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健康保険法 第122条

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第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項及び第百十九条の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。この場合において、これらの規定中「保険給付」とあるのは、「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 122 条は、116 条から 119 条までの給付制限規定を被扶養者に準用する規定。制限の対象は「当該被扶養者に係る保険給付」に限られ、被保険者本人や他の家族の給付には及ばない。

Q · 扶養に入れている家族に給付制限がかかったら、家族全員の保険が使えなくなるの?

止まるのは対象となる家族一人分の給付だけです

健康保険法 122 条により、116 条(故意の犯罪行為等)、117 条(闘争・泥酔・著しい不行跡)、118 条 1 項(刑事施設等への収容)、119 条(診断等の指示拒否)の給付制限が被扶養者にも準用されます。ただし読み替え規定により、制限されるのは「当該被扶養者に係る保険給付」だけで、被保険者本人や他の被扶養者の給付は止まりません。117 条・119 条は「行わないことができる」という裁量規定のため、決定前に事情を説明する余地が残されています。

解説

健康保険の給付を受けているのが「本人」ではなく「妻」「夫」「子」「同居の親」だったとき、給付を止められたり、あとから返せと言われたりする場面で、法律はどう動くのか。ここに答えがある。健康保険法 122 条は、116 条から 119 条までの給付制限規定を、被保険者本人だけでなく被扶養者にもそのまま当てはめる、という一行の橋渡し条文だ。あなたが押さえるべきはこの構造である。給付制限の理由は「その人自身の行為」に紐づく。自傷行為や犯罪行為で怪我をした(116 条)、けんかや泥酔で受診した(117 条)、少年院や刑務所などに収容されている(118 条 1 項)、保険者の指示する診断を正当な理由なく拒んだ(119 条)。読み替え規定によって、対象は「当該被扶養者に係る保険給付」に限定される。つまり、扶養している家族の一人に制限事由があっても、被保険者本人や他の家族の給付までは巻き込まれない。ここが実務上の分水嶺になる。

法的な位置づけ

健康保険法 122 条は、給付制限規定の準用を定める規定であり、故意の犯罪行為等(116 条)、闘争・泥酔・著しい不行跡(117 条)、刑事施設等への収容(118 条 1 項)、保険者が指示する診断の拒否(119 条)による給付制限を、被保険者の被扶養者にも及ぼす。読み替えにより、制限の対象は当該被扶養者に係る保険給付に限定される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法 122 条とは何ですか?

給付制限を定める 116 条・117 条・118 条 1 項・119 条を、被保険者の被扶養者について準用する条文です。準用の際に「保険給付」を「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えます。

Q2被扶養者の給付制限はどこまで及びますか?

読み替え規定により、制限は当該被扶養者に係る保険給付だけに及びます。被保険者本人の給付も、他の被扶養者の給付も止まりません。世帯単位ではなく個人単位で判定されます。

Q3法律の「準用」とはどういう意味ですか?

ある事項の規定を、性質の異なる別の事項に必要な読み替えを加えて当てはめる立法技術です。122 条は 4 か条を書き写さず、被扶養者へ一括で適用範囲を広げています。

Q4刑事施設に収容中の家族の医療費はどうなりますか?

118 条 1 項の準用により、収容期間中はその被扶養者に係る保険給付が行われません。収容中の医療は施設側の責任で提供されます。他の家族の給付は影響を受けません。

Q5保険者からの照会に回答しないとどうなりますか?

119 条の準用対象は診断等の指示拒否ですが、照会への無回答は事情説明の機会を失う行為です。117 条・119 条は裁量規定のため、回答内容がそのまま判断材料になります。

Q6給付制限の不服申立ては何か月以内ですか?

社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内が原則です。決定通知の末尾にある教示欄で期限と宛先を必ず確認してください。

Q7自殺未遂による傷病に健康保険は使えますか?

116 条の故意による傷病として原則は給付対象外です。ただし精神疾患に起因し自由な意思決定が阻害された状態の場合は給付を行う扱いが示されています。被扶養者にも同じ判断枠組みが準用されます。

Q8国民健康保険にも同じ給付制限がありますか?

