熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

健康保険法 第76条(療養の給付に関する費用)

クイックジャンプ
  1. 保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
  2. 2.前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
  3. 3.保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
  4. 4.保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令並びに前二項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
  5. 5.保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、保険医療機関又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 76 条は、保険医療機関が保険者に請求できる額を、療養の給付に要する費用から一部負担金相当額を控除した額と定め、その支払は保険者の審査を経て行われる。

Q · 窓口で払う三割の残り、七割は誰がどうやって病院に払っているの?

保険者が審査したうえで、残額を医療機関に支払います

健康保険法 76 条 1 項により、保険医療機関・保険薬局が保険者に請求できるのは、療養の給付に要する費用の額から患者が支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した残額です。その費用の額は 2 項により厚生労働大臣が定める算定方法(診療報酬点数表、1 点 10 円)で決まります。4 項で保険者は療養担当規則および診療方針に照らして審査したうえで支払い、5 項でその審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金または国保連合会に委託できます。つまり患者の診療記録は病院だけでなく、保険者側にも必ず残っています。

解説

病院の窓口で払う三割。残りの七割がどこを経由して誰の手に渡るのか、その配管図が本条である。医療機関が保険者に請求できるのは、かかった費用の総額から患者が払うべき一部負担金に相当する額を差し引いた残りだけ(一項)。その総額は厚生労働大臣が定める診療報酬点数表で一点十円と決まっている(二項)。しかも請求は素通りしない。保険者は療養担当規則と診療方針に照らして審査した上で支払う(四項)。その審査支払の実務は、ほぼすべて社会保険診療報酬支払基金か国保連合会に委託されている(五項)。ここから何が導かれるか。あなたが受けた診療の記録、すなわちレセプトは、病院だけでなく、あなたの健康保険組合や協会けんぽ、市町村国保の側にも必ず保管されているということだ。病院にカルテ開示を渋られても、情報のルートはもう一本ある。

法的な位置づけ

健康保険法 76 条は、療養の給付に係る費用の支払関係を定める規定である。保険医療機関等が保険者に請求できる額は、療養の給付に要する費用の額から被保険者が支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とされ、その費用の額は厚生労働大臣が定める算定方法により決定される。保険者は審査の上で支払い、当該事務を支払基金または国保連合会に委託することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1診療報酬とは何ですか?

保険医療機関が提供した医療サービスの対価として、保険者から支払われる費用です。健康保険法 76 条 2 項により厚生労働大臣が定める算定方法で額が決まり、患者の一部負担金を控除した残額が医療機関に支払われます。

Q2レセプトとは何ですか?

医療機関が保険者に費用を請求するために月単位で作成する診療報酬明細書です。76 条 4 項の審査と 5 項の支払委託を経て処理され、審査支払機関と保険者の双方に記録が残ります。

Q3社会保険診療報酬支払基金とは何をするところですか?

76 条 5 項に基づき、保険者から委託を受けてレセプトの審査と診療報酬の支払事務を担う機関です。社会保険診療報酬支払基金法による特別民間法人であり、行政機関ではありません。

Q4医療費のお知らせはいつ届きますか?

保険者ごとに異なりますが、年 1 回から数回、確定申告時期に合わせて送付されるのが一般的です。76 条 5 項で処理されたレセプトデータを基に作成されます。最新の送付時期は加入先の保険者にご確認ください。

Q5自分のレセプトを見る方法はありますか?

加入している保険者(健保組合・協会けんぽ・市町村国保)に対し、個人情報保護法に基づく本人開示請求を行えます。76 条 4 項の審査のために保険者が保有している記録であるため、病院を経由せずに入手できます。

Q6診療報酬の請求はいつまでにできますか?

健康保険法に固有の時効規定はなく、実務では民法 166 条 1 項 1 号の債権一般(権利を行使できることを知った時から 5 年)によります。請求の具体的な手続は 76 条 6 項の厚生労働省令が定めます。

Q7保険者が支払いを拒否することはありますか?

あります。76 条 4 項は、70 条 1 項・72 条 1 項の厚生労働省令および算定基準に照らして審査した上で支払うと定めており、形式不備なら返戻、内容が認められなければ査定(減点)となります。

Q8調剤薬局の薬代も同じ仕組みですか?

同じです。76 条 1 項は「保険医療機関又は保険薬局」と並記しており、薬局も同一の控除構造・算定基準・審査支払ルートに服します。窓口で払う一部負担金を除いた残額を保険者が支払います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1領収書に「点数」って書いてありますけど、あれ何ですか?

本条二項で厚生労働大臣が定める診療報酬点数表の点数です。一点十円で換算され、その総額の三割などを窓口で払い、残りを保険者が本条一項で医療機関に支払います。業界裏話ヒント:点数の内訳がわかる明細書は、療養担当規則五条の二により原則として無償で交付する義務があります。窓口で「明細書もください」と言えば、実施された検査や投薬が項目単位で出てくる。領収書だけ受け取って帰る人がほとんどですが、後でレセプトと突き合わせられるのは明細書を持っている人だけです

Q2受けてない治療が請求されている気がします。どこに言えばいいんでしょう?

