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健康保険法 第77条(療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調査)

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  1. 厚生労働大臣は、前条第二項の定めのうち薬剤に関する定めその他厚生労働大臣の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病院であって厚生労働省令で定めるものに関する前条第二項の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものとする。
  3. 3.前項に規定する病院は、同項の調査に資するため、当該病院に入院する患者に提供する医療の内容その他の厚生労働大臣が定める情報(第百五十条の二第一項及び第百五十条の三において「診療等関連情報」という。)を厚生労働大臣に報告しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 77 条は、薬価など療養の給付に要する費用の額の定めを適正にするため、厚生労働大臣に調査権を与え、省令で定める病院に診療等関連情報の報告義務を課す規定である。

Q · 薬の値段や入院費って、どうやって決まっているんですか?

薬価と診療報酬を決めるための国の調査と病院の報告義務を定めた条文です

健康保険法 77 条は、療養の給付に要する費用の額(健保法 76 条 2 項)の定めを適正にするための調査を規定します。1 項は薬剤に関する定め等を適正にするための調査で、卸と医療機関の実際の取引価格を集めて市場実勢に合わせる薬価調査の根拠です。2 項は厚生労働省令で定める病院に関する調査、3 項は当該病院に対する診療等関連情報の報告義務を定め、集められた情報は 150 条の 2・150 条の 3 の枠組みで匿名化のうえ利用・提供されます。

解説

薬局で受け取る薬に、なぜその値段がついているのか。製薬会社が決めた定価ではない。健康保険法76条2項により、療養の給付に要する費用の額は厚生労働大臣が定める。つまり公定価格だ。ではその価格は何を根拠に動くのか。その答えが77条にある。1項は薬剤に関する定めを適正にするための調査権、実務でいう薬価調査である。卸と医療機関の実際の取引価格を国が吸い上げ、市場実勢に合わせて薬価を書き換える。2項と3項はさらに踏み込む。厚生労働省令で定める病院は、入院患者に提供した医療の内容など大臣が定める情報を、国に報告しなければならない。あなたが入院して受けた治療は、匿名化された一件のデータとして国のデータベースに積み上がり、次の診療報酬改定の材料になる。窓口で払う額も、給料から引かれる保険料も、この二本の調査の出口で決まっている。

法的な位置づけ

健康保険法 77 条は、療養の給付に要する費用の額に関する厚生労働大臣の定めを適正なものとするための調査及び報告について規定する。1 項は薬剤に関する定め等を対象とする任意的調査、2 項は厚生労働省令で定める病院に関する必要的調査を定め、3 項は当該病院に対し、入院患者に提供する医療の内容その他の診療等関連情報の報告義務を課す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1薬価調査とは何ですか?

国が卸売業者と医療機関・薬局の実際の取引価格を調べ、公定価格である薬価を市場実勢に合わせて改定するための調査です。健康保険法 77 条 1 項がその法的根拠にあたります。

Q2薬価改定はいつ行われますか?

従来は診療報酬改定に合わせた周期で行われてきましたが、近年は実施年・対象範囲が変動しています。経営計画に用いる場合は、必ず最新の告示と実施要領で確認してください。

Q3診療等関連情報とは何ですか?

健康保険法 77 条 3 項で定義される、病院が入院患者に提供する医療の内容その他の厚生労働大臣が定める情報です。150 条の 2・150 条の 3 の枠組みで匿名化して利用されます。

Q4データ提出が求められる病院はどこですか?

77 条 2 項の「保険医療機関のうち病院であって厚生労働省令で定めるもの」です。自院が該当するかは省令と最新の通知で確認し、該当すれば 3 項の報告義務が生じます。

Q5薬価差益とは何ですか?

医療機関・薬局の仕入価格と公定薬価との差額です。安く仕入れた実績が薬価調査で拾われると次の改定で薬価が下がり、差益自体が縮小していく構造になっています。

Q6薬価が下がると患者の窓口負担は減りますか?

同じ薬を同じ量使う限り、薬剤にかかる費用の総額が下がるため窓口負担も下がる方向に働きます。ただし処方内容や他の点数が変われば実際の支払額は増減します。

Q7健康保険法 77 条 1 項と 2 項の違いは?

1 項は薬剤に関する定め等を対象とし「調査を行うことができる」と任意的です。2 項は省令で定める病院を対象とし「調査を行うものとする」と必要的で、3 項の報告義務が接続します。

Q8提出した入院データは誰でも使えますか?

