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健康保険法 第123条

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  1. 日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。
  2. 2.日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 123 条は、日雇特例被保険者の保険者を全国健康保険協会と定める。ただし手帳の交付と保険料・日雇拠出金の徴収は厚生労働大臣が行い、実際の窓口は年金事務所となる。

Q · 日雇いで働くとき、健康保険の手続きはどこの窓口に行けばいいの?

保険者は協会けんぽ、手帳と保険料は年金事務所です

健康保険法 123 条 1 項により、日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)です。ただし同条 2 項で、日雇特例被保険者手帳の交付、保険料の徴収、日雇拠出金の徴収は厚生労働大臣の業務とされ、実務は権限の委任を受けた日本年金機構(同法 204 条)、つまり最寄りの年金事務所が担います。給付の相談先は協会、手帳と保険料の窓口は年金事務所という二分構造です。

解説

建設現場で日々雇い入れられて働く人にも、健康保険はある。ただし普通の協会けんぽとは仕組みが違う。123条は二段構えで書かれている。1項、日雇特例被保険者の保険の保険者は協会(全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽ)であり、健康保険組合は保険者になれない。2項、そのうち日雇特例被保険者手帳の交付、保険料の徴収、日雇拠出金の徴収は厚生労働大臣が行う。つまり、あなたが病院にかかったときの給付を握っているのは協会だが、加入の入口である手帳を渡すのは国(実務上は権限の委任を受けた日本年金機構、つまり最寄りの年金事務所)である。この線引きを知らないまま協会けんぽの支部に電話しても、手帳は出てこない。あなたが最初に立つべき窓口は、条文の2項に書いてある。

法的な位置づけ

健康保険法 123 条は、日雇特例被保険者の保険における保険者と業務分掌を定める組織規範である。1 項は保険者を全国健康保険協会に一元化し、健康保険組合を排除する。2 項は日雇特例被保険者手帳の交付、保険料の徴収、日雇拠出金の徴収およびこれらに附帯する業務を厚生労働大臣の所管とし、給付主体と徴収主体を分離している。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者とは何ですか?

適用事業所で日々雇い入れられる人などが該当する健康保険の特例区分です(健保法 3 条 2 項)。一般の被保険者とは別枠で、保険者や納付方法が 123 条以下で個別に定められています。

Q2日雇特例被保険者手帳はどこでもらえますか?

協会けんぽの支部ではなく年金事務所です。健保法 123 条 2 項で手帳の交付は厚生労働大臣の業務とされ、その権限は 204 条により日本年金機構へ委任されているためです。

Q3協会けんぽと日雇特例の違いは何ですか?

保険者はどちらも協会ですが、日雇特例は手帳と印紙で保険料を納め、その徴収と手帳交付を国が担います。一般の被保険者は事業主が毎月まとめて納付する点が異なります。

Q4日雇拠出金とは誰が払うお金ですか?

健康保険組合が日雇特例被保険者の保険の財源を支えるために納付する拠出金です。その徴収も健保法 123 条 2 項で厚生労働大臣の業務とされています。

Q5日雇いの保険料は誰が納めるのですか?

事業主が賃金支払のつど日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り、消印して納めます(健保法 169 条)。本人あてに請求書が届く方式ではありません。

Q6健康保険組合は日雇特例の保険者になれますか?

なれません。健保法 123 条 1 項は日雇特例被保険者の保険の保険者を協会に一本化しており、組合が保険者となる余地は条文上ありません。

Q7日雇特例被保険者は国民健康保険に入れますか?

原則として入れません。国民健康保険法 6 条により健康保険の被保険者は国保から除外されます。二重加入ではなく、どちらの制度に属するかの振り分けの問題です。

Q8日雇特例被保険者手帳をなくしたらどうすればいいですか?

年金事務所で再交付を申請します。手帳は印紙を貼る納付台帳そのもので、紛失は納付日数を証明する手段の喪失を意味するため、放置せず早期に手続きしてください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇いで働くんですけど、保険証って会社がくれるんですよね?

一般の健康保険とはそこが違う。日雇特例被保険者の場合、まず本人が年金事務所で日雇特例被保険者手帳の交付を受ける(123条2項、126条)。事業主の役割はその手帳に健康保険印紙を貼ることで、交付そのものは会社の仕事ではない。業界裏話ヒント:手帳を持っているだけでは病院の窓口で3割負担にならない。納付要件を満たしたうえで受給資格者票の確認を受け、それを医療機関に出して初めて療養の給付が動く

Q2保険料を滞納したら協会けんぽから催促が来るんですか?

協会からは来ない。123条2項で保険料の徴収は厚生労働大臣の業務とされ、実務は権限の委任を受けた日本年金機構が担う(204条)。日雇特例では事業主が賃金支払のつど印紙で納める仕組みなので(169条)、そもそも本人あての請求書という形をとらない。業界裏話ヒント:印紙が貼られていない日は、あなたの納付日数として一生カウントされない。給与明細ではなく手帳の印紙欄を自分で数えるのが唯一の自衛策になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日雇いだから健康保険には入れない」という前提でこの条文を読み始める人が多いが、問いの立て方そのものが違う。入れるかどうかではなく、誰がどの窓口で扱うかが123条のテーマである。適用事業所で日々雇い入れられれば日雇特例被保険者になる(3条2項)。入れないのではなく、入口が別にあるだけだ
  • 保険者が協会であることは知っていても、保険料の徴収まで協会がやると思い込んでいる人は多い。実際は123条2項で厚生労働大臣の所管とされている。だから未納の処理も滞納処分の主体も国であり、協会けんぽに事情を説明しても徴収の流れは止まらない
  • あなたから見れば手帳は「保険証をもらうための紙」だが、制度から見れば印紙を貼り付ける納付台帳そのものである。手帳を失った瞬間、あなたの納付日数を証明する物理的手段が消える。この落差が、働いていたのに給付を受けられないという事態を生む
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保険者健保法 123 条 1 項:全国健康保険協会のみ(組合は不可)
手帳・保険料徴収の主体健保法 123 条 2 項:厚生労働大臣(実務は日本年金機構)
保険料の納付方法健保法 169 条:事業主が賃金支払のつど健康保険印紙を貼付・消印
最初に行くべき窓口年金事務所(手帳交付・印紙購入)/給付相談は協会けんぽ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 今月から日雇いで現場に入ることになったが、保険証はどこでもらえる? 答えは協会けんぽの支部ではなく、年金事務所である。手帳の交付は123条2項で厚生労働大臣の業務と決まっており、その権限は日本年金機構に委任されている(健康保険法204条)。最初の給料日までに手帳が手元になければ事業主は印紙を貼れず、その日の分の納付実績は積み上がらない。療養の給付には直近2月で通算26日分などの納付要件があるので(129条)、初動が1週間遅れるだけで受給開始が1月ずれることがある
  • 日雇いを雇い入れた事業主として、あなたは手帳を預かり健康保険印紙を貼って消印する側に回る(169条)。印紙を買う窓口も年金事務所であって協会けんぽではない。給付の相談だけが協会、金の流れは国、この二分が123条2項の正体である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第123条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第123条の条文原文は「日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。」で始まります。
  3. 健康保険法第123条は第一節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。