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健康保険法 第86条(保険外併用療養費)

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  1. 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
  2. 2.保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
  3. 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十六条第二項の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
  4. 当該食事療養につき第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
  5. 当該生活療養につき前条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
  6. 3.厚生労働大臣は、前項第一号の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
  7. 4.第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十七条、第七十八条、第八十四条第一項及び第八十五条第五項から第八項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。
  8. 5.第七十五条の規定は、前項の規定により準用する第八十五条第五項の場合において第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 86 条は、評価療養・患者申出療養・選定療養を受けた場合に保険外併用療養費を支給すると定める。この三類型に当たらない自費診療を保険診療と併用すると、全体が自己負担となる。

Q · 保険が効かない治療を受けると、保険診療の分まで全部自己負担になるって本当ですか?

評価療養・患者申出療養・選定療養の三つだけが併用できます

健康保険法 86 条により、評価療養(先進医療・治験)、患者申出療養、選定療養(差額ベッド、紹介状なしの大病院初診、時間外診療、長期収載品の選択など)に該当する場合は、保険診療に相当する部分が保険外併用療養費として支給され、負担は上乗せ部分だけで済みます。逆にこの三類型のどれにも当たらない自費診療を保険診療と併せて行うと、保険診療部分も含めて全体が自己負担となります。提示された治療がどの枠に入るのかを、治療前に医師または医事課へ確認してください。

解説

保険が効く治療と効かない治療を同じ日に受けると、原則として全部が自己負担になる。これが混合診療禁止の原則で、多くの人が知らないまま会計窓口で桁の違う請求書を見て青ざめる。86 条は、その壁に制度として開けられた唯一の通用口である。評価療養(先進医療・治験)、患者申出療養、選定療養(差額ベッド、紹介状なしの大病院初診、時間外診療、後発品があるのに先発品を選んだ場合)。この三つに該当する限り、保険診療部分は今までどおり給付され、あなたが払うのは上乗せ部分だけで済む。逆に言えば、この三分類のどれにも当たらない自費診療を保険診療と混ぜた瞬間、支払額は一気に跳ね上がる。主治医が「これは先進医療の枠で行います」と言うか「自由診療になります」と言うかで、同じ治療の値段が桁で変わる。あなたが聞くべき質問は、治療の名前ではなく、その治療がどの枠に入るのかである。

法的な位置づけ

健康保険法 86 条は保険外併用療養費を定める規定であり、被保険者が評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合に、その療養に要した費用のうち保険診療に相当する部分を支給する制度を規律する。保険診療と保険外診療の併用を原則として認めない枠組みの下で、厚生労働大臣が定めた療養に限って併用を許容する例外的通路として機能し、費用の算定基準は中央社会保険医療協議会への諮問を経て定められる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険外併用療養費とは何ですか?

健康保険法 86 条に基づき、評価療養・患者申出療養・選定療養を受けたときに、保険診療に相当する部分について支給される給付です。上乗せ部分だけが自己負担になります。

Q2評価療養と選定療養の違いは何ですか?

評価療養は将来の保険収載を評価するための療養(先進医療・治験)、選定療養は快適さや利便性など患者の選好による療養(差額ベッド等)で、保険収載を予定しません。

Q3患者申出療養はどうやって申し出るのですか?

患者が臨床研究中核病院等を通じて国に申し出る仕組みで、平成 28 年 4 月に施行されました。未承認の医療技術を保険診療と併用できる第三の類型です。担当医への相談が入口になります。

Q4混合診療は違法ですか?

刑事罰の対象という意味の違法ではありませんが、86 条の三類型に当たらない併用は保険給付の対象外となり、保険診療部分も含め全額自己負担になります。保険医療機関には指導・監査のリスクがあります。

Q5紹介状なしで大病院に行くといくらかかりますか?

選定療養として、初診料とは別に特別の料金が上乗せされます。医科初診で 7,000 円以上(税別)が下限とされ、保険給付の対象外で高額療養費にも算入されません。

Q6保険外併用療養費の対象はどこで確認できますか?

厚生労働大臣の告示(平成 18 年厚生労働省告示第 495 号)に列挙されています。個別の治療が該当するかは、医療機関の医事課または地方厚生局へ照会するのが確実です。

Q7保険外併用療養費に食事代は含まれますか?

含まれます。86 条 2 項は、療養に食事療養が含まれるときは食事療養標準負担額を控除した額を合算し、生活療養が含まれるときも同様に合算すると定めています。

Q8保険外併用療養費の請求はいつまでできますか?

保険給付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条)。起算点は当該療養に要した費用を支払った日の翌日とされています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差額ベッド代って、断れるものなんですか?

断れる場合があります。特別の料金を徴収できるのは、患者本人が特別療養環境室を選定し同意書に署名した場合に限られます(86 条の選定療養、保険医療機関及び保険医療養担当規則)。厚生労働省の通知は、治療上の必要による場合、病棟管理上の都合で実質的に患者の選択によらない場合、同意書による確認をしていない場合の三類型で徴収を禁じています。業界裏話ヒント:感染症対策や術後管理で個室に入れられたケースはこの「治療上の必要」に当たる。すでに払っていても、この三類型を挙げて申し入れると返還に応じる病院は実際にある

Q2先進医療を受けたら、入院費も検査代も全部自費になるんですか?

