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健康保険法 第110条(家族療養費)

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  1. 被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
  2. 2.家族療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
  3. 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
  4. 当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
  5. 当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
  6. 3.前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては第七十六条第二項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあっては第八十六条第二項第一号の費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条第二項の費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条の二第二項の費用の額の算定の例による。
  7. 4.被扶養者が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。
  8. 5.前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
  9. 6.被扶養者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合において、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
  10. 7.第六十三条、第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条、第八十四条第一項、第八十五条第八項、第八十七条及び第九十八条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
  11. 8.第七十五条の規定は、第四項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法110条は、被扶養者が保険医療機関等で療養を受けたとき、被保険者に家族療養費を支給すると定める。受給権者は被保険者であり、被扶養者本人ではない。

Q · 家族の医療費、保険から給付をもらっているのは誰ですか?

給付を受けているのは家族本人ではなく、保険証の名義人である被保険者です

健康保険法110条1項は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受けたとき、被保険者に対して家族療養費を支給すると定めています。つまり法律上の受給権者は保険証の名義人である被保険者一人で、被扶養者には健康保険法上の給付請求権がありません。窓口で一部負担分だけ払えば済むのは、同条4項・5項が保険者から医療機関への直接支払をもって被保険者への支給とみなしているためです。海外受診や保険証未提示でこの現物給付の回路が切れると、被保険者が全額を立て替えたうえで償還払いを請求することになります。

解説

健康保険証を持って病院の窓口に出すとき、あなたが会社員本人ならその給付は第63条系の「療養の給付」だ。だが窓口に立っているのが妻・夫・子・親、つまり被扶養者なら、法的な仕組みはまったく別の条文で動いている。それが110条の家族療養費である。ここで押さえるべき核心は、家族療養費の受給権者は「被扶養者本人ではなく、被保険者であるあなた」だという点。4項と5項が定める「現物給付化」の仕掛けによって、保険者が医療機関へ直接支払い、それをもって被保険者に支給があったとみなす。だから窓口では3割だけ払えばよく、あなたは何も請求手続をしていない。この構造を知らないと、被扶養者が海外で受診したとき、保険証を忘れて全額自費払いしたとき、扶養から外れる直前に受診したとき、誰が誰に対して何を請求するのかが分からなくなる。請求書に書く名前を間違えれば、支給は止まる。

法的な位置づけ

健康保険法110条は家族療養費を定める規定であり、被保険者の被扶養者が保険医療機関等から療養を受けた場合に、その療養に要した費用について被保険者に対して家族療養費を支給する。給付の受給権者は被保険者であり、被扶養者ではない。同条4項から6項は、保険者から医療機関への直接支払等をもって被保険者への支給があったものとみなす現物給付化の仕組みを規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族療養費とは何ですか?

被扶養者が保険医療機関等で療養を受けたときに、被保険者に対して支給される健康保険の給付です(健康保険法110条)。窓口で一部負担分だけ払えば済むのは、保険者が医療機関へ直接支払う現物給付化の仕組みによります。

Q2家族療養費の対象になる家族の範囲は?

健康保険法3条7項が定める被扶養者に限られます。配偶者・子・孫・兄弟姉妹・直系尊属は同居要件なしで生計維持要件のみ、それ以外の三親等内の親族等は同一世帯であることが必要です。

Q3被扶養者が海外で受診したらどうなる?

現地では全額自己負担となり、帰国後に海外療養費として保険者へ請求します。診療内容明細書と領収明細書に和訳の添付が必要で、支給額は日本国内の診療報酬基準で計算されるため実費全額は戻りません。

Q4扶養から外れた後に受診した分はどうなる?

資格喪失日以後の受診は家族療養費の対象外となり、保険者から給付相当分の返還を求められます。切替先の国民健康保険等に遡って加入し、そちらへ請求すれば実質負担は本来の割合に戻せます。

Q5差額ベッド代は家族療養費に含まれますか?

含まれません。差額ベッド代は選定療養に位置づけられ、110条3項が援用する費用額算定の枠外です。同意書にサインした分は全額自己負担となります。

Q6家族療養費の請求はいつまでにすればいい?

療養に要した費用を支払った日の翌日から2年で時効消滅します(健康保険法193条)。支払った事実が明白でも、2年を過ぎると請求権自体が消滅します。

Q7被扶養者の入院に限度額適用認定証は必要?

窓口での立替を避けたいなら必要です。マイナ保険証によるオンライン資格確認に対応した医療機関なら申請自体が不要になるため、入院前に病院へ対応可否を確認しておくと資金繰りが変わります。

Q8家族療養費の給付割合は何割ですか?

