場合 116 条の出番はなく、保険給付は通常どおり行われる
  • 同居している親が万引きをして、逃走中に転倒して骨折した。被扶養者だから関係ないと思うかもしれないが、健康保険法 122 条により給付制限の規定は被扶養者にも及ぶ。家族療養費が支給されないという判断があり得る。家計を一つにしている以上、これはあなた自身の問題として跳ね返ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第116条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第116条の条文原文は「被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。」で始まります。
  3. 健康保険法第116条は第六節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。