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健康保険法 第75条の2(一部負担金の額の特例)

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  1. 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
  2. 一部負担金を減額すること。
  3. 一部負担金の支払を免除すること。
  4. 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
  5. 2.前項の措置を受けた被保険者は、第七十四条第一項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
  6. 3.前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 75 条の 2 は、災害や失業など特別の事情で一部負担金を払えない被保険者に対し、保険者が減額・免除・徴収猶予を行えると定める。適用には申請と保険者の認定が必要。

Q · 災害や失業で医療費が払えないとき、病院の窓口負担は減らせますか?

申請して認定されれば、減額または免除されます

健康保険法 75 条の 2 により、災害や事業の休廃止、失業などの特別の事情で一部負担金の支払が困難と認められる被保険者に対し、保険者は減額、免除、徴収猶予の三つの措置を採ることができます。第 2 項の効果として、免除または猶予を受けた被保険者は窓口で支払う必要がなくなります。ただし発動は自動ではなく、保険者(協会けんぽの都道府県支部または健保組合)への申請と認定が前提です。また猶予は債務の消滅ではなく、第 3 項により 75 条が準用され、払わなければ徴収金の例により処分されます。

解説

病院の会計窓口で提示された三割負担が、今の財布では払えない。その状況を法律はきちんと想定している。健康保険法 75 条の 2 は、災害や失業など厚生労働省令が定める「特別の事情」によって一部負担金の支払が困難と認められる被保険者に対し、保険者が三つの措置を採れると定める。減額、免除、そして徴収猶予(保険医療機関に払う代わりに保険者が後日あなたから直接徴収し、その徴収を待つ)である。効果は決定的で、第 2 項により、減額を受けた人は減額後の額を病院に払えば足り、免除または猶予を受けた人は窓口で一円も払わなくてよい。ただし発動は自動ではない。保険者への申請と認定が要る。そして第 3 項が効いてくる。猶予はあくまで先送りであり、払わなければ保険者は 75 条を準用して徴収金の例により処分できる。窓口が無料になった瞬間に、債権者が病院から保険者へ入れ替わっている。

法的な位置づけ

健康保険法第 75 条の 2 は、一部負担金の減免等を定める規定である。災害その他厚生労働省令で定める特別の事情により第 74 条第 1 項の一部負担金の支払が困難と認められる被保険者について、保険者は減額、免除、または保険医療機関への支払に代えて直接徴収し、その徴収を猶予する措置を採ることができる。措置は保険者の裁量に属し、申請と認定を前提とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一部負担金の減免とは何ですか?

災害や失業などの特別の事情で医療費の窓口負担を払えない人について、保険者が負担を軽くする制度です。健康保険法 75 条の 2 が根拠で、減額・免除・徴収猶予の三つがあります。

Q2医療費が払えないとき、まずどこに相談しますか?

病院ではなく保険者です。協会けんぽの都道府県支部または勤務先の健保組合に連絡し、一部負担金の減免規程と申請書式の有無を確認します。窓口の事務員に決定権はありません。

Q3一部負担金の減免はいつまでに申請しますか?

法定の期限はありませんが、減免は将来に向かって効くのが原則です。既払分の還付を認めない保険者が多いため、実務上は受診前または受診時が事実上の締切になります。

Q4免除と徴収猶予の違いは何ですか?

免除は一部負担金の支払義務そのものが消えます。猶予は支払先が病院から保険者に代わり時期が先送りされるだけで、債務は残ります。未払なら 75 条準用で処分されます。

Q5一部負担金の減免に必要な書類は何ですか?

特別の事情を裏づける書類です。災害なら罹災証明書、失業なら離職票、廃業なら廃業届、収入減なら給与明細や帳簿。保険者ごとに書式が異なるため事前確認が必要です。

Q6一部負担金の減免はさかのぼって受けられますか?

原則として難しいです。多くの保険者は将来分のみを対象とし、既に支払った窓口負担の遡及還付を認めない運用です。受診前に申請したかどうかが結果を左右します。

Q7一部負担金を払わないと差押えされますか?

健康保険法 75 条の 2 第 3 項が 75 条を準用するため、猶予期間後も未払なら保険者が徴収金の例により処分でき、差押えに至る可能性があります。放置は最悪手です。

Q8一部負担金の減免は病院で申請できますか?

できません。一部負担金は保険者と被保険者の関係の中にあり、決定権は保険者にあります。医療機関にできるのは制度の案内までで、認定の権限はありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地震で家が半壊しました。病院の窓口はタダになりますか?

