熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

健康保険法 第46条(現物給与の価額)

クイックジャンプ
  1. 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
  2. 2.健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法46条は、社宅や食事など通貨以外で支払われた報酬の価額を、その地方の時価により厚生労働大臣が定めると規定する。健康保険組合は規約で別段の定めができる。

Q · 会社の社宅や毎日のまかない、給料じゃないのに保険料が上がるって本当ですか?

本当です。現物給与として時価換算され報酬に算入されます

健康保険法46条により、報酬又は賞与が通貨以外のもので支払われる場合、その価額はその地方の時価によって厚生労働大臣が定められます。社宅、食事、通勤定期券などは都道府県別の価額表で金額に換算され、現金給与と合算して標準報酬月額(同法40条)が決まります。したがって現金の総支給額が同じでも、現物給与の有無で保険料が変わります。健康保険組合に加入している場合は、同条2項により組合の規約で別段の価額を定めることができるため、同じ社宅でも保険者によって換算額が異なりうる点にも注意が必要です。

解説

給与明細の総支給額には一円も出てこないのに、保険料の計算にだけ姿を現す金額がある。会社から借りている社宅、毎日のまかない、現物支給の通勤定期券。健康保険法46条は、通貨以外で支払われた報酬や賞与を「その地方の時価」で金額に換算し、その換算レートを厚生労働大臣が告示で定めると宣言している。つまりあなたの標準報酬月額は、受け取った現金の額ではなく、現金と現物換算額の合計で決まる。社宅を無償で借りていれば、都道府県別の価額表で計算した居住室の畳数分がまるごと報酬に上乗せされる。逆に、あなたが会社へ使用料を払っていれば、価額との差額だけが報酬になる。健康保険組合に加入しているなら2項も効いてくる。組合は規約で独自の価額を定められるので、同じ間取りの社宅でも、協会けんぽの事業所と組合健保の事業所で保険料が変わりうる。

法的な位置づけ

健康保険法46条は、現物給与の価額評価に関する規定である。報酬又は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合、その価額はその地方の時価によって厚生労働大臣が定めるものとし(1項)、健康保険組合は規約で別段の定めをすることができる(2項)。換算された価額は報酬に算入され、標準報酬月額および標準賞与額の決定に反映される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1現物給与とは何ですか?

労働の対償として通貨以外の形で支給されるものをいいます。社宅、寮、食事、通勤定期券などが典型で、健康保険法46条によりその地方の時価で金額に換算され、報酬に算入されます。

Q2現物給与の価額はどこで確認できますか?

健康保険法46条1項の委任を受けた厚生労働大臣の告示(都道府県別の現物給与価額表)で確認します。住宅は居住用の室の広さ、食事は1食・1日単位で単価が定められています。最新の適用分をご確認ください。

Q3通勤定期券は現物給与に含まれますか?

会社が現物で交付する通勤定期券も、労働の対償であれば通貨以外の報酬として46条の換算対象になります。現金で支給される通勤手当と同様、報酬に算入される点は変わりません。

Q4現物給与の価額は毎年変わりますか?

厚生労働大臣の告示は改定されることがあり、実務では年度単位で適用額を確認します。改定があれば新しい価額で再計算が必要になるため、毎年の適用開始時期の確認が欠かせません。

Q5現物給与を計上していなかった場合、いつまで遡及されますか?

保険料を徴収する権利の消滅時効は2年です(健康保険法193条)。調査で未計上が判明すると、最大24か月分の健康保険料・厚生年金保険料が労使双方に遡って請求されうる構造です。

Q6現物給与は厚生年金保険料にも影響しますか?

影響します。厚生年金保険法25条に健康保険法46条と同一文言の並行規定があり、実務では同じ都道府県別価額表が共通で用いられます。健康保険だけの話ではありません。

Q7現物給与が増えると傷病手当金はどうなりますか?

標準報酬月額が上がれば保険料負担は増えますが、傷病手当金・出産手当金・将来の厚生年金の額も同時に上がります。負担面だけで判断すると、長期療養や産休時に差が出ます。

Q8借上社宅と社有社宅で扱いは違いますか?

いずれも住宅の現物給与として、原則は都道府県別価額表による評価です。会社が大家に支払う実際の家賃額そのものが報酬になるわけではない点が、税務上の考え方と混同されやすい部分です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社宅に住んでるだけで保険料が上がるって、本当ですか?

