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健康保険法 第63条(療養の給付)

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  1. 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
  2. 診察
  3. 薬剤又は治療材料の支給
  4. 処置、手術その他の治療
  5. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  7. 2.次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
  8. 食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
  9. 次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
  10. 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
  11. 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)
  12. 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)
  13. 3.第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。
  14. 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第六十五条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
  15. 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
  16. 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局
  17. 4.第二項第四号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第四条の三に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。
  18. 5.厚生労働大臣は、第二項第四号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。
  19. 6.厚生労働大臣は、前項の規定により第二項第四号の申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。
  20. 7.厚生労働大臣は、第五項の規定により第二項第四号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法63条は、診察・投薬・処置・在宅療養・入院の五つを療養の給付として定め、食事療養や評価療養、選定療養など五類型を給付の対象外とする規定である。

Q · 健康保険が効く医療と効かない医療は、どこで線が引かれているの?

保険の中と外の境界を定める条文。個室代や先進医療は原則対象外

健康保険法63条1項は、診察、薬剤・治療材料の支給、処置や手術、居宅療養の管理と看護、入院と看護の五つを療養の給付として定めます。2項は食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養、選定療養(差額ベッドなど)を、この給付に含まれないと明記します。ただし評価療養・患者申出療養・選定療養であれば、保険外併用療養費(86条)により診察や検査、入院料といった基礎部分には保険が効き、上乗せ分だけが自費になります。

解説

病院の窓口で払う三割。残りの七割がどこまで面倒を見てくれるのか、その輪郭を描いているのが健康保険法63条である。1項は給付の中身を五つ並べる。診察、薬と治療材料、処置と手術、在宅での療養管理と看護、入院と看護。ここに入るものは現物給付、つまりあなたは現金ではなく医療そのものを受け取る。勝負は2項にある。食事、療養病床の生活療養、先進医療などの評価療養、患者申出療養、差額ベッドを含む選定療養。この五つは「1項の給付に含まれない」と明確に切り離されている。含まれない領域と保険の領域を混ぜて受けると、原則として全部が自費になる(混合診療禁止、最判平成23.10.25)。2項に並ぶ五つは、その原則に法律自身が開けた非常口だ。非常口の存在を知らない患者は、先進医療を勧められた瞬間に「では全額自費ですね」と諦め、知っている患者は保険外併用療養費(86条)の適用可否を確認する。

法的な位置づけ

健康保険法63条は療養の給付の範囲を定める規定であり、1項で診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術、居宅療養管理及び看護、入院及び看護の五種を現物給付として法定する。2項は食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養、選定療養を給付の対象外とし、保険外併用療養費制度の前提を構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1療養の給付とは何ですか?

健康保険法63条1項が定める現物給付です。診察、薬剤・治療材料、処置・手術、居宅療養の管理と看護、入院と看護の五つが対象で、患者は現金ではなく医療そのものを受け取ります。

Q2混合診療はなぜ禁止されているのですか?

63条1項の給付と2項の対象外療養を混ぜて受けると、原則として全体が自費になるためです。最高裁も平成23年10月25日判決でこの取扱いを適法としています。

Q3保険外併用療養費はいつ使えますか?

63条2項の評価療養、患者申出療養、選定療養に該当する場合です。86条により診察・検査・入院料などの基礎部分に保険が効き、上乗せ部分だけが自己負担になります。

Q4入院中の食事代に保険は効きますか?

63条2項1号の食事療養として療養の給付からは外れます。ただし85条の入院時食事療養費として、標準負担額を除く部分が保険から支給される仕組みになっています。

Q5マイナ保険証がないと医療を受けられませんか?

63条3項は電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法による資格確認を求めています。運用上の代替手段があるため、最新の取扱いを保険者と医療機関にご確認ください。

Q6仕事中のけがに健康保険は使えますか?

業務災害・通勤災害は健康保険の療養の給付の対象外で、労働者災害補償保険法13条の療養補償給付に回ります。受付で就業中かを確認されるのはこのためです。

Q7保険外併用療養費や療養費の請求期限はいつまで?

保険給付を受ける権利の消滅時効は2年です(健康保険法193条)。療養費は費用を支払った日の翌日から起算するため、領収書の保管が実務上の生命線になります。

Q8健康保険が使える医療機関に決まりはありますか?

63条3項が対象を限定しています。厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関・保険薬局、保険者が指定した医療機関、健康保険組合が開設する医療機関から自ら選定します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1先進医療を受けると、入院費まで全部自費になるって本当ですか?

指定を受けた先進医療なら違う。63条2項3号の評価療養に該当すれば、技術料だけが自費で、診察・検査・投薬・入院料には保険が効く(86条の保険外併用療養費)。指定外の治療を混ぜると全体が自費になる(混合診療禁止、最判平成23.10.25)。業界裏話ヒント:民間医療保険の先進医療特約は、厚生労働大臣が定める先進医療に該当し、かつ実施可能な医療機関で受けた場合しか支払われない。同じ名前の治療でも病院が違えば給付されない

Q2満床だからと言われて個室に入れられました。差額ベッド代は払うんですか?

