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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

健康保険法 第85条の2(入院時生活療養費)

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  1. 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
  2. 2.入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同項第二号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
  4. 4.厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
  5. 5.第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条、第八十四条第一項及び前条第五項から第八項までの規定は、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 85 条の 2 は、療養病床に入院する 65 歳以上の被保険者について、食費と居住費を生活療養として給付し、厚生労働大臣が定める生活療養標準負担額のみを本人負担とする規定である。

Q · 療養病床の請求書にある「居住費」って、何の法律で取られているんですか?

健康保険法 85 条の 2。65 歳以上だけ上乗せされます

健康保険法 85 条の 2 が定める入院時生活療養費の仕組みによるものです。療養病床に入院する 65 歳以上の被保険者(特定長期入院被保険者)は、食費と居住費(光熱水費相当)をまとめた「生活療養」の対象となり、厚生労働大臣が告示で定める生活療養標準負担額だけを自己負担します。64 歳までは 85 条の入院時食事療養費の世界にとどまり、居住費の負担は生じません。所得の状況、病状の程度、治療の内容をしん酌した別枠の額もあり、住民税非課税世帯や指定難病の患者等には減額区分が用意されています。

解説

療養病床に入院している親の請求書に、食事代とは別の行が立っている。居住費、つまり部屋の光熱水費だ。健康保険法 85 条の 2 は、療養病床に入院する 65 歳以上の被保険者(条文でいう特定長期入院被保険者、つまり長期療養のための病床にいる高齢の加入者)について、食費と居住費をまとめて「生活療養」と呼び、その費用のうち国が決めた生活療養標準負担額だけを本人に負担させ、残りは保険から病院へ直接支払う(現物給付、つまりあなたが立て替えて後から請求する必要がない形)と定める。押さえるべきは二点。第一に、64 歳までなら同じ病床でも 85 条の世界にいて、居住費の負担は生じない。第二に、あなたが払う金額を決めているのは国会ではなく、中央社会保険医療協議会に諮ったうえで出される厚生労働大臣の告示だ。法改正のニュースを待っていても、負担額は静かに動く(2025 年度時点で食費は 1 食 500 円台、居住費は 1 日 370 円前後。最新の改定状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

健康保険法 85 条の 2 は入院時生活療養費を定める規定であり、療養病床に入院する特定長期入院被保険者が療養の給付と併せて受けた生活療養について、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から生活療養標準負担額を控除した額を保険者が支給する旨を規定する。入院時食事療養費(85 条)に対し、年齢と病床の種別による特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1入院時生活療養費とは何ですか?

療養病床に入院する 65 歳以上の被保険者の食費と居住費(光熱水費相当)を保険が負担する給付です。健康保険法 85 条の 2 が根拠で、本人は生活療養標準負担額だけを支払います。

Q2特定長期入院被保険者とは誰のことですか?

療養病床に入院している 65 歳以上の被保険者を指します。同じ病床にいても 64 歳までは対象外で、85 条の入院時食事療養費が適用され居住費の負担は生じません。

Q3療養病床の居住費は 1 日いくらですか?

条文に金額の記載はなく、厚生労働大臣の告示で決まります。2025 年度時点で 1 日 370 円前後とされていますが、告示は改定されるため最新額は保険者または医事課にご確認ください。

Q4入院時食事療養費と入院時生活療養費の違いは?

85 条の食事療養費は食費のみ、85 条の 2 の生活療養費は食費に居住費を加えたものです。年齢 65 歳以上かつ療養病床という二条件を満たすと後者に切り替わります。

Q5限度額適用・標準負担額減額認定証はどこで申請しますか?

加入する保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市区町村など)へ申請します。自動適用ではなく申請主義で、効力は原則として申請した月の 1 日から発生します。

Q6入院中に 65 歳になったら負担は変わりますか?

療養病床に入院している限り、その時点から生活療養の対象となり食費に居住費が上乗せされます。誕生日を事前に説明する義務は制度上どこにも課されていません。

Q7一般病床に入院しても居住費はかかりますか?

かかりません。85 条の 2 の対象は療養病床です。急性期の一般病床では 85 条の入院時食事療養費が適用され、食費のみの負担となります。

Q8生活療養標準負担額は誰がどう決めますか?

厚生労働大臣が告示で定めます。基準を定める際は中央社会保険医療協議会への諮問が必要で(3 項)、事情が著しく変動したときは速やかな改定義務があります(4 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高額療養費の上限に達したのに、入院費が全然下がらないのはなぜですか?

高額療養費(健康保険法 115 条)の計算対象は一部負担金等で、食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は最初から除外されているためである。療養病床なら食費と居住費は上限の外で毎日積み上がる。業界裏話ヒント:この除外分は確定申告の医療費控除では対象になる。逆に差額ベッド代は控除も高額療養費も対象外で、長期入院ではこの仕分けが還付額を大きく左右する。

Q2うち、住民税非課税なんですけど、勝手に安くしてくれるものじゃないんですか?

