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健康保険法 第70条(保険医療機関又は保険薬局の責務)

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  1. 保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第七十二条第一項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。
  2. 2.保険医療機関又は保険薬局は、前項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。
  3. 3.保険医療機関のうち医療法第四条の二に規定する特定機能病院その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする。
  4. 4.保険医療機関又は保険薬局は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症その他の感染症に関する同法第三十七条第一項各号に掲げる医療その他必要な医療の実施について、国又は地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 70 条は、保険医療機関と保険薬局に、厚生労働省令(療養担当規則)に従って療養の給付を担当する義務を課し、その義務は国民健康保険や後期高齢者医療にも及ぶ。

Q · 病院が保険で診てくれるのは、その病院が自分で決めているんですか?

病院は国が定めた療養担当規則に従う義務を負う

健康保険法 70 条 1 項は、保険医療機関・保険薬局に対し、厚生労働省令(保険医療機関及び保険医療養担当規則、いわゆる療担規則)の定めるところにより療養の給付を担当する義務を課しています。診療録の保存、明細書の交付、特定の保険薬局への誘導禁止、一部負担金の受領といった細目はこの省令に置かれています。さらに 2 項により、健康保険で指定を受けた機関は国民健康保険・共済・後期高齢者医療の療養も担当することとされ、患者側から見た制度横断のフリーアクセスを支えています。

解説

病院の受付に保険証を差し出した瞬間、その病院とあなたの間に、あなたが署名していない分厚いルールブックが差し込まれる。健康保険法70条1項が「厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない」と書いている、その省令の正体が「保険医療機関及び保険医療養担当規則」、実務でいう療担規則である。診療録は完結の日から5年保存、明細書は原則無料で交付、特定の薬局への誘導は禁止、窓口の一部負担金は受け取らなければならない。だから病院は「今回は初診料タダで」というサービスができない。そして2項が効いてくる。健康保険で指定を受けた医療機関は、国民健康保険でも共済でも後期高齢者医療でも、同じ担当義務を自動的に背負う。転職して保険証が変わっても同じ主治医にかかり続けられるのは、この一項が土台にあるからだ。裏を返せば、指定を一つ失った瞬間、すべての公的保険が同時に落ちる。

法的な位置づけ

健康保険法 70 条は、保険医療機関及び保険薬局の療養担当義務を定める規定である。1 項は厚生労働省令(療養担当規則)に従った療養の給付の担当を義務づけ、2 項はこの法律以外の医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律による療養の担当を及ぼす。3 項は特定機能病院等による連携措置、4 項は感染症医療に関する国・地方公共団体の措置への協力を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1療養担当規則とは何ですか?

健康保険法 70 条 1 項が委任する厚生労働省令「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の通称です。診療録の保存、明細書交付、患者誘引の禁止など、保険診療の実務ルールを定めています。

Q2保険医療機関の指定はどうすれば受けられますか?

健康保険法 65 条に基づき、開設者が地方厚生局長へ申請し、厚生労働大臣の指定を受けます。指定を受けて初めて 70 条の療養担当義務が発生し、窓口一部負担での診療が可能になります。

Q3保険医療機関の指定は何年で更新が必要ですか?

健康保険法 68 条により、指定は指定の日から 6 年で効力を失います。更新手続を失念すると、その日から窓口一部負担での保険診療ができなくなります。

Q4診療録は何年保存する必要がありますか?

療養担当規則により、診療録は完結の日から 5 年、その他の帳簿・書類等は完結の日から 3 年の保存が求められます。個別指導では、この保存状況がまず確認されます。

Q5患者を特定の薬局に案内するのは違法ですか?

療養担当規則は、保険医療機関が特定の保険薬局へ患者を誘導することを禁じています。親切な案内のつもりでも指導の重点項目となりうるため、複数薬局の選択を患者に委ねる運用が安全です。

Q6保険医療機関の指定が取り消されるとどうなりますか?

健康保険法 80 条に基づき指定が取り消されると、70 条 2 項により国民健康保険・共済・後期高齢者医療も同時に担当できなくなります。加えて再指定に係る欠格期間が働き、事実上の廃業に直結します。

Q7二重指定制度とは何ですか?

医療機関そのものの「保険医療機関の指定」と、そこで診療する医師個人の「保険医の登録」を別々に行う制度です。70 条 1 項は、指定機関が登録済みの保険医に診療させることを前提としています。

Q8健康保険法 70 条 4 項の感染症協力義務とは?

新型インフルエンザ等感染症その他の感染症に関する医療について、国や地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする規定です。感染症法上の医療措置協定の枠組みと連動します(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1病院の先生が「今日は初診料サービスしとくね」って言ってくれたんですけど、これって大丈夫なんですか?

