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健康保険法 第45条(標準賞与額の決定)

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  1. 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
  2. 2.第四十条第三項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 45 条は、賞与額の千円未満を切り捨てて標準賞与額を決定し、年度の累計額が 573 万円に達した場合、その月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とすると定める。

Q · ボーナスから引かれる健康保険料は、どうやって決まっているんですか?

千円未満を切り捨てた額が基礎、年度累計 573 万円が上限です

健康保険法 45 条により、保険者等は賞与を受けた月に、その賞与額の千円未満を切り捨てて標準賞与額を決定します。この標準賞与額に保険料率を乗じたものが保険料額となり、労使で折半されます(同法 156 条)。年度(4 月 1 日から翌年 3 月 31 日)における標準賞与額の累計額には 573 万円の上限があり、これを超える場合は累計が 573 万円となるようその月の標準賞与額を決定し、翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零となります。厚生年金保険の 1 回 150 万円という上限とは、単位が年度と 1 回で異なります。

解説

ボーナス 80 万円のはずが、振込は 60 万円台。その差額に含まれる健康保険料は、この条文の計算式そのままで決まっている。保険者は賞与額の千円未満を切り捨てて標準賞与額とし、それに保険料率を掛ける。ここに、多くの人が知らない仕掛けが二つある。第一に、年度(4 月 1 日から翌年 3 月 31 日)の標準賞与額の累計が 573 万円に達すると、その月以降に受ける賞与の標準賞与額は零になり、健康保険料はかからない。天井があるのだ。第二に、健康保険の標準賞与額は、傷病手当金や出産手当金の額に一切反映されない。それらは標準報酬月額だけで計算される。厚生年金の標準賞与額が将来の年金額に反映されるのとは対照的である。同じボーナスから引かれる二つの保険料は、返ってくる性質が根本から違う。

法的な位置づけ

健康保険法 45 条は標準賞与額の決定方法を定める規定であり、保険者等は被保険者が賞与を受けた月に、その賞与額から千円未満の端数を切り捨てて標準賞与額を決定する。年度における標準賞与額の累計額には 573 万円の上限が設けられ、上限に達した月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零となる。標準報酬月額の等級区分が改定された場合、上限額は政令で定める額に改められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1標準賞与額とは何ですか?

賞与額から千円未満の端数を切り捨てた額で、保険料計算の基礎となる数値です。健康保険法 45 条が定め、これに保険料率を乗じた額が賞与にかかる保険料になります。

Q2賞与の健康保険料はいくら引かれますか?

標準賞与額に加入先の健康保険料率を乗じ、労使折半した額です。40 歳以上 65 歳未満の方は介護保険料率も加算されます。料率は保険者ごとに異なります。

Q3573 万円の上限はいつリセットされますか?

毎年 4 月 1 日にリセットされます。年度は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までで、累計はその期間内でのみ通算されます。3 月と 4 月の支給日 1 日違いで年度が変わります。

Q4賞与支払届はいつまでに提出しますか?

賞与支給日から 5 日以内が原則です(健康保険法施行規則)。上限到達で保険料が発生しない月でも、年度累計を管理するため届出自体は必要とされています。

Q5介護保険料も賞与から引かれますか?

40 歳以上 65 歳未満の介護保険第 2 号被保険者は、健康保険料と併せて介護保険料も標準賞与額を基礎に徴収されます。40 歳到達月から対象になります。

Q6標準賞与額は将来の年金額に反映されますか?

健康保険の標準賞与額は年金額に反映されません。年金額に反映されるのは厚生年金保険の標準賞与額(1 回 150 万円上限)です。同じ賞与でも二つの制度で性質が異なります。

Q7賞与から引かれた保険料は年末調整で控除できますか?

給与から控除された社会保険料は、賞与分も含めて社会保険料控除の対象になります。会社が源泉徴収票に合算して記載するため、通常は追加手続不要です。

Q8産休・育休中に支給された賞与の保険料はどうなりますか?

産前産後休業・育児休業期間中は保険料が免除される制度があり、賞与も対象となる場合があります。育児休業については期間要件があるため、保険者へ確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ボーナスから引かれる健康保険料に、上限ってあるんですか?

あります。年度(4 月 1 日から翌年 3 月 31 日)の標準賞与額の累計が 573 万円に達すると、その月以降の賞与の標準賞与額は零になり、健康保険料はかかりません(本条 1 項)。厚生年金は 1 回 150 万円が上限で単位が違います(厚生年金保険法 24 条の 4)。業界裏話ヒント:上限が効くのは同じ保険者が把握している賞与だけです。年度中に転職すると累計は自動で引き継がれないため、本人が保険者へ申出をしない限り、超過分も引かれ続けます

Q2退職する月にもらったボーナスからも、保険料は引かれますか?