原則として払う必要がない。差額ベッドは63条2項5号の選定療養だが、厚生労働省の通知で、治療上の必要がある場合、病棟管理の都合による場合、同意書に室料の金額が明記され署名がない場合は徴収できないとされている。業界裏話ヒント:すでに支払った後でも返金は求められる。カルテに「大部屋満床のため」と記録が残っていることが多く、その一行が最強の証拠になる

Q3標準治療が尽きました。患者から国に治療を申し出る制度があると聞きましたが。

患者申出療養(63条2項4号)である。臨床研究中核病院の開設者の意見書を添えて厚生労働大臣に申し出る(同条4項)。認められれば保険診療と併用でき、認めない場合は理由を付した通知が届く(同条7項)。業界裏話ヒント:審査の目安は前例のない療養で原則6週間、前例があれば原則2週間。まず身近な医療機関から臨床研究中核病院へ相談を上げてもらう経路を早く作った方が、実際の開始日が数週間早まる

Q4保険証を持たずに受診して全額払いました。全部返ってきますか?

全額ではない。療養費(87条)として請求できるが、戻るのは診療報酬点数で計算した保険負担分に限られ、医療機関が自費価格で算定していれば差額は自己負担になる。請求権の時効は2年(193条)。業界裏話ヒント:会計の場で「後日保険証を持参するので保険点数で計算してほしい」と伝えるだけで、多くの医療機関は保険点数ベースの預り金扱いにしてくれる。払った後に頼むより、払う前の一言が効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人は「この治療は保険が効くか、効かないか」という二択で医師の説明を聞いている。だが63条2項が作ったのは第三の道である。評価療養・患者申出療養・選定療養に該当すれば、上乗せ部分だけ自費で、基礎的な診察・検査・入院料には保険が効く(86条の保険外併用療養費)。問いの立て方自体が二十年古い
  • 差額ベッド代が選定療養だと知っている人は増えた。だが請求できない三類型まで知る人は少ない。同意書に室料の金額が明記され患者の署名がない場合、治療上の必要があって個室に入れた場合、病棟管理の都合(満床、感染対策など)で個室に入れた場合、いずれも徴収できないというのが厚生労働省の運用通知である。知識の有無ではなく、深さの差がそのまま数十万円の差になる
  • 患者から見れば「医師が決めた治療」だが、保険制度から見れば「保険医が保険医療機関及び保険医療養担当規則に従って行う給付」である。医師の裁量は無限ではなく、療担規則と診療報酬の枠内にある。この落差を知らないと、断られた治療を「あの医師がケチだから」と誤解し、別の医療機関に行けば通ると思い込んで時間を失う
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給付の形63条:療養の給付(現物給付、窓口で医療そのものを受け取る)
使う場面保険医療機関で通常の保険診療を受けるとき
自己負担74条の一部負担金(原則3割)
落とし穴対象外療養を混ぜると混合診療禁止で全体が自費になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし主治医から「この治療は保険が効きません」と告げられたら、あなたは何を確認すべきか。確認すべきは値段ではなく、その治療が63条2項3号の評価療養(先進医療)に指定されているかどうかだ。指定されていれば入院料も検査も投薬も保険が効き、上乗せ分だけが自費になる。指定外なら初診から全部が自費に落ちる。同じ「保険外」でも、支払額は十倍違うことがある
  • 入院の受付で、看護師が同意書の束を差し出す。個室の欄に丸が付いている。あなたは何も聞かずに署名する。翌月、一日一万八千円の室料差額が三十日分請求される
  • あなたが小さなクリニックの事務長になったとする。患者から「大部屋が満床だから個室に入れられたのに、なぜ差額ベッド代を取るのか」と抗議された。厚生労働省の通知では、病棟管理の都合で個室に入れた場合、室料差額は請求できない。返金交渉の窓口に立つのはあなたであり、根拠条文は63条2項5号の選定療養の解釈である
  • 末期の家族に、標準治療がもう残っていない。医師が「患者申出療養という制度がある」と口にした。前例のない療養の場合、臨床研究中核病院の意見書を添えて厚生労働大臣に申し出てから、審査の目安は原則六週間(63条4項から7項)。前例があれば原則二週間。残された時間と審査期間を並べて計算する作業が、その夜あなたに回ってくる
  • 転職の合間、保険証が手元にない時期に高熱を出して受診した。窓口で全額を払わされる。後から療養費(87条)として請求できるが、戻るのは保険点数で計算した分だけ。医療機関が自費価格で算定していれば、差額は永久にあなたの負担になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第63条(療養の給付)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第63条の条文原文は「被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。」で始まります。
  3. 健康保険法第63条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。