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健康保険法 第40条(標準報酬月額)

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  1. 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。
  2. 2.毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の一・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法40条は、標準報酬月額を報酬月額に基づき第1級から第50級までの等級区分で定める規定。2項では、最高等級の該当者が1.5%を超える状態が続けば政令で等級を追加できる。

Q · 健康保険料の基礎になる標準報酬月額って、実際の給料そのままの金額ですか?

実際の給料ではなく、50段階の等級に丸めた額で決まります

健康保険法40条により、標準報酬月額は実際の報酬額そのものではなく、報酬月額を第1級58,000円から第50級1,390,000円までの等級区分に当てはめて決定されます。この金額は保険料だけでなく、高額療養費の所得区分、傷病手当金、出産手当金の算定基礎にもなります。さらに同条2項は、毎年3月31日時点で最高等級に該当する被保険者の割合が1.5%を超え、その状態の継続が認められるときは、その年の9月1日から政令で最高等級の上に等級を追加できると定めています。

解説

給与明細に並ぶ健康保険料は、あなたの実際の給料から直接計算されていない。使われるのは50段に区切られた「標準報酬月額」という階段の、あなたが乗っている段の額だ。第1級5万8千円から第50級139万円まで、実額はこの箱のどれかに丸め込まれる。ここで立ち位置が変わる事実が二つある。一つ、この階段は厚生年金(32等級、上限65万円)とは別物で、高収入になるほど健康保険側だけ天井が遠い。二つ、階段の一番上は継ぎ足せる。毎年3月31日時点で最高等級に該当する人が全被保険者の1.5%を超え、その状態が続くと認められれば、その年の9月1日から政令で段を積み増せる(ただし追加後の最高等級該当者が0.5%を下回ってはならない)。同型の規定を持つ厚生年金保険法20条2項は2020年9月に実際に発動し、上限が62万円から65万円へ動いた。あなたの負担の天井は、国会の審議ではなく一つの統計値で上がる。

法的な位置づけ

健康保険法40条の標準報酬月額とは、被保険者の報酬月額を第1級から第50級までの等級区分に当てはめて決定される、保険料と保険給付の算定基礎となる金額をいう。同条2項は、最高等級該当者の割合が1.5%を超える状態が継続すると認められる場合、政令で最高等級の上に等級を追加できると定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1標準報酬月額とは何ですか?

報酬月額を第1級から第50級までの等級に当てはめて決める、保険料と給付の算定基礎額です。健康保険法40条が根拠で、実際の給与額そのものではありません。

Q2自分の標準報酬月額はどこで確認できますか?

会社から交付される「標準報酬決定通知書」または給与明細の控除額から逆算できます。協会けんぽ加入者は年金事務所、組合健保は健康保険組合に照会できます。

Q3標準報酬月額はいつ決まりますか?

毎年4〜6月の報酬から定時決定され(41条)、9月から翌年8月まで適用されます。固定的賃金が大きく動いた場合は随時改定(43条)で年度途中も変わります。

Q4通勤手当は報酬月額に含まれますか?

原則として含まれます。通勤手当、住宅手当、残業代のほか、社宅や食事などの現物給与も報酬に算入されます。所得税の非課税枠とは扱いが異なる点に注意が必要です。

Q5健康保険と厚生年金で等級は同じですか?

違います。健康保険は50等級・上限139万円、厚生年金は32等級・上限65万円です(厚生年金保険法20条)。高収入層ほど二つの制度の天井の差が効いてきます。

Q6賞与も標準報酬月額に入りますか?

入りません。賞与は標準賞与額として別枠で算定されます(健康保険法45条)。月額と賞与で計算の仕組みも上限も別建てになっています。

Q71.5%を超えたら等級が増えるってどういう意味ですか?

3月31日時点で最高等級該当者が被保険者総数の1.5%を超え継続が見込まれると、その年の9月1日から政令で等級を追加できます。ただし追加後の該当者が0.5%を下回ってはなりません。

Q8退職後の任意継続でも同じ等級ですか?

同じとは限りません。任意継続被保険者の標準報酬月額には平均額による上限がかかります(健康保険法47条)。給与が高かった人ほど退職後は等級が下がる方向に働きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q14月から6月に残業しすぎると保険料が上がるって、本当ですか?

本当だ。定時決定(健康保険法41条)で4〜6月に受けた報酬の平均から、9月以降1年間の等級が決まる。業界裏話ヒント:残業代のような非固定的賃金がいくら増えても随時改定(43条)の対象にはならない。だから「残業を4〜6月から外す」調整は効くが、「昇給を7月にずらす」調整は固定的賃金の変動なので3か月後に随時改定で追いつかれる。効く手と効かない手を取り違えている人が多い。

Q2保険料は安ければ安いほどいいに決まってますよね?