資格喪失日が属する月の保険料は徴収されません(健康保険法 156 条 3 項)。3 月 30 日退職なら喪失は 3 月中なので 3 月支給の賞与は対象外、3 月 31 日退職なら喪失は 4 月 1 日で 3 月分は徴収対象です。業界裏話ヒント:退職日を月末にするか前日にするかで、賞与の保険料の有無が変わります。ただし喪失月の賞与でも支払届の提出は必要で、年度累計には算入される扱いです

Q3毎月の手当を年 4 回のボーナスにまとめたら、保険料は安くなりますか?

逆に上がる可能性があります。年 4 回以上支給されるものは賞与ではなく報酬として扱われ、前年 7 月から当年 6 月までの支給総額の 12 分の 1 が報酬月額に算入されます(健康保険法 3 条の報酬・賞与の定義および行政通達)。年度 573 万円の上限も使えません。業界裏話ヒント:判定は名称ではなく実際の支給回数です。「寸志」「特別手当」と呼び替えても、回数が 4 回になれば報酬に転落します

Q4上限を超えて払ってしまった保険料は、あとから返ってきますか?

同一保険者内の管理ミスなら還付の余地がありますが、還付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条)。転職をまたぐケースは本人の申出が前提のため、放置すると戻りません。業界裏話ヒント:会社は他社での賞与額を知りません。つまり複数社をまたぐ上限超過は、本人が声を上げない限り誰も気付かない構造です。気付くのは、自分で年度累計を計算している人だけです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 賞与から健康保険料が引かれること自体は、たいていの人が知っている。知られていないのはその先で、健康保険の標準賞与額は傷病手当金や出産手当金の計算に一切使われない(健康保険法 99 条は標準報酬月額を基礎とする)。厚生年金の賞与保険料は将来の年金額に反映されるが、健康保険の賞与保険料は掛け捨てに近い。同じ明細の二行が、まったく違う性質の支出である
  • 「賞与の社会保険料の上限はいくらか」という問いの立て方が、すでに外れている。健康保険は年度累計 573 万円(本条)、厚生年金は 1 回あたり 150 万円(厚生年金保険法 24 条の 4)。単位が年度と 1 回で異なるため、一つの数字を探している限り必ず計算を間違える
  • あなたから見れば、寸志・インセンティブ・業績手当という呼び方は社内の慣習の問題にすぎない。法律から見れば、判断材料は支給回数だけである。年 3 回以下なら賞与として本条の対象、年 4 回以上なら報酬として標準報酬月額に算入される。名称をどう変えても回数は隠せない
  • 573 万円に達したら自動的に保険料が止まると思われているが、止まるのは同一の保険者が把握している範囲に限られる。年度中に転職して保険者が変わった場合、累計は自動では通算されない。本人の申出がなければ、上限を超えた分も引かれ続ける
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上限の単位健保 45 条:年度累計 573 万円
端数処理賞与額の千円未満を切り捨て
給付への反映傷病手当金・出産手当金には不反映(健保 99 条は標準報酬月額基準)
回数による判定年 3 回以下の支給が対象(健保 3 条の賞与)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 12 月の賞与で年度累計が 573 万円に達した。では 3 月に決算賞与が出たら、その分の健康保険料はどうなる? 標準賞与額は零、健康保険料はゼロ円である。給与計算担当者がこの上限処理を見落として控除すると、あなたは払う必要のない保険料を払っている。控除欄の金額を検算できる人だけが、その誤りに気付ける
  • 6 月に前職で賞与 400 万円、9 月に転職して 12 月に 300 万円。年度累計は 700 万円だが、保険者にとって見えているのは自社での支給分だけである。累計 573 万円の上限を効かせるには、被保険者本人が保険者へ標準賞与額の累計に関する申出をしなければならない。黙っていれば、超過分の保険料を払ったまま年度が終わる
  • 毎月払っていた業績手当を、四半期ごとの支給に組み替えた人事部の判断。年 4 回以上支給されるものは賞与ではなく報酬として標準報酬月額に算入される。上限 573 万円の枠外に出て、毎月の保険料が上がる
  • 総務担当のあなたのもとに、3 月 20 日退職予定の社員への決算賞与の稟議が回ってきた。あと 5 日で支給日。資格喪失月に支払われた賞与は保険料徴収の対象外だが、賞与支払届の提出そのものは必要である。届出漏れは年度累計の管理を壊し、後で他の被保険者の上限判定にも影響する(実務の取扱いは保険者へ確認のこと)
  • 役員報酬を月額で抑え、賞与に寄せて社会保険料を圧縮する設計。厚生年金は 1 回 150 万円、健康保険は年度累計 573 万円と上限の単位が違うため、確かに効く場面はある。ただし年 4 回以上の支給に踏み込んだ瞬間、全額が報酬扱いに転落して逆効果になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第45条(標準賞与額の決定)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第45条の条文原文は「保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標…」で始まります。
  3. 健康保険法第45条は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。