保険者です。本条四項で審査し五項で支払っているのは保険者側であり、不正が確認されれば返還請求と指導監査、悪質なら保険医療機関の指定取消(健康保険法八十条)まで進みます。業界裏話ヒント:漠然と「おかしい」と言っても動きません。日付、医療機関名、項目名を特定して、明細書のコピーを添えて書面で出す。この形にすると保険者は照会をかけざるを得ず、患者個人が受付で抗議するのとは相手の反応がまるで違います

Q3保険がきく治療と自費の治療を同じ日に受けたら、どうなりますか?

保険外併用療養費(健康保険法八十六条)として厚生労働大臣が認めた枠、たとえば先進医療や選定療養に入っていなければ、いわゆる混合診療として、その診療全体が保険給付の対象外になりうるとされています。最高裁も平成二十三年十月二十五日判決でこの原則を是認しました。業界裏話ヒント:分かれ目は「その自費部分が保険外併用療養費の対象か」の一点。医師にその言葉のまま聞けるかどうかで、その日の支払額が数万円変わることがあります

Q4クリニック側です。レセプトを減点されたら泣き寝入りですか?

いいえ、本条五項で審査支払を委託された支払基金または国保連合会の審査委員会に再審査請求ができます。実務の目安は増減点連絡を受けた月の翌月から六か月以内です(最新の取扱いをご確認ください)。業界裏話ヒント:覆るかどうかは症状詳記の有無でほぼ決まります。査定されてからカルテを補うのは通用しない。査定されやすい項目は事前に分かっているので、最初から詳記を添える医院と、査定されてから騒ぐ医院とで、年間の収支が数百万円単位で変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 三割負担そのものは誰でも知っている。だが一項が控除するのは「実際に払った額」ではなく「支払わなければならない額」だという点まで降りている人は少ない。医師が善意で窓口負担を割り引いても、保険者への請求額は一円も増えない。値引きは全額が医院の持ち出しになり、療養担当規則上は患者誘引としても問題になる。善意のつもりの行為が二重に自分を削る構造になっている
  • 「審査で減点されたら病院が損をするだけ」という問いの立て方が、そもそもずれている。減点とは費用の額そのものが否認されたということであり、理屈の上ではその三割にあたる患者の負担金も過大だったことになる。ところが実務上、患者への返還はほとんど行われていない。この取扱いをどう説明するかは、実務上、解釈が分かれている論点である
  • 支払基金は国の役所だと思われがちだが、社会保険診療報酬支払基金法に基づく特別民間法人であり、行政機関ではない。だからこそ減点査定を行政処分として取消訴訟で争えるかには議論があり、実務では再審査請求か、保険者を相手取った民事の診療報酬請求訴訟が本流になる。相手を役所だと誤認すると、争い方の入口から間違える
dimensionthisArticlealternatives
規律している対象76 条:保険者から医療機関への費用の支払・審査(お金の出口)
当事者保険者 ⇄ 保険医療機関・保険薬局(+委託先の支払基金・国保連合会)
金額の決まり方厚生労働大臣が定める算定方法(点数表、1 点 10 円)から一部負担金相当額を控除
違反・逸脱のサンクション審査による返戻・査定(4 項)、不正なら 80 条の指定取消へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 行った覚えのない受診が「医療費のお知らせ」に二件並んでいたら、あなたはまず誰に連絡する? 病院ではない。保険者だ。四項で審査し、五項で支払っている当事者はそちらであり、返還を求める権限も指導監査への通報ルートも保険者側にある。患者個人が受付でクレームを言うのと、支払う側から照会が入るのとでは、相手にとっての重さが桁違いになる
  • あなたがクリニックの事務長で、今月のレセプトが十二件返戻され、四件が減点査定された。減点分は医院の持ち出しである。五項で審査を委託された支払基金の審査委員会に再審査請求を出せるが、実務の目安は増減点の連絡を受けた月の翌月から六か月以内。カルテを後から補っても通らない、査定時点で存在した記載だけが武器になる(最新の取扱いをご確認ください)
  • 歯科で、保険の治療と同じ日に自費の材料を勧められた。保険外併用療養費(健康保険法八十六条)の枠に入らなければ、その日の診療全体が保険給付の対象外になりうる。二項の算定基準は保険診療の範囲を前提に組まれているからだ
  • 医療過誤を疑って病院にカルテ開示を求めたが、担当医は出張続きで話が進まない。証拠保全を申し立てるまでの数週間、並行して打てる手が保険者へのレセプト開示請求である。開示までおおむね三十日前後。時間を空費するほど、相手が記録を整える猶予が伸びる
  • 顔なじみの患者に「今日の初診料はいらないよ」と言った院長がいる。だが一項は、実際に受け取った額ではなく「支払わなければならない一部負担金に相当する額」を機械的に控除すると定めている。値引き分は保険者からは一円も戻らず、まるごと医院の損になり、しかも患者誘引として療養担当規則上の問題も生む

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

健康保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第76条(療養の給付に関する費用)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第76条の条文原文は「保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療…」で始まります。
  3. 健康保険法第76条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。