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健康保険法 第111条(家族訪問看護療養費)

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  1. 被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
  2. 2.家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第八十八条第四項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第百十条第二項第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条第一項又は第二項の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
  3. 3.第八十八条第二項、第三項、第六項から第十一項まで及び第十三項、第九十条第一項、第九十一条、第九十二条第二項及び第三項、第九十四条並びに第九十八条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 111 条は、被扶養者が指定訪問看護を受けた費用について、被保険者に家族訪問看護療養費を支給すると定める。給付割合は原則 7 割で、未就学児と 70 歳以上は 8 割となる。

Q · 家族が受けた訪問看護、健康保険はどこまで出るんですか?

原則 7 割給付、受け取るのは家族ではなく被保険者本人です

健康保険法 111 条により、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合、その費用について被保険者に家族訪問看護療養費が支給されます。給付割合は 110 条 2 項 1 号の区分に応じ、原則 7 割、未就学児と 70 歳以上は 8 割(70 歳以上の現役並み所得者は 7 割)です。88 条 6 項等が準用されるため、実務では保険者が事業者へ直接支払い、窓口では自己負担分のみを支払います。交通費や時間外料金などその他の利用料は給付の対象外です。

解説

在宅で療養する家族のもとに、看護師が週に何度も通ってくる。その費用は誰の権利として、誰に支払われるのか。健康保険法 111 条は、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき、その費用を「被保険者に対し」支給すると定める。押さえるべきは三点。第一に、受給権者はケアを受けた家族ではなく、保険証の本人であるあなた。第二に、支給割合は 110 条 2 項の区分に従い、原則 7 割、未就学児と 70 歳以上は 8 割(70 歳以上でも現役並み所得者は 7 割)。第三に、88 条の各項が準用されるため、実務では保険者が事業者へ直接支払い、あなたは窓口で自己負担分だけを払う。つまり訪問看護ステーションが出す明細のうち、どこまでが保険の内側で、どこからが完全な実費なのか。その目盛りがこの条文に刻まれている。

法的な位置づけ

健康保険法 111 条は家族訪問看護療養費を定める規定であり、被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合に、その費用の一部を被保険者に対して支給する。支給額は 88 条 4 項による算定額に 110 条 2 項 1 号の給付割合を乗じて得た額とされ、88 条 6 項等の準用により実務上は現物給付として運用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族訪問看護療養費とは?

被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき、その費用について被保険者に支給される健康保険の給付です。健康保険法 111 条が根拠で、本人向けの訪問看護療養費(88 条)と対をなします。

Q2訪問看護の自己負担は何割ですか?

原則 3 割です。給付割合が 110 条 2 項 1 号の区分により原則 7 割のため、残りが自己負担になります。未就学児と 70 歳以上は給付 8 割で自己負担 2 割、70 歳以上でも現役並み所得者は 3 割です。

Q3訪問看護指示書の有効期間はどれくらい?

訪問看護指示書は最長 6 か月、特別訪問看護指示書は 14 日間が上限とされています。期間が切れた翌日からの訪問は保険給付の対象外となりうるため、更新は 1 か月前から主治医に依頼するのが安全です。

Q4訪問看護の自己負担に高額療養費は使えますか?

使えます。家族訪問看護療養費の自己負担分は健康保険法 115 条の高額療養費の対象で、同じ月の他の医療費と合算できます。限度額適用認定証を事前に取得しておけば、窓口負担の段階で上限が適用されます。

Q5家族訪問看護療養費の時効は何年?

2 年です。健康保険法 193 条により保険給付を受ける権利は 2 年で時効消滅し、起算点は権利を行使できる時、すなわち指定訪問看護を受けた日の翌日が基本となります。

Q6指定訪問看護事業者かどうかはどう確認する?

111 条の給付は「指定訪問看護事業者」による指定訪問看護に限られます。事業所の重要事項説明書や契約書に記載された指定番号を確認し、不明なときは加入している保険者または地方厚生局に問い合わせるのが確実です。

Q7特別訪問看護指示書とは何ですか?

急性増悪や終末期などで頻回の訪問看護が必要なとき、主治医が交付する指示書です。交付されると 14 日間を上限に連日の訪問が可能となり、通常の回数制限の枠から外れる扱いになります。

Q8不支給決定に納得できないときはどうする?

社会保険審査官への審査請求ができます。健康保険法 189 条・190 条により、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内が期限です。請求名義は被扶養者ではなく被保険者になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問看護って、介護保険と医療保険のどっちを使うんですか?

