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健康保険法 第42条(被保険者の資格を取得した際の決定)

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  1. 保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
  2. 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
  3. 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
  4. 前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
  5. 前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額
  6. 2.前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 42 条は、資格取得時の標準報酬月額の決定方法を定める。期間給は資格取得日現在の報酬額を日割りして 30 倍し、決定額は原則として翌年 8 月まで固定される。

Q · 入社したばかりなのに、健康保険料の額はどうやって決まっているの?

入社日現在の報酬見込み額で決まり、原則翌年 8 月まで固定されます

健康保険法 42 条により、保険者等は資格取得時の報酬月額を基礎に標準報酬月額を決定します。月給・週給など期間で報酬が定められる場合は、資格取得日現在の報酬額をその期間の総日数で除して 30 倍した額。日給・時給・出来高・請負の場合は、資格取得月の前 1 か月間に同一事業所で同種業務に従事し同様の報酬を受けた者の平均額。算定が困難ならその地方の同種労働者の報酬額を用い、複数に該当すれば合算します。決定された額は、1 月から 5 月に資格取得ならその年の 8 月まで、6 月から 12 月に資格取得なら翌年 8 月まで各月の標準報酬月額となります。

解説

入社した月の給与明細を見て、社会保険料の欄が思ったより重い、あるいは逆に驚くほど軽い。その金額は、あなたが働いた実績ではなく「入社日時点で見込まれた報酬額」で決まっている。健康保険法 42 条は、資格取得時の標準報酬月額をどう決めるかを定める条文だ。月給制なら入社日現在の報酬額を期間の総日数で割って 30 倍する。日給・時給・出来高・請負なら、前月にその事業所で同じ仕事をして同じ報酬を受けていた人の平均額を使う。それも困難なら、その地方の同種労働者の報酬額。複数該当すれば合算する。そして 2 項が効いてくる。1 月から 5 月に入社した人はその年の 8 月まで、6 月から 12 月に入社した人は翌年 8 月まで、この最初の額が固定される。つまり入社時に一度決まった額が、最長 1 年 8 か月あなたの保険料と傷病手当金の日額を支配する。残業代の見込みを多めに申告したか少なめにしたかが、その期間ずっと財布に響く。

法的な位置づけ

健康保険法 42 条は、資格取得時決定を定める規定であり、被保険者の資格を取得した者の標準報酬月額を、資格取得日現在の報酬額または同種業務従事者の平均報酬額を報酬月額として保険者等が決定する手続を規律する。決定された標準報酬月額は、定時決定(41 条)または随時改定(43 条)による切替まで各月の標準報酬月額として継続する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1資格取得時決定とは何ですか?

被保険者資格を取得した人の標準報酬月額を、保険者等が資格取得時の報酬月額に基づいて初回決定する手続です。健康保険法 42 条が根拠で、定時決定(41 条)が来るまでの額を定めます。

Q2標準報酬月額の決め方は?

月給・週給なら資格取得日現在の報酬額を期間の総日数で除して 30 倍します。日給・時給・出来高・請負なら前 1 か月に同一事業所で同種業務に従事した人の平均額を用います。

Q3資格取得届はいつまでに提出しますか?

健康保険法施行規則 24 条により、資格取得日から 5 日以内に事業主が保険者等へ提出します。提出が遅れると保険料の遡及徴収や給付手続の遅延につながります。

Q4通勤手当は報酬に含まれますか?

含まれます。健康保険法 3 条 5 項の報酬は、労務の対償として受けるすべてのものを指し、通勤手当や住宅手当も含めて報酬月額を算定します。実費精算という感覚とは一致しません。

Q5賞与は標準報酬月額に入りますか?

年 3 回以下の賞与は標準報酬月額ではなく標準賞与額として別に扱われます。年 4 回以上支給されるものは報酬に該当し、報酬月額の算定に組み込まれます。

Q6標準報酬月額の決定に不服があるときは?

決定するのは保険者等であり会社ではありません。処分を知った日の翌日から 3 か月以内に社会保険審査官へ審査請求できます(健康保険法 189 条、190 条)。

Q7自分の標準報酬月額はどこで確認できますか?

会社経由で交付される資格取得時決定通知書、給与明細の社会保険料控除額、ねんきんネットの記録などで確認できます。等級と保険料額を照合すれば届出内容を検算できます。

Q8報酬の見込み額が実際と違ったらどうなりますか?

42 条は資格取得日現在の額で決めるため、実績との差は自動修正されません。固定的賃金が変動し 3 か月平均で 2 等級以上動いた場合に随時改定(43 条)で是正されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1入社したばかりで残業してないのに、残業代込みで保険料取られてるんですけど?

42 条 1 項 1 号は「資格取得日現在の報酬の額」で算定するため、支給が見込まれる固定的な手当は含めて届け出るのが原則です。実績との差は随時改定(43 条)まで是正されません。業界裏話ヒント:見込み額に含めるのは固定的賃金であり、変動する残業代を過大に見込んだ届出は本来適切ではない。労働条件通知書に「固定残業代」と明記されているか、それとも変動残業代かを確認すれば、訂正を求める根拠になる

Q2標準報酬月額って低い方が得ですよね?

