熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

健康保険法 第124条(標準賃金日額)

クイックジャンプ
  1. 標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。
  2. 2.一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。
  3. 3.第四十条第三項の規定は、前項の政令の制定又は改正について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 124 条は、日雇特例被保険者の標準賃金日額を等級区分で定める。最高等級への納付が百分の三を超え継続すれば、翌年度九月一日から政令で等級を追加できる。

Q · 日雇いで働いたとき、保険料や傷病手当金は実際の日給で計算されるんですか?

実際の日給ではなく、日給が属する等級の額で決まります

健康保険法 124 条により、日雇特例被保険者の保険料と保険給付は、実際の賃金日額そのものではなく、賃金日額が属する等級の「標準賃金日額」を基礎に計算されます。等級の境目を 1 円またぐかどうかで、保険料も休業時の受取額も段差で変わります。さらに同条 2 項は、最高等級に係る保険料の延べ納付日数が総延べ納付日数の百分の三を超え、その状態が継続すると認められるときに、翌年度の九月一日から政令で等級を上に追加できると定めています。ただし改定後の最高等級が百分の一を下回ることは認められません。

解説

日払いの現場で働いたことがあるなら、事業主が手帳に貼る健康保険印紙を見たことがあるかもしれない。あの印紙の額を決めているのが本条だ。日雇特例被保険者の保険料も、病気で休んだときの傷病手当金も、月給者のような「標準報酬月額」ではなく、日単位の「標準賃金日額」という等級表で決まる。押さえるべきは二点。第一に、計算の基礎はあなたの実際の日給そのものではなく、その日給が落ちる等級の額である。等級の境目を1円またぐかどうかで、保険料も休業時の受取額も段差で動く。第二に、この等級表は固定ではない。最高等級に係る保険料の延べ納付日数が全体の3%を超え、その状態が続くと認められるときは、翌年度の9月1日から政令で上に等級を足すことができる。ただし、足した後の最高等級が1%を下回ってはならないという床も同じ項に書き込まれている。上限を動かす条件と、動かしすぎない条件が、一つの条文に同居している構造だ。

法的な位置づけ

健康保険法 124 条は標準賃金日額を定める規定であり、日雇特例被保険者の賃金日額に基づく等級区分によって、保険料および保険給付の算定基礎を画定する。月給者の標準報酬月額(同法 40 条)に対応する日単位の物差しであり、等級区分の改定は政令に委ねられ、翌年度の九月一日から効力を生ずる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1標準賃金日額とは何ですか?

日雇特例被保険者の保険料と給付を計算するための日単位の等級額です。健康保険法 124 条により、実際の賃金日額ではなく、その日額が属する等級の額が使われます。

Q2日雇特例被保険者とは誰のことですか?

適用事業所で日々雇い入れられる者や、短期間の雇用契約で働く者のうち、日雇労働者として健康保険の適用を受ける人を指します。定義は同法 3 条にあります。

Q3健康保険印紙はどこで購入しますか?

事業主が健康保険印紙購入通帳の交付を受け、年金事務所で購入する運用です。購入した印紙を手帳に貼り消印することで保険料を納付したことになります(最新の運用をご確認ください)。

Q4標準賃金日額の等級表はどこで確認できますか?

等級区分は健康保険法 124 条 1 項に基づき法令および政令で定められています。e-Gov 法令検索で健康保険法の該当条文と別表・関係政令をあわせて確認するのが確実です。

Q5日雇いでも傷病手当金は受け取れますか?

受け取れます。ただし受給には保険料納付日数の要件があり、額は納付された保険料に係る標準賃金日額を基礎に算定されます(同法 129 条・135 条)。

Q6日雇いの保険料は誰が納める義務がありますか?

事業主が健康保険印紙を手帳に貼り消印して納付する仕組みです。貼付されていない日は納付日数に数えられず、給付の受給要件に影響します。

Q7日雇特例被保険者手帳をなくしたらどうなりますか?

再交付の手続がありますが、既に貼付・消印された印紙の記録は再現できない場合があります。紛失前に月ごとの印紙枚数を控えておくことが実務上の防御になります。

Q8標準賃金日額の等級が上がると何が変わりますか?

保険料の印紙が一段高くなる一方、傷病手当金など休業時の給付額も一段上がります。負担と給付が同じ等級表で連動する構造です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日給が毎日バラバラなんですけど、等級ってどうやって決まるんですか?

