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健康保険法 第75条

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前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 75 条は、一部負担金の額に 5 円未満の端数があれば切り捨て、5 円以上 10 円未満なら 10 円に切り上げると定める。窓口負担は 10 円単位で確定する。

Q · 病院の会計っていつも 10 円単位だけど、あれって法律で決まってるの?

保険診療の窓口負担は 10 円単位。1 円単位なら保険外が混在

健康保険法 75 条により、74 条 1 項で算定した一部負担金に 5 円未満の端数があれば切り捨て、5 円以上 10 円未満なら 10 円に切り上げます。つまり保険診療の一部負担金だけなら、窓口の支払いは 10 円単位でしか成立しません。しかも丸めは会計 1 回ごとではなくレセプト単位、つまり医療機関ごと、診療月ごと、入院と外来の別ごとに行われます。1 円単位の請求を受けた場合は、文書料や自費診療など保険外の項目が混ざっている合図です。

解説

病院や薬局の会計が10円単位で終わるのは、レジの都合でも窓口の親切でもない。74条1項で計算したあなたの負担額(原則3割、未就学児2割、70歳以上は2割または3割)に5円未満の端数が出れば切り捨て、5円以上10円未満なら10円に切り上げる。そう法律が命じており、医療機関にも患者にも裁量はない。ここから逆算できることがある。保険診療の一部負担金だけで会計が終わるなら、1円玉も5円玉も出る余地がない。それでも1円単位の請求を受けたなら、そこには文書料、自費診療、容器代のような保険外の何かが混ざっている。内訳を尋ねる根拠が、この一行から生まれる。しかも丸めは会計1回ごとではなく、医療機関ごと、月ごと、入院と外来の別ごとに行われる。受診の分け方が、支払総額を静かに動かしている。

法的な位置づけ

健康保険法 75 条は、一部負担金の端数処理を定める規定である。同法 74 条 1 項により算定された一部負担金の額に 5 円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5 円以上 10 円未満の端数があるときは 10 円に切り上げる。結果として保険診療の窓口負担は 10 円単位で確定し、医療機関にも患者にも選択の余地は認められない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一部負担金の端数処理とは何ですか?

健康保険法 75 条が定める丸めのルールです。74 条 1 項で算定した負担額に 5 円未満の端数があれば切り捨て、5 円以上 10 円未満なら 10 円に切り上げます。

Q2病院の会計はなぜ 10 円単位なのですか?

診療報酬は 1 点 10 円で積み上げ、そこに負担割合を掛けるため 1 円単位の端数が必ず生じます。健康保険法 75 条がその端数を丸めるよう命じているためです。

Q3端数処理は四捨五入と同じですか?

結果の動きは同じですが根拠が違います。医療機関の慣行やレジ設定ではなく、健康保険法 75 条の明文により切り捨て・切り上げが強制されています。

Q4端数処理は 1 回だけですか?

レセプト単位で 1 回です。医療機関ごと、診療月ごと、入院と外来の別、医科と歯科の別に独立して行われるため、受診の分け方で総額が動きます。

Q5院外処方だと端数処理はどうなりますか?

医療機関と薬局で別々にレセプトが立つため、丸めは 2 回行われます。院内処方なら 1 回です。同じ治療でも数円から十数円の差が出ることがあります。

Q6高額療養費は端数処理後の額で計算しますか?

端数処理後の自己負担額を基礎に算定されます。70 歳未満の世帯合算はレセプト 1 件 21,000 円以上が目安のため、切り上げで合算対象に入る場合があります。

Q7一部負担金が払えないときはどうすればいいですか?

滞納を作る前に保険者へ相談してください。災害や失業など特別の事情があれば、健康保険法 75 条の 2 により減額、免除、徴収猶予を受けられる余地があります。

Q8多く払った一部負担金は返してもらえますか?

過大徴収分は不当利得返還請求(民法 703 条)の対象です。時効は知った時から 5 年、行使できる時から 10 年ですが、保険給付側の請求は 2 年で時効消滅します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1窓口で「端数は切り上げますね」って言われたけど、それ断れないんですか?

断れない。75条は「するものとする」と定め、医療機関にも患者にも裁量を残していない。切り捨てのときに医療機関が損をするわけでもなく、差額は保険者への請求額で調整される(76条1項)。業界裏話ヒント:端数をまけてという交渉は制度上ありえないが、代わりに75条の2がある。災害や失業など特別の事情があれば、窓口ではなく保険者に一部負担金の減額、免除、徴収猶予を申請できる。

Q2領収証が1円単位だったんですけど、これって違法ですか?

保険診療の一部負担金だけなら10円単位以外はありえないが、領収証の合計は文書料や自費診療を含む総額なので、1円単位になること自体は適法である。見るべきは内訳。保険医療機関及び保険医療養担当規則5条の2により、医療機関は費用の区分が分かる領収証を無償で交付する義務を負い、点数の分かる明細書も原則無償交付である。業界裏話ヒント:明細書さえ手に入れば、点数×10円×負担割合を自分で検算できる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「病院が四捨五入している」という問いの立て方自体がずれている。丸めているのは会計の合計額ではなく、74条1項で算定された一部負担金そのものであり、根拠は店の慣行でもレジ設定でもなく法律の明文である。結果として四捨五入と同じ動きになるが、医療機関には切り上げも切り捨ても選ぶ権限がない。
  • 端数処理があること自体は知っていても、それが何回行われるかを意識している人は少ない。丸めはレセプト単位、つまり医療機関ごと、診療月ごと、入院と外来の別、医科と歯科の別で独立に行われる。院内処方か院外処方かで丸めの回数が1回から2回に増えるということでもある。
  • 患者から見れば数円の誤差にすぎないが、制度から見れば話が違う。切り上げで多く払った分も、切り捨てで少なく済んだ分も、医療機関の損得にはならない。保険者から医療機関への支払額が一部負担金相当額を控除した額とされているため(76条1項)、丸めの過不足は最終的に保険財政側で吸収される。
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規定の役割健康保険法 75 条:算定された一部負担金の端数を丸める
適用の前提74 条 1 項で算定した額に 1 円単位の端数が生じたとき
裁量の有無なし。医療機関にも患者にも切り上げ・切り捨ての選択権はない
誰に申し出るか計算違いは医療機関の窓口(レセプト単位の確認)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 同じ薬をもらったのに、先月は1,350円、今月は1,340円。診療内容は変わっていない。点数がわずかに動けば丸める方向が変わるだけで、誤請求ではない。
  • 窓口で1,353円ですと言われたら、それは何を意味するか。保険診療の一部負担金だけなら、法律上10円単位でしか成立しない。その3円は文書料や自費の項目が混ざっている合図であり、領収証の区分欄を見れば、どこから出た端数かが読み取れる。金額の大小ではなく、構造の話である。
  • あなたは医療機関の受付事務で、月末のレセプト作業まであと3日。患者から先月分の会計が10円多いと電話が入る。確認すべきは、その会計が医科と歯科、外来と入院のどの単位で計算されたかである。端数処理はレセプト単位で行うため、同じ医療機関でも計算のまとまりが違えば結果は変わる。誤りが確定した場合、返還と再請求を月内の処理に間に合わせられるかが分かれ目になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第75条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第75条の条文原文は「前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、こ…」で始まります。
  3. 健康保険法第75条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。