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健康保険法 第189条(審査請求及び再審査請求)

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  1. 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
  2. 2.審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
  3. 3.第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
  4. 4.被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 189 条は、資格・標準報酬・保険給付の処分に不服がある者は社会保険審査官へ審査請求でき、決定に不服なら社会保険審査会へ再審査請求できると定める。

Q · 傷病手当金が不支給になったんですが、いきなり裁判を起こせますか?

できません。まず社会保険審査官へ審査請求します

健康保険法 189 条 1 項により、資格・標準報酬・保険給付に関する処分に不服がある者は、まず社会保険審査官に審査請求をします。その決定に不服があれば社会保険審査会へ再審査請求できます。取消訴訟は審査官の決定を経た後でなければ提起できません(192 条)。審査請求の期間は処分があったことを知った日の翌日から三か月以内です。二月以内に決定がないときは棄却されたものとみなして次の段階へ進めます(189 条 2 項)。

解説

保険証の資格を切られた、標準報酬が実態とずれた等級で決められた、傷病手当金が不支給になった。この種の処分に納得がいかないとき、いきなり裁判所へ行っても訴えは却下される。健康保険法は、まず社会保険審査官への審査請求、次に社会保険審査会への再審査請求という二段の道筋を用意し、そのうち審査請求を経ることを訴訟の条件にしている(192条)。ただしこの条文の本当の急所は4項にある。資格や標準報酬に関する処分がいったん確定してしまうと、後から傷病手当金の額がおかしいと争う場面で、標準報酬が間違っていたという理由をもう持ち出せない。会社から渡された一枚の決定通知を放置した時点で、数年後の給付額まで固定されている。

法的な位置づけ

健康保険法 189 条は、健康保険に関する処分の不服申立手続を定める規定である。被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分について社会保険審査官への審査請求と社会保険審査会への再審査請求の二段階を置き、審査請求から二月以内に決定がない場合の棄却擬制、審査請求等の時効完成猶予及び更新の効力、確定処分に係る不服理由の遮断を併せて規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社会保険審査官とは何ですか?

地方厚生局に置かれ、健康保険や厚生年金の処分に対する審査請求を審理する行政機関です。健康保険法 189 条 1 項の第一段階の窓口で、資格・標準報酬・保険給付の処分を扱います。

Q2健康保険の審査請求はいつまでにできますか?

処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月以内です(社会保険審査官及び社会保険審査会法 4 条)。この期間を過ぎると、処分の内容がどれほど不当でも入口が閉じます。

Q3傷病手当金が不支給になったら審査請求できますか?

できます。傷病手当金の支給決定は保険給付に関する処分にあたり、健康保険法 189 条 1 項により社会保険審査官へ審査請求できます。不支給通知の日付から期間が進行します。

Q4審査請求をせずに裁判を起こせますか?

原則できません。健康保険法 192 条により、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経なければ処分の取消訴訟を提起できません。訴状より先に審査請求書を出す必要があります。

Q5標準報酬月額の決定に不服がある場合はどうしますか?

標準報酬に関する処分として、社会保険審査官へ審査請求します。放置して確定すると、後に給付額を争う際にその誤りを不服理由にできなくなります(189 条 4 項)。

Q6再審査請求はどこにしますか?

社会保険審査会(厚生労働省に置かれる合議制機関)に対して行います。審査官の決定書謄本が送付された日の翌日から二か月以内が期限です。

Q7保険料の処分も社会保険審査官に審査請求しますか?

いいえ。保険料等の賦課・徴収に関する処分は健康保険法 190 条により、社会保険審査会に対して直接審査請求します。窓口も段数も 189 条とは別系統です。

Q8審査請求中に二年の時効が来たらどうなりますか?

消えません。審査請求と再審査請求は時効の完成猶予及び更新について裁判上の請求とみなされます(189 条 3 項)。争っている間は 193 条の二年時効が進行しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求ってお金かかるんですか? 弁護士を頼まないと無理ですか?

審査請求も再審査請求も手数料は無料で、本人だけで提出できる(本条1項)。代理を頼むなら弁護士のほか、社会保険労務士も事務代理として審査請求を扱える。業界裏話ヒント:審査請求書の「不服の理由」は後から補充書で追加できる。期間が迫っているなら、理由を一行でも先に出して入口を確保するほうが、完璧な書面を作り込んで三か月を過ぎるより圧倒的に強い。

Q2決定が全然出ないんですけど、ずっと待つしかないんですか?

待つ必要はない。審査請求の日から二か月たっても決定がなければ、棄却されたものとみなして再審査請求や取消訴訟へ進める(本条2項)。平成26年(2014年)の行政不服審査法全面改正に伴う整備で再審査請求前置は廃止され、審査官の決定を経れば訴訟を提起できる(192条)。業界裏話ヒント:再審査請求と取消訴訟は並行してよい。審査会の判断を待ちながら出訴期間も守る二正面の構えが取れる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「どこの裁判所に訴えればいいのか」という問いから出発する人が多いが、この段階では問いの立て方自体が早すぎる。健康保険の処分は、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経なければ取消訴訟を提起できない(192条)。訴状より先に書くべき書面は審査請求書である。
  • 標準報酬の決定通知が行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であること自体は知っていても、それを放置する代償の大きさまで見ている人は少ない。4項により、確定した資格や標準報酬の誤りは、後の給付処分を争う理由として使えなくなる。しかも算定基礎届は厚生年金の標準報酬とも一体で処理されるため、影響は傷病手当金や出産手当金にとどまらず将来の年金額にまで及ぶ。
  • 本人から見れば「会社が届出を間違えただけの事務ミス」だが、法律から見れば保険者が下した確定間近の行政処分である。会社に訂正を頼んで返事を待っている間も不服申立期間は進み続ける。この視点の落差が、争う権利そのものを静かに消していく。
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対象となる処分189 条:資格・標準報酬・保険給付に関する処分
最初の申立先社会保険審査官(地方厚生局)
段数審査請求 → 再審査請求の二段
遮断効・特則確定した資格・標準報酬の誤りは給付処分の不服理由にできない(4 項)/時効の完成猶予及び更新(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 傷病手当金の不支給通知が届いてから、もし三か月何もしなかったらどうなる? 審査請求ができるのは、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)。この期間を過ぎれば、内容がどれだけ理不尽でも入口が閉じる。療養中で封筒を開ける気力すら出ない時期に、この三か月は驚くほど早く過ぎていく。残り日数を数えるのは自分しかいない。
  • 算定基礎届の記載を会社が誤り、標準報酬月額が実際の給与より二等級低く決まった。保険料が安いと喜んで通知を引き出しにしまった。三年後に受け取る傷病手当金の日額は、その日に固定されていた。
  • 総務担当として資格喪失日を一日ずらして届け出た。退職者は資格喪失後の受診分について医療費の全額返還を求められ、あなたの会社に説明を求めてくる。処分を争えるのは原則として本人だけで、会社が代わりに不服申立てをすることはできない。不服申立期間を本人に伝えないまま三か月が過ぎれば、後始末は会社が金銭で背負う話に変わる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第189条(審査請求及び再審査請求)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第189条の条文原文は「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求…」で始まります。
  3. 健康保険法第189条は第九章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第189条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。