熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

健康保険法 第62条(租税その他の公課の禁止)

クイックジャンプ

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法62条は、租税その他の公課を保険給付として支給を受けた金品を標準として課することを禁止する。傷病手当金や出産育児一時金は非課税だが、老齢年金は対象外となる。

Q · 休職中にもらう傷病手当金で、来年の税金や保険料は上がりますか?

上がりません。給付そのものは非課税です。

健康保険法62条により、租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができません。傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・高額療養費・埋葬料は所得税の対象外で、翌年の住民税所得割や国民健康保険料の算定基礎にも算入されません。ただし前年に働いていた期間の給与所得に対する住民税は別枠で課税されます。また同じ社会保険でも老齢年金は、厚生年金保険法41条2項・国民年金法25条により非課税の枠から外されています。

解説

休職して三か月、口座に振り込まれた傷病手当金の額を見て「これ、来年の税金はどうなるんだ」と検索した人は多い。答えは健康保険法62条にある。租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を「標準として」課すことができない。傷病手当金も出産手当金も出産育児一時金も埋葬料も高額療養費も、所得税の対象にならず、住民税の所得割の計算にも入らず、国民健康保険料の算定基礎にもならない。ここで本当に効いてくるのは、これらが税法上の「合計所得金額」に入らないという事実だ。あなたが休職中に傷病手当金だけで暮らしていれば、税法上の所得はゼロ扱いになり、配偶者の配偶者控除や扶養控除の対象にもなれる。一方、同じ社会保険の給付でも老齢年金には税金がかかる。厚生年金保険法41条2項が老齢厚生年金を、国民年金法25条が老齢基礎年金を、それぞれ非課税の枠から外しているからだ。非課税は「社会保障だから」という性質で決まるのではなく、条文が一本ずつ決めている。

法的な位置づけ

健康保険法62条は公課の禁止を定める規定であり、租税その他の公課を、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することを禁止する。傷病手当金や出産育児一時金などの保険給付は、所得税・住民税の課税標準に算入されず、保険料その他の公課の算定基礎からも除外される。給付額が本来もつ生活保障機能を実質的に維持するための、課税上の特則である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法62条とは何ですか?

租税その他の公課を、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することを禁止する規定です。傷病手当金や出産育児一時金などの給付は、所得税・住民税の課税標準にも保険料の算定基礎にも入りません。

Q2傷病手当金で翌年の住民税は上がりますか?

給付分では上がりません。62条により住民税所得割の課税標準に算入されないためです。ただし休職前に働いていた期間の給与所得には翌年6月から住民税が課され、これは別枠の話になります。

Q3傷病手当金は配偶者控除の判定に影響しますか?

影響しません。非課税所得なので税法上の合計所得金額に含まれず、配偶者控除・配偶者特別控除や扶養親族の判定でも収入として数えません。年末調整の収入欄には記載しないのが正解です。

Q4高額療養費に税金はかかりますか?

かかりません。62条の保険給付にあたるため非課税です。ただし医療費控除を使う場合は、保険金などで補填される金額として、対応する医療費から差し引く必要があります(所得税法73条)。

Q5埋葬料に税金はかかりますか?

健康保険法62条により公課を課すことができないため、所得税の課税対象にはなりません。相続税の取扱いは支給の性質や受取人によって異なるため、高額な精算を伴う場合は税理士に確認してください。

Q6老齢年金はなぜ非課税ではないのですか?

厚生年金保険法41条2項と国民年金法25条が、老齢を支給事由とする給付を公課禁止の対象から明文で除外しているためです。代わりに公的年金等控除という別の緩和装置が用意されています。

Q7傷病手当金は国民健康保険料の計算に入りますか?

入りません。62条の公課には保険料も含まれるため算定基礎から除外されます。国保料は前年の課税所得を基礎に計算されるので、給付だけで暮らした年は翌年度の保険料が下がります。

Q8租税その他の公課とは具体的に何を指しますか?

国税・地方税に加え、国民健康保険料や介護保険料など、公の負担として強制的に徴収される金銭を広く含みます。射程が所得税だけでない点が、この条文の実務的な効き目です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1傷病手当金をもらっている間、確定申告っているんですか?

