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健康保険法 第85条(入院時食事療養費)

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  1. 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
  2. 2.入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
  4. 4.厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
  5. 5.被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。
  6. 6.前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
  7. 7.被保険者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
  8. 8.第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
  9. 9.第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条及び前条第一項の規定は、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 85 条は、入院中の食事療養について基準額から食事療養標準負担額を控除した額を保険者が支給すると定める。患者が払う標準負担額は高額療養費の対象外である。

Q · 入院中の食事代は保険が効くの、それとも全部自腹なの?

大部分は保険給付、患者は定額の標準負担額だけを払う

健康保険法 85 条により、入院中の食事療養は入院時食事療養費として給付されます。厚生労働大臣が定める基準額から食事療養標準負担額を控除した額を保険者が負担し、患者はその標準負担額のみを支払います。ただしこの標準負担額は高額療養費(同法 115 条)の対象外で、入院日数×3 食で青天井に積み上がります。住民税非課税世帯や直近 12 か月の入院が 90 日を超える場合には低い額が定められていますが、適用には保険者への申請と認定が必要です。

解説

入院の請求書で『食事療養費』の行を見たとき、それが保険給付なのか自費なのか説明できる人は多くない。健康保険法85条がやっているのは、病院食の代金を二つに割ることだ。基準額の大部分は保険者が負担し、あなたが払うのは『食事療養標準負担額』という定額だけである(2項)。一般所得者で1食490円、30日入院すれば4万4千円(2024年6月改定、最新の改正状況をご確認ください)。落とし穴は二つある。この標準負担額は高額療養費の対象外で、医療費が月8万円で頭打ちになっても食事代は外側に日数分そのまま乗る。もうひとつ、住民税非課税世帯なら1食230円、過去12か月の入院が90日を超えれば180円まで下がるが、それは保険者に申請して認定を受けた人だけの話だ。2項の括弧書き『厚生労働省令で定める者については、別に定める額』、この一行に届くかどうかで、1か月で2万円以上の差がつく。

法的な位置づけ

健康保険法 85 条は入院時食事療養費を定める規定であり、特定長期入院被保険者を除く被保険者が療養の給付と併せて受けた食事療養につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から食事療養標準負担額を控除した額を保険者が支給する仕組みを規定する。標準負担額は平均的な家計の食費および特定介護保険施設等の食費を勘案して定められる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1入院時食事療養費とは何ですか?

入院中の食事代を保険給付として扱う制度です。健康保険法 85 条が根拠で、基準額から食事療養標準負担額を引いた分を保険者が負担し、患者は定額のみ払います。

Q2入院中の食事代は 1 食いくらですか?

一般所得者は 1 食 490 円(2024 年 6 月改定時点)、住民税非課税世帯は 230 円、直近 12 か月の入院が 90 日を超えると 180 円です。改定があるため最新額の確認が必要です。

Q3標準負担額減額認定証はどこに申請しますか?

加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市区町村の国保窓口など)に申請します。原則として申請月の初日から適用され、遡っての適用はされません。

Q4食事代は保険者が病院に直接払うのですか?

健康保険法 85 条 5 項により、保険者は入院時食事療養費相当額を被保険者に代わって病院へ支払えます。支払があれば給付があったものとみなされます(6 項)。

Q5入院時食事療養費に時効はありますか?

健康保険法 193 条により 2 年で時効消滅します。起算点は当該費用を支払った日の翌日です。償還払いを受ける場合は 2 年以内に請求してください。

Q6食事代の領収証は必ずもらえますか?

健康保険法 85 条 8 項が病院・診療所に領収証の交付義務を課しています。確定申告の医療費控除の証憑になるため、受け取ったら必ず保管してください。

Q7食事代は入院日数分ずっとかかりますか?

かかります。標準負担額は 1 食単位の定額で、入院日数×3 食で積み上がります。医療費と違い月ごとの上限がないため、長期入院ほど負担が重くなります。

Q8食事療養標準負担額は誰が決めますか?

厚生労働大臣が定めます。基準額を定める際は中央社会保険医療協議会への諮問が必要で(3 項)、事情が著しく変動したときは速やかに改定する義務があります(4 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1入院中の食事代も、高額療養費で戻ってくるんですよね?

戻らない。高額療養費(健康保険法115条)の対象は一部負担金等であり、食事療養標準負担額は85条2項で別枠の負担として切り出されているため、限度額を超えても払い戻されない。入院が長引くほど、天井のある医療費と天井のない食事代の差は開く。業界裏話ヒント:長期入院の家計を決めるのは限度額ではなく入院日数×3食の掛け算である。入院前の資金計画は、この掛け算から先に作る。

Q2マイナ保険証にしたので、もう何も申請しなくていいですよね?