要介護認定を受けていれば原則は介護保険が優先し、健康保険法 55 条 2 項で医療保険の給付は行われません。ただし末期の悪性腫瘍や ALS など厚生労働大臣が定める疾病等、主治医が特別訪問看護指示書を出した急性増悪期は、111 条の家族訪問看護療養費に戻ります。業界裏話ヒント:この切替は自動では起きない。該当するのに介護保険で請求され続け、回数上限に縛られたままの家庭が実際にある

Q2明細に交通費とか時間外の料金が載ってました。これも 7 割は効きますか?

効きません。111 条 2 項が割合を乗じる対象は、88 条 4 項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額だけです。営業時間外の訪問、交通費、おむつ代などは「その他の利用料」として全額自己負担になります。業界裏話ヒント:その他の利用料は事業所ごとに金額が違い、契約時に文書で説明する運用になっている。重要事項説明書を出してもらえば事業所間で比較できる

Q3支給されるのは看護を受けた家族じゃなくて、私の口座になるんですか?

条文上はそのとおりで、111 条 1 項は「被保険者に対し」支給すると書いています。ただし 88 条 6 項が準用されるため、実務では保険者が被保険者に代わって指定訪問看護事業者へ直接支払い、あなたは窓口で自己負担分だけを払う形になります。業界裏話ヒント:現金が動かない分、支給額の誤りに気付きにくい。明細書の保険請求分と自己負担分の内訳を毎月見る習慣があれば、算定誤りを自分で発見できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「家族の訪問看護は誰の権利なのか」という問いの立て方そのものがずれている。111 条 1 項が支給の相手方として名指ししているのは被扶養者ではなく被保険者。だから申請の名義も、不支給決定に対する審査請求の名義も、ケアを受けた家族ではなくあなたになる。家族本人が自分で手続きするつもりでいると、書類の名義段階で差し戻される
  • 訪問看護に自己負担があること自体は知られている。だがその 2 割から 3 割が高額療養費(健康保険法 115 条)の対象で、同じ月の他の医療費と合算できることまで把握している人は少ない。限度額適用認定証を先に取っておけば窓口で止まり、知らずに払ってから申請すると還付まで数か月かかる。知識の有無が、家計の資金繰りに直接効く
  • 「介護保険を使っているから医療保険の訪問看護は使えない」と説明されることがある。法律から見ると順序が逆で、原則を動かしているのは要介護認定を受けた場合の調整規定(健康保険法 55 条 2 項)であり、厚生労働大臣が定める疾病等や特別訪問看護指示書があれば医療保険側に戻る。この落差が、月に何回看護師が来られるかを左右する
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誰のケアが対象か111 条:被扶養者が受けた指定訪問看護
受給権者被保険者(ケアを受けた家族ではない)
給付割合の根拠110 条 2 項 1 号イ〜ニの区分を援用(原則 7 割)
支払方法88 条 6 項等の準用で保険者が事業者へ直接支払(実質現物給付)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 訪問看護は医療保険と介護保険、どちらから出るのか? 親が要介護認定を受けていれば原則は介護保険が優先し、健康保険法 55 条 2 項で医療保険側の給付は止まる。だが末期の悪性腫瘍や ALS など厚生労働大臣が定める疾病等、主治医が特別訪問看護指示書を出した急性増悪期は、この 111 条に戻る。同じ看護でも、根拠条文が変われば回数の上限が変わる
  • 妻が退院し、週 3 回の訪問看護が始まった。明細に「交通費」「時間外」の実費欄がある。111 条 2 項の 7 割は、そこには届かない
  • 主治医の訪問看護指示書は有効期間が最長 6 か月。切れた翌日からの訪問は保険給付の対象外となり、全額請求されうる。残り 2 週間を切ってから外来予約を取ろうとすると、主治医の診察枠が埋まっていて間に合わない。更新の依頼は 1 か月前から動く
  • あなたが訪問看護ステーションの管理者だとして、被扶養者の利用者から「家族の分は保険が効かないと言われた」と相談されたら。111 条を示し、本人と同じ算定・同じ現物給付の枠組みで給付されること、ただし法律上の受給権者は被保険者であることを説明できるかどうかで、その家庭がケアを続けるか諦めるかが分かれる
  • 乳児が人工呼吸器をつけたまま退院してきた。未就学児なので給付は 8 割、自己負担は 2 割。そこに自治体の乳幼児医療費助成や小児慢性特定疾病医療費助成が重なると、実質負担がほぼ消える場合がある。制度を重ねる順番を知らない家庭だけが、払わなくてよい金を毎月払い続ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第111条(家族訪問看護療養費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第111条の条文原文は「被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。」で始まります。
  3. 健康保険法第111条は第四節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。