要点健康保険法 123 条は、日雇特例被保険者の保険者を全国健康保険協会と定める。ただし手帳の交付と保険料・日雇拠出金の徴収は厚生労働大臣が行い、実際の窓口は年金事務所となる。
Q · 日雇いで働くとき、健康保険の手続きはどこの窓口に行けばいいの?
保険者は協会けんぽ、手帳と保険料は年金事務所です
健康保険法 123 条 1 項により、日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)です。ただし同条 2 項で、日雇特例被保険者手帳の交付、保険料の徴収、日雇拠出金の徴収は厚生労働大臣の業務とされ、実務は権限の委任を受けた日本年金機構(同法 204 条)、つまり最寄りの年金事務所が担います。給付の相談先は協会、手帳と保険料の窓口は年金事務所という二分構造です。
建設現場で日々雇い入れられて働く人にも、健康保険はある。ただし普通の協会けんぽとは仕組みが違う。123条は二段構えで書かれている。1項、日雇特例被保険者の保険の保険者は協会(全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽ)であり、健康保険組合は保険者になれない。2項、そのうち日雇特例被保険者手帳の交付、保険料の徴収、日雇拠出金の徴収は厚生労働大臣が行う。つまり、あなたが病院にかかったときの給付を握っているのは協会だが、加入の入口である手帳を渡すのは国(実務上は権限の委任を受けた日本年金機構、つまり最寄りの年金事務所)である。この線引きを知らないまま協会けんぽの支部に電話しても、手帳は出てこない。あなたが最初に立つべき窓口は、条文の2項に書いてある。
健康保険法 123 条は、日雇特例被保険者の保険における保険者と業務分掌を定める組織規範である。1 項は保険者を全国健康保険協会に一元化し、健康保険組合を排除する。2 項は日雇特例被保険者手帳の交付、保険料の徴収、日雇拠出金の徴収およびこれらに附帯する業務を厚生労働大臣の所管とし、給付主体と徴収主体を分離している。
適用事業所で日々雇い入れられる人などが該当する健康保険の特例区分です(健保法 3 条 2 項)。一般の被保険者とは別枠で、保険者や納付方法が 123 条以下で個別に定められています。
協会けんぽの支部ではなく年金事務所です。健保法 123 条 2 項で手帳の交付は厚生労働大臣の業務とされ、その権限は 204 条により日本年金機構へ委任されているためです。
保険者はどちらも協会ですが、日雇特例は手帳と印紙で保険料を納め、その徴収と手帳交付を国が担います。一般の被保険者は事業主が毎月まとめて納付する点が異なります。
健康保険組合が日雇特例被保険者の保険の財源を支えるために納付する拠出金です。その徴収も健保法 123 条 2 項で厚生労働大臣の業務とされています。
事業主が賃金支払のつど日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り、消印して納めます(健保法 169 条)。本人あてに請求書が届く方式ではありません。
なれません。健保法 123 条 1 項は日雇特例被保険者の保険の保険者を協会に一本化しており、組合が保険者となる余地は条文上ありません。
原則として入れません。国民健康保険法 6 条により健康保険の被保険者は国保から除外されます。二重加入ではなく、どちらの制度に属するかの振り分けの問題です。
年金事務所で再交付を申請します。手帳は印紙を貼る納付台帳そのもので、紛失は納付日数を証明する手段の喪失を意味するため、放置せず早期に手続きしてください。
一般の健康保険とはそこが違う。日雇特例被保険者の場合、まず本人が年金事務所で日雇特例被保険者手帳の交付を受ける(123条2項、126条)。事業主の役割はその手帳に健康保険印紙を貼ることで、交付そのものは会社の仕事ではない。業界裏話ヒント:手帳を持っているだけでは病院の窓口で3割負担にならない。納付要件を満たしたうえで受給資格者票の確認を受け、それを医療機関に出して初めて療養の給付が動く
協会からは来ない。123条2項で保険料の徴収は厚生労働大臣の業務とされ、実務は権限の委任を受けた日本年金機構が担う(204条)。日雇特例では事業主が賃金支払のつど印紙で納める仕組みなので(169条)、そもそも本人あての請求書という形をとらない。業界裏話ヒント:印紙が貼られていない日は、あなたの納付日数として一生カウントされない。給与明細ではなく手帳の印紙欄を自分で数えるのが唯一の自衛策になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保険者 | 健保法 123 条 1 項:全国健康保険協会のみ(組合は不可) | — |
| 手帳・保険料徴収の主体 | 健保法 123 条 2 項:厚生労働大臣(実務は日本年金機構) | — |
| 保険料の納付方法 | 健保法 169 条:事業主が賃金支払のつど健康保険印紙を貼付・消印 | — |
| 最初に行くべき窓口 | 年金事務所(手帳交付・印紙購入)/給付相談は協会けんぽ | — |
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