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健康保険法 第60条(診療録の提示等)

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  1. 厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
  3. 3.第七条の三十八第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 60 条は、厚生労働大臣が医療機関等に診療録の提示や報告を命じ、職員に質問させる権限を定める。2 項では被保険者本人にも受診内容の報告を命じられる。

Q · 厚生労働省からカルテを出せと言われたら、患者の同意なしに渡していいの?

同意は不要。法令に基づく命令なので拒めない

健康保険法 60 条 1 項は、厚生労働大臣が医師、歯科医師、薬剤師、手当を行った者およびその使用者に対し、報告または診療録・帳簿書類の提示を命じ、職員に質問させる権限を定めます。個人情報の保護に関する法律 27 条 1 項 1 号が「法令に基づく場合」を第三者提供制限の例外とするため、患者本人の同意は要件ではありません。同 2 項では療養の給付等を受けた被保険者本人にも受診内容の報告を命じられます。ただし 3 項が準用する 7 条の 38 第 3 項により、この権限を犯罪捜査のために用いることは禁じられ、質問する職員には身分証明書の携帯提示義務があります。

解説

保険証を出して診察を受ける。その瞬間から、あなたのカルテは純粋な私的記録ではなくなる。健康保険法 60 条 1 項は、厚生労働大臣が医師、歯科医師、薬剤師、手当を行った者、そして彼らを使用する開設者に対し、診療録や帳簿書類の提示を命じ、職員に質問させる権限を与えている。2 項はさらに踏み込む。療養の給付や療養費、訪問看護療養費を受けた「あなた自身」に対しても、受けた診療や調剤の内容を報告せよと命じられる。医師の守秘義務も、個人情報保護法の第三者提供制限も、ここでは壁にならない。法令に基づく提示だからだ。ただし歯止めも同じ条文の中にある。3 項が準用する 7 条の 38 第 3 項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと明言し、質問に来る職員には身分証明書の提示義務が課される。誰が、どの根拠で、どこまで聞けるのか。その境界線を握っているかどうかで、封書が届いた日のあなたの動きは決定的に変わる。

法的な位置づけ

健康保険法 60 条は、保険給付の適正を確保するための報告徴収・提示命令・質問検査権を定める規定である。1 項は医師、歯科医師、薬剤師、手当を行った者およびこれらの使用者を対象とし、2 項は療養の給付等を受けた被保険者または被保険者であった者を対象とする。3 項は 7 条の 38 第 2 項・第 3 項を準用し、職員の身分証明書提示義務と犯罪捜査目的での利用禁止を課している。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法 60 条とは何ですか?

厚生労働大臣が保険給付の適正確保のために、医療機関等へ報告・診療録の提示を命じ、職員に質問させる権限を定めた規定です。2 項では被保険者本人も対象になります。

Q2診療録の保存期間は何年ですか?

医師法 24 条 2 項により診療録は 5 年、保険医療機関及び保険医療養担当規則 9 条でも完結の日から 5 年、その他の帳簿書類は 3 年の保存が義務づけられています。

Q3職員の質問を拒否したらどうなりますか?

正当な理由なく報告や提示を拒み、質問に答弁しない場合、指導から監査への移行や保険給付の制限につながりえます。過料・罰則規定の適用も条文上想定されています。

Q4診療録を後から書き足すとどうなりますか?

電子カルテの更新履歴に追記の痕跡が残ります。改ざんと評価されれば指導はその日のうちに監査へ切り替わり、指定取消の決定打になります。追記は絶対に避けてください。

Q5保険者から来る受診内容の照会は何のためですか?

柔道整復や鍼灸などの療養費請求が実態と合っているかを確かめる調査です。返信の空白そのものが、後の返還請求や監査の判断材料になります。

Q660 条の調査は犯罪捜査に使えますか?

使えません。3 項が準用する 7 条の 38 第 3 項が、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと明言しています。ただし別途の刑事告発は排除されません。

Q7監査の結果はどうなりますか?

不正が確認されると不正利得の徴収(58 条)、保険医療機関の指定取消(80 条)、保険医の登録取消(81 条)へ進みます。指導とは帰結の重さが根本的に違います。

Q8処分に不服がある場合はいつまでに争えますか?

審査請求は処分があったことを知った日の翌日から 3 か月(行政不服審査法 18 条)、取消訴訟は 6 か月(行政事件訴訟法 14 条)が原則の期間です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1厚労省からカルテを見せろと言われたんですが、患者さんの同意を取らなくていいんですか?

