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健康保険法 第28条(指定健康保険組合による健全化計画の作成)

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  1. 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 28 条は、収支が均衡しない健康保険組合が厚生労働大臣の指定を受けた場合、財政の健全化に関する計画を定めて大臣の承認を受けなければならないと定める。

Q · 会社の健保組合が「指定」を受けたら、保険料や人間ドック補助はどうなるの?

料率引き上げと付加給付の削減が現実味を帯びます

健康保険法 28 条により、収支が均衡しない健保組合は厚生労働大臣の指定を受け、財政の健全化に関する計画を定めて承認を得なければなりません。健全化計画は実務上、保険料率の引き上げ、付加給付の見直し、保健事業の再編が柱になります。承認後は計画に従う義務が生じ(2 項)、大臣は期限を定めて計画の変更まで求められます(3 項)。加入者から見れば、人間ドック補助や一部負担還元金といった上乗せ給付が縮小し、給与天引き額が増える方向へ動きます。

解説

給与明細の健康保険料の欄は、勤務先によって金額が違う。同じ年収でも、会社が健康保険組合(組合健保)を持っているか、協会けんぽかで、天引き額も受けられる給付も変わる。健康保険法 28 条は、その組合が赤字体質に陥ったときに作動するスイッチである。収支が均衡しない組合のうち政令の要件に当たるものを厚生労働大臣が「指定健康保険組合」に指定し、指定された組合は財政の健全化に関する計画を作って大臣の承認を得なければならない。承認された計画には従う義務が生じ(2 項)、大臣は期限を切って計画の変更まで求められる(3 項)。押さえるべきはその中身だ。健全化計画はほぼ例外なく保険料率の引き上げと付加給付の削減で組み立てられる。28 条が発動した瞬間、あなたの手取りと、人間ドック補助や一部負担還元金といった上乗せ給付が、静かに削られる方向へ動き出す。

法的な位置づけ

健康保険法 28 条は、指定健康保険組合の財政健全化計画を定める規定である。収支が均衡しない健康保険組合のうち政令の要件に該当するものは、厚生労働大臣の指定を受け、財政の健全化に関する計画を策定して承認を得なければならない。承認後は計画に従って事業を行う義務を負い、大臣は期限を定めて計画の変更を求めることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定健康保険組合とは何ですか?

健康保険事業の収支が均衡せず、政令で定める要件に該当するとして厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合のことです(健康保険法 28 条 1 項)。指定を受けると健全化計画の策定と承認取得が義務になります。

Q2健全化計画には何を書くのですか?

記載事項は政令に委任されていますが、実務上は保険料率の見直し、付加給付の削減、保健事業の再編と収支見通しが柱です。母体企業の事業主負担割合をどう扱うかが交渉の焦点になります。

Q3健全化計画に従わないとどうなりますか?

28 条 2 項は承認された計画に従って事業を行う義務を定めます。従わない場合は 3 項の変更要求や、監督上の措置・解散の議論へ接続していく流れになります。

Q4厚生労働大臣の変更要求は断れますか?

3 項は大臣が期限を定めて変更を求められると定めており、放置は監督上の措置に接続します。実務では期限内に対案を返し、内容面で調整するのが現実的な対応です。

Q5健保組合の赤字はなぜ増えるのですか?

支出のかなりの部分が高齢者医療への拠出金(前期高齢者納付金・後期高齢者支援金)で、加入者が健康でも減らない構造的支出だからです。最新の数値は各組合の決算資料でご確認ください。

Q6付加給付が廃止されるのはいつからですか?

廃止時期は組合ごとの健全化計画と規約変更の施行日で決まります。社内報の料率改定通知の時点では組合会議決も大臣承認も終わっているため、施行日の確認が最優先です。

Q7組合健保と協会けんぽの違いは何ですか?

組合健保は労使が自ら運営する保険者で、独自の料率と付加給付を持てます。協会けんぽは都道府県ごとの料率で全国一律の法定給付が中心です(健康保険法 4 条)。

Q8健保組合が解散したら加入者は無保険になりますか?

なりません。資格は全国健康保険協会(協会けんぽ)へ移ります。ただし付加給付、人間ドック補助、保養所といった組合独自のサービスは消えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの健保組合が指定されてるかどうかって、どこで分かるんですか?