なりません。先進医療は評価療養に当たるので、診察・検査・投薬・入院といった通常の保険診療部分は保険外併用療養費として給付され、負担は原則 3 割のままです(86 条 2 項 1 号)。全額自己負担になるのは先進医療の技術料部分だけです。業界裏話ヒント:先進医療は技術ごとに実施医療機関が個別に承認されている。同じ治療でも施設が承認を受けていなければ評価療養にならず、治療全体が自費になる。治療先を決める前に厚生労働省の先進医療実施医療機関一覧で施設名を確認する

Q3高額療養費があるから、どんなに高くても上限までしか払わないんですよね?

そこが最大の誤解です。高額療養費(健康保険法 115 条)の対象は保険診療の一部負担金であって、86 条の上乗せ部分、つまり先進医療の技術料、差額ベッド代、選定療養の特別の料金は計算にまったく入りません。上限があるのは保険が効く部分だけです。業界裏話ヒント:医療費の見積もりが破綻するのはほぼこの一点。入院前に「高額療養費の対象になる金額はいくらで、対象外はいくらか」と二つに分けて聞けば、医事課は数字を出せる

Q4ジェネリックを断ると高くなるって本当ですか?

本当です。2024 年 10 月から、後発医薬品がある長期収載品を患者の希望で選ぶ場合、先発品と後発品の価格差の 4 分の 1 相当額が選定療養として全額自己負担になります。医療上の必要があって医師が先発品を指定した場合や、後発品の在庫がない場合は対象外です。業界裏話ヒント:医師が処方箋に「医療上必要」と記載すれば選定療養にはならない。過去にアレルギーや効果不十分を経験しているなら、診察の場で具体的に伝えて記載してもらう。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 保険の効かない治療は自費になる、というところまでは多くの人が知っている。だが深刻さの見積もりが違う。混合診療禁止の下では、自費部分だけでなく、同時に行われた保険診療部分まで含めて全額自己負担になりうる。増えるのは上乗せ分だけという感覚のままだと、請求額を見た瞬間に足元が抜ける
  • 「先進医療は保険適用ですか、それとも自費ですか」という問いの立て方そのものが誤っている。先進医療は評価療養として、保険給付と自費負担が制度的に併存する第三の状態にある。二択で考えているかぎり、医療費の見積もりは必ず外れる
  • あなたから見れば「個室に入ったのだから差額ベッド代を払うのは当然」だが、制度から見れば、特別の料金を徴収できるのは患者が自ら特別療養環境室を選定した場合だけである。治療上の必要による個室、病棟が満床で実質的に選択の余地がなかった場合、同意書による確認をしていない場合は、いずれも徴収できないと厚生労働省の通知が明示している。この落差を知らないまま、多くの人が払わなくてよい金額を払い続けている
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条文の役割健康保険法 86 条:三類型を受けたときの保険外併用療養費の支給と額の算定
対象となる費用保険診療に相当する部分(食事療養・生活療養は標準負担額を控除して合算)
患者の実感上乗せ部分だけを払えば済む「通用口」
手続上の要件電子資格確認等による被保険者確認、自己の選定する保険医療機関等での受療

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 入院初日、看護師に「今日は個室しか空いていなくて」と言われ、書類の束の中から同意書を渡された。署名しなければ、その差額ベッド代は請求できない。病院都合で移された個室に、患者が払う義務はない。
  • もし主治医から「重粒子線治療という選択肢があります、ただし技術料は自己負担で約 300 万円です」と告げられたら? これは評価療養なので、診察・検査・投薬・入院の部分は保険外併用療養費として給付され、あなたの負担は原則 3 割のまま。全額かぶるのは照射の技術料だけである。ただし民間医療保険の先進医療特約は治療開始日に有効でなければ使えず、診断が出てから慌てて加入しても間に合わない。
  • あなたがクリニックの事務長で、自費のビタミン点滴と保険診療の処方を同じ日、同じカルテで処理している。86 条の三分類に載っていない自費項目を保険診療と併せて行えば、個別指導・監査で混合診療と指摘され、遡っての返還請求を受ける。分けるべきは日付とカルテと領収書の三点である。
  • 紹介状を持たずに大学病院の窓口に立った瞬間、初診料とは別に 7,000 円以上(医科初診)の特別の料金が発生する。これは選定療養で、保険給付の対象外、高額療養費の計算にも一切入らない。近所の診療所で紹介状(診療情報提供料 250 点、3 割負担で 750 円)を先に取っておけば、この負担は消える。
  • 薬局で「後発品もありますが、先発品のままにしますか」と聞かれ、なんとなく今までどおりを選んだ。2024 年 10 月から、医療上の必要なく長期収載品を選ぶと価格差の 4 分の 1 相当が選定療養として全額自己負担になる。毎日飲み続ける薬なら、この選択は年単位で効いてくる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第86条(保険外併用療養費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第86条の条文原文は「被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申…」で始まります。
  3. 健康保険法第86条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。