本当です。46条により通貨以外の報酬も地方の時価で換算され、標準報酬月額(40条)に算入されます。都道府県ごとの価額表で、居住用の室の面積に単価を掛けて計算し、本人が会社へ使用料を払っていればその差額だけが報酬になります。業界裏話ヒント:使用料を価額表の額以上に設定すれば現物給与はゼロにできる。人事に「価額表でいくらになるか」を先に確認して自己負担額を逆算する人は、ほとんどいない

Q2まかないや食事補助も報酬に入るんですか? 税金では非課税と聞きましたが

税と社会保険は判定基準が別物です。所得税では本人が半額以上負担し会社負担が月3,500円以下なら課税されませんが、社会保険の実務では本人負担が現物給与価額の3分の2以上あるかどうかで判断します。業界裏話ヒント:税で非課税だから社保も大丈夫と考えて、調査で2年分遡及されるのが最も多い型。判定表は税務用と社保用を分けて持つのが実務の常道(最新の取扱いをご確認ください)

Q3うちは健保組合なんですが、他社と同じ社宅なのに保険料が違うのはなぜですか?

46条2項があるからです。健康保険組合は規約で厚生労働大臣の定める価額とは別段の定めができるため、同じ間取りの社宅でも組合ごとに換算額が変わりえます。協会けんぽの事業所には2項の余地はありません。業界裏話ヒント:組合健保に入っている人ほど、自分の組合規約を読んだことがない。規約は組合員に開示されるものなので、社宅や寮のある会社なら現物給与の条項を一度確認する価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「現物は給料じゃないから保険料には関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。法律は通貨か否かではなく、労働の対償として受けたものかどうかで報酬を判定する(健康保険法3条5項)。46条は「関係するかどうか」ではなく「いくらに換算するか」だけを定めた条文であり、算入されること自体はすでに前提になっている
  • 現物給与が報酬に入ることは知っていても、その先まで見ている人は少ない。標準報酬月額が上がれば保険料は労使折半で毎月増えるが、同時に傷病手当金・出産手当金・将来の厚生年金の額も上がる。あなたから見れば「取られる額の増加」だが、制度から見れば「給付原資の増加」。この落差を知らないまま、負担を下げる方向だけに動くと、長期療養や産休のときに取り返しがつかない差が出る
  • 価額は本社所在地で全社統一だと思われがちだが、実務上は被保険者が勤務する事業所の所在地の都道府県の価額表を用いる。支社が複数県にまたがる会社が本社の単価で一括処理していると、調査で全支社分がまとめて是正対象になる(最新の取扱いをご確認ください)
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割健康保険法46条:通貨以外の報酬・賞与を金額に換算する評価ルール
判断の対象いくらに換算するか(価額)
基準を決める主体厚生労働大臣の告示、健康保険組合は規約で別段の定め可(2項)
実務で効いてくる場面社宅・食事・現物通勤定期の評価、年金事務所の総合調査

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 内示で「社宅は会社が用意します、家賃はいただきません」と言われたら、あなたの手取りはどうなる? 家賃負担はゼロでも、都道府県別の価額表で換算された金額が報酬に乗り、標準報酬月額が一段二段上がる。入社時の資格取得時決定(健康保険法42条)で最初の等級が固定されるため、使用料をいくら払う設計にするか交渉できる時間は、入社日までの数日しか残っていない
  • 労務担当のあなたのもとに、年金事務所から総合調査の通知が届いた。過去2年分の賃金台帳と社宅使用料一覧の持参を求められている。社宅の自己負担額を価額表と突き合わせていなければ、未計上分の健康保険料と厚生年金保険料が労使双方に遡って追いかけてくる。保険料の徴収権の時効は2年(健康保険法193条)、つまり最大24か月分がまとめて請求されうる
  • 飲食店で働くあなたは、毎日まかないを食べている。本人負担がゼロなら、その食事は法律上れっきとした報酬だ。同僚と現金給与が同額でも保険料だけ高くなる理由は、明細のどこにも書かれていない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

健康保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第46条(現物給与の価額)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第46条の条文原文は「報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。」で始まります。
  3. 健康保険法第46条は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。