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健康保険法 第74条(一部負担金)

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  1. 第六十三条第三項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
  2. 七十歳に達する日の属する月以前である場合百分の三十
  3. 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の二十
  4. 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき百分の三十
  5. 2.保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第七十五条の二第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 74 条は窓口で支払う一部負担金の割合を定める。七十歳に達する日の属する月以前は三割、翌月以後は二割、政令で定める報酬額以上なら三割となる。

Q · 70 歳になったら、病院の窓口負担はいつから 2 割になるの?

七十歳の誕生日ではなく、その月の翌月から二割です

健康保険法 74 条 1 項により、一部負担金の割合は七十歳に達する日の属する月以前が三割、その翌月以後が二割です。ただし同項 3 号で、政令で定める報酬額以上の人は七十歳を過ぎても三割のままとなります。切替日は誕生日ではなく「達する日の属する月の翌月」であり、一日生まれの人は年齢計算に関する法律により前月末日に七十歳へ到達するため、一か月早く切り替わります。三割と判定されても、年収が政令の基準額未満なら申請により二割へ戻せます。

解説

病院の会計窓口で払う金額は、受けた医療の値段そのものではない。健康保険法 74 条が割合を決めているから、その額になっている。残りは保険者が医療機関に払う。ここまでは誰でも知っている。知られていないのは、この条文が年齢と所得で三段階に割れている点だ。七十歳に達する日の属する月以前は三割、その翌月以後は二割、ただし政令で定める報酬額以上のときは再び三割に戻る。つまり切替日は七十歳の誕生日ではなく「誕生日の属する月の翌月」であり、しかも標準報酬月額次第で二割にも三割にも振れる。さらに二項には、窓口で払われなかった一部負担金を、保険者が徴収金の例により処分できると書いてある。医療費の未払いは、病院からの請求書だけで終わる話ではない。

法的な位置づけ

健康保険法 74 条は、療養の給付を受ける者が保険医療機関または保険薬局に支払う一部負担金について定める規定である。負担割合は七十歳に達する日の属する月以前が三割、その翌月以後は二割とされ、政令で定める報酬額以上の場合は三割となる。第二項は、支払われない一部負担金を保険者が徴収金の例により処分できる旨を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一部負担金とは何ですか?

療養の給付を受けた人が保険医療機関や保険薬局の窓口で支払う自己負担分です。健康保険法 74 条が根拠で、診療報酬として算定された額に法定の割合を乗じて計算されます。

Q2現役並み所得者とは何ですか?

七十歳以上でも政令で定める報酬額以上のため三割負担が続く区分です。健康保険法 74 条 1 項 3 号が根拠で、判定は標準報酬月額に基づき毎年見直されます。

Q3基準収入額適用申請はどうやってしますか?

三割と判定されても年収が政令の基準額未満なら、加入している保険者へ申請書を出すことで二割に戻せます。自動では戻らず、遡及できる範囲も限られます。

Q4仕事中のケガで健康保険は使えますか?

使えません。業務上の負傷は健康保険の給付対象外で、労災保険の療養補償給付の領域です。誤って保険証を使うと、後から給付分の返還を求められます。

Q575 歳になったら窓口負担はどうなりますか?

七十五歳以降は後期高齢者医療制度に移り、負担割合は高齢者の医療の確保に関する法律で決まります。健康保険法 74 条の適用は終了します。

Q6子どもの窓口負担は何割ですか?

被扶養者の子どもは 74 条ではなく 110 条の家族療養費で決まり、未就学児は二割です。さらに自治体の子ども医療費助成が上乗せされます。

Q7限度額適用認定証はどこでもらえますか?

保険証に記載された保険者(協会けんぽ支部・健保組合)に申請します。マイナ保険証のオンライン資格確認を使えば、認定証なしでも窓口負担を限度額までに抑えられます。

Q8保険薬局でも一部負担金はかかりますか?

かかります。74 条 1 項は保険医療機関と保険薬局を並べて規定しており、調剤の窓口でも同じ割合の一部負担金を支払います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q170歳になったら自動的に2割になるんですよね?

自動で切り替わるのは 74 条 1 項 2 号の適用を受ける人だけです。同項 3 号により、政令で定める報酬額以上の場合は三割のままになります。しかも切替は誕生日ではなく、七十歳に達する日の属する月の翌月からです。業界裏話ヒント:一日生まれの人は年齢計算に関する法律により前月末日に七十歳に達するため、他の人より一か月早く負担が下がります。役所も病院もわざわざ教えてくれません

Q2窓口のお金がどうしても払えないとき、分割にしてもらえますか?