手取りは増えますが、傷病手当金・出産手当金は標準報酬月額の 30 分の 1 の 3 分の 2 が日額で、厚生年金の将来額にも直結します。低く抑えるほど保障が薄くなります。業界裏話ヒント:実務では「保険料を抑えたい」という理由で報酬を過少に届け出る事業所が一定数あるが、これは違法な届出であり、年金事務所の調査対象。従業員側から見れば、給付減という形で自分が損をしている構図になる

Q3時給のバイトから社員になった場合、過去の給料で決まるんですか?

日給・時給制の場合は 42 条 1 項 2 号により、あなた自身の実績ではなく、資格取得月の前 1 か月間に同じ事業所で同種の業務に従事し同様の報酬を受けた人の平均額が基準です。比較対象がいなければ 3 号でその地方の同種労働者の額を使います。業界裏話ヒント:この「同様の業務に従事する者」の選び方に幅があるため、事業所の届出次第で等級が動く。おかしいと感じたら、どの比較対象で算定したかを人事に確認する権利がある

Q4この額って、いつになったら見直されるんですか?

原則は 2 項の通り、1 月から 5 月入社ならその年の 8 月まで、6 月から 12 月入社なら翌年の 8 月まで固定され、その後は定時決定(41 条)で 9 月分から新しい額になります。ただし途中で固定的賃金が変動し 3 か月平均で 2 等級以上動けば随時改定(43 条)が入ります。業界裏話ヒント:随時改定は会社の届出義務だが、失念されやすい。昇給後 4 か月目の明細で保険料が変わっていなければ、届出漏れを疑って人事に確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険料は実際にもらった給料から計算される」と信じている人が多いが、資格取得時は違う。42 条は「見込み額」で決める。入社初月に残業がゼロでも、見込みに残業代が入っていれば、その分の保険料は引かれる。実績との乖離は随時改定(43 条、2 等級以上の変動が 3 か月続いた場合)まで待たないと修正されない
  • 標準報酬月額が低い方が手取りが増えて得だ、と思っている人は、その裏面を知らない。傷病手当金・出産手当金・将来の厚生年金額はすべて標準報酬月額に連動する。長期入院や産休のとき、月 3,000 円の保険料節約が、月 5 万円以上の給付減になって返ってくる
  • 「報酬」の範囲を自分の理解で判断していないか。あなたが「これは実費精算だから報酬じゃない」と思っている通勤手当は、健康保険法上は報酬に含まれる(健康保険法 3 条 5 項)。逆に賞与は年 3 回以下なら標準賞与額として別扱い。あなたの常識と法律上の定義の落差が、届出の誤りを生む
  • 決まった額に不服なら会社に言えばいい、と考えているなら前提が違う。標準報酬月額を決定するのは保険者等(全国健康保険協会管掌なら日本年金機構、健康保険組合ならその組合)であり、会社ではない。会社の届出は資料にすぎず、決定そのものに不服があるなら社会保険審査官への審査請求(健康保険法 189 条)が正規の道だ
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適用場面42 条:被保険者資格を取得したとき(入社時)
算定の基礎資格取得日現在の報酬額(見込み額)または同種業務従事者の平均額
適用期間資格取得月から その年(6 月以降取得は翌年)の 8 月まで
手続の起点事業主の資格取得届(施行規則 24 条、5 日以内)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 4 月入社の新卒。基本給に加えて「通勤手当」と「固定残業代」も報酬に含めて算定される。会社が通勤手当を入れ忘れて届出をした場合、後日訂正されると保険料の差額をまとめて徴収される。給与明細に社会保険料が二重に引かれた月が来て、初めて気付く
  • 時給制のアルバイトから週 30 時間勤務になり、健康保険の被保険者になった。あなたには過去の実績がないので、42 条 1 項 2 号により「前月に同じ事業所で同じ仕事をしていた人の平均報酬」が基準になる。あなた自身がまだ 1 円も稼いでいない段階で、他人の実績があなたの保険料を決める
  • もし入社直後に事故で長期入院したら、傷病手当金はいくら出る? 標準報酬月額の 30 分の 1 の 3 分の 2 が日額。42 条で決まった額が低ければ、給付も低い。保険料を抑えたい会社の届出が、あなたの生活保障を削っている可能性がある
  • 人事担当としてあなたが資格取得届を出す側に立った。固定残業代を報酬に含め忘れて低く届け出た。年金事務所の調査で発覚すれば最大 2 年遡って保険料を追徴され、会社負担分も従業員負担分も会社が立て替える羽目になる。退職済みの従業員分は回収できない
  • 6 月 1 日入社。あなたの標準報酬月額は翌年 8 月まで固定される。あと数日待って 6 月に入社すべきか 5 月中に入社すべきか、報酬が上がる見込みなら固定期間の長短が意味を持つ場面がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第42条(被保険者の資格を取得した際の決定)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第42条の条文原文は「保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。」で始まります。
  3. 健康保険法第42条は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。