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健康保険法 第110条の2(家族療養費の額の特例)

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  1. 保険者は、第七十五条の二第一項に規定する被保険者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第二項第一号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。
  2. 2.前項に規定する被扶養者に係る前条第四項の規定の適用については、同項中「家族療養費として被保険者に対し支給すべき額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、保険者は、当該支払をした額から家族療養費として被保険者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 110 条の 2 は、特別の事情がある被保険者の被扶養者について、保険者が家族療養費の給付割合を最大 100 パーセントまで引き上げ、または自己負担分の徴収を猶予できると定める。

Q · 医療費が払えないとき、扶養している家族の窓口負担も減らしてもらえますか?

保険者に申し出れば、扶養家族の窓口負担がゼロになる場合があります

健康保険法 110 条の 2 により、災害や事業の休廃止、失業など特別の事情がある被保険者の被扶養者については、保険者が家族療養費の給付割合を法定の 7 割・8 割から引き上げ、百分の百まで定めることができます。窓口負担が実質ゼロになる措置です。もう一つの選択肢が第 2 項の徴収猶予で、保険者がいったん医療機関へ支払い、被保険者の負担分を後から直接徴収し、その徴収時期を後ろへずらします。ただし猶予は債務を消すものではありません。どちらも「できる」規定であり、保険者への申し出が起点になります。

解説

窓口の 3 割が払えないという理由で、子どもの受診を先延ばしにした経験はないだろうか。健康保険法 110 条の 2 は、まさにその場面のために置かれている。災害で家財を失った、事業が止まった、失業して収入が途絶えた。そうした特別の事情がある被保険者について、保険者(協会けんぽや健康保険組合)は、扶養家族の家族療養費の給付割合を、本来の 7 割や 8 割から引き上げ、100 パーセントまで持ち上げる措置を採れる。窓口負担をゼロにできるということだ。使い方はもう一つある。給付割合はそのままにして、保険者がいったん医療費の全額を医療機関へ支払い、あなたの負担分は後から保険者があなたに直接請求する。しかもその請求は猶予できる。負担を消すか、後ろへずらすか。二本のレバーが保険者の手元にあり、どちらも被保険者側からの申し出がなければ動き出さない。

法的な位置づけ

健康保険法 110 条の 2 は、家族療養費の特例を定める規定である。第 75 条の 2 第 1 項に規定する特別の事情がある被保険者の被扶養者について、保険者は家族療養費の給付割合を法定の割合を超え百分の百以下の範囲で定めることができ、また保険者が医療機関へ支払った額から家族療養費相当額を控除した額を被保険者から直接徴収したうえで、その徴収を猶予することができる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族療養費とは何ですか?

被保険者の被扶養者が医療を受けたときに、保険者が被保険者に対して支給する給付です。実務上は現物給付として扱われ、窓口では法定の割合だけを支払います。

Q2医療費が払えないとき健康保険で減免してもらえますか?

健康保険法 110 条の 2 により、特別の事情があれば扶養家族分の給付割合を最大 100 パーセントに引き上げる措置があります。ただし保険者の裁量で、申し出が必要です。

Q3一部負担金の減免はどこに申請しますか?

保険証に記載された保険者、つまり全国健康保険協会の各支部または健康保険組合です。医療機関の窓口ではなく保険者が判断します。

Q4徴収猶予と免除の違いは何ですか?

徴収猶予は支払期日を後ろへずらすだけで債務は残ります。給付割合を 100 パーセントに引き上げた場合は差額が生じないため、実質的に免除に近い扱いになります。

Q5災害にあったら医療費はどうなりますか?

災害は特別の事情の典型例です。罹災証明書などを添えて保険者に申し出れば、給付割合の引き上げまたは徴収猶予が検討されます。大規模災害では一斉の取扱いが示されることもあります。

Q6失業しても医療費の減免は受けられますか?

事業の休廃止や失業による収入の著しい減少も想定されています。離職票や直近の給与明細で収入減少を示すことが実務上の鍵になります。

Q7国民健康保険でも同じ制度がありますか?

国民健康保険法 44 条が同型の減免・徴収猶予を定めています。根拠条文も申請窓口も市区町村になるため、加入している制度の確認が先決です。

Q8健康保険法 110 条の 2 の対象は誰ですか?

第 75 条の 2 第 1 項に規定する特別の事情がある被保険者の被扶養者です。被保険者本人の一部負担金は 75 条の 2 が別に規律します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1窓口をゼロにしてもらったら、あとで請求が来るんですか?

