削除
要点健康保険法27条は現行法で「削除」とされた欠番条文であり、法的効力はない。番号が残るのは、他の法令や判決が引用する条番号のずれを防ぐためである。
Q · 健康保険法27条を調べたら「削除」しか出てこないけど、これって何?
削除済みで内容はなく、法的効力もありません
健康保険法第27条は、法改正の際に条文が削除され、現行法では「削除」と表示されるだけの欠番です。実体的な規定はなく、この条を根拠に手続や給付を求めることはできません。日本の法改正では削除後も後続条文の番号を繰り上げないため、番号だけが残ります。古い解説書や様式が第27条を引用している場合、その情報は現行法に対応していないと判断してよいでしょう。
この条は既に削除されており、現在の健康保険法に実体的な内容は存在しない。日本の法改正では、条文を削除しても後続の条番号を繰り上げず「削除」と表示して欠番のまま残す。他の法令や通達、判決文が引用している条番号がずれないようにするためである。第2章(保険者)の旧規定として機能していたが、現在は法的効力を持たない。旧規定を根拠に手続を進めている解説書や古い様式を見かけたら、その時点で情報が古いと判断してよい。
健康保険法第27条は、法改正により条文全体が削除され、現行法上「削除」とのみ表示される欠番条文である。削除条文は法的効力を持たず、権利義務の根拠とはならない。番号が維持されるのは、既存の法令・通達・判例が引用する条番号との整合性を保つためであり、後続条文の番号は繰り上げられない。
現行の健康保険法では「削除」と表示されるだけの欠番条文です。実体的な規定はなく、この条を根拠に権利や手続を主張することはできません。
後続条文の番号を繰り上げると、他の法令・通達・判決文が引用している条番号が一斉にずれるためです。番号を空席のまま残すことで引用の安定性を保ちます。
空いた番号に別の内容の条が新設されることはあります。ただし削除された規定がそのまま自動的に戻ることはなく、必ず改正法の制定が必要です。
書類そのものが無効になるとは限りませんが、根拠条文としては機能しません。現行法の該当条を確認し、様式や社内規程を更新すべきサインです。
e-Gov 法令検索の改正沿革、官報の改正法本文、国立国会図書館の資料などで確認できます。現行法のページには削除前の文言は表示されません。
「削除」は法令本文に明示される改正の結果表示で、「欠番」はその状態を指す通称です。条文番号としては同じ状態を意味します。
第2章に置かれています。保険者は全国健康保険協会と健康保険組合の2種類で、第4条がその区分を定めています。
条番号としては存在し続けるため、条番号の並びには含まれます。ただし実体規定はないため、内容としてカウントする意味はありません。
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