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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

健康保険法 第69条(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)

診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者(医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかった者を除く。)である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について第六十四条の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、第六十三条第三項第一号の指定があったものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第69条(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第69条の条文原文は「診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者(医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに…」で始まります。
  3. 健康保険法第69条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。