傷病手当金自体は非課税なので申告義務は生じません(健康保険法62条)。ただし休職で年の途中から給与が止まると年末調整を受けられず、源泉徴収されたままの税金が戻らないことがあります。業界裏話ヒント:この還付申告は5年さかのぼれます(国税通則法23条)。会社は「うちは年末調整済み」としか言わないので、休職者本人が源泉徴収票を見て動かない限り、数万円から十数万円が国庫に置き去りになる

Q2出産育児一時金は非課税なのに、なんで医療費控除では引かされるんですか?

非課税(62条)と、医療費控除における補填金の控除(所得税法73条)は別のルールだからです。医療費控除は自己が実質負担した額への控除なので、補填された分は差し引きます。業界裏話ヒント:差し引くのはその出産にかかった費用からだけで、一時金が出産費用を上回っても余りを他の医療費から引く必要はない。ここを全体から引いてしまい、控除額を自分で削っている申告が非常に多い

Q3税金を滞納中です。傷病手当金も差し押さえられますか?

給付を受ける権利そのものは譲渡・担保・差押えが禁止され(健康保険法61条)、給付を課税標準とする課税も禁止されます(62条)。ただし振り込まれた後の預金債権は原則として差押え可能です。業界裏話ヒント:振込日を狙い撃ちした差押えを違法とした裁判例がある(広島高裁松江支部 平成25.11.27、児童手当の事案)。差押えを受けたら振込日との時間差と口座の原資構成を記録し、換価の猶予(国税徴収法151条の2)の申請とセットで交渉する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「傷病手当金に税金がかかるのか」という問いの立て方自体が、実はずれている。かかるかどうかは62条で決着済みだ。本当の争点は、非課税所得が「合計所得金額」に入らない結果として何が連動するか、つまり配偶者控除、扶養の判定、住民税非課税世帯の該当、保育料の階層区分がどう動くかにある
  • 非課税であること自体は多くの人が知っている。だが「租税その他の公課」という言葉の射程が、所得税だけでなく住民税、国民健康保険料、介護保険料といった保険料(公課)にまで及ぶことまでは知られていない。効果は確定申告の一場面にとどまらず、翌年一年間の固定費に及ぶ
  • 「非課税だから確定申告とは無関係」は誤り。医療費控除では、出産育児一時金や高額療養費を「保険金などで補填される金額」として差し引く必要がある(所得税法73条)。一方、傷病手当金は治療費の補填ではなく所得の補填なので差し引かない。この二つを取り違えると、還付額を自分から減らすか、逆に過少申告になる
dimensionthisArticlealternatives
保護の対象健康保険法62条:給付を課税・公課の標準とすること自体を禁止
効いてくる場面年末調整・確定申告・住民税所得割・国保料や介護保険料の算定
限界・例外前年の給与所得への課税は防げない。着金後の預金の扱いは別問題
税法上の連動効果合計所得金額に不算入。配偶者控除・扶養判定・非課税世帯判定に波及

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし休職中のあなたのポストに、市役所から住民税の納税通知書が届いたら? 傷病手当金が非課税でも、前年に働いていた期間の給与所得に対する住民税は、翌年6月から容赦なく請求される。62条が守るのは給付そのものへの課税であって、過去の所得への課税ではない。第1期の納付期限は6月末、収入が止まっている状態であと数週間で最初の一括分が来る
  • 確定申告で医療費控除を書くとき、あなたは出産育児一時金50万円をその出産費用から差し引いただろうか。非課税であること(62条)と、医療費控除の計算で「保険金などで補填される金額」として差し引くこと(所得税法73条)は、まったく別のルールだ。差し引き忘れは過少申告として税務署から指摘される側に回る
  • 退職後も継続給付として傷病手当金を受け取っている。国民健康保険料の算定に、その金額は一円も入らない。役所が見るのは前年の課税所得だけだ
  • 税金を滞納していて、傷病手当金の振込口座を差し押さえられた。61条は受給権を、62条は給付への課税を封じるが、いったん口座に着金した瞬間、それは「預金債権」に姿を変える。振込直後を狙い撃ちした差押えを権利濫用として違法とした裁判例(広島高裁松江支部 平成25年11月27日、児童手当をめぐる事案)はあるが、原則として預金は差押えの対象になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

健康保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第62条(租税その他の公課の禁止)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第62条の条文原文は「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」で始まります。
  3. 健康保険法第62条は第一節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。