自動では下がらない。保険者へ限度額適用・標準負担額減額認定証を申請して初めて 2 項の別に定める額が適用される。効力は原則として申請月の 1 日からで、前の月へは当然には遡らない。業界裏話ヒント:気づかず払った分も、保険者への申請で差額支給を受けられる場合がある。ただし保険給付の時効は 2 年(193 条)で、動かない限り黙って消える。

Q3難病で入院しています。この部屋代も同じように取られるんですか?

2 項の括弧書きが、病状の程度や治療の内容をしん酌して厚生労働省令で定める者には別の額を定めると規定しており、指定難病の患者等には居住費の負担が生じない区分がある。業界裏話ヒント:該当するかどうかは主治医が記載する医療区分と難病の登録状況で決まる。医事課は書かれたとおりに算定するだけなので、患者側から主治医に確認しない限り、区分は動かないまま入院が続く。

Q4マイナ保険証を持っていないと、この給付は受けられないんですか?

受けられる。条文は電子資格確認等によりと書いており、等には資格確認書などによる確認が含まれる。確認の方法が変わるだけで、給付の権利そのものが消えるわけではない。業界裏話ヒント:問題は本人確認より所得区分の連携にある。オンライン資格確認で区分が読み取れる場合と、認定証の提示が必要な場合が併存しており、窓口で提示を求められたら黙って従うより、保険者へ連携状況を照会したほうが早い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「高額療養費があるから、入院がどれだけ長引いても月の負担には上限がある」という理解は、半分しか当たっていない。高額療養費(115 条)の計算対象は一部負担金等であって、食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は最初から除外されている。上限に達した月でも、食費と居住費だけは満額請求され続ける
  • 低所得者の減額は多くの人が知っている。だが知られていないのはその深刻度と手続の性質だ。減額は自動適用ではなく申請主義で、しかも効力は原則として申請月の 1 日から。半年遅れて気づいた場合、遡って全額取り戻せるとは限らない。制度を知っていたかどうかが、そのまま金額差になって固定される
  • 「いくら取られるのか」を条文に探しに行く人が多いが、問いの立て方が違う。85 条の 2 の本文に金額は一行も書かれていない。決めているのは 2 項が委任した厚生労働大臣の告示で、その手前に 3 項の中医協諮問がある。金額を知りたければ条文ではなく告示と中医協の議事を見に行くのが正解で、この経路を知らない限り、負担額はいつも「気づいたら変わっていた」ものになる
  • 病院から見れば単なる算定区分、患者から見れば生活費。この落差が効いてくるのが医療区分と難病該当性の判定だ。2 項の括弧書きは病状の程度や治療の内容をしん酌して別の額を定める余地を残しており、該当すれば居住費が 0 円になる区分もある。判定の根拠は主治医の記載であって、患者が申し出なければ検討すら始まらない
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対象となる人85 条の 2:療養病床に入院する 65 歳以上(特定長期入院被保険者)
給付の中身食費+居住費(光熱水費相当)=生活療養
本人負担の名称生活療養標準負担額(厚生労働大臣の告示)
高額療養費との関係算定から除外され、上限に達しても減らない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 急性期病棟で 2 か月過ごした父が、同じ病院内の療養病床へ転棟した。病室も食事も担当看護師もほぼ同じ。なのに翌月の請求書は約 1.1 万円増えていた。増えた行の名前は「居住費」。転棟の同意書にサインした日、誰もこの金額の話をしなかった
  • もし、入院中に 65 歳の誕生日を迎えたらどうなるか? 療養病床にいる限り、その時点から生活療養の対象になり、食費に居住費が上乗せされる。年齢が一つ上がっただけで請求書の構造が変わる、それを事前に説明する義務は誰にも課されていない
  • 病院の医事課で働くあなたが、医療区分の記載を一つ取り違えて生活療養標準負担額を低く算定した。数か月後、審査支払機関の点検で発覚。患者へ追加請求するか、病院が被るか。説明に行くのはあなただ
  • 住民税非課税世帯の母。減額の認定証があれば食費は半分以下になる。だが窓口では何も言われず、3 か月分を満額で払い続けた。認定証の適用は原則として申請した月の 1 日から。気づいた時点で、過ぎた月をそのまま取り戻せる保証はない
  • 指定難病で長期入院中。ケースワーカーが「居住費が 0 円になる区分があります」と言ってきた。あと 5 日で今月が終わる。今月中に申請が間に合うかどうかで、負担額の起算月が一つずれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第85条の2(入院時生活療養費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第85条の2の条文原文は「特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者…」で始まります。
  3. 健康保険法第85条の2は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第85条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。