病院との分割協議も現実には行われますが、法的な道は 75 条の 2 です。災害や失業などで支払が著しく困難な場合、保険者に申請して減額・免除・徴収猶予を受けられます。業界裏話ヒント:この制度の運用要綱は保険者ごとに違い、協会けんぽと健保組合で判断が分かれます。窓口の医事課ではなく、保険証に書かれた保険者へ直接問い合わせるのが最短経路です

Q3治療費を踏み倒したら、結局どうなるんですか?

74 条 2 項が効いてきます。医療機関が善良な管理者と同一の注意をもって回収に努めてもなお支払われないとき、保険者は医療機関の請求に基づき、徴収金の例により処分できます。つまり差押えまで進みうる回路です。業界裏話ヒント:発動は実務上まれで、鍵は医療機関側の督促記録の有無。逆に言えば、患者が連絡を取り誠実に協議を続けている限り、この要件は満たされにくい

Q4高額療養費があるから、3割払っても後で全部戻るんですよね?

戻るのは自己負担限度額を超えた部分だけです(115 条)。入院時の食事代、差額ベッド代、先進医療の技術料は対象外なので、想定より手元に戻らない人が多い。業界裏話ヒント:限度額適用認定証、またはマイナ保険証のオンライン資格確認を使えば、そもそも窓口支払を限度額までに抑えられます。二、三か月の立替をするかしないかは、受診前の手続一つで決まります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 三割負担であることは誰でも知っている。知られていないのは、七十歳を過ぎても自動的に二割になるとは限らないという深刻さだ。74 条 1 項 3 号により、政令で定める報酬額以上の人は三割のまま。しかも判定は標準報酬月額で毎年動くので、去年二割だった人が今年三割に戻ることがある。年金生活に入ったつもりでも、在職を続けていれば負担割合は現役のままになりうる
  • 「子どもは二割負担のはずでは」という問いは、74 条を見ている限り答えが出ない。問いの立て方自体がずれている。74 条は被保険者本人の規定であり、未就学の子どもは通常、被扶養者として 110 条の家族療養費の世界にいる。さらにその上に自治体の子ども医療費助成が乗る。三層構造を一つの条文で説明しようとするから、計算が合わなくなる
  • あなたから見れば窓口の未払いは病院との民事上の貸し借りにすぎない。だが法律から見ると、74 条 2 項により保険者の徴収金として扱われ、滞納処分の例による差押えの対象になりうる。この落差に気付かないまま放置すると、ある日、督促してくる相手が病院から保険者に入れ替わる
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対象者健保 74 条:被保険者本人
負担割合の決まり方七十歳到達月以前は三割、翌月以後は二割、報酬額が政令の額以上なら三割
所得による例外標準報酬月額に基づき毎年判定、基準収入額適用申請で二割へ復帰可
未払時の扱い74 条 2 項により保険者が徴収金の例により処分できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 来月七十歳になる親から「誕生日から二割になるんだよね」と聞かれたら、どう答える? 正解は違う。切り替わるのは七十歳に達する日の属する月の翌月からだ。しかも一日生まれの人は年齢計算に関する法律上、前月末日に七十歳に達するため、他の人より一か月早く二割になる。誕生日の翌日に受診して二割のつもりでいると、窓口で三割を請求されて財布が足りなくなる
  • あなたが仕事中に脚立から落ちて骨折し、とっさに健康保険証を出した。この瞬間、あなたは 74 条の世界に入っていない。業務上の負傷は健康保険の給付対象外で、労働者災害補償保険の療養補償給付なら自己負担ゼロ。三割を払った上に、後から保険者に給付分の返還を求められ、二重に損をする
  • 標準報酬月額が二十八万円ちょうど。それだけで七十一歳のあなたは二割ではなく三割になる。だが年収が基準額未満なら、申請一枚で二割に戻せる
  • クリニックを経営していて、常連患者の一部負担金が半年分たまった。督促の記録を残していれば、保険者に処分を請求する道が 74 条 2 項にある。逆に督促もせず放置していると「善良な管理者と同一の注意」(プロとして当然払うべき回収努力のレベル)を尽くしたと認められず、この道は最初から閉じている
  • 災害で自宅が全壊し、収入が途絶えた。あと三日で通院日だが、窓口で三割を払う現金がない。この場合に効くのは病院への泣き落としではなく、保険者への 75 条の 2 に基づく減額・免除・徴収猶予の申請だ。手続には日数がかかるので、受診日から逆算して動く必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第74条(一部負担金)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第74条の条文原文は「第六十三条第三項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第…」で始まります。
  3. 健康保険法第74条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。