同意は不要である。個人情報の保護に関する法律 27 条 1 項 1 号が「法令に基づく場合」を第三者提供制限の例外としており、健康保険法 60 条 1 項の提示命令はこれに当たる。逆に同意がないことを理由に拒めば命令違反として扱われうる。業界裏話ヒント:求められた範囲を書面で特定させること。「関連分一式」に応じて全部出すと、当初対象外だった患者の記録まで調査材料になる

Q2保険者から来た受診内容の照会、面倒だから無視してもいいですか?

避けたほうがよい。保険者による照会は 59 条、国による報告命令は 60 条 2 項と根拠が分かれるが、正当な理由なく命令に従わず答弁を拒めば、保険給付の全部または一部が行われないことがある(健康保険法 120 条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:柔道整復や鍼灸の照会は施術所の請求を疑った調査であることが多く、施術所に言われたとおりに書けばあなたが不正受給側に立つ

Q3指導と監査って、そもそも何が違うんですか?

個別指導は行政指導であり、それ自体は具体的な決定ではないため取消訴訟の対象にならない。監査は 78 条に基づく調査で、その先に保険医療機関の指定取消(80 条)や保険医の登録取消(81 条)という行政処分が控える。60 条は双方を支える報告、提示、質問の根拠である。業界裏話ヒント:個別指導が途中で「中断」と告げられた瞬間が分岐点で、多くの場合それは監査移行の検討に入った合図である。その日のうちに弁護士へ連絡する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「カルテを役所に出すには患者の同意が要るのでは」という問いの立て方自体がずれている。個人情報の保護に関する法律 27 条 1 項 1 号は「法令に基づく場合」を第三者提供制限の例外としており、60 条 1 項の提示命令はこれに当たる。同意は要件ではなく、同意がないことを理由に拒む行為のほうが命令違反として扱われうる
  • 厚生労働省が調べに来るのは医療機関だと知っている人でも、2 項が患者本人にも報告を命じられる点までは意識していない。深刻なのはその先で、あなたが書いた一行の回答が、施術所や医療機関に対する療養費返還や指定取消の決め手になることがある。あなたは調査の対象であると同時に、他人の処分を左右する証人でもある
  • 医療機関から見れば「個別指導」は行政指導(役所が相手方の任意の協力を求める働きかけで、それ自体は具体的な決定ではないため取消訴訟の対象にならない)にすぎない。だが現場の時間軸で見れば、返還金と監査、そして指定取消へ続く一本道の入口である。正面から争えない手続の中で、事実上の結論が固まっていく。この落差が対応の遅れを生む
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権限の主体60 条:厚生労働大臣(実務上は地方厚生局)
対象医師等および使用者(1 項)+被保険者本人(2 項)
その先にある帰結指導・返還、監査への移行判断の材料
手続上の縛り7 条の 38 準用:身分証明書提示義務+犯罪捜査目的の禁止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 地方厚生局から「個別指導」の通知が届き、指定日は 3 週間後。対象患者 10 名分の診療録を持参せよとある。もし記載が薄いことに気付いて、今から書き足したらどうなる? 電子カルテの更新履歴に追記の痕跡が残り、改ざんと評価されれば指導はその日のうちに監査へ切り替わる。残された 3 週間でやるべきは書き足しではなく、記載の裏付けになる検査データと同意書の整理である
  • 協会けんぽから封書が届く。「○月○日に○○整骨院で受けた施術の内容にお答えください」。放置すれば、あなたへの療養費が止まりうるだけでなく、施術所側の不正を裏付ける材料が一つ欠ける
  • 勤務先クリニックの院長が、実際には行っていない処置をレセプトに載せていた。事務長のあなたが職員の質問を受けたとき、知らないと答えるか、事実を述べるか。3 項が準用する規定は「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と定めるが、監査で判明した不正が後に詐欺罪(刑法 246 条)として告発された例は現実にある。行政調査と刑事手続の距離は、条文が書くほど遠くない
  • 友人が「厚労省から自分の通院内容を聞かれた、断れるのか」と相談してきた。伝えるべきは二つ。2 項の報告命令は任意のお願いではないこと。そして質問に来る職員には身分証明書の提示義務があり、その権限を犯罪捜査へ流用することは禁じられていること。この二つを分けて説明できるかどうかで、友人の焦り方は変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第60条(診療録の提示等)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第60条の条文原文は「厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給…」で始まります。
  3. 健康保険法第60条は第一節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。