第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項及び第百十九条の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。この場合において、これらの規定中「保険給付」とあるのは、「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えるものとする。
要点健康保険法 122 条は、116 条から 119 条までの給付制限規定を被扶養者に準用する規定。制限の対象は「当該被扶養者に係る保険給付」に限られ、被保険者本人や他の家族の給付には及ばない。
Q · 扶養に入れている家族に給付制限がかかったら、家族全員の保険が使えなくなるの?
止まるのは対象となる家族一人分の給付だけです
健康保険法 122 条により、116 条(故意の犯罪行為等)、117 条(闘争・泥酔・著しい不行跡)、118 条 1 項(刑事施設等への収容)、119 条(診断等の指示拒否)の給付制限が被扶養者にも準用されます。ただし読み替え規定により、制限されるのは「当該被扶養者に係る保険給付」だけで、被保険者本人や他の被扶養者の給付は止まりません。117 条・119 条は「行わないことができる」という裁量規定のため、決定前に事情を説明する余地が残されています。
健康保険の給付を受けているのが「本人」ではなく「妻」「夫」「子」「同居の親」だったとき、給付を止められたり、あとから返せと言われたりする場面で、法律はどう動くのか。ここに答えがある。健康保険法 122 条は、116 条から 119 条までの給付制限規定を、被保険者本人だけでなく被扶養者にもそのまま当てはめる、という一行の橋渡し条文だ。あなたが押さえるべきはこの構造である。給付制限の理由は「その人自身の行為」に紐づく。自傷行為や犯罪行為で怪我をした(116 条)、けんかや泥酔で受診した(117 条)、少年院や刑務所などに収容されている(118 条 1 項)、保険者の指示する診断を正当な理由なく拒んだ(119 条)。読み替え規定によって、対象は「当該被扶養者に係る保険給付」に限定される。つまり、扶養している家族の一人に制限事由があっても、被保険者本人や他の家族の給付までは巻き込まれない。ここが実務上の分水嶺になる。
健康保険法 122 条は、給付制限規定の準用を定める規定であり、故意の犯罪行為等(116 条)、闘争・泥酔・著しい不行跡(117 条)、刑事施設等への収容(118 条 1 項)、保険者が指示する診断の拒否(119 条)による給付制限を、被保険者の被扶養者にも及ぼす。読み替えにより、制限の対象は当該被扶養者に係る保険給付に限定される。
給付制限を定める 116 条・117 条・118 条 1 項・119 条を、被保険者の被扶養者について準用する条文です。準用の際に「保険給付」を「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えます。
読み替え規定により、制限は当該被扶養者に係る保険給付だけに及びます。被保険者本人の給付も、他の被扶養者の給付も止まりません。世帯単位ではなく個人単位で判定されます。
ある事項の規定を、性質の異なる別の事項に必要な読み替えを加えて当てはめる立法技術です。122 条は 4 か条を書き写さず、被扶養者へ一括で適用範囲を広げています。
118 条 1 項の準用により、収容期間中はその被扶養者に係る保険給付が行われません。収容中の医療は施設側の責任で提供されます。他の家族の給付は影響を受けません。
119 条の準用対象は診断等の指示拒否ですが、照会への無回答は事情説明の機会を失う行為です。117 条・119 条は裁量規定のため、回答内容がそのまま判断材料になります。
社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内が原則です。決定通知の末尾にある教示欄で期限と宛先を必ず確認してください。
116 条の故意による傷病として原則は給付対象外です。ただし精神疾患に起因し自由な意思決定が阻害された状態の場合は給付を行う扱いが示されています。被扶養者にも同じ判断枠組みが準用されます。
国民健康保険法 60 条以下に同旨の給付制限が置かれています。後期高齢者医療にも同種の規定があり、制度をまたいでも自ら招いた傷病や収容中の扱いは共通の考え方です。
資格自体が当然に失われるわけではなく、118 条 1 項の準用により収容期間中の保険給付が行われないという扱いになる。収容先での医療は施設側が担う。業界裏話ヒント:収容中に扶養から外すか維持するかで、退所直後の受診手続の速さが変わる。健保組合ごとに運用が違うので、収容が決まった時点で電話一本入れて確認記録を残しておくと、退所後の窓口で揉めない。
117 条の準用対象になりうるが、同条は給付の全部または一部を行わないことが「できる」という裁量規定である。単なる飲酒による転倒で一律に不支給となる運用は一般的ではない。業界裏話ヒント:問題は制限そのものより、保険者からの照会に無回答・雑な回答で返してしまうことだ。回答内容がそのまま裁量判断の材料になる。事故の経緯を時系列で淡々と書いた一枚を添えるだけで、扱いが変わることがある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 122 条:116〜119 条を被扶養者へ準用する橋渡し規定 | — |
| 制限の強さ | 準用元の性質をそのまま引き継ぐ(原則型と裁量型が混在) | — |
| 効果の及ぶ範囲 | 当該被扶養者に係る保険給付のみ(読み替えによる限定) | — |
| 反論の切り口 | 対象者の特定誤り、他の家族への波及の違法性 | — |
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