自由に取得できるものではありません。健康保険法 150 条の 2・150 条の 3 の枠組みに基づき、匿名化されたうえで所定の申出手続を経て利用・提供される建て付けです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1薬の値段って、結局誰がどうやって決めてるんですか?

76条2項に基づき厚生労働大臣が定める公定価格です。その根拠になるのが77条1項の調査で、卸や医療機関の実際の取引価格を集めて市場実勢に合わせて改定します。業界裏話ヒント:医療機関や薬局が安く仕入れたと報告すれば翌年の薬価は下がり、自らの利ざやも縮む構造になっています。調査への回答は、業界全体の来年の収入を決める投票に近い性格を持ちます

Q2病院が国に出しているデータって、私のカルテそのものですか?

3項の診療等関連情報は、入院患者に提供した医療の内容など大臣が定める情報であり、氏名等をそのまま渡す制度ではありません。集められた情報の利用・提供は150条の2、150条の3の枠組みで匿名化を前提に整理されています。業界裏話ヒント:退院時の診療明細書に載る分類コードと、国に提出されるデータの粒度はほぼ同じです。自分の入院がどう分類されたかを知りたければ、明細のコードを公開データと突き合わせるだけで全国平均と比較できます

Q3報告しなかった病院に罰則はあるんですか?

3項自体に刑事罰は置かれていません。実務では診療報酬上の要件、たとえばデータ提出に係る加算の算定要件や包括評価制度への参加要件を通じて担保されています(具体の要件は最新の告示・通知をご確認ください)。業界裏話ヒント:罰則がないから軽い、と読むのは逆です。刑事罰なら一度で終わりますが、算定要件は毎月効き続けます。提出遅延はその期の収入に直接穴を開けます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「薬価は製薬会社が決めた定価だ」という前提自体が誤り。問うべきは誰が決めるかではなく、どの実売価格が国に拾われたかである。市場実勢価格を基礎に改定される仕組みなので、値引き競争が激しい薬ほど、次の改定で公定価格が下がっていく
  • 調査があること自体は知られているが、その頻度の認識が古いまま止まっている人が多い。かつての二年に一度という感覚で経営計画を組むと、改定サイクルの見込みを外す(薬価改定の実施年・対象範囲は近年変動しているため、最新の改正状況をご確認ください)
  • 病院から見れば3項は「増える一方の事務負担」だが、法律から見ればその報告こそが、次の改定で自院を含む医療の値段を決める根拠データである。最小限の作業として処理するか、自院の診療実態を可視化する資産として設計するかで、数年後の交渉力がまるで変わる
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条文の役割77 条:費用額の定めを適正にするための調査権と病院の報告義務
目的価格・点数の水準設定に使う実態データの収集
対象者1 項は取引当事者一般、2 項 3 項は省令で定める病院
履行を担保する仕組み本条自体に刑事罰なし。診療報酬上の算定要件・参加要件で担保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 調剤薬局の事務として、薬価調査の調査票を前にしたらどう扱うか。書き方のうまさが問われる書類ではなく、卸から実際にいくらで仕入れたかという事実そのものが問われる。ここで集計された実勢価格が翌年度の薬価を押し下げ、自局の薬価差益を直接削る(調査の実施時期・対象範囲は毎年の実施要領をご確認ください)
  • DPC対象病院の診療情報管理室で、提出データにエラーが返ってきた。締切まであと5日。再提出が期日を越えれば、その期のデータ提出に係る加算は丸ごと消え、制度上の参加要件にも傷がつく。医事課だけの問題ではなく、病院全体の月次収入が動く
  • 入院中に渡された診療明細書に、見慣れない英数字の分類コードが並んでいる。それが包括評価のコードだ。あなたの入院は、そのコードのまま国のデータベースに積み上がっている
  • 友人が医療系のスタートアップを立ち上げ、全国の入院実績データが欲しいと相談してきた。データブローカーを探す必要はない。3項で集められた情報は150条の2・150条の3の枠組みで匿名化のうえ利用・提供される建て付けになっており、正規の申出ルートが存在する
  • 病院の経営会議で「報告業務が増えて現場が持たない」という声が出る。だが提出したデータは、次の改定で自院の診療実態を語る唯一の公式記録でもある。出さない病院は、改定の議論の中で存在しない病院として扱われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第77条(療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調査)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第77条の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第二項の定めのうち薬剤に関する定めその他厚生労働大臣の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。」で始まります。
  3. 健康保険法第77条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。