限度額の情報はオンライン資格確認で連携されるが、住民税非課税世帯の食事代減額、特に過去12か月で入院90日超の長期該当分は、保険者への別途申請が必要な運用が一般的である(保険者により異なるため要確認)。業界裏話ヒント:病院の窓口は認定証の有無は尋ねるが、90日を超えましたね申請しましたか、とは基本的に教えてくれない。日数を数えるのは家族の仕事である。

Q3病院食がどうしても口に合わない。自費で別のメニューを頼めますか?

頼める。病院が院内掲示で内容と金額を明示し、患者の同意を得ていれば、特別メニューの食事として標準負担額に上乗せした実費徴収が認められる。この場合も85条8項の領収証交付義務は及ぶ。逆に掲示も同意もない上乗せ徴収は認められない。業界裏話ヒント:明細に見慣れない食事関連の項目があれば、同意書に署名した記憶があるか確認する。なければ返還交渉の余地が残る。

Q4食事代は自費だから、確定申告の医療費控除には使えないですよね?

使える。治療のための入院中に病院から提供される食事の自己負担分(食事療養標準負担額)は医療費控除の対象になる(所得税法73条)。原則として対象外となる差額ベッド代とは扱いが違う。85条8項が交付を義務づける領収証がその証拠になる。業界裏話ヒント:入院の領収証は診療分と食事分が一枚にまとまっていることが多く、まとめて申告できる。捨てないこと。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 食事代が自己負担なのは知っている人が多い。だがその深刻度が理解されていない。医療費は高額療養費で月ごとに頭打ちになるのに、食事療養標準負担額は入院日数×3食で無限に積み上がる。90日入院すれば食事代だけで13万円を超える。長期入院の家計を壊すのは、実は天井のない側の欄である。
  • 『食事代を安くする方法はないか』という問いの立て方自体がずれている。85条2項が用意しているのは値引きではなく、所得区分に応じた別の法定額である。正しい問いは『自分は低い区分に該当しているのに、申請していないだけではないか』だ。該当と適用は別物で、両者を橋渡しするのは本人の申請しかない。
  • あなたから見れば病院食は治療の一部であり、保険で全部見てもらえて当然に思える。だが法律から見れば、1994年に食事は療養の給付から切り離された別枠の給付であり、在宅療養者や介護施設入所者との負担の公平という、まったく別の物差しで金額が決まっている。この視点の落差が、退院時の請求書で現実の金額差として現れる。
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対象となる費用85 条:食事療養(療養病床以外の入院中の食事)
対象者特定長期入院被保険者を除く被保険者
高額療養費との関係標準負担額は算定対象外、月の上限が効かない
負担軽減の方法所得区分・長期該当による減額(保険者への申請と認定が前提)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 母が骨折で入院した。窓口で渡された概算費用の紙に『食費 1食490円』とある。高額療養費の申請はしたのに、この欄だけ天井がないことに、退院精算の場で初めて気づく。
  • もし入院が長引いて90日を超えたら、食事代は自動的に下がるのか? 住民税非課税世帯なら1食230円が180円になる仕組みは確かにある。だが保険者への申請が要り、長期該当分の適用は原則として申請の翌月から。90日目のカレンダーを誰も教えてくれないまま、下がるはずの1か月分を払い続ける人がいる。
  • 今日は26日、母の退院は来月5日。減額認定の申請を今月中に出せば申請月の初日から適用されるが、来月に回せばまるまる1か月分の差額が消える。残り4日、必要なのは申請書一枚と保険者の窓口だけ。
  • あなたが病院の医事課にいるとする。8項は食事療養の費用を受け取るたびに患者へ領収証を交付する義務を課している。患者が確定申告の医療費控除に使う証憑はここから出る。さらに特別メニューの食事で実費を上乗せするなら、院内掲示と患者の同意が前提であり、同意を取らずに徴収すれば返還を求められる立場に回る。
  • 65歳の父が療養病床に入った。同じ病院食なのに、適用されるのは85条ではなく85条の2の入院時生活療養費で、食費に加えて光熱水費相当まで負担が乗る。1項の『特定長期入院被保険者を除く』という括弧書き一つで、財布から出る額が変わる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第85条(入院時食事療養費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第85条の条文原文は「被保険者(特定長期入院被保険者を除く。」で始まります。
  3. 健康保険法第85条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。