自動ではならない。75 条の 2 第 1 項は保険者が措置を「採ることができる」と定める裁量規定で、申請と認定が前提になる。ただし大規模災害では厚生労働省が事務連絡を出し、保険者が一括して免除扱いとすることが繰り返されてきた。業界裏話ヒント:災害直後は保険証や罹災証明がなくても、氏名と生年月日、勤務先の申告で受診できる特例扱いが出ることが多い。証明書を待ってから受診を考えるのは順番が逆である

Q2会社が倒産して収入がゼロです。これも「特別の事情」に入りますか?

厚生労働省令が定める特別の事情には、災害だけでなく、事業の休廃止や失業による収入の著しい減少が含まれるのが通例である。判定は保険者が行う。業界裏話ヒント:健保組合ごとに減免規程の基準が違い、外部に公表していない組合が珍しくない。まず「一部負担金の減免に関する規程を見せてほしい」と明示的に求めること。基準を知らないまま口頭で相談すると、そこで終わる

Q3免除された分は誰が負担するんですか。病院が損をしませんか?

医療機関が損をかぶる仕組みではない。第 2 項により被保険者は窓口で支払を要しなくなり、その分は保険者側で処理され、医療機関は保険請求により受け取る。3 号措置なら未収金にもならない。業界裏話ヒント:窓口で「払えない」と言い続ける患者より、保険者の措置を持ってくる患者の方が病院にとって扱いやすい。申請は自分のためだけでなく、次に同じ病院にかかるときの関係も守る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 減免制度があること自体は聞いたことがある人でも、三つの措置の重さの違いを取り違えている。1 号の減額と 2 号の免除は負担そのものが消えるが、3 号の徴収猶予は消えない。しかも第 3 項で 75 条が準用され、猶予期間が過ぎても払わなければ、保険者は徴収金の例により滞納処分(差押えを含む役所の強制的な取立て)へ進める。「猶予された」を「見逃された」と読み替えた数か月後に、督促と差押予告が届く
  • 「収入が少ないのですが減免されますか」という問いの立て方自体がずれている。この条文の判定軸は貧しさの水準ではなく、災害、事業の休廃止、失業などによる収入の急変、つまり「特別の事情」の有無にある。恒常的な生活困窮の受け皿は生活保護法 15 条の医療扶助であり、この条文ではない。問いを「何が起きて、いつ収入が落ちたか」に組み替えた瞬間、通る申請に変わる
  • あなたから見れば「病院に払えない」問題だが、法律から見れば一部負担金は保険者と被保険者の関係の中にある。だから交渉相手も病院ではない。窓口で事務員に事情を訴え続けても権限がなく、記録に残るのは未収金の履歴だけである。この宛先違いが、受診控えと病院との関係悪化を同時に生む
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負担が下がる理由健保法 75 条の 2:特別の事情による保険者の裁量的措置
発動要件災害・事業の休廃止・失業等の特別の事情 + 申請と保険者の認定
窓口での効果減額後の額のみ支払、免除・猶予なら支払不要(第 2 項)
債務が残るか1 号・2 号は残らない、3 号の猶予は残り 75 条準用で処分可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自宅が半壊し、翌週には持病の通院日が来る。罹災証明書はまだ手元にない。窓口で三割を払えなければ通院を諦めるしかないのか? 答えは否である。保険者に減免を申請すれば、認定を条件に窓口負担がゼロになる余地がある。大規模災害では厚生労働省が事務連絡を出し、保険者が一括して免除扱いとする運用が繰り返されてきた。あの「被災者は保険証だけで受診できる」という報道の法的な蛇口が、この条文である
  • あなたが医療機関の事務長で、未収金が毎月積み上がっている。患者に督促状を重ねるより、75 条の 2 第 1 項 3 号の措置を患者に案内する方が早い。措置が下りれば病院は保険者から満額を受け取り、回収の相手は保険者に移る
  • 勤務先が倒産し、離職から二週間。傷病手当金の手続と並行して、今月分の通院費が払えない。健保組合の減免規程は申請から認定まで数週間かかるところが多く、次の診察日までに認定が下りなければ、原則どおり三割を払う側に戻る。残された時間は診察券に書かれた次回予約日までである
  • 子の入院費が二十万円。高額療養費の限度額適用認定証は取った。それでも払えないとき、次に叩く扉が 75 条の 2 だ
  • 友人が「猶予してもらったから、もう払わなくていい」と言っている。第 3 項を読めば、そうではないと分かる。猶予は徴収の時期を後ろへずらしただけで、放置すれば保険者が徴収金の例により処分できる。その落差を三分で説明してやれるのは、いま条文を読んだあなただけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第75条の2(一部負担金の額の特例)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第75条の2の条文原文は「保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難で…」で始まります。
  3. 健康保険法第75条の2は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第75条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。