医療機関の側に問題が生じる。一部負担金は健康保険法74条2項と療担規則により、受け取ることが前提とされている。負担金の減免は保険者が行うものであり、医療機関の裁量ではない。業界裏話ヒント:この種の値引きは単なる規則違反にとどまらず、経済上の利益による患者誘引と評価されると指導の重点項目になる。院長の善意が、後で数年分の返還につながる典型例である

Q2紹介状なしで大学病院に行ったら7,000円取られました。あれって病院が勝手に決めてるんですか?

病院独自の値付けではない。健康保険法86条の保険外併用療養費における選定療養の枠組みで、特定機能病院や紹介受診重点医療機関などに定額負担の徴収が義務づけられている。70条3項は、その裏側で病院に患者を他院へ紹介する連携措置を課している(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:逆紹介、つまり大病院から地域の診療所へ戻す提案を受け入れると、次回以降この定額負担を避けられる。断り続ける患者ほど払い続ける構造になっている

Q3明細書って、こちらから頼まないともらえないものなんですか?

原則として求めなくても無料で交付される建前である。療担規則5条の2は、診療報酬の算定項目がわかる明細書の交付を保険医療機関に義務づけている。業界裏話ヒント:明細書には算定した診療行為のコードが並ぶため、実際に受けていない検査や処置が計上されていれば、そこで発見できる。患者の照会が保険者経由で医療機関に届いた事例は少なくない。合計額しか見ない習慣が、確認の機会を毎回捨てている

Q4保険証が会社の健保から国保に変わったのに、同じ病院にそのまま通えるのはなぜですか?

70条2項が理由である。健康保険で指定を受けた保険医療機関は、船員保険・国民健康保険・国家公務員共済・地方公務員等共済、さらに高齢者の医療の確保に関する法律による給付についても療養を担当するものとされている。業界裏話ヒント:この一項があるため、指定取消は一つの制度からの排除では終わらない。すべての公的医療保険で同時に診療できなくなる。だから医療機関にとって指定取消は罰則ではなく事業の終了に等しい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「この病院は健康保険が使えるか」という問いの立て方自体がずれている。使えるかどうかは病院の営業判断ではなく、厚生労働大臣による保険医療機関の指定(健康保険法65条)の有無で決まる。使える病院を探しているつもりで、実際には国の指定リストの上を歩いている
  • 療担規則違反は注意や返還で済む、という理解までは多くの医療従事者が持っている。だがその深刻度が抜けている。指導から監査へ進めば、診療報酬の遡及返還は数年分にのぼり、指定取消となれば取消しの日から一定期間は再指定を受けられない欠格事由が働く。事実上の廃業に直結する(最新の改正状況をご確認ください)
  • 患者の目から見れば、自己負担分の値引きも、無料の送迎も、回数券も、ありがたいサービスである。だが法の目から見れば、それは経済上の利益による患者誘引であり、療担規則が禁じる行為に該当しうる。この落差に無自覚な院長が、善意のまま指導の対象になる
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規律の対象70 条:保険医療機関・保険薬局という「機関」の療養担当義務
委任先の省令保険医療機関及び保険医療養担当規則(機関としての担当方針)
違反した場合指導・監査を経て 80 条の指定取消し、診療報酬の遡及返還
患者側への効果明細書の無償交付、一部負担金の受領、誘導禁止など日常の窓口ルール

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、ある朝クリニックに地方厚生局から個別指導の通知が届いたとしたら? 実施日は約1か月後、指定された患者20名分の診療録と帳簿を持参せよという内容である。ここで「指導、その先に監査、さらに指定取消と診療報酬の遡及返還」という段階構造を知っているかどうかで初動が変わる。医療分野に強い弁護士の帯同を申し出られるのは、実施日より前だけである
  • 門前の調剤薬局と関係が良く、患者に「あちらが便利ですよ」と案内していた。善意のつもりでも、療担規則2条の5は特定の保険薬局への誘導を禁じている。患者サービスに見える行為が、指導対象の線をまたいでいる側の話である
  • 紹介状を持たずに大学病院へ行き、初診で7,000円以上を別途請求された。窓口では詳しい根拠まで説明されない。この上乗せは病院独自の値付けではなく、保険外併用療養費(健康保険法86条)の枠組みで国が定めた仕組みである(最新の改正状況をご確認ください)
  • 会計で受け取った領収証の金額が、想像より数千円高い。明細書を求めるべきか迷うが、原則として無料で交付される建前になっている。求めた瞬間、どこまでが保険診療でどこからが自費なのか、その境界線が紙の上に現れる
  • 開業して6年目の院長。保険医療機関の指定は指定の日から6年で効力を失う(健康保険法68条)という事実を、更新の案内が届くまで意識していなかった。指定が切れた日から、その診療所は窓口3割で患者を診られない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第70条(保険医療機関又は保険薬局の責務)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第70条の条文原文は「保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第七十二条第一項の厚生労働省令で定め…」で始まります。
  3. 健康保険法第70条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。