国民健康保険法 60 条以下に同旨の給付制限が置かれています。後期高齢者医療にも同種の規定があり、制度をまたいでも自ら招いた傷病や収容中の扱いは共通の考え方です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1扶養に入れている子どもが少年院に入ったら、健康保険証は返さないといけないんですか?

資格自体が当然に失われるわけではなく、118 条 1 項の準用により収容期間中の保険給付が行われないという扱いになる。収容先での医療は施設側が担う。業界裏話ヒント:収容中に扶養から外すか維持するかで、退所直後の受診手続の速さが変わる。健保組合ごとに運用が違うので、収容が決まった時点で電話一本入れて確認記録を残しておくと、退所後の窓口で揉めない。

Q2妻が酔って転んで骨折したんですが、これで保険が使えなくなることってあるんですか?

117 条の準用対象になりうるが、同条は給付の全部または一部を行わないことが「できる」という裁量規定である。単なる飲酒による転倒で一律に不支給となる運用は一般的ではない。業界裏話ヒント:問題は制限そのものより、保険者からの照会に無回答・雑な回答で返してしまうことだ。回答内容がそのまま裁量判断の材料になる。事故の経緯を時系列で淡々と書いた一枚を添えるだけで、扱いが変わることがある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「給付制限は保険料を払っている被保険者本人にだけ適用される」と考える人が多いが、122 条がその前提そのものを崩す。保険料を負担していない被扶養者にも、116 条から 119 条の制限は準用される。保険料負担の有無と給付制限の適用範囲は、そもそも別の話である。
  • 116 条の「故意の犯罪行為または故意による」給付制限は知っていても、その深刻度を把握している人は少ない。故意の自殺未遂による傷病は、原則として給付の対象外になる。ただし精神疾患に起因し、自由な意思決定が阻害された状態での自殺行為については給付を行う扱いが通達で示されている。この線引きを知っているかどうかで、遺された家族が請求を諦めるか争うかが変わる。
  • 「家族の一人に制限事由があると、世帯全体の保険給付が止まる」と恐れる人がいるが、読み替え規定が明示的にそれを否定している。制限されるのは「当該被扶養者に係る保険給付」だけである。あなたから見れば一つの家族でも、法律から見れば給付は一人ずつ独立して判定される。
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条文の役割122 条:116〜119 条を被扶養者へ準用する橋渡し規定
制限の強さ準用元の性質をそのまま引き継ぐ(原則型と裁量型が混在)
効果の及ぶ範囲当該被扶養者に係る保険給付のみ(読み替えによる限定)
反論の切り口対象者の特定誤り、他の家族への波及の違法性

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 扶養に入れている大学生の息子が逮捕され、少年院に収容された。その期間中、息子の分の療養の給付は行われない(118 条 1 項の準用)。だが親であるあなた自身の保険給付も、妻の分も、何一つ止まらない。窓口で「ご家族に該当者がいるので」と一括で説明されたら、それは説明が雑なだけだ。
  • 夫の扶養に入っている妻が、飲み会の帰りに泥酔して階段から転落し骨折。保険者から「著しい不行跡による給付制限の対象か」と照会が来る。117 条の準用場面だが、制限は任意的で、給付の全部または一部を行わないことが「できる」にとどまる。自動的にゼロになるわけではない。
  • もし、扶養に入れている家族が保険者から「傷病の状態について診断を受けよ」と文書で求められ、それを面倒だからと放置したらどうなる? 119 条の準用により、その家族に係る給付の全部または一部が制限されうる。放置は「正当な理由」にならない。
  • 健保組合から「給付制限に該当するため不支給とする」旨の通知が届いた。異議を述べる期限は原則 3 か月。届いた日から数え始める。手元の通知の最後に書かれた教示欄を、まず読む。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第122条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第122条の条文原文は「第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項及び第百十九条の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。」で始まります。
  3. 健康保険法第122条は第六節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。