指定健康保険組合の総数は公表されるが、個別の組合名一覧が一般に流通しているわけではない。実務では組合の広報誌や組合会資料に健全化計画の語が出るかで判別する(28 条 1 項)。業界裏話ヒント:指定の前段階を測る物差しは、保険料率の法定上限(1000 分の 130、健康保険法 160 条)まであと何ポイント残っているかである。上限までの距離が短い組合ほど、次に削られるのは料率ではなく給付の側になる

Q2健保組合が解散したら、保険証はどうなるんですか?

解散しても無保険にはならず、加入者は全国健康保険協会(協会けんぽ)へ移り、組合の権利義務は協会が承継する(健康保険法 26 条ほか)。ただし組合独自の付加給付、人間ドック補助、保養所などは消える。業界裏話ヒント:解散時に積立不足があると、母体企業が精算負担を求められる場合がある。だから会社側には解散より料率引き上げを選ぶ動機が働きやすく、健全化計画は社員側の負担で延命する形に傾きがちだ

Q3保険料率って、組合が勝手に上げられるものなんですか?

組合の一存では上げられない。組合会の議決を経た規約変更が必要で、規約変更は厚生労働大臣の認可事項である。上限も法定されている(健康保険法 160 条、1000 分の 30 から 1000 分の 130)。指定を受けた組合は、その手前に健全化計画の承認という関門が加わる(28 条 1 項)。業界裏話ヒント:保険料は労使折半が原則だが、規約で事業主の負担割合を折半より増やせる(161 条)。財政の苦しい組合との交渉では、率そのものより負担割合の方が動かせる余地が大きい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 健保組合が赤字だという話は聞いていても、赤字の主因が自社の医療費ではないことまで知っている人は少ない。組合支出の 4 割前後は高齢者医療への拠出金(前期高齢者納付金・後期高齢者支援金)で、加入者がどれだけ健康でも減らない構造的支出である(最新の統計をご確認ください)。だから健全化計画は社員の健康づくりだけでは埋まらず、最後は必ず料率と給付に手が付く
  • 加入者から見れば健保組合は会社の福利厚生の一部だが、法律から見れば健康保険法 4 条にいう保険者、つまり会社とは別人格の公法人である。だから会社が黒字でも組合は解散しうるし、逆に組合の財政を理由に大臣が会社そのものへ命令を下すわけでもない。誰に何を要求できるかは、この人格の分離ですべて決まる
  • 大臣に指定された=もうすぐ解散、という受け止め方は、問いの立て方が逆である。指定は解散の予告ではなく、解散させずに立て直させるための強制介入だ。むしろ指定という手綱が掛かる前に自主解散へ向かう組合の方が、加入者にとっては着地が急になる
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条文の役割28 条:赤字組合への強制介入(健全化計画の策定・承認・変更要求)
誰が動くか指定健康保険組合が計画を作り、厚生労働大臣が承認・変更要求
加入者への影響料率引き上げ・付加給付削減が計画として確定する
介入の強さ自治を残したまま計画承認という手綱を掛ける中間的介入

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが健保組合の常務理事で、決算は 3 期連続の経常赤字。厚生労働省から指定の話が来て、健全化計画の提出期限まで残り 2 か月。母体企業に事業主負担の引き上げを飲ませるか、付加給付を切るか、どちらにしても期限内に組合会の議決まで通さなければ計画そのものが出せない
  • もし、あなたの勤務先の健保組合が解散したらどうなる? 資格は全国健康保険協会(協会けんぽ)へ移るので無保険にはならない。ただし料率は都道府県ごとの水準(おおむね 10% 前後、最新の料率をご確認ください)へ動き、組合独自の付加給付や人間ドック補助は消える。28 条の健全化計画は、その一歩手前で止めるための最後の装置である
  • 社内報に「健康保険料率改定のお知らせ」が載る。理由欄はたった一行、医療費の増加。その裏で健全化計画がすでに大臣の承認を受けている可能性は低くない
  • 母体企業の人事部長として、組合から事業主負担割合の引き上げを要求された。断れば計画が組めず、最悪は解散して協会けんぽへ移る。だが解散すれば会社の法定福利費はかえって増えることがあり、断る方が高くつく場合がある。財務と人事のどちらの視点で判断するかで結論が反転する
  • 持病で毎月通院しているあなたは、組合の一部負担還元金のおかげで月の自己負担が実質数万円で頭打ちになっていた。健全化計画で付加給付が廃止された翌月から、法定の高額療養費の限度額(一般的な所得区分で 8 万円台、最新の改正状況をご確認ください)まで自己負担が跳ね上がる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第28条(指定健康保険組合による健全化計画の作成)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第28条の条文原文は「健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条及び次条において「指定健康保険…」で始まります。
  3. 健康保険法第28条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。