措置の種類で分かれる。給付割合を 100 パーセントまで引き上げた場合は差額が生じないので後日の請求はない。一方、110 条の 2 第 2 項の徴収猶予型は、保険者が医療機関へ立て替えた額との差額を後で被保険者に直接請求する。業界裏話ヒント:申請時に「これは割合の引き上げか、猶予か」と一言確認するだけで、半年後の家計計画が変わる。窓口説明ではここが曖昧なまま進むことが多い

Q2協会けんぽでも使えますか、それとも大企業の組合健保だけ?

条文の主語は「保険者」なので、協会けんぽも健康保険組合も対象になる。ただし「できる」規定であり、実際の発動基準は各保険者の規約や内規で決まる。業界裏話ヒント:大規模災害のときは厚生労働省が保険者向けに事務連絡を出し、取扱いが一斉に固まることが多い。災害直後はまず加入先の保険者サイトの新着情報を見た方が、電話より早く答えにたどり着く

Q3高額療養費とどっちを先に使えばいいんですか?

順序は高額療養費(健康保険法 115 条)が先である。限度額適用認定証で窓口の支払上限を下げ、それでも払えない部分に 110 条の 2 の措置をぶつける。両者は併用できる。業界裏話ヒント:医療機関の窓口担当は高額療養費には詳しいが、一部負担金の減免まで案内できる人は少ない。窓口で断られても制度がないわけではないので、保険者に直接あたる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 医療費の減免制度があること自体は知っていても、被保険者本人と扶養家族では根拠条文も採れる措置も違うという段差までは知られていない。本人は 75 条の 2 で一部負担金の減額・免除・徴収猶予、扶養家族は 110 条の 2 で給付割合の引き上げと徴収猶予。窓口で「ご本人の分の手続きだけ進んでいます」と言われる理由は、この二本立ての構造にある
  • 「猶予してもらえた」と聞くと支払いが消えたように感じるが、徴収猶予は期日を後ろへずらす措置であって、債務そのものは残る。110 条の 2 第 2 項は、保険者が医療機関へ立て替えた額から本来の家族療養費を差し引いた分を被保険者から直接徴収すると定めており、猶予はその徴収を待つだけである。免除に当たるのは給付割合を引き上げた場合の方だ
  • 「うちの健保組合にこの制度はありますか」と尋ねる人が多いが、問いの立て方がずれている。権限は法律が全保険者に与えており、あるかないかの話ではない。「できる」規定なので実際に発動するかは裁量であり、判断基準は各保険者の規約や内規で決まる。聞くべきは、どの程度の収入減少や被害でこれまで認められてきたかという運用の中身である
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対象となる人健保 110 条の 2:特別の事情がある被保険者の被扶養者
措置の内容家族療養費の給付割合を百分の百以下の範囲で引き上げ、または徴収猶予
後日の請求割合引き上げなら差額が生じず請求なし、猶予型は後日保険者から直接徴収
発動の性質保険者の裁量(できる規定)、被保険者の申し出が起点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 地震で自宅が半壊し、通帳も保険証も泥の中。子どもの喘息の薬は明後日で切れる。窓口の 3 割すら払えないとき、受診をあきらめるしかないのか? 保険者に連絡すれば給付割合の引き上げで窓口負担がゼロになる可能性がある。動くべきは受診前、残り 2 日で保険者に電話が届くかどうかが分かれ目になる
  • 勤務先が倒産し、給与が二か月分未払い。妻の定期通院だけは止められない。省令が挙げる特別の事情は災害だけを指すわけではない
  • あなたが健康保険組合の事務担当だとする。被災した組合員から「子どもの入院費が払えない」と相談が来た。法律は保険者に権限を与えているが、規約や内規に判断基準と手順がなければ、現場は結局動けない。110 条の 2 が渡しているのは権限であって、運用ルールを書くのは組合自身である
  • 友人が「医療費が払えないから病院に行っていない」と漏らした。あなたはその場で一歩踏み込める。健保か国保かを聞き、後者なら根拠条文は国民健康保険法 44 条に変わると伝えられる。加入している制度で、たどるべき窓口も申請書も別物になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第110条の2(家族療養費の額の特例)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第110条の2の条文原文は「保険者は、第七十五条の二第一項に規定する被保険者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第二項第一号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の…」で始まります。
  3. 健康保険法第110条の2は第四節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第110条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。