年齢区分と所得により変動します。義務教育就学前、就学後から70歳未満、70歳以上(現役並み所得の有無)で区分が分かれます。最新の区分は加入先の保険者でご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1妻の医療費の還付金が、なぜ全部私の口座に入ってくるんですか?

健康保険法110条1項が「被保険者に対し、家族療養費を支給する」と定めているためで、受給権者はあなた一人だからです。被扶養者は給付を受ける主体ではなく、給付の対象となる療養を受けた人という位置づけです。業界裏話ヒント:この構造のため、別居中・離婚協議中の家庭では還付金が相手方に入り続けます。医療費を実際に負担した側が回収したい場合、健康保険からではなく当事者間の精算(民法703条の不当利得等)として処理するしかない。調停で扱う前に、まず健康保険組合の医療費通知を取り寄せて実額を押さえるのが定石です

Q2保険証を忘れて全額払いました。病院で後日出せば返してもらえますよね?

その月内であれば多くの医療機関が窓口で精算に応じますが、法的義務ではありません。断られた場合は健康保険法110条の家族療養費(療養費)として保険者へ請求します。時効は支払日の翌日から2年です(193条)。業界裏話ヒント:医療機関が窓口精算に応じるかどうかは各院の内規次第で、月をまたぐと原則不可になります。だから「忘れた」と気付いた時点で、その月のうちに病院へ電話するかどうかが分かれ道。保険者に請求すると数か月かかりますが、窓口精算なら即日です

Q3扶養している親が70歳になったら、窓口負担は変わりますか?

変わります。家族療養費の給付割合は年齢区分で動き、70歳以上は原則8割給付(窓口2割)ですが、現役並み所得と判定されれば7割給付(窓口3割)になります。判定は被保険者であるあなたの標準報酬月額も影響します(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:あなたが昇給して標準報酬月額が上がった年、扶養している親の窓口負担が2割から3割に跳ね上がることがある。昇給と親の医療費が連動しているという発想を持っている人はほとんどいません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「被扶養者の医療費は被扶養者本人が保険から給付を受けている」と理解している人がほとんどだが、法律上の受給権者は被保険者ただ一人である。被扶養者には健康保険法上の給付請求権がない。この違いが表に出るのは、離婚協議中や別居中に「子の医療費の還付金が相手方の口座に入る」という形であり、実務で揉める火種になる
  • 現物給付が当たり前だと思っている人は、その当たり前が4項・5項という「みなし規定」に支えられていることを知らない。海外療養や保険証未提示のときは、この現物給付の回路が切れて、いったん全額を立て替えたうえで償還払いに切り替わる。制度が壊れたのではなく、元の姿に戻っているだけである
  • 「家族療養費は本人と同じ7割給付で、内容も同じ」と考えるのは半分正しく半分危うい。給付割合の区分(義務教育就学前は8割、70歳以上は所得により8割または7割)は年齢と所得で動き、扶養している親が70歳になった年、あるいはあなたの標準報酬月額が上がった年に、家族の窓口負担が突然変わる(最新の改正状況をご確認ください)
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給付を受ける対象者110条:被扶養者が受けた療養について、被保険者に支給
給付の形態原則は現物給付(4項・5項のみなし支給)、回路が切れると償還払い
費用額の算定基準3項が76条2項・86条2項1号・85条2項・85条の2第2項の算定の例による
典型的に問題になる場面保険証未提示、海外受診、扶養資格の喪失、選定療養の同意

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 扶養に入れている大学生の子が下宿先で骨折し、保険証を実家に置いてきたまま全額(10割)を窓口で支払った。この立替分を取り戻す療養費の請求書に書く「被保険者」欄はあなたの名前であり、子の名前ではない。振込口座もあなたの口座になる。子が自分名義で請求書を出すと、そこで一度差し戻される
  • 退職して国民健康保険に切り替える月、配偶者が歯科に通院中だった。資格喪失日以後の受診分は家族療養費の対象外になり、後日、健康保険組合から治療費7割分の返還請求が届くことがある。「保険証がまだ手元にあった」は理由にならない
  • もし、被扶養者の親を高額な差額ベッド付き個室に入れたらどうなる? 差額ベッド代は3項の枠外にある選定療養であり、家族療養費の算定対象から外れる。同意書にサインした瞬間、その分は全額あなたの財布から出る。逆に、同意書がなく治療上の必要で個室になったなら請求自体が違法になりうる
  • 被扶養者の入院が決まり、あと3日で手術という段階。ここで動くべきは限度額適用認定証(現在はマイナ保険証のオンライン資格確認でも代替可)の準備で、これがないと窓口で一度数十万円を立て替え、高額療養費の還付まで約3か月待つことになる。手術日までに間に合わせられるかで、家計の資金繰りが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第110条(家族療養費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第110条の条文原文は「被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。」で始まります。
  3. 健康保険法第110条は第四節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第110条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。