一概には言えない。標準報酬月額は傷病手当金(99条)や出産手当金(102条)の算定基礎でもあり、同じ報酬額が厚生年金の将来の受給額にも直結する。業界裏話ヒント:傷病手当金は支給開始日以前の継続した12か月の標準報酬月額の平均で決まる。直前だけ下げても効かず、長く低い等級だった人は最長1年6か月にわたり低い日額が続く。出産や休職が視野にある時期の等級調整は、後で高くつく。

Q3上限139万円って、これ以上は上がらないんですか?

現在の最高等級は第50級だが、40条2項が上に段を継ぎ足す仕組みを用意している。3月31日時点で最高等級該当者が1.5%を超え、継続が見込まれれば、その年の9月1日から政令で追加できる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:同型の規定を持つ厚生年金保険法20条2項は2020年9月に実際に発動した。高所得層の負担増は法律改正の報道にならず、政令で静かに進む。

Q4役員報酬を下げれば、その分だけ保険料も下がりますか?

下がるが条件がある。役員報酬の変更は固定的賃金の変動なので随時改定(43条)の対象となり、変動月から3か月の平均が2等級以上動いて初めて4か月目から改定される。業界裏話ヒント:法人税法上の定期同額給与は事業年度開始から3か月以内の改定が原則だ。社会保険料の最適化と損金算入の要件はまったく別のカレンダーで動くので、片方だけ見て決めると必ずもう片方で損をする。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 標準報酬月額が保険料を決めることは多くの人が知っている。知られていないのは、同じ数字が高額療養費の自己負担限度額、傷病手当金、出産手当金、そして将来の厚生年金額まで同時に動かしているという深さだ。等級は毎月の出費だけでなく、人生で一番お金が要る局面の受取額も一緒に上下させる
  • 「どうすれば保険料を下げられるか」という問いの立て方自体が半分間違っている。等級を下げれば傷病手当金も出産手当金も年金も下がる。正しい問いは「いま自分は等級を下げる局面か、上げておく局面か」だ。出産や休職の可能性がある人と、定年間近で手取りを最大化したい人では、答えが逆になる
  • 給料が1円上がれば保険料も比例して上がる、と思われがちだが、等級は区切りで動く。同じ1万円の昇給でも、段の真ん中なら保険料は1円も変わらず、段の境目をまたげば数千円動く。上がるかどうかを決めるのはあなたの働きぶりではなく、あなたが階段のどこに立っていたかだ
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規律する場面40条:標準報酬月額そのものの等級区分と上限の枠組み
動くきっかけ3月31日時点の最高等級該当者比率1.5%超(2項)+政令
誰が動かすか厚生労働大臣の立案・政令(社会保障審議会の意見聴取あり)
影響が及ぶ範囲保険料、高額療養費区分、傷病手当金・出産手当金の算定基礎すべて

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 4月から6月だけ繁忙期で残業が集中する部署にいる。7月以降は定時上がり。それでも9月から翌年8月までの保険料は、繁忙期の水準で固定される
  • もし月給が50万円から53万円に上がったら、手取りはどうなる? 保険料が上がるだけではない。高額療養費の所得区分が一段上へ移り、入院した月の自己負担上限が約8万円から約17万円へ跳ね上がる。3万円の昇給が、病気になった月には差引きで大幅なマイナスに化ける
  • あなたが小さな会社の給与担当で、役員報酬を月150万円に設定したとする。厚生年金の保険料は65万円の等級で頭打ちだが、健康保険は139万円の等級まで課される。しかも労使折半なので会社側の負担も同時に動く。二つの制度の天井が違うことを知らずに報酬額を決めると、毎月のキャッシュフローが想定からずれ続ける
  • 退職日まであと5日、任意継続にするか国民健康保険にするか決めていない。任意継続の申出は資格喪失日から20日以内(健康保険法37条)で、この期限を落とすと原則として選べない。協会けんぽの任意継続では標準報酬月額に全被保険者の平均額という上限がかかるため、給与が高かった人ほど選択を誤ったときの差額が大きい
  • 育児休業から時短勤務で復帰し、手取りは明らかに減ったのに保険料は休業前の等級のまま。育児休業等を終了した際の改定(健康保険法43条の2)を申し出れば等級を下げられるが、これは本人の申出が起点であり、会社が自動でやってくれるとは限らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第40条(標準報酬月額)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第40条の条文原文は「標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。」で始まります。
  3. 健康保険法第40条は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。