標準賃金日額は賃金日額に基づく等級区分で決まり(124条1項)、その日ごとの賃金に対応する等級の印紙が貼られる。給付の計算では各月ごとの合算額のうち最大のものを使う(135条)。業界裏話ヒント:直近2か月が薄くても、半年以内に稼いだ月があればそちらが基礎になりうる。窓口が自動で有利な方を拾うとは限らないので、6か月分の手帳を持参して比較を求めるとよい(最新の改正状況をご確認ください)

Q2事業主が印紙を貼ってくれてないみたいなんですが、どうなりますか?

日雇特例被保険者の保険料は、事業主が手帳に健康保険印紙を貼り消印して納付する仕組みである。貼られていない日は納付日数に数えられず、療養の給付の受給要件(前2月間26日分または前6月間78日分、129条)に届かなくなる。業界裏話ヒント:手帳を事業主に預けっぱなしにせず、月末ごとに返却させて自分で数える。休んで請求する段になってから遡って穴を埋めることは、実務上ほぼできない

Q3等級が上がるって聞いたんですが、いつから上がるんですか?

改定が効き始めるのは翌年度の9月1日からである(124条2項)。しかも改定は自動ではなく政令で行われ、社会保障審議会の意見を聴く手続を経る(3項が準用する40条3項)。さらに、改定後の最高等級が1%を下回ってはならないという歯止めも同じ項にある。業界裏話ヒント:改定の検討状況は審議会の公開資料に先に現れる。翌年度の負担を先読みしたいなら、報道より審議会資料を見る方が数か月早い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 実際の日給がそのまま計算に使われると思われがちだが、使われるのは日給が属する等級の標準賃金日額である。1円の差で等級をまたげば、保険料も給付も連続的にではなく段差で変わる
  • 等級表があること自体は知っていても、その表が政令で書き換わりうることまで意識している人は少ない。しかも改定は翌年度の9月1日から効くのであって、過去に遡って有利になることはない。改定の議論が動いている時点での対応が、翌年度以降の負担を決める
  • 働く側から見れば「日給がいくらか」の問題だが、法律から見れば「どの等級区分に落ちるか」の問題でしかない。この落差が牙をむくのは給付を請求する場面である。あなたが記憶している日給ではなく、手帳に貼られた印紙の等級が事実として扱われる
dimensionthisArticlealternatives
測る単位健保 124 条:日単位の標準賃金日額(賃金日額の等級区分)
上限改定の引き金最高等級に係る保険料の延べ納付日数が総延べ納付日数の百分の三超
改定の歯止め改定後の最高等級が百分の一を下回ってはならない(同条 2 項ただし書)
手続政令で改定、40 条 3 項を準用(社会保障審議会の意見聴取)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 先月まで日払いで働き、今月インフルエンザで10日寝込んだ。傷病手当金はいくら出るのか。基礎になるのは、療養の給付を受けた月の前2月間または前6月間に納付された保険料に係る標準賃金日額の、各月ごとの合算額のうち最大のものである(健康保険法135条)。しかもそもそも受給するには、前2月間で26日分または前6月間で78日分の保険料納付が要る(同129条)。手帳の印紙が足りていないと気付くのは、たいてい休んだ後だ
  • 日給を1,000円上げてもらったのに手取りが減った気がする、と知り合いに相談されたらどう答えるか。等級が一段上がり、保険料の印紙が一段高くなった可能性がある。境目がどこにあるかは等級表を見れば事前に分かる話で、上げてもらう前に確認できたはずのものだ
  • 小さな内装業の親方として、日雇いの職人に現金で日当を渡している。渡した額に対応する等級の印紙を手帳に貼り、消印しなければ保険料を納めたことにならない。等級を一段低く見積もった分は、職人が休んだときの給付が減る形で跳ね返る
  • 業界団体の担当者として、最高等級に係る納付日数が3%を超えたという統計を目にした。改定が効き始めるのは翌年度の9月1日。そこから逆算すると、政令の制定過程で意見を届け、社会保障審議会の審議に間に合わせるための持ち時間は、数えるほどの月しか残っていない(本条3項が準用する40条3項)

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

健康保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第124条(標準賃金日額)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第124条の条文原文は「標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。」で始まります。